令和2年9月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
令和元年(ワ)第26463号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日令和2年8月18日
判決
原告ヴェンガーエスアー
同訴訟代理人弁護士松永章吾
同訴訟代理人弁理士前川砂織10
被告TRAVELPLUSINTERNATIONAL株式会社
同訴訟代理人弁護士山田秀一
同補佐人弁理士奥野貴男15
主文
1被告は,別紙被告標章目録記載1,2又は3の標章を付したバックパック,
肩掛けかばん,ブリーフケース,旅行かばん,カジュアルバッグを輸入,販売
し,又は販売のために展示してはならない。
2被告は,前項の製品を廃棄せよ。20
3訴訟費用は被告の負担とする。
4この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
主文同旨25
第2事案の概要
本件は,別紙原告商標目録記載の商標登録に係る商標権(以下「原告商標権」
といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,別紙被告標章
目録記載1,2又は3の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」,「被告標章2」,
「被告標章3」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)はいずれも原
告商標に類似するから,被告が被告各標章を付したバックパック,肩掛けかば5
ん,ブリーフケース,旅行かばん,カジュアルバッグ(以下「被告商品」とい
う。これらはいずれも原告商標の指定商品に該当する。)を輸入,販売し,又は
販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)
は,いずれも原告商標権を侵害する旨主張して,商標法36条1項,37条1
号に基づき,被告各標章を付した被告商品の販売等の差止めを求め,商標法310
6条2項に基づき,被告商品の廃棄を求める事案である。
1前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。なお,枝番
号の記載を省略したものは,枝番号を含む。以下同様。)
⑴当事者
ア原告は,明治26年(1893年)にスイス連邦(以下「スイス」とい15
う。)で創業し,大正11年(1922年)に法人化された,かばん製品
等の製造・販売業を営む会社であり,日本国を含む世界の市場においてか
ばん製品等を販売している(弁論の全趣旨)。
イ被告は,中華人民共和国(以下「中国」という。)でかばん類の製造業
を営む祥興(福建)箱包集団有限公司(以下「被告本社」という。)の日20
本法人として,平成28年1月8日に設立された,かばん製品の卸売業を
営む株式会社である(以下,被告本社と被告を含む祥興グループを「被告
グループ」という。)。
⑵原告商標権
原告は,別紙原告商標目録記載の原告商標権(指定商品には,被告商品が25
含まれている。)を有し,原告商標を付したかばん製品(以下「原告商品」と
いう。)等を販売している(甲1,2)。
⑶被告の行為
被告は,平成28年1月8日の設立後から現在に至るまで,被告本社が中
国において製造した被告商品を輸入し,これにつき日本国内において販売の
申出をし,販売をしている。被告商品には,被告各標章が付されているほか,5
被告の自社ブランド名「SWISSWIN」が付されている。
2争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は,原告商標と被告各標章の類否である。
⑴原告の主張
原告商標と被告各標章は,次のとおり,それぞれ類似している。10
ア外観
原告商標は,黒地のやや丸みのある略正方形を白色で縁取った図形であ
り,図形中央に白の幅広の十字を配置したものである。これに対し,被告
標章1は,角を欠いた黒地の略正方形を銀色で縁取った図形であり,図形
中央に銀色の幅広の十字を配置したものであり,被告標章2は,角を欠い15
た黒地の略正方形を白色で縁取った図形であり,図形中央に白色の幅広の
十字を配置したものであり,被告標章3は,角を欠いた略正方形を縁取っ
た図形であり,図形中央に幅広の十字を配置したものである。
原告商標と被告各標章の外観を対比すると,原告商標の外観はやや丸み
を帯びているものの,いずれも略正方形の中央に縁取りと同色の幅広の十20
字が表された構成となっている点で,その構成の軌を一にするものであり,
図形全体として看者に共通した印象を与え,両者は,外観において互いに
相紛れるおそれがあり,極めて類似するものといえる。特に,被告商品は,
被告各標章がワンポイントマークとして小さく表示され,インターネット
上で数千円程度の金額で販売されているという取引の実情に鑑みると,需25
