弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人に対して金員支払を命じた部分を破棄し、右部分につき、
本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
     原判決中その余の上告人敗訴部分に関する上告を棄却する。
     前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人吉田賢三、同有富小一の上告理由第一点について。
 論旨は、原判示甲地域および同乙地域がいづれも被上告人ら三名、上告人ならび
に訴外D、同E、同Fおよび同Gの合計八名の共有である大分県玖珠郡a町大字b
字cd番のe原野一町二反二四歩の範囲内に属する旨の原審の認定は、証拠に反す
るのみならず、審理不尽、理由不備の違法を犯したものであるという。しかし、原
審挙示の証拠関係に照らせば、原審の右認定は、首肯するに足り、論旨は、ひつき
ようするに、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰するも
のであつて、採用するに足りない。
 同第二点について。
 論旨は、原審が被上告人らをそれぞれ原判示甲地域の属する前記字cd番のe原
野一町二反二四歩につき持分一〇分の一の共有者と認定しながら、右共有地上の立
木の不法伐採による全損害額六万八一〇〇円の賠償を求めた被上告人らの請求をそ
のまま認容したのは、理由不備の違法を犯したものであるという。
 よつて案ずるに、共有物に対する不法行為による損害賠償請求権は、各共有者が
自己の持分に応じてのみこれを行使しうべきものであり、他人の持分に対してはな
んら請求権を有するものではない。従つて、共有の立木が不法に伐採されたことを
理由として共有者の全員またはその一部の者から右不法伐採者に対してその損害賠
償を求める場合には、右共有者がそれぞれその共有持分の割合に応じてこれをなす
べきものであり、右共有持分の割合をこえて請求をすることは許されないところと
いわなければならない。ところで、原判決によれば、被上告人らは本件立木の生立
していた原判示甲地域の属する前記字cd番のe原野についてそれぞれ一〇分の一
の共有持分を有していたというのであり、土地の上に生立する立木は権原により付
属させた等の特段の事情のないかぎり、地盤に附合して地盤所有者の所有に帰する
ものであるから、特段の事情の認定されていない本件においては、被上告人らが本
件立木について有する共有持分はそれぞれ一〇分の一にすぎないことが窺われない
でもない。しかも他面、原審は右原野の共有者は上告人を含む前掲八名であると認
定しており、さらに、被上告人らの主張に照らせば、原審は本件立木の所有者中に
上告人が含まれない旨を認定したかのようにも窺われるのであつて、これらの点よ
り考えれば、原審は、被上告人らの本件立木の共有持分の割合について、なんらこ
れを明確らするところがないものというべく、しかも、被上告人ら三名のみが本件
立木の伐採による全損害額の賠償を求めたのに対して、これをそのまま認容してい
るのである。これをひつきようするに、原審は被上告人らの本件立木の共有持分が
いがなる割合であるかを確定することなく、漫然被上告人らのなした本件立木の伐
採による全損害額の賠償請求を認容しているのであつて、ないゆえに被上告人らの
みで全損害額の賠償を求めうるのか、その理由とするところを知り得ないのであり、
原判決にはこの点において審理不尽ないし理由不備の違法があるものといわざるを
得ない。従つて、原判決中上告人に対して金員支払を命じた部分は破棄を免れない
から、論旨は結局理由がある。しかして、本件は、右破棄部分に関し、叙上の点に
ついてさらに審理を尽くす必要があるものと認められるから、これを原審に差し戻
すのが相当である。
 よつて、民訴法四〇七条、三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠

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