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平成13年(行ケ)第23号 審決取消請求事件
平成13年8月9日口頭弁論終結
         判      決
    原      告    株式会社日本ヘア・サプライ
    訴訟代理人弁護士    朝 倉 正 幸
    被      告    タカラベルモント株式会社
    訴訟代理人弁護士    秋 吉 稔 弘
   訴訟代理人弁理士    瀧 野 秀 雄
   同           吉 田 隆 志
     主      文
     原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
    事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 特許庁が平成11年審判第30422号事件について平成12年12月6日
になした審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
 主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
 被告は,商品区分第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,
合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品
とする,ローマ字大文字で「N.H.S.」と横書きして成る登録第302614
6号商標(平成4年7月31日商標登録出願,平成7年2月28日商標登録。以下
「本件商標」という。)の商標権者である。
 原告は,平成11年4月8日,被告を被請求人として,商標法50条の規定
に基づき,本件商標の登録を取り消すことについて審判を請求し,この請求は,平
成11年6月30日に登録された。特許庁は,同請求を平成11年審判第3042
2号事件として審理した結果,平成12年12月6日,「本件審判の請求は,成り
立たない。」との審決をし,その謄本は同年12月25日に原告に送達された。
2 審決の理由
 審決は,別紙審決書写しのとおり,被告は,本件審判の請求の登録前3年以
内において,本件商標と社会通念上同一と認められる商標(「N.H.S.」及び
「NHS」)を本件商標の指定商品に含まれる「ヘアーソープ,ヘアートリートメ
ント」について使用していたものと認められ,したがって,本件商標の登録を商標
法50条の規定に従って取り消すことはできない,とした。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
 被告は,「N.H.S.」の文字も,「NHS」の文字も,自他商品識別力を
有する商標としては,使用していない。審決は,この点についての認定判断を誤
り,その結果誤った結論に至ったものであるから,取り消されるべきである。
1 審決は,主として乙第3ないし第7号証を根拠として,被告が,「N.H.
S.」や「NHS」をその商品「ヘアーソープ,ヘアートリートメント」について
使用していると認定した。しかし,上記乙号各証は,いずれも,上記認定の根拠と
なるものではない。
(1) 乙第5号証のパンフレットには,「NHSニューイヤーボックス」との記
載があるものの,この中の「NHS」は,商品の内容を表示するものとして認識さ
れるにすぎず,したがって,自他商品識別標識としての機能を果たしていない。
ア 「NHS」の3文字は,同号証に記載されている商品である「ナチュラ
ルヘアソープ」の英文の略称,すなわち,その頭文字を拾って記号化した表示であ
る。したがって,ここでの「NHS」は,洗髪用石鹸という商品の内容を示す普通
名称にすぎず,自他商品識別のための表示ではない。また,「NHSニューイヤー
ボックス」との表示を全体としてみても,ナチュラルヘアーソープとナチュラルヘ
アートリートメントとの詰め合わせ商品であるとの内容を示しているにすぎない。
イ 乙第5号証においては,商標としての機能を有する表示は,「Level
Cosmetics」であって,「NHS」ではない。このことは,同号証の上端に「ルベル
コスメティックス サンクスプロモーション」「ニューイヤーキットのご案内」と
の表示があり,また,商品の写真のすべてに「LevelCosmetics」という表示が付さ
れていることから,明らかである。
(2)ア 乙第6,第7号証の取扱サロン誓約書は,本件審判の予告登録後に作成
されたものであるから,登録前の使用の事実を認めるための証拠としては,本来,
価値がないものである。それにもかかわらず,審決は,「被請求人の答弁及び他の
乙号証に照らしてみれば」(審決書5頁下から3行),予告登録前においてもこれ
と同様の取引形態にあったものと推認できる,としている。しかし,商標権者が,
不使用取消しの審判請求を提起された後に,当該商標を使用し始めることは往々に
してあることであるから,予告登録後に作成された証拠を根拠に,予告登録前の使
用を安易に認定することは許されない。また,被請求人の答弁は,そもそも証拠で
はないから,これが推認の根拠になることはあり得ない。さらに,他の乙号証によ
り,どのようにして,同様の取引形態があったことを推認できるのか,その根拠は
何ら示されていない。
 イ 仮に予告登録前に同様の取引形態にあったとしても,これをもって,予
告登録前,本件商標が使用されたものとすることはできない。乙第6,第7号証の
取扱サロン誓約書からは,被告の商品ナチュラルヘアソープとし
て,「CYPRESS」,「JOJOBA」,「MARIGOLD」,「SEAWEED」等の個々の商品商標が付された
シリーズものが存在し,それらが「NHSプレミアム」と称されてプレミアム商品
として提供されていたことは認められるものの,そこで使用されている「NHS」
は,「ナチュラルヘアソープ」の略称にすぎないことが明らかであり,これが商標
として使用されていると認めることはできないからである。
(3) 乙第4号証は,「販売セットのご案内」と題するパンフレットであり,そ
こには「N.H.S.シリーズ」との表示がある。しかし,これは全体として,前
記の「CYPRESS」,「JOJOBA」,「MARIGOLD」,「SEAWEED」等のシリーズものがプレミアム
商品として提供されることを意味しているだけのものであり,その中の「N.H.
