弁護士法人ITJ法律事務所

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       主文
     1 原判決を取り消す。
     2 被控訴人の本訴請求を棄却する。
     3 控訴人の反訴に基づき,控訴人と被控訴人とを離婚する。
     4 控訴人と被控訴人間の長女A(平成7年生)の親権者を      控訴人と定
める。
     5 訴訟費用は,第1,2審を通じ,本訴反訴ともに,被控訴人の負担      
とする。 
        事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(一) 本訴事件(控訴の趣旨)
 (1) 原判決を取り消す。
 (2) 被控訴人の本訴請求を棄却する。
 (3) 本訴事件の訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
(二) 反訴事件(請求の趣旨)
 (1) 控訴人と被控訴人とを離婚する。
 (2) 控訴人と被控訴人間の長女A(平成7年生)の親権者を控訴人と定める。
 (3) 反訴事件の訴訟費用は,被控訴人の負担とする。
 2 被控訴人
  (一) 本訴事件(控訴の趣旨に対する答弁)
   (1)(本案前の答弁)
     本件控訴を却下する。
    (本案の答弁)
     本件控訴を棄却する。
   (2) 控訴費用は,控訴人の負担とする。
  (二) 反訴事件(請求の趣旨に対する答弁)
   (1)(本案前の答弁)
     本件反訴を却下する。
    (本案の答弁)
     控訴人の反訴請求を棄却する。
   (2) 反訴事件の訴訟費用は,控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
1 本件の本訴事件は,被控訴人(夫・原審原告)が控訴人(妻・原審被告)に対し,民
法770条1項5号に基いて,離婚を求めている事案である。
  原審において,訴状は公示送達により控訴人に送達され,原判決(平成11年11
月4日言渡し)は,被控訴人の離婚請求を認容するとともに,控訴人と被控訴人間
の長女Aの親権者を被控訴人と定めた。
  原判決は公示送達により控訴人に送達され,その送達の効力発生日は平成11
年11月6日であったが,控訴期間経過後の平成12年9月20日に,控訴人は,原
判決を不服として,本件控訴を提起した。
  そして,控訴人は,当審において,反訴事件を提起して,被控訴人に対し,民法7
70条1項5号に基いて,離婚を求めた。
2 本件の前提となる事実
 (一) 被控訴人(昭和42年生の男性)と控訴人(昭和50年生の女性)は,平成6年
12月15日に婚姻の届出をした夫婦である(甲1)。
 (二) 被控訴人と控訴人との間には,未成年の子である長女A(平成7年生)がいる
(甲1)。
第3 争点及び当事者双方の主張
1 本訴事件について
 (一) 控訴の適法性(本案前の争点)
  (1) 被控訴人
    被控訴人は,平成11年暮れに,控訴人と被控訴人の共通の友人から,「もう
離婚されており,このままではAを手放さねばならなくなる。」という電話が控
訴人からあったということを伝えられた。このことからすると,控訴人は,控訴
人と被控訴人が離婚したことになっていることを平成11年暮れには,既に知
っていたものである。
    したがって,民事訴訟法97条1項の「その責めに帰することができない事由」
は存在しないから,控訴期間経過後になされた本件控訴は不適法である。
  (2) 控訴人
    平成11年11月4日に言い渡された原判決は,公示送達により控訴人に送達
されたものであるが,控訴人は,被控訴人の肉体的,精神的暴力に耐えかね
てやむなく福祉施設に避難して,被控訴人に対し所在不明にしていたに過ぎ
ない。
    控訴人が原判決の内容を初めて了知したのは,控訴人代理人が原審の記録
を取り寄せた平成12年9月19日である。そして,控訴人は,その翌日である
20日に本件控訴を提起したものであって,控訴人が控訴期間を遵守すること
ができなかったことにつき何ら過失はなく,民事訴訟法97条1項により訴訟行
為の追完が許されるというべきであるから,本件控訴は適法である。
 (二) 被控訴人主張の離婚事由の存否
  (1) 被控訴人(請求原因)
    被控訴人と控訴人との間には,次のような婚姻を継続し難い重大な事由(民法
770条1項5号)がある。
   ① 控訴人は,すこぶる自己中心的な性格であり,被控訴人に対して嘘を言うこ
とが常であった。
   ② 控訴人は,平成10年7月10日ころ,長女Aを連れて,突然行方不明になっ
た。