要者が,両者の些細な外観上の相違点を看取することは困難であり,商品
の出所の誤認混同が生ずる可能性は極めて高い。
したがって,原告商標と被告各標章は,外観上類似である。
イ称呼
原告商標及び被告各標章からは,いずれも図形中央の十字の図形により,
「ジュウジ」又は「クロス」との称呼が生ずるから,称呼上も類似である。5
ウ観念
原告商標及び被告各標章からは,いずれも図形中央の十字の図形により,
「十字」又は「クロス」との観念が生ずるから,観念上も類似である。
エ小括
このように,原告商標と被告各標章は,それぞれ外観,称呼及び観念が10
類似しており,外観上の些細な差異はあるものの,取引の実情に鑑みれば,
両者の類似性を否定すべき根拠とはなり得ず,被告商品に被告各標章が付
されると,需要者は,これが原告の商品であるかのごとく誤認混同すると
いえ,実際に,被告グループによる原告ブランドと被告ブランドの意図的
混同惹起行為等によって,インターネット市場における原告商品と被告商15
品の深刻な混同が生じている。
したがって,原告商標と被告各標章は,それぞれ類似している。
⑵被告の主張
原告商標と被告各標章は,次のとおり,それぞれ類似していない。
ア外観20
原告の所在地であるスイスの国旗は,正方形の中に十字が配置されてい
るものであるところ,原告商標は,商標法4条1項1号の「外国の国旗と
同一又は類似の商標」に該当しないものとして,適法に国内登録されてお
り,国際出願の商標記述にも,「本標章は,丸められた縁を有する四角形に
囲まれた,丸められた縁を有する四角形の上にある十字からなる。」と記載25
されている。
そうだとすれば,原告商標は,丸められた角かつ辺の中程を膨らませた
円弧状の辺から構成される黒地の図形の中に白地の十字を配した図形と,
当該図形を囲むように同じく丸められた角かつ辺の中程を膨らませた円弧
状の辺から構成される略四角形の線描から成るものであると理解すべきで
ある。これに対し,被告標章1は,隅切りされた角かつ直線的な辺から構5
成される正方形の中に,当該正方形の銀色の縁(辺)の幅の約2倍程度の
太さ(幅)による十字の図形を配置したものであり,被告標章2は,丸め
られた角かつ直線的な辺から構成される正方形の中に,当該正方形の白色
の縁(辺)の幅の約2倍程度の太さ(幅)による十字の図形を配置したも
のであり,被告標章3は,丸められた角かつ直線的な辺から構成される陰10
刻又は陽刻された正方形の中に,当該正方形の縁(辺)の幅の約2倍程度
の太さ(幅)の陰刻又は陽刻された十字の図形を配置したものである。
原告商標と被告各標章の外観を対比すると,原告商標は,ユニークな外
観を有するのに対し,被告各標章は,いずれもスイスの国旗の形状に類似
した外観を有している。15
したがって,原告商標と被告各標章の外観は,それぞれ類似していない。
イ称呼
日本国では,中世より十字と幾何学図形とを組み合わせた家紋や暖簾記
号が使用されている習慣があり,正方形の中に図形を配置した暖簾記号が
「カク〇〇」(○○は正方形の中に配置された図形の名称)と呼ばれること20
も周知である。
そうすると,原告商標は「マルカクジュウジ」又は「マルカクジュウ」,
被告各標章は「カクジュウジ」又は「カクジュウ」とそれぞれ称呼される
といえ,両者は容易に聞き分けられる。
したがって,原告商標と被告各標章の称呼は,それぞれ類似していない。25
ウ観念
原告商標と被告各標章からは,いずれも特に観念は生じないと考えられ
るが,あえて何らかの観念が生ずるとすれば,原告商標からは「丸まった
四角の十字」,被告各標章からは「四角の十字」という観念が生ずる可能性
がある。
したがって,原告商標と被告各標章の観念は,それぞれ類似していない。5
エ小括
このように,原告商標と被告各標章は,それぞれ外観,称呼及び観念が
類似せず,個人的な好みや嗜好が優先されるバッグに関する商品の取引の
実情に鑑みると,需要者は,原告商標と被告各標章の細かい点にも十分に
注意を払って,これらの相違を十分に認識し,容易に区別することができ10
るといえる。
したがって,原告商標と被告各標章は,それぞれ類似していない。
第3当裁判所の判断
1認定事実
前記前提事実に加え,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認15
められる。
⑴被告グループは,欧米の著名ブランドのかばん類のOEM製造(相手方ブ
ランドによる製造)を営んでおり,原告ブランドの一つである「SWISS
GEAR」のOEM製造を行ったこともある(弁論の全趣旨)。
他方で,被告は,中国の被告本社が製造した被告各標章を付した被告商品20
を輸入し,日本国内において,自社ブランド「SWISSWIN」名を付し
て販売している。
⑵原告訴訟代理人が,平成31年3月19日,インターネット上のショッピ
ングサイトである「アマゾンジャパン」において,ブランド名が「(スイス
