弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人林幹二の上告趣意について。
 論旨第一、二点の所論はいずれも単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論公訴状の記載は、たとえ密輸入貨物の
表示に「内容不詳の」附記があるとしても、密輸幇助事件の公訴事実の記載として
罪となるべき事実の特定につき何等欠くるところはない。しかも原審の是認した第
一審判決は、証拠により内容不詳とはいえ、その密輸入貨物たることを認定した上、
被告人の利益のため、その原価により罰金額を高めることなきように、その原価の
三倍が三万円を超えないものとして処理しているのである。原判決にはその点に関
し何等違法のかどは存しない。)
 被告人Bの弁護人林幹二の上告趣意について。
 論旨第一、二点の所論はいずれも単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人C、同D、同Eの弁護人佐久間和の上告趣意について。
 論旨第一点所論貨物の原価については第一、二審判決ともその三倍が三万円を超
えないものと認める旨判示し、以て所論関税法七六条但書を適用すべき場合でない
ことを明らかにしているのであり、引用の判例に反する判断をしているものではな
い。(論旨が三万円を超えると認定した旨主張するのは、恐らくは原判旨の誤解に
出でたものであろう。)その他の所論は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出で
ないものであり、また同第二点の所論は量刑不当、事実誤認の主張に帰着し、いず
れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人Fの弁護人佐藤幾太郎の上告趣意について。
 所論は憲法違反を云々するけれどその実質は事実審の裁量に属する事実認定、量
刑を非難するに帰着し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 なお記録を精査しても本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり
決定する。
  昭和二八年三月一九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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