S.」も「ナチュラルヘアソープ」の略称にすぎず,自他商品の識別標識としては
使用されていない。
(4) 乙第3号証の価格表の「ギフト」欄に記載されている「NHS」は,上記
と同趣旨のプレミアム商品の記号にすぎず,同「サッシェ」欄の「NHSマリーゴ
ールド・ホホバ・シーウィード」,「NHSサイプレス」の表記は,上記の「N.
H.S.シリーズ」商品中の「CYPRESS」,「JOJOBA」,「MARIGOLD」,「SEAWEED」等の商
品を記号化して記載しているものにすぎない。
 また,同「サッシェ」欄の「NHTウィートプロテイン」との表示中の
「NHT」は,「ナチュラルヘアートリートメント」の頭文字を記号化して略記し
たものにすぎない。
2 被告は,本件商標を使用している証拠として,価格表,パンフレット,取扱
サロン誓約書を提出するのみで,その商品又はその包装に本件商標を付したものを
証拠として提出していない。このことは,被告が商品又は包装に本件商標を使用し
てなかったことを如実に物語るものである。審決は,原告がこの点を明確に主張し
ているにもかかわらず,それについて何の判断もしていない。これは,判断の脱漏
として審決を違法にするものというべきである。
3 審決は,被告が「LevelCosmetics」「ルベルコスメティックス」をハウスマ
ークとして使用していると認めたうえで,これを根拠に,商標権者である被告の表
示がない乙第4ないし第6号証を被告作成の書類と認定した。しかし,「Level
Cosmetics」は,次に述べるとおり,被告のハウスマークとはいえないのであり,審
決は,この点で誤っている。
(1) 「LevelCosmetics」商標が,被告が有する登録商標の一つと同一の態様
であることは事実であるが,それによって,「LevelCosmetics」が被告のハウスマ
ークであると即断することはできない。
  ハウスマークは,個々の商品に付して使用する「商品商標」に対比される
概念で,社標,営業名,又はそれらの略称など(例えば,三菱マーク,ウロコ印
等)の営業標識を商品に付して商品標識とする商標をいうものである。ハウスマー
クは,一般に使用者の製造・販売するすべての商品について使用され,商品商標と
同時に使用されることが多い。このような使用方法は,著名な営業標識を有する企
業が新製品を市場に送り出す場合に有利であり,営業商標と社標ないし商号を一本
化することによって企業イメージを高めることができるようにしているのが,取引
社会の実情である。
  このことからも明らかなように,ハウスマークと認定するについては,当
該マークが取引者,需要者間に広く認識されていることが必要であって,そうでな
い場合には,ハウスマークとして機能しないとみるのが妥当である。ところが,審
決は,ハウスマークが成立するについて不可欠な要件である周知性に関して被告が
何ら立証していないのに,「LevelCosmetics」を被告のハウスマークであると誤っ
た認定をしたのである。
(2) 被告は,多数(合計419件)の商標権を取得していて,この中には,被
告の略称とみられる「ベルモント」「タカラベルモント」及び被告の企業標とみら
れる「図案化された夕の字マーク」も含まれている。被告のハウスマークと目すべ
き商標は,「LevelCosmetics」ではなく,これらの商標なのである。
  また,被告が開設しているインターネットのホームページを見ると,その
第1頁目に「夕記号・TAKARA/BELMONT」との表示を大きく掲記したうえで,各種の
CompanyInformationを掲げ,そのうちのHairCosmeticsの欄を見ると,この頁に
は,「TAKARABELMONTProducts」,「ヘアコスメティックス」という部門別のマー
