弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士岡田實五郎の上告理由について。
 原判決の確定したところによると被上告人両名は先きに原告となり、上告人を被
告として被上告人両名が昭和一六年三月六日上告人からその所有にかかる本件物件
を買受け、その所有権を取得した事実を請求原因として、本件物件の所有権の確認、
その他を求ある訴を東京地方裁判所に提起し、同庁昭和一七年(ワ)第二六三六号
事件として繋属したが審理の結果昭和二〇年一月三〇日被上告人等勝訴の判決の言
渡があり、上告人は之に対し大審院へ上告を申立てたが、昭和二一年七月一三日上
告棄却の判決があり、右被上告人勝訴の判決が確定したこと及び右事件の事実審の
最終口頭弁論期日が昭和一九年八月二九日であつたというのであるから右確定判決
は訴訟物たる本件物件に対する被上告人両名の所有権につき既判力を生じ、上告人
は右事件において提出できた事由即ち、事実審の最終口頭弁論期日たる昭和一九年
八月二九日以前の事由をもつては最早や本件物件の所有権が被上告人両名に属する
ことを争い得ないのである、ところが上告人が本訴において主張するところは、前
訴において請求原因となつている本件物件の売買契約が(一)強行法規に違反する
ため無效であること、(二)要素に錯誤があつたから無效であること、(三)行政
官庁の認可がなかつたから無効であること等を理由とするものであるから右事由は
前訴の最終口頭弁論期日前に存在し且同期日までに提出できたものであることは明
かである、そして上告人が本訴において訴求するものは右事由により前記売買契約
が無效であることの確認、並びに本件物件の所有権が以前上告人にあることを理由
とする本件物件の被上告人両名名義の所有権取得登記の抹消登記手続及び、これが
引渡請求であるが本件売買契約の無效確認の請求は畢竟するに売買契約の無效なこ
とを理由として本件物件に対する所有権が上告人にあることの確認を求める趣旨に
外ならないものであるから、本訴は結局前訴の既判力に牴触するものといわなけれ
ばならない、然らば右と同一趣旨に出でた原判決は正当で所論のような違法なく論
旨は理由がない。
 上告人の上告理由第一点及び第二点について。
 基本たる口頭弁論に関与しない判事でも判決の言渡に関与することを妨げるもの
ではなく、また、判事の更迭があつても判決の言渡については弁論を更新する必要
はない。従つて原判決を言渡した判事のうちに基本たる口頭弁論に関与しない判事
があつても何等の違法なく論旨はいずれも理由がない。
 同第三点について。
 本件物件の所有権について確定判決があつた以上それが農地の所有権であるか、
宅地の所有権であるかによつて、既判力が左右されるものではないから、原判決に
は所論のような違法なく論旨は理由がない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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