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       主   文
一 原告を再審査申立人、補助参加人を再審査被申立人とする中労委昭和五四年
(不再)第一三号不当労働行為再審査申立事件につき、被告が昭和五六年七月一日
付でした別紙(二)命令書記載の命令中、次の部分を取り消す。
 補助参加人を申立人、原告を被申立人とする神労委昭和五一年(不)第二八号不
当労働行為申立事件につき、神奈川県地方労働委員会が昭和五四年二月一五日付で
した別紙(一)命令書記載の命令中、主文第二項の総評全国一般労働組合神奈川地
方本部明輝製作所横浜分会宛誓約書の掲示を命ずる部分に対する再審査申立てを棄
却した部分。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の申立て
一 原告
1 原告を再審査申立人、補助参加人を再審査被申立人とする中労委昭和五四年
(不再)第一三号不当労働行為再審査申立事件につき、被告が昭和五六年七月一日
付でした別紙(二)命令書記載の命令を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告及び補助参加人
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 救済命令
 補助参加人は、昭和五一年一二月六日、神奈川県地方労働委員会に対し、原告を
被申立人として支配介入等に関する不当労働行為救済の申立てをした。同委員会
は、右申立てにかかる事件(神労委昭和五一年(不)第二八号)について、昭和五
四年二月一五日付をもつて別紙(一)命令書記載のとおりの救済命令(以下「初審
命令」という。)を発した。
 右命令を不服として、原告が昭和五四年二月二六日被告に対し再審査の申立てを
したところ、被告は、右申立てにかかる事件(中労委昭和五四年(不再)第一三
号)について、昭和五六年七月一日付をもつて別紙(二)命令書記載のとおりの原
告の再審査申立てを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を発し、同命
令書は同年八月二九日原告に交付された。
2 本件命令の違法
 本件命令には、次のとおり、これを取り消すべき違法事由がある。
(一) ボスト・ノーテイスについて
(1) 本件命令が維持した初審命令は、別紙(一)命令書記載のとおりであつ
て、原告に対し、補助参加人、総評全国一般労働組合神奈川地方本部明輝製作所横
浜分会及び同明輝製作所大和分会(以下「横浜分会」、「大和分会」という。)に
宛て誓約書の掲示を命じているが、被告の本件命令時はもとより、その審問を終結
した昭和五四年七月一九日の以前である昭和五三年九月三〇日に横浜分会のP1組合
員が脱退して同分会は組合員が零となり、また、昭和五四年四月二〇日に大和分会
の分会長P2が脱退し、同分会の分会長はP3となつていたものである。
(2) もともと、被告の発する命令は、行政法上直ちに公定力を生ずるものであ
るため厳格性が要求されているところ、本件命令は、右のように既に分会として存
在しない横浜分会宛ての誓約書の掲示を命ずるものであり、また、誓約書中に表示
される分会長が既に脱退して他の組合員が分会長となつている大和分会宛て脱退組
合員を分会長と表示した誓約書の掲示を命ずるものであつて、いずれも違法であり
取り消すべきものである。
(二) サツカー大会に関する事項について
(1) サツカー大会は親睦団体にすぎない親和会が主催したもので、組合活動と
無関係であるから、仮に原告が従業員に不参加を呼びかけたとしても(そのような
事実が存在しないことは後述する。)何ら不当労働行為となるものではない。
(2) 親和会は、昭和三〇年福利施設が不十分であつたところから、原告が従業
員の福利充実のため親睦団体として発足させたものである。以来親和会は親睦団体
として各種サークル、クラブ活動の本部ともいうべき地位に位置するようになつた
のである。当時、親和会は会費月一五〇円を従業員に負担させ、その不足分を原告
が補足し運営されているが、親和会に属する各サークル活動の催す行事への参加は
義務づけられているものではなく、自らの希望するサークルへ所属し、自らの選択
に従つて各行事に参加することになつているのである。昭和五一年一一月二三日に
おけるサツカー大会も親和会所属のサツカー部主催の行事であり、これは組合活動
という性格を一切有するものではないのである。このことは、親和会の名誉会長が
社長であり、また工場長以下各管理職も自由に参加できる組織運営からも当然のこ
となのである。
(3) 被告は、東京工場の従業員がサツカー大会でプレーすると感化されたり、