クの下に「LevelCosmetics」,「PAULMITCHELL」,「VIDALSASSOON」,「Water
Hearts」という個々別々の商品商標を付して各種の商品群を展開していることが分
かる。これらの事実からみても,「LevelCosmetics」は,数種類のブランドのうち
の一つにすぎず,被告のハウスマークであるとは言えないことが明らかである。
4 被告は,本訴において,乙第10ないし第24号証を提出するが,これら
は,いずれも,何ら,本件商標の使用を裏付けるものではない。これらの証拠に関
しては,むしろ,被告の「主要取扱商品一覧」が記載されている被告のデータファ
イル(乙第22号証)にも,被告の製品カタログ(乙第23号証)にも,被告が開
設したインターネットのホームページ(乙第24号証)にも,本件商標が記載され
ず,使用されていないことに着目すべきである。
5 被告が本訴において提出した美容室等のディスプレイ・コンテストの応募記
録(乙第12ないし第16号証,第18ないし第21号証)における「NHS」の
記載は,「NaturalHairSoap」又はナチュラルヘアーソープという文字を全部記載
するには長すぎるので,「NHS」と略記しただけであり,商標としての使用とは
いえない。また,同応募記録は,商標法2条3項7号における「商品又は役務に関
する広告,定価表又は取引書類」のいずれにも該当しない。さらに,乙第10ない
し第16号証は,不使用取消審判請求の登録前3年より以前に作成されたものであ
るから,この点でも証拠価値はない。
6 仮に,被告による「N.H.S.」あるいは「NHS」の使用が商標の使用
と認められるとしても,商標法50条1項で保護すべき商標の使用には当たらな
い。すなわち,原告は,昭和42年5月の設立当初から,「NHS」を商標として
多くの商品に使用し続けている。「NHS」は,原告の商号である株式会社日本ヘ
アサプライ中の「日本ヘアサプライ」の頭文字をとったものであり,原告のハウス
マークないしは主要商標である。原告は,昭和46年7月15日に,第4類せっけ
ん類,化粧品等を指定商品として,「NHS」を登録商標として取得したが,その
後平成3年7月15日の更新登録の申請を失念したものである。そして,原告が
「NHS」商標を使用していても,現実に被告の同種商品との間に誤認混同を生じ
ていない。
  以上のような原告と被告の商標の各使用状況,出願状況及び商標法50条1
項の趣旨からすれば,被告の本件商標の使用は,商標法50条1項で保護すべき商
標の使用には当たらないというべきである。
第4 被告の反論の要点
 審決の認定・判断は,正当であり,審決に原告主張のような違法はない。
1 本件商標は,1998年11月の被告の価格表(乙第3号証),1997年
及び1998年の被告のパンフレット(乙第4,第5号証)に商品識別のための表
示として使用されている。需要者は,これらの価格表,パンフレットを見て商品を
発注するわけであり,本件商標が商品を識別する商標として使用されていることは
明らかである。したがって,審決の認定判断に誤りはない。
2 「LebelCosmetics'93POP&DISPLAYCONTEST」という,美容室内における
ルベル化粧品群の展示方法のコンテストに応募した各美容室の応募記録(当審にお
いて新たに提出した乙第10ないし第13号証)及び1994年と1996年の同
様のコンテストに応募した各美容室の応募記録(同乙第14ないし第16号証,乙
第18ないし第21号証)には,そのいずれにも本件商標が記載されており,本件
商標が商品に使用されていることは,このことからも明らかである。