ウィン)SWISSWIN」と表示されたリュックサック2点を購入したと25
ころ,そのうちの1点については,商品タグに「輸入発売元」として被告の
社名が表示され,本体上部のハンドル(持ち手)及び同本体正面の留め具等
に「SWISSWIN」と表示されるとともに,本体正面には被告標章1が,
本体のショルダーストラップ(バッグを肩から掛けるための帯状のベルト),
本体裏面及び上記ハンドルには被告標章2が,本体のファスナー及び上記留
め具等には被告標章3が,それぞれ付されており(甲4),もう1点につい5
ては,本体正面及び商品タグに「SWISSGEARBYWENGER」
と表示され,原告商標が付される一方で,「2年間保証2YEARWA
RRANTY」というタグのブランド名には,「SWISSWIN/SUI
SSEWIN」(被告のブランド名)が記載されていた(甲5)。
⑶かばん製品の販売業者は,令和2年2月頃,インターネット上のショッピ10
ングサイトである「Yahoo!JAPANショッピング」において,商
品名として「SWISSWINSWISSGEARデイパックバック
パックウェンガーWENGER」などと表示し,商品情報として「スイ
スの人気アウトドアブランドWENGERシリーズSWISSWINから多
機能&収納豊富でスタイリッシュなデザインのバッグの登場です。」などと15
表示して,被告商品を販売するなどしていた(甲6)。
2判断
そこで,前記前提事実及び上記認定事実を踏まえて,原告商標と被告各標章
がそれぞれ類似しているといえるかについて判断する。
⑴商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標が,商品の出所につ20
き誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであり,それには,
そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,
需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品に係る取引の実情
を踏まえつつ全体的に考察すべきものである。
⑵原告商標及び被告各標章について25
ア原告商標について
原告商標は,やや丸みを帯びた縁(辺)を有する略四角形(略正方形)
と,これに囲まれた略相似形である,同様にやや丸みを帯びた縁(辺)を
有する略四角形(略正方形)と,その内部(中央)に位置する幅広の十字
から成り,前者の略四角形の縁と後者の略四角形の縁とが成す部分(外縁
部分)は白色,後者の略四角形の内部は白色である上記十字を除いて黒色5
であり,上記十字の幅は原告商標の外縁部分の幅の3倍程度となっている。
イ被告各標章について
被告標章1は,隅切りされた角と直線状の縁(辺)を有する略四角形(略
正方形)と,これに囲まれた略相似形である,丸められた角と直線状の縁
(辺)を有する略四角形(略正方形)と,その内部(中央)に位置する幅10
広の十字から成り,前者の略四角形の縁と後者の略四角形の縁とが成す部
分(外縁部分)は銀色,後者の略四角形の内部は銀色である上記十字を除
いて黒色であり,上記十字の幅は被告標章1の外縁部分の幅の2倍程度と
なっている。
また,被告標章2は,丸められた角と直線状の縁(辺)を有する略四角15
形(略正方形)と,これに囲まれた略相似形である,同様に丸められた角
と直線状の縁(辺)を有する略四角形(略正方形)と,その内部(中央)
に位置する幅広の十字から成り,前者の略四角形の縁と後者の略四角形の
縁とが成す部分(外縁部分)は白色,後者の略四角形の内部は白色である
上記十字を除いて黒色であり,上記十字の幅は被告標章2の外縁部分の幅20
の2倍程度となっている。
さらに,被告標章3は,隅切りされた角と直線状の縁(辺)を有する略
四角形(略正方形)と,これに囲まれた略相似形である,丸められた角と
直線状の縁(辺)を有する略四角形(略正方形)と,その内部(中央)に
位置する幅広の十字から成り,前者の略四角形の縁と後者の略四角形の縁25
とが成す部分(外縁部分)は陽刻(浮彫りになるように構成)され,後者
の略四角形の内部は上記十字を除いて陰刻(浮彫りとなる部分と比べて窪
んでいるように構成)され,上記十字は陽刻されており,その幅は被告標
章3の外縁部分の幅と同程度となっており,配色は全体として黒ないしそ
れに近い色彩となっている。
⑶対比5
ア原告商標と被告標章1について
原告商標と被告標章1とは,四隅が直角でない略四角形(略正方形)と,
これに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)と,その内部(中央)
に位置する幅広の十字から成るという点において共通し,略四角形(略正
方形)の縁(辺)や四隅の態様,上記十字の幅,外縁部分や十字の色の点10
において異なっている。