   ③ その後,被控訴人は,控訴人の知人から控訴人が東京にいることを聞き及
んで,ようやく控訴人及び長女Aを金沢に連れ帰ったが,その際,長女Aを
連れていった理由を控訴人に尋ねたところ,控訴人は,「長女がいてはじめ
て生活保護が受給できる。」と平然と言いのけた。
   ④ その後しばらく,控訴人と被控訴人は同居を続けていたが,平成11年7月,
控訴人は,再び,長女Aを連れて行方不明になった。
  (2) 控訴人(請求原因に対する認否)
    控訴人が,平成10年7月に,長女Aを連れて,被控訴人のもとを去ったこと,そ
の後,被控訴人とともに,金沢に戻ったこと,平成11年7月,控訴人が,再
び,長女Aを連れて被控訴人のもとを去ったことは認めるが,その余の主張は
争う。
 (三) 被控訴人の離婚請求は,信義則上許されるか。
  (1) 控訴人(抗弁)
    控訴人と被控訴人との婚姻関係は,反訴事件において詳述するとおり,被控
訴人の控訴人及び長女Aに対する度重なる暴力,控訴人に対する精神的虐
待を原因として,被控訴人及びその両親の責めに帰すべき事由により破綻し
たものである。
    したがって,被控訴人は,有責配偶者であるから,被控訴人の離婚請求は,信
義則上許されない。
  (2) 被控訴人(抗弁に対する認否)
    控訴人の(1)の主張は争う。
2 反訴事件について
 (一) 反訴の適法性(本案前の争点)
  (1) 被控訴人
    前記のとおり本件控訴は控訴期間を徒過してなされたものであり,不適法であ
るから,控訴提起後になされた本件反訴も不適法である。
  (2) 控訴人
    本件控訴は前記のとおり適法であるから,本件反訴も当然適法である。
 (二) 控訴人主張の離婚事由の存否
  (1) 控訴人(請求原因)
    控訴人と被控訴人との間には,次のような婚姻を継続し難い重大な事由(民法
770条1項5号)がある。
① 被控訴人は,粗暴でかつ自己中心的な性格であり,食事の時間,内容を
はじめ,その他控訴人,長女Aの日常的な細かな行為にまで口うるさく支配
的に指示し,思うようにならないと,控訴人や長女Aに対し,殴ったり蹴った
りする等の暴力を振るった。
   ② 控訴人は,平成10年7月,東京に里帰りした際,被控訴人と別居したい旨を
電話で伝えたが,被控訴人は,控訴人の懇願を無視し,上京して,控訴人
及び長女Aを金沢に連れ戻そうとしたため,控訴人は,長女Aを連れてシェ
ルター(福祉施設)に逃れた。
     平成10年9月初旬,控訴人は東京都立川市内に居住していたが,被控訴人
及びその母親に居場所を突き止められた。そして,控訴人と被控訴人が話
をしている間に,被控訴人の母親が長女Aを連れ出し,金沢に連れて帰っ
てしまった。そのためやむなく,控訴人は,長女Aを追って,金沢に戻り,被
控訴人の実家で,被控訴人及びその両親と話し合った。その結果,しばらく
別居することが合意され,控訴人は,長女Aを連れて再び上京した。
     ところが,平成10年9月末,被控訴人は,突然上京して,控訴人を突き飛ば
して,長女Aを金沢に連れ帰った。そこで,控訴人は,長女Aの身を案じて,
平成10年11月初旬,金沢の被控訴人宅に戻った。
   ③ しかし,被控訴人及びその両親は,長女Aを被控訴人の実家に住まわせて,
面会することも禁じた。
     そして,被控訴人は,控訴人が長女Aに会いたがるのを利用し,<ア>控訴人
の意思を無視して性的行為を強要する,<イ>控訴人が病院通いすることを
禁じる,<ウ>必要な生活費を渡さない,<エ>控訴人が長女Aの保育園を訪
ねることを禁じるなど,ことごとく控訴人の自由を抑圧し,控訴人と長女A双
方に多大の精神的肉体的苦痛を強いた。「Aに会いたければ,いうことを聞
け。」というのが被控訴人の決まり文句となり,控訴人に様々なことを強要
し,控訴人に対する暴言,侮辱的言辞を繰り返し,殴る,物を投げつけるな
ど暴力行為も続いた。
   ④ 控訴人は,このような生活を半年以上続けたが,被控訴人及びその両親が
長女Aを被控訴人のもとに一向に返してくれないため,平成11年7月,隙を
みて,長女Aを連れて,被控訴人のもとを去った。
     以降,控訴人及び長女Aは,被控訴人と別居を続けている。
  (2) 被控訴人(請求原因に対する認否)
    ①の事実は否認する。
    ②については,被控訴人と控訴人とが形式的に別居したこと,控訴人が平成1
0年11月初め,金沢の被控訴人宅に戻ったことは認めるが,その余の事実
は否認する。
    ③の事実は否認する。
    ④については,被控訴人と控訴人とが別居していることは認めるが,その余の
事実は否認する。
第4 当裁判所の判断
1 本件控訴の適法性について