3 原告は,被告が,本件商標を使用している証拠として,価格表,パンフレッ
ト,取扱サロン誓約書を提出するのみで,その商品又はその包装に本件商標を付し
たものを証拠として提出していない旨主張する。
  しかし,商品又はその包装に付すことだけが商標の使用であるわけではな
く,商品に関する広告,定価表又は取引書類に標章を付して展示し,頒布する行為
も,商標の使用であるから,そもそも,原告の主張は,主張自体失当である。本件
商標は,もともと,各美容室向けの化粧品であるルベル化粧品群の各化粧品に付す
商標のうちの一つとして,需要者である美容室と被告との取引において商品の識別
ができれば足りる形で使用されているものである。被告がこれを価格表に記載し,
美容室がこれを使用して美容室の応募コンテストに応募している以上,取引の実際
において本件商標が使用されていたことは,明らかというべきである。
4 原告は,「LevelCosmetics」が被告のハウスマークとは認められない旨主張
する。しかし,被告は,昭和26年設立当初は,理容・美容椅子の製造・販売を目
的とする株式会社であったものの,現在では,化粧品,歯科,医療機器,理容・美
容機器の製造・販売まで行うようになっており,化粧品については,化粧品事業本
部の中に設けられた「ルベル事業部」が,ルベル化粧品群(「LevelCosmetics」)
を扱っている。ルベル事業部は,美容室向けの専門化粧品として,「Level
Cosmetics」をハウスマークとして使用し,数多くの化粧品を販売している。
第5 当裁判所の判断
1 証拠によれば,次の事実が認められる。
(1) 被告は,昭和26年に設立された株式会社であり,その営業目的は,理容
室・美容室及びエステティックサロン(以下まとめて「美容室等」という。)向け
の関連設備機器及び頭髪化粧品・基礎化粧品等の製造・販売,並びに,歯科関連設
備機器及び歯科材料の製造・販売その他である。被告は,複数の事業本部中に化粧
品事業本部を有し,その中のルベル事業部が頭髪化粧品,基礎化粧品等を製造・販
売している。被告のルベル事業部は,「LevelCosmetics」(ルベルコスメティック
ス)をその営業表示あるいは営業商標(ここでいう「営業商標」は,個別の営業を
指し示す商標であり,会社の営業全体を表示する社章(ハウスマーク)とは,個別
の営業を表示する点で異なる。)として使用し,様々な種類の商品を多数の個別商
標(特定の種類の商品を表示する商標)を使用して製造・販売しており,美容室等
向けのヘアーソープ及びヘアートリートメントについては,NaturalHairSoap&
Treatment(ナチュラルヘアソープ&トリートメント)の名称の下
に,MARYGOLD,JOJOBA,SEAWEED,CYPRESS等の個別商標を付した商品を製造・販売
している。
  (乙第8,第9,第22,第23号証)
(2) 被告の1998年11月現在の商品価格を示す価格表(乙第3号証)に
は,「商品名」として,「サッシェ」の欄に,「NHS マリーゴールド・ホホ
バ・シーウィード」,「NHS サイプレス」との名称,「ギフト」の欄に,「N
HS MG+WP・JO+WP・SW+WP」,「NHS SW+EP」,「NH
Sギフト50(MG+JO+SW+WP+EP)」,「NHSギフトバコ200・
600・11本・1ペア」との名称が,それぞれについての「容量」,「サロン
価格」,「小売価格」,「梱包」とともに記載されており,そのころ,これらが商
品として販売されていた(なお,上記MGはMARYGOLD,同JOはJOJOBA,同SWは
SEAWEEDを略記したものである。)。また,被告は,1997年に配布された(この
ことは,「'97RETAILCAMPAIGN」との表示から明らかである。)「販売セットのご