しかして,両者の上記共通点は,原告商標の指定商品,被告商品の取引
者,需要者が着目する図形の全体的構成に関わる部分である一方,両者の
上記差異点は,①略四角形(略正方形)の縁(辺)が,やや丸みを帯びて
いるか(原告商標),直線状であるか(被告標章1),②その四隅の態様が,15
丸みを帯びているか(原告商標),隅切りであるか(被告標章1),③十字
の幅が,外縁部分の幅の3倍程度であるか(原告商標),2倍程度であるか
(被告標章1),④外縁部分及び十字の色が,白色であるか(原告商標),
銀色であるか(被告標章1)などというものであって,上記①ないし③に
ついては,それぞれの内容自体に照らせば,全体的構成に関わる上記共通20
点と比べると微差というべきものであり,上記共通点から全体として受け
る類似との印象を凌駕するものとは考え難い。また,上記④についても,
他の部分(黒色)と比較した場合,上記部分が白色であるか銀色であるか
によって両者が全体として異なる印象となるものとは考え難い。
このように,原告商標と被告標章1の外観は類似しており,また,両者25
の称呼,観念も上記共通点から生ずるものであって異ならない(「ジュウジ」
「クロス」などの同一の称呼及び「十字」「クロス」などの同一の観念が生
ずるといえる。)ものというべきである。そうすると,両者について,かば
ん製品(原告商標の指定商品,被告商品)に使用されたときにその外観,
観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合
して,上記かばん製品に係る取引の実情(取引業者を経て,店舗やインタ5
ーネット上のショッピングサイト等を通じて,一般消費者に販売されるも
のといえる〔甲4,5,乙3,弁論の全趣旨〕。)を踏まえつつ全体的に
考察すると,原告商標と被告標章1とは,原告商標の指定商品,被告商品
に使用されたとき,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとい
え,両者は類似するものというべきである。10
イ原告商標と被告標章2について
原告商標と被告標章2とは,四隅が直角でない略四角形(略正方形)と,
これに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)と,その内部(中央)
に位置する幅広の十字から成るという点において共通し,略四角形(略正
方形)の縁(辺)の態様(丸みを帯びているか直線状であるか),上記十字15
の幅(外縁部分の幅の3倍程度か2倍程度か)の点において異なっている。
しかして,両者の上記共通点は,原告商標の指定商品,被告商品の取引
者,需要者が着目する図形の全体的構成に関わる部分である一方,両者の
上記差異点は,それぞれの内容自体に照らせば,全体的構成に関わる上記
共通点と比べると微差というべきことが明らかであり,上記共通点から全20
体として受ける類似との印象を凌駕するものとは考え難い。
このように,原告商標と被告標章2の外観は類似しており,また,両者
の称呼,観念も上記共通点から生ずるものであって上記アと同様に異なら
ないものというべきである。そうすると,両者について,かばん製品(原
告商標の指定商品,被告商品)に使用されたときにその外観,観念,称呼25
等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,上記
アと同様の取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すると,原告商標と被告
標章2とは,原告商標の指定商品,被告商品に使用されたとき,商品の出
所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえ,両者は類似するものとい
うべきである。
ウ原告商標と被告標章3について5
原告商標と被告標章3とは,四隅が直角でない略四角形(略正方形)と,
これに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)と,その内部(中央)
に位置する幅広の十字から成るという点において共通し,略四角形(略正
方形)の縁(辺)や四隅の態様,上記十字の幅,外縁部分や十字の色,陽
刻・陰刻の点において異なっている。10
しかして,両者の上記共通点は,被告標章1,2の場合と同様,原告商
標の指定商品,被告商品の取引者,需要者が着目する図形の全体的構成に
関わる部分である一方,両者の上記差異点は,①略四角形(略正方形)の
縁(辺)が,やや丸みを帯びているか(原告商標),直線状であるか(被告
標章3),②その四隅の態様が,丸みを帯びているか(原告商標),隅切り15
であるか(被告標章3),③十字の幅が,外縁部分の幅の3倍程度であるか
(原告商標),同程度であるか(被告標章3),④外縁部分や十字の色が,
白色であるか(原告商標),黒ないしそれに近い色彩であるか(被告標章3),
