弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人佐治良三及び参加代理人水野祐一の各上告理由について
 論旨は、要するに、地方自治法二四二条の二第一項四号により普通地方公共団体
の住民が当該地方公共団体に代位して行う損害賠償請求の訴訟(以下「損害補填に
関する住民訴訟」という。)において、その訴提起の手数料算定の基礎となる訴額
は、請求に係る賠償額と同額であると解すべきであるのに、原審が、右訴額の算定
を不能として、本訴提起の手数料を三三五〇円と定めたのは、民訴法二二条一項、
民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」という。)四条の解釈を誤つたもの
である、というのである。
 そこで検討するのに、損害補填に関する住民訴訟は、被告に対して一定額の金銭
の支払を請求するものであるから、費用法四条にいう財産権上の請求に係る訴訟と
みるほかはない。したがつて、その訴額は、原告が「訴を以て主張する利益」によ
りこれを算定すべきであるが(費用法四条一項、民訴法二二条一項)、問題は、損
害補填に関する住民訴訟において何をもつて右の「訴を以て主張する利益」とみる
かということである。
 ところで、地方自治法二四二条の二の定める住民訴訟は、普通地方公共団体の執
行機関又は職員による同法二四二条一項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事
実が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであ
るところから、これを防止するため、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環とし
て、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もつて地方財務
行政の適正な運営を確保することを目的としたものであつて、執行機関又は職員の
右財務会計上の行為又は怠る事実の適否ないしその是正の要否について地方公共団
体の判断と住民の判断とが相反し対立する場合に、住民が自らの手により違法の防
止又は是正をはかることができる点に、制度の本来の意義がある。すなわち、住民
の有する右訴権は、地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保障するために
法律によつて特別に認められた参政権の一種であり、その訴訟の原告は、自己の個
人的利益のためや地方公共団体そのものの利益のためにではなく、専ら原告を含む
住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張
するものであるということができる。住民訴訟の判決の効力が当事者のみにとどま
らず全住民に及ぶと解されるのも、このためである。もつとも、損害補填に関する
住民訴訟は、地方公共団体の有する損害賠償請求権を住民が代位行使する形式によ
るものと定められているが、この場合でも、実質的にみれば、権利の帰属主体たる
地方公共団体と同じ立場においてではなく、住民としての固有の立場において、財
務会計上の違法な行為又は怠る事実に係る職員等に対し損害の補填を要求すること
が訴訟の中心的目的となつているのであり、この目的を実現するための手段として、
訴訟技術的配慮から代位請求の形式によることとしたものであると解される。この
点において、右訴訟は民法四二三条に基づく訴訟等とは異質のものであるといわな
ければならない。
 右のような損害補填に関する住民訴訟の特殊な目的及び性格にかんがみれば、そ
の訴訟の訴額算定の基礎となる「訴を以て主張する利益」については、これを実質
的に理解し、地方公共団体の損害が回復されることによつてその訴の原告を含む住
民全体の受けるべき利益がこれにあたるとみるべきである。そして、このような住
民全体の受けるべき利益は、その性質上、勝訴判決によつて地方公共団体が直接受
ける利益すなわち請求に係る賠償額と同一ではありえず、他にその価額を算定する
客観的、合理的基準を見出すことも極めて困難であるから、結局、費用法四条二項
に準じて、その価額は三五万円とすることが相当である。また、右訴訟は、前述の
ように、住民が法律の特別の規定に基づき地方公共団体の構成員としての資格にお
いて住民全体の利益のためにこれを追行するものであることからすれば、複数の住
民が共同して出訴した場合でも、各自の「訴を以て主張する利益」は同一であると
認められるので、その訴額は、民訴法二三条一項により合算すべきではなく、一括
して三五万円とすべきものである。
 本件において、原審は、以上と同旨の見解のもとに本訴提起の手数料を三三五〇
円と定めたものであり、その判断は正当というべきである。それゆえ、原判決に所
論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    本   山       亨

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