案内」と題する美容室等向けのパンフレット(乙第4号証)において,「Level
Cosmetics」の営業表示ないし営業商標名義で,「N.H.S.シリーズ」と表示し
たセット商品(AセットとBセット)をサロン価格で販売する旨を表示して,その
申込みの勧誘をし,1998年夏ころに作成された(このことは,「'98Summer
Debut!!」との表示から認められる。)「ルベルコスメティックス サンクスプロモ
ーション ニューイヤーキットのご案内」と題する美容室等向けのパンフレット
(乙第5号証)において,「LevelCosmetics」の営業表示ないし営業商標名義で,
ナチュラルヘアソープ&トリートメントのニューイヤーキットの宣伝広告をし,そ
の中で「NHSニューイヤーボックス」との名称の贈答用商品をその一部に含んだ
セット商品の販売申込みの勧誘をしている。
  (乙第3ないし第5号証)。
(3) 被告は,「LebelCosmeticsPOP&DISPLAYCONTEST」という美容室等に
おけるルベル化粧品群の展示方法のコンテストを,少なくとも1993年,199
4年,1996年に開催している。1993年の美容室等からの応募記録には,
「商品N.H.S.のエコロジーをテーマとしました」等の記載があり,1994
年の応募記録にも「N.H.Sがあるだけでインパクトがあります。」等の記載が
あり,1996年8月末締切りの応募記録にも「NHSの内箱を利用して,ディス
プレイボックスを制作してみました。」,「キャンペーンはNHS11本に10
00円のシャンプーorトリートメントをプレゼント・・・お客様の・・・反応あ
り・・・NHS1,100ペア完売することができた。」等の記載がある。
  (乙第10ないし第21号証)
  上記認定の応募記録のうち,1996年のものは,本件審判請求の登録日
である1999年6月30日の3年前である1996年6月30日よりも後に提出
されたものである(このことは,同年8月末日締切りの募集に応じたものであるこ
とにより認められる。)から,被告が本件商標を自他識別力のある商標として使用
していたかどうかを判断するに当たり,このころ(1996年6月30日以降),
被告の取引先である各美容室等が「N.H.S.」あるいは「NHS」をどのよう
なものとして認識していたかを知るうえで重要な証拠の一つとなることは当然であ
る。1993年と1994年のものも,予告登録日の3年前よりも前に提出された
ものであるとはいえ,1996年6月30日以降も使用されていた「N.H.
S.」あるいは「NHS」について,そのころ(1996年6月30日以降),被
告の取引先である各美容室がこれをどのようなものとして認識していたかを知るう
えで,参考となる事実であるということは可能である。
(4) 以上のとおり,被告は,「LevelCosmetics」の営業表示ないしは営業商
標で,美容室等を対象として,ヘアーソープとヘアートリートメントを販売してき
たこと,被告は,これにNaturalHairSoap及びその略称である「N.H.S.」あ
るいは「NHS」との名称を付し,さらにその個別商標とし
て「MARYGOLD」,「JOJOBA」,「SEAWEED」,「CYPRESS」等の商標を付した商品を品ぞ
ろえして,これを販売していること,「N.H.S.」あるいは「NHS」との名
称は,被告のヘアーソープ及びヘアートリートメントの商品全体を表す商標として
使用され,具体的には,「N.H.S.シリーズ」の名称,あるいは,そのセット
商品について使用される「NHSマリーゴールド・ホホバ・シーウィード」,「N
HSサイプレス」等の名称,また,その贈答品について使用される「N.H.S.
