弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人今西貞夫の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する
当裁判所の判断は次のとおりである。
 第一点について。
 原審公判調書によれば、被告人は原審相被告人Aから本件オートバイを買受ける
について、同人から「進駐軍の兵隊が私物のオートバイを持つているのだが本国へ
帰還するについて持つて帰えれないから売却して土産物を買い度いとのことでこの
兵隊から売却方を頼まれたものであるが進駐軍の持つておるもので決して怪しいも
のではない」といわれたので、それを信用して買つたと述べている。然し右は本件
オートバイはたまたま盗難品であつたが被告人としてはそれが怪しい物(盗賍品)
とは知らなかつた趣旨の供述に過ぎないこと原審公判廷における被告人の供述の全
趣旨に徴し明らかである。従つて本件について被告人は進駐軍兵隊の私物であるか
らこれを買受けても差支えないものと信じていたのであつて昭和二二年政令一六五
号違反の違法の認識を欠くとの論旨は当審において新に主張するに過ぎないもので
ある。しかもたとえ被告人が所論のように信じていたとしても犯意の成立に違法の
認識は必要としないものというべく原判決はその挙示の証拠によつて、被告人が本
件オートバイをそれが連合国占領軍将兵の財産に属することを知り乍ら買受け所持
した事実を認定しているのであつてもとより罪となるべき事実の認識に欠くるとこ
ろはなく原判決が被告人の犯意を認めたことに違法はなく論旨は理由がない。
 第二点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
 よつて、旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決す
る。
 検察官 十藏寺宗雄関与
  昭和二六年四月二四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