その宣伝活動を受けることを防止するため組合員と接触することを嫌つて工作した
などと、推認をしているが、それは全く根拠がない。前記のとおり、そもそもサツ
カー大会は組合活動とは全く関係のないクラブ活動であり、その目的は従業員(管
理職を含めた)の親睦にあり、この活動の機会に本来的な目的に反する組合の宣伝
活動などなすべきものではないのである。サツカー大会が当然のごとく組合の宣伝
活動に利用されるべきものであるとの前提にたつての本件命令は誤りであり、取り
消されるべきである。
(4) 原告は、原告の東京工場の従業員に対し、サツカー大会への不参加を命じ
たことは全くない。東京工場ではサツカー大会に参加しない予定であつて、当日は
同工場の従業員が自主的に、任意に同工場に集り、懇親会を開いたもので、原告の
社長や管理職も出席していない。
(5) 以上のとおりであつて、サツカー大会に関する事項について、被告は明ら
かに証拠の取捨選択を誤つて、誤つた事実を認定しているもので、本件命令は取り
消さるべきものである。
(三) 一一月二四日におけるP4部長の発言について
(1) P5は、中学卒業後昭和三八年三月、原告に入社し、ラジアルの機械を担当
することとなりP4部長の直属の部下となつた。当時、P5の両親は、実家を離れ一
人横浜に出て行つたP5のことを心配し、P4部長に息子のことを頼みたい旨申し出
てきたため、責任感の強いP4部長は両親の希望に応え、その後も継続してP5の両
親との間でP5の日常の仕事ぶり、私生活上の問題等について手紙、電話等によつて
相互に連絡をとり合つていたのである。
 昭和四二年頃、P5の弟が川崎方面に就職したのを契機に父親も出稼ぎが多かつた
ことから、P5一家は田舎を引払い神奈川の方へ移転することになつた。この移転に
際し、P4部長は、P5から住居を見つけてほしい旨依頼されたため、川島工業とい
う会社にかけ合い、自分の住居に近い上山町の貸家を見つけ、P5一家はそこに居住
することとなつたのである。
 移転後は家が近所となつたため、P4部長の妻とP5の母親との間にも親しい付き
合いがはじまり、晩の惣菜を工面したりするまでの付き合いで、P5の話題は常に出
ていたのである。
 その後もその話題はP5の友人関係、仕事関係にとどまらずその他特に変つたこと
がある場合にはそれが話題となつていたのであつた。例えばP5の担当職種がラジア
ルからフライスにかわつた際、母親はそれを心配しP4部長に相談したり、P5が洋
光台に移転した後にも彼の女友達のことで相談にのり、その女友達の実家(山形
県)にまで電話して話をまとめようとしたことまであつたのであつた。
 以上に例示したように、P4部長とP5一家との付き合いは、原告会社内における
上司と部下との関係にとどまらず、家族ぐるみの付き合いとなつており、日々P5の
仕事、友人関係、趣味に至るまで様々な事柄について交流がもたれていたのであつ
た。
(2) 昭和五一年一一月二四日昼休み、P4部長はP5の自宅にいる母親へ電話し
たが、補助参加人の主張するような内容の話はしていないのである。同日の話は、
P5の生活に変化がおきたら連絡してくれるようにと、常々母親から頼まれていたた
めいつも連絡するようにP5が、組合の分会長となつている(配布されたビラにその
旨記載されているのをみて知つたものであるが)ため、そのことを母親に連絡した
のである。P4部長は、右連絡に先立ち一一月半ば頃も、P5の母親に譲つた紫陽花
の手入れについて電話連絡しており、二四日の連絡も突然のことではなく、常々の
付き合いから出たことにすぎないのである。
 以上のようなP4部長とP5との関係からして、母親にP5が組合の分会長になつた
ことを連絡したとしても、何ら不当労働行為とはなり得ないのである。
したがつて、被告の命令は取り消されるべきである。
(四) 横浜工場、大和工場における管理職らのグループ長らに対する発言につい

(1) 管理職らの発言は、大手取引先であるソニー、松下電器から組合ができる
と納期が遅れることが多いと言われていたので、納期に遅れることがないよう全員
で頑張つてもらいたいという内容であり、不当労働行為となるものではない。
(2) 原告会社ではグループ長以上から構成される製造会議があり、定例会議は
月二回程度開かれていたが、必要があれば臨時会議が開かれることもあり、右会議
においては仕事の納期や作業の安全、得意先との関係などについて話し合われてい
た。会議は会員を招集して開かれるほか、予期しない事件が発生した場合、急にグ
ループ長を全員一堂に集めると作業に支障を来すことから、グループ長を少人数に
分けて招集し対策を講ずることにしていた。
(3) 原告横浜工場における仕事の受注量の四〇パーセント近くはソニー発注に