ニューイヤーボックス」などの名称で使用されてきたことを,証拠によって認める
ことができる。そして,この事実関係の下では,被告は,「N.H.S.」あるい
は「NHS」を,被告が「LevelCosmetics」の営業表示あるいは営業商標の下に展
開している頭髪化粧品,基礎化粧品の商品群の中の,ヘアーソープとヘアートリー
トメント商品を総称する商標として,その価格表,宣伝広告のためのパンフレット
等に,本件審判請求の登録前の3年内に商標として使用したということができる。
(5) なお,被告は,遅くとも1999年7月ころには,「LevelCosmetics」
との営業表示の下に,各地の美容室とナチュラルヘアソーププレミアム取扱サロン
誓約書と題する契約書を締結していること,その内容は,ナチュラルヘアソーププ
レミアムを「NHSプレミアム」と称し,これを「ルベルコスメティックスが今
般,新しく企画し,販売するナチュラルヘアソープの新シリーズ全品を対象とし,
NHSプレミアムシリーズラインナップにて表示する商品をいう。」と定義したう
えで,このNHSプレミアムを,同取扱サロン誓約書により登録されたNHS推奨
サロンにのみ販売するというものであり,これにより,被告が同誓約書により契約
をした美容室等に,NHSプレミアムという名称の商品を販売していることが認め
られる(乙第6,第7号証)。しかし,本件審判請求の登録日は,1999年6月
30日であり,上記契約はこの後に締結されたものである。そして,この種の誓約
書は,通常ならそのすべてが被告の手元に管理されているはずであるから,同登録
日より遠くない前に締結された誓約書が存在するとすれば,被告がこれを証拠とし
て提出するのは極めて容易なはずであるのに,被告が,原告から乙第7号証が同登
録日以降に作成されたものであるとの指摘を受けながらも,これを提出しないとこ
ろからすれば,同登録日以前に作成された誓約書は存在しないものと考えるのが自
然である。したがって,乙第7号証と同種の誓約書及び同誓約書中の「NHSプレ
ミアム」と定義された新商品は,本件審判請求の登録日以降のものであると認めざ
るを得ない。ただし,これによっても,被告がヘアーソープ及びヘアートリートメ
ントについて,同登録日以前から本件商標を使用していたとの前記認定が影響を受
けるものではないことは,上記に説示したところから明らかである。
2(1) 原告は,乙第5号証その他に関連して,「N.H.S.」あるいは「NH
S」の3文字は,被告の商品である「ナチュラルヘアソープ」の英文の頭文字を拾
って記号化した形で略記した表示であり,洗髪用石鹸という商品の内容を示す普通
名称にすぎず,自他商品識別のための表示ではない旨主張するが,採用できない。
「N.H.S.」あるいは「NHS」が「ナチュラルヘアソープ」の英文字の頭文
字をとって略記したものであるとしても,これらが洗髪用石鹸という商品の内容を
示す普通名称にすぎないものとなるわけではないことは明らかであり,また,これ
らが英文字の頭文字を略記したものであるとしても,そのこと自体から,これらに
自他商品識別力がないとの結論を導き得ないことも明らかであるからである。
   また,原告は,乙第5号証等において商標としての機能を有する表示
は「LevelCosmetics」であり,「N.H.S.」あるいは「NHS」ではないとも
主張するが,これも採用することができない。「LevelCosmetics」が被告の営業表
示ないし被告の個別の営業を指し示す営業商標であることは前記認定のとおりであ
り,このような営業商標の下で,個々の商品に個別商標を付して営業活動をなすこ
とはしばしば見られるところであるから,「LevelCosmetics」が上記のような営業
商標であるとしても,それによって「N.H.S.」あるいは「NHS」が当然に
商標ではなくなるものではないからである。
(2) 原告は,乙第3号証に関連して,「NHS」は単なる記号にすぎない旨主
張する。しかし,被告が販売するヘアーソープとヘアートリートメントをナチュラ
ルヘアソープ&トリートメントとの名称で呼び,かつ,これについて,「N.H.