 (1) 証拠(甲4号証,乙6号証,7号証,9号証,10号証,当審における控訴人本人
尋問)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 
  ① 控訴人は,平成11年7月4日,長女Aを連れて,被控訴人のもとを去り上京し
た。そして,控訴人は,被控訴人との連絡を絶ち,被控訴人から身を隠した。
  ② 被控訴人は,平成11年9月17日,控訴人を相手方として,金沢地方裁判所
に離婚請求訴訟(平成11年(タ)第37号)を提起した。その訴状は,公示送達
により控訴人に送達された。そして,原審(金沢地方裁判所)は,平成11年1
1月4日,控訴人欠席のまま,被控訴人本人尋問を行った上で,同日,離婚を
認容し,長女Aの親権者を被控訴人と定める旨の判決を言い渡した。この離
婚判決(原判決)は,公示送達により控訴人に送達されたが,その送達の効
力発生日は平成11年11月6日であった。
  ③ 控訴人は,上記離婚訴訟や原判決の存在を知る由もなかったが,平成12年
8月末ころ,控訴人代理人の弁護士事務所に赴き,被控訴人との離婚問題を
相談し,平成12年9月初旬,金沢市役所に被控訴人の戸籍謄本を取り寄せ
てみたところ,戸籍謄本に裁判離婚の記載があったことから,そこで初めて離
婚判決の事実を知った。そして,控訴人代理人が原審訴訟記録について謄写
の申請をし,原判決の写しを平成12年9月19日に入手したことにより,控訴
人は,同日,原判決の内容を知ることができた。
  ④ 控訴人は,控訴人代理人に委任して,平成12年9月20日に,原判決を不服
として,本件控訴を提起した。
 (2) 以上の事実によれば,控訴人が原判決の内容を知ったのは,控訴人代理人が
原審記録の謄写を申請して,原判決の写しを入手した平成12年9月19日のこ
とであると認められるから,平成12年9月20日になされた本件控訴は,民事訴
訟法97条1項により適法であると認めるのが相当である。
 (3) これに対して,被控訴人は,平成11年暮れに,控訴人と被控訴人の共通の友
人から,「もう離婚されており,このままではAを手放さねばならなくなる。」という
電話が控訴人からあったということを伝えられており,このことからすると,控訴
人は,離婚の事実を平成11年暮れには既に知っていた旨主張し,当審におけ
る被控訴人本人尋問においても,これに沿う供述をしている。
   しかし,控訴人は,当審における本人尋問において,被控訴人が主張するような
電話をしたことを否定する供述をしているところであり,他に客観的な証拠がな
い本件においては,被控訴人の上記主張は採用できない。
2 本件反訴の適法性について
  本件控訴は前記1のとおり適法と認められるから,本件反訴も,人事訴訟手続法
7条1項,8条により適法であることは明らかである。
3 本訴事件及び反訴事件の本案の判断について
 (1) 証拠(甲1号証,4号証,乙1ないし5号証,7号証,10号証,当審における控訴
人本人尋問)及び弁論の全趣旨によれば,控訴人と被控訴人との婚姻関係につ
いて,以下の事実が認められる。
  ① 被控訴人と控訴人とは,恋愛の末,平成6年12月15日に婚姻の届出をして,
夫婦となった。被控訴人は,交際中から,控訴人に対し暴力を振るうことがあ
ったが,結婚してからも,些細なことで控訴人に対し暴力を振るうようになっ
た。そして,被控訴人は,長女Aに対して,口うるさく指示し(例えば,長女Aが
水を飲むと,夜中にトイレに起きてうるさいからといって,水分の摂取を禁じ
た。),思うようにならないと,控訴人や長女Aに対し,殴ったり蹴ったりする等
の暴力を振るった。控訴人は,このことを被控訴人の両親にも相談したが,被
控訴人の両親は,「控訴人に対し暴力を振るうのはそれだけ気を許している
証拠だし,Aに対し手を挙げるようになったのは,しつけだから仕方がない。」
などといって,まともに対応しようとしなかった。このため,被控訴人の暴力は
一向に改善されなかった。
  ② 平成10年7月,控訴人は,東京にいる母親のもとに里帰りした際,被控訴人
と別居したい旨を電話で伝えた。しかし,被控訴人は,上京して,控訴人及び
長女Aを金沢に連れ戻そうとしたため,控訴人は,長女Aを連れてシェルター
(夫の暴力から逃れた女性を保護する施設)に保護してもらった。
  ③ その後,控訴人は東京都立川市内のアパートに居住するようになったが,平
成10年9月初旬,居場所を突きとめた被控訴人がその母親とともに,控訴人
宅を訪れた。そして,控訴人と被控訴人が話をしている間に,被控訴人の母
親が長女Aを連れ出し,そのまま金沢に連れ帰ってしまったため,やむなく,
控訴人は,長女Aを追って,金沢に戻り,被控訴人の実家で,被控訴人及び
