弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年(行ケ)第10524号 特許取消決定取消請求事件
平成17年11月10日判決言渡,平成17年11月1日口頭弁論終結
     判    決
 原 告 日立化成工業株式会社
 訴訟代理人弁理士 三好秀和,岩﨑幸邦,高久浩一郎,原裕子,渡邊富美子
 被 告 特許庁長官 中嶋誠
 指定代理人 瀬長聡機,城所宏,唐木以知良,青木博文
     主    文
 特許庁が異議2002-72224号事件について平成17年4月20日にした
決定を取り消す。
 訴訟費用は原告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 主文第1項と同旨の判決。
第2 事案の概要
 本件は,後記本件発明の特許権者である原告が,特許異議の申立てを受けた特許
庁により請求項1ないし2に係る本件特許を取り消す旨の決定がされたため,同決
定の取消しを求めた事案である。
 1 前提となる事実等
 (1) 特許庁における手続の経緯
 (1-1) 本件特許
 特許権者:日立化成工業株式会社(原告)
 発明の名称:「接着剤及び半導体装置」
 特許出願日:平成9年9月25日(特願平9-259965号)
 設定登録日:平成13年12月28日
 特許番号:第3265244号
 (1-2) 本件手続
 特許異議事件番号:異議2002-72224号
 訂正請求日:平成16年3月22日(本件訂正請求)
 異議の決定日:平成17年4月20日
 決定の結論:「訂正を認める。特許第3265244号の請求項1ないし2に係
る特許を取り消す。」
 決定謄本送達日:平成17年5月18日(原告に対し)
 (2) 決定の理由の要旨は,本件訂正請求は適法であるが,訂正後の請求項1に係
る発明は,特許法29条1項3号の規定に違反して,同請求項2に係る発明は,特
許法29条2項の規定に反して,それぞれ特許がされたものであるから,上記各発
明についての特許は取り消されるべきである,というものである。
 (3) 決定が対象とした発明の要旨は,別紙「① 決定が対象とした発明の要旨」
のとおりである。
 (4) 原告は,本訴係属中の平成17年7月25日,本件特許につき,特許請求の
範囲の減縮等を目的として,訂正審判の請求をしたところ(訂正2005-3913
2号),同年9月28日,当該訂正を認める旨の審決があり,その謄本が原告に送達
され,訂正審決は確定した。
 (5) 上記訂正審決による訂正後の発明の要旨は,別紙「② 訂正審決による訂正
後の発明の要旨」のとおりである。
 2 原告主張の決定取消事由
 決定は,本件発明の要旨を別紙「① 決定が対象とした発明の要旨」のとおり認
定し,これに基づき,特許を取り消すべきものと判断したが,特許請求の範囲の減
縮を目的とする訂正を認める審決が確定し,本件発明の要旨が別紙「② 訂正審決
による訂正後の発明の要旨」のとおり訂正されたことにより,決定は,取り消され
るべきである。
第3 当裁判所の判断
 本件証拠及び弁論の全趣旨によれば,第2の1に記載の事実関係を認めることが
できる。
 そして,被告の主張は,原告主張の訂正審決が確定したことを認め,原告主張の
事由により決定を取り消すことを争う趣旨ではない(本訴において,訂正を認める
審決の確定後においても本件特許が特許の要件を欠くなどという主張をするもので
はない。)。
 当裁判所は,本件事案にかんがみ,決定を取り消すのが相当であると判断し,原
告の請求が理由があるものとしてこれを認容し,訴訟費用の負担につき行訴法7
条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。
  知的財産高等裁判所第4部
        裁判長裁判官
                   塚   原   朋   一
           裁判官
                   田   中   昌   利
           裁判官
                   清   水   知 恵 子
【別紙】
① 決定が対象とした発明の要旨
【請求項1】支持部材に半導体素子を接着させる接着剤であって,(A)揮発分が
5重量%以下,(B)250℃におけるピール接着力が0.5kgf以上,及び
(C)チップ反り変化量が12μm以下,である接着剤ペースト。
【請求項2】請求項1の接着剤ペーストを用いて半導体素子を支持部材に接着して
なる半導体装置。
② 訂正審決による訂正後の発明の要旨
【請求項1】(a)重合可能なエチレン性炭素-炭素二重結合を有する化合物,
(b)反応性エラストマ及び(c)熱で硬化して網目状高分子を生成しうる反応性
化合物を含有し,支持部材に半導体素子を接着させる接着剤ペーストであって,
(A)揮発分が5重量%以下,(B)250℃におけるピール接着力が0.5kg
f以上,及び(C)チップ反り変化量が12μm以下,である接着剤ペースト。
【請求項2】請求項1の接着剤ペーストを用いて半導体素子を支持部材に接着して
なる半導体装置。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