S.」あるいは「NHS」との略称を使用していることは,前記のとおりであるか
ら,「N.H.S.」あるいは「NHS」を単なる記号ということはできない。
(3) 原告は,被告が,本件商標を使用している証拠として,その商品又はその
包装に本件商標を使用したものを提出していないことは,被告がその商品又は包装
に本件商標を使用していなかったことを如実に物語る旨主張する。
  しかし,商標法にいう商標の使用は,商品又は包装に使用することに限ら
れるわけではなく,被告が主張している使用の態様は別のものなのであるから(被
告は,本件商標を付したヘアーソープ及びヘアートリートメントを一般の顧客では
なく,美容室等に向けて販売しており,また,前記のとおり,個別の商品について
は個別商標が付されていて,本件商標は,これらの商品の総称を示す商標として使
用されたり,セット商品の商標として使用されたりすることが多かったため,個別
の商品やその包装等に本件商標を使用する必要性が低かったものと認められ
る。),原告の主張は,主張自体失当であることが明白である。したがって,審決
がこの点について特に判断しなかったとしても,これを審決の誤りとすることはで
きない。
(4) 原告は,審決が「LevelCosmetics」を被告のハウスマークであると認定
したことを取り上げて,それが誤りであることを強調する。しかし,審決が上記の
ように認定したことが,乙第4ないし第6号証が被告作成の価格表ないしパンフレ
ットであることを認定する根拠とするためであることは,審決の説示自体で明らか
である。そうだとすると,問題とされるべきは,「LevelCosmetics」が他の者によ
ってではなく被告によって使用されている標章であるという限度において,審決の
認定が正しいか否かのみであって,「LevelCosmetics」が原告のいう意味でハウス
マークであるか否かでないことは,明らかなことである。そして,原告は,「Level
Cosmetics」が被告によって使用されている標章であることを争っているわけではな
い。そうである以上,「LevelCosmetics」が被告のハウスマークかどうかを議論す
る意味はない。
(5) 原告は,被告のデータファイル,製品カタログ,インターネットのホーム
ぺージに,本件商標が記載されていない旨主張する。乙第22ないし第24号証に
よれば,被告のデータファイルに,個々の具体的な商品の個別商標が掲載されてい
ないこと,及び,その製品カタログのNaturalHairSoap&Treatmentの頁にも,本
件商標は記載されていないことが認められる。しかし,被告のデータファイルに本
件商標が記載されていないのは,被告のデータファイルが,被告の取扱いに係る極
めて多くの商品の個別の商標までは記載していないためであるから,むしろ記載さ
れないのが当然である。また,被告の製品カタログの前記頁に本件商標の記載がな
いのは,本件商標が被告のヘアーソープとヘアートリートメント商品の総称的な商
標であり,そのセット商品に使用されることが多いことによるためであると考える
ことができる。したがって,被告の製品カタログに本件商標が記載されていないと
しても,これにより前記認定は左右されない。
(6) 原告は,美容室等のディスプレイ・コンテストの応募記録における「NH
S」の記載は,「NaturalHairSoap」又はナチュラルヘアーソープという文字を全
部記載するには長すぎるので,「NHS」と略記しただけであり,商標としての使
用とはいえない旨主張する。しかし,名称が長すぎるので簡略化されたものが商標
として使用されることはよくあることである。また,本件商標は,前示のとお
り,「NaturalHairSoap」の頭文字を略記したものであり,これが被告のヘアーソ
ープとヘアートリートメントを総称する名称として使用され,商標として使用され
ているものである。したがって,原告の主張は,採用することができない。なお,
応募記録に関するその余の原告の主張も,前記説示したところから採用することは
できない。
(7) 原告は,仮に,被告の「N.H.S.」の使用が商標の使用に当たるとし
ても,商標法50条1項の趣旨からすれば,被告の本件商標の使用は同条で保護す
べき商標の使用には当たらない旨主張する。しかし,同条は,被請求人が不使用取
消審判請求の登録前の3年以内に,登録商標の使用をしていることを証明しない限
り,その取消しを免れない旨を規定しているのであり,何がここにいう登録商標の
使用に当たるかについては,原則として商標法2条3項の規定によりこれを決する
のが相当であるというべきである。そして,本件において,上記原則の例外に当た
ることを根拠づける事情を見いだすことはできない。これとその趣旨を異にする原
告の主張は,採用することができない。
3 以上のとおりであるから,被告は,本件商標と社会通念上同一と認められる
商標をその指定商品に含まれるヘアーソープ及びヘアートリートメントに使用して
いる,と認定した審決は,その結論において相当であり,原告主張の審決取消事由
は理由がなく,その他,審決には,これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第6 よって,本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件
訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第6民事部
       裁判長裁判官     山   下   和   明
裁判官     設   樂   隆   一
          裁判官   阿   部   正   幸

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激動の時代に
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