⑤陽刻・陰刻の有無というものであるところ,上記①ないし③については,
それぞれの内容自体に照らせば,全体的構成に関わる上記共通点と比べる20
と微差というべきものであり,上記共通点から全体として受ける類似との
印象を凌駕するものとは考え難い。また,上記④,⑤についても,原告商
標の指定商品,被告商品が,かばん製品であり,標章は,かばん本体だけ
でなく,ファスナー,留め具,ハンドル(持ち手),ショルダーストラップ
(バッグを肩から掛けるための帯状のベルト)など様々な位置に付され得25
ること(甲4,弁論の全趣旨)をも踏まえれば,取引者,需要者において
は,金具部分への刻印等により外縁部分や十字が他の部分から浮彫りにな
っているもの(被告標章3)であっても,外縁部分や十字の色が白色で他
の部分が黒色であるもの(原告商標)と対比して,全体として異なる印象
を受けるものではないといえ,上記共通点から全体として受ける類似との
印象を凌駕するものとは考え難い。5
このように,原告商標と被告標章3の外観は類似しており,また,両者
の称呼,観念も上記共通点から生ずるものであって前記アと同様に異なら
ないものというべきである。そうすると,両者について,かばん製品(原
告商標の指定商品,被告商品)に使用されたときにその外観,観念,称呼
等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,前記10
アと同様の取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すると,原告商標と被告
標章3とは,原告商標の指定商品,被告商品に使用されたとき,商品の出
所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえ,両者は類似するものとい
うべきである。
⑷被告の主張について15
ア被告は,原告商標と被告各標章の外観を対比すると,原告商標は,ユ
ニークな外観を有するのに対し,被告各標章は,いずれもスイスの国旗
の形状に類似した外観を有しており,原告商標と被告各標章の外観は,
それぞれ類似していない旨主張する。
しかし,スイスの国旗は,赤色の正方形の内部に白色の幅広の十字が20
配置されているものであり(乙1),かばん製品(原告商標の指定商品,
被告商品)の取引者,需要者は,その特徴的な赤色,白色や正方形の形
により,その印象,記憶,連想等を総合して,スイスの国旗と原告商標
とを対比した場合だけでなく,スイスの国旗と被告各標章とを対比した
場合についても,両者は全体として全く異なると認識するというべきで25
ある。また,原告商標と被告各標章の外観が類似するというべきである
ことは,前記説示のとおりである。
以上によれば,被告の上記主張は採用することができない。
イ被告は,原告商標と被告各標章は,それぞれ外観,称呼及び観念が類
似せず,個人的な好みや嗜好が優先されるバッグに関する商品の取引の
実情に鑑みると,需要者は,原告商標と被告各標章の細かい点にも十分5
に注意を払って,これらの相違を十分に認識し,容易に区別することが
できるといえる旨主張する。
しかし,かばん製品(原告商標の指定商品,被告商品)について,個
人的な好みや嗜好が購買の有力な契機となるものとしても,前記説示の
とおり,原告商標と被告各標章の共通点は,四隅が直角でない略四角形10
(略正方形)と,これに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)
と,その内部(中央)に位置する幅広の十字から成るという,取引者,
需要者が着目する全体的構成に関わるものであり,これによる印象,記
憶,連想等から全体的に類似するとの取引者,需要者の認識は,相当強
いものといわなければならない。そして,前記説示のとおり,原告商標15
と被告各標章の差異点の内容からみて,取引者,需要者が,同差異点か
ら,上記の全体的に類似するとの認識を凌駕するほどの印象等を受ける
とは考えられず,これを具体的に認めるに足りる客観的な証拠も見当た
らない。そうすると,被告の指摘する個人的な好みや嗜好が購買契機に
なるとの一般的な事情を考慮したとしても,そのことから直ちに,取引20
者,需要者が,原告商標と被告各標章の前記説示の差異点に注意を払い,
これを十分に認識するといえることにはならないというべきである(な
お,被告グループは,原告商品のOEM製造を行ったこともあるところ,
インターネット上のショッピングサイトでは,実際に原告商品と被告商
品の出所について誤認混同が生じていることがうかがわれる〔前記1の25
認定事実⑴ないし⑶〕。)。
以上によれば,被告の上記主張は採用することができない。
⑸小括
以上のとおり,原告商標及び被告各標章とは,それぞれ類似しているとい
うべきであり,被告において,被告各標章が付された被告商品を販売等する