その両親と話し合った。その結果,しばらく別居することが合意され,控訴人
は,長女Aを連れて再び上京した。
  ④ ところが,平成10年9月末,被控訴人は,突然上京して,控訴人を突き飛ばし
て,長女Aを金沢に連れ帰った。そこで,控訴人は,長女Aの身を案じて,平成
10年11月初旬,金沢の被控訴人宅に戻った。
  ⑤ しかし,被控訴人及びその両親は,長女Aを被控訴人の実家に住まわせて,
長女Aを控訴人のもとには戻さず,また,長女Aとの面会も禁じた。そして,被
控訴人は,控訴人が長女Aに会いたがるのを利用し,「Aに会いたければ,い
うことを聞け。」などといって,控訴人の意思を無視し,性的行為を強要した
り,控訴人が病院通いすることを禁じたりしたほか,必要な生活費を渡さず,
控訴人が長女Aの保育園を訪ねることを禁止するなどした。これにより,控訴
人は,忍びがたい精神的苦痛を受けた。そして,被控訴人は,控訴人に対す
る暴言,侮辱的言辞を繰り返し,殴る,物を投げつけるなど暴力行為も続け
た。
  ⑥ 控訴人は,このような生活を半年以上続けたが,被控訴人及びその両親が長
女Aを控訴人のもとに一向に返してくれないため,平成11年7月,隙をみて,
長女Aを連れて,被控訴人のもとを去り,再び上京した。
  ⑦ 以降,控訴人は,被控訴人と別居を続けているが,その別居期間は,本件控
訴審口頭弁論終結時点で,約2年6か月となる。
 (2) 以上の事実が認められ,このことに,控訴人,被控訴人ともに離婚訴訟を提起
していることを併せ考えると,控訴人と被控訴人との婚姻関係は,完全に破綻し
ていると認められ,その主要な原因は,被控訴人の控訴人に対する暴力及び精
神的虐待にあると認められる。
   これに対して,被控訴人は,控訴人に対する暴力を振るったことはない旨主張し
て,当審における本人尋問においても,これに沿う供述をし,さらに,控訴人が被
控訴人と別居している理由につき,「生活保護を受けたいがために,長女Aを連
れて,被控訴人のもとを去った。」と供述する。しかしながら,妻が幼子を連れて
夫のもとを去り,夫に居場所を隠して生活を送るというのは余程特別の事情があ
ることが推認されるというべきであり,生活保護を受けることだけを目的として幼
子を連れて夫のもとを去るというのは,通常考えられないことである。また,証拠
(乙2号証)によれば,控訴人は被控訴人から暴力を受けることについて控訴人
の母親に対して相談していた形跡が窺われ,さらには,長女Aの心神の状況に
つきテストを行った臨床心理士Bの報告書(乙5号証)によれば,長女Aは父親で
ある被控訴人に対して怖い存在であるというイメージを抱いていることが認めら
れるから,以上の事実を総合すると,被控訴人の上記供述は,到底信用するこ
とができないというべきであり,前記認定のとおり,控訴人に対する暴力及び精
神的虐待はあったものと認めるのが相当である。
 (3) 以上のとおり,控訴人と被控訴人との婚姻関係は,被控訴人の控訴人に対す
る暴力及び精神的虐待を原因として完全に破綻しており,両者間には婚姻を継
続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると認められるから,控訴人の
離婚請求(反訴請求)は理由がある。しかし,被控訴人の本訴請求は,有責配偶
者からの離婚請求であるから許されないというべきである。
4 親権者の指定
  証拠(甲1号証,2号証,4号証,乙3ないし5号証,10号証,当審における控訴人
本人尋問)によれば,① 長女Aは,平成7年生であって,本件控訴審口頭弁論終
結時で満6歳と未だ幼少であること,② 控訴人が被控訴人と別居した平成11年7
月4日ころ以降,現在に至るまで,長女Aは,控訴人のもとにおいて監護養育され
ていること,③ 長女Aは,金沢にいた際には気管支ぜんそくを患っていたが,現在
では,ぜんそくの症状も改善され,一応健康に成育していること,が認められ,これ
によれば,長女Aの監護状況や生活状況を現状のままに維持するのが相当である
から,長女Aの親権者を母親である控訴人と定めることとする。
5 結論
  以上によれば,被控訴人の本訴請求は,理由がないものとしてこれを棄却すべき
であるから,これと異なる原判決を取り消して,被控訴人の本訴請求を棄却するこ
ととし,また,被控訴人の反訴請求は,理由があるから,これを認容し,長女Aの親
権者を控訴人と定めることとして,主文のとおり判決する。
  名古屋高等裁判所金沢支部第1部
     裁判長裁判官    川崎和夫
裁判官源 孝治
裁判官榊原信次

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