行為は,原告商標権を侵害する行為とみなされる(商標法37条1号,2条5
3項2号)。
したがって,原告は,被告に対し,商標法36条1項,37条1号に基づ
き,被告各標章を付した被告商品の販売等の差止めを求めるとともに,商標
法36条2項に基づき,被告商品の廃棄を求めることができる。
3結論10
よって,原告の請求はいずれも理由があるからこれらを認容することとして,
主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官田中孝一
裁判官奥俊彦
裁判官西尾信員
別紙
原告商標目録
登録番号国際登録第1002196号5
国際登録日2009年(平成21年)1月16日
(優先権主張2008年(平成20年)8月14日米国出願)
国内登録日2010年(平成22年)11月5日
商品の区分第8類,9類,14類,18類,25類
指定商品第18類All-purposedrybags,luggage,backpacks,daypacks,10
duffelbags,utilitybags,shoulderbags,casualbags,
briefcases,non-motorizedwheeledpacks,cosmeticcasessold
emptyandtoiletrycasessoldempty,travelbags,small
personalleathergoods,namely,wallets,billfolds,credit
cardcases,neck,necklacewallets,andshavingbagssold15
empty;umbrellasandnameandcallingcardcases,cosmetic
casessoldempty,toiletrycasessoldempty,luggagetags,
waistpacks,bagswornonthebody,businesscases,travel
bags,all-purposepersonalcarebags,smallpersonalleather
goods;shoebagsfortravel;unfittedbagsforhandheld20
electronicdevices;waistpacksforholdingelectronicdevices.
等
(参考訳)
汎用防水バッグ,旅行かばん,バックパック,デイパック(日帰りハ
イキング用などの小型ナップサック),ダッフルバッグ,多用途のか25
ばん,肩掛けかばん,カジュアルバッグ,ブリーフケース,車輪の付
いたパック(原動機付きのものを除く。),化粧品用ケース(中身が
入っていないもの),旅行かばん,革製の小さな身の回りの物,すな
わち財布,札入れ,クレジットカード入れ,首にぶら下げる財布・ネ
ックレス付きの財布,シェービングバッグ(中味が入っていないも
の),傘及び名刺用ケース,化粧品用ケース(中身なし),化粧品入5
れ(空のもの),旅行かばん用タグ,ウエストパック,身体に装着さ
せるかばん,書類かばん,旅行かばん,汎用の身の回りの物を入れる
かばん,革製の小さな身の回りの物,旅行用靴袋,手持ち式の電子式
装置に不向きなバッグ,電子式装置保持用のウエストパック等
登録商標10
以上
別紙
被告標章目録
1被告標章1
2被告標章2
3被告標章3
以上
採用情報
弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
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興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。
応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。
学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。
詳細は、面談の上、決定させてください。
独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可
応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名
連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:
[email protected]
71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。
ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。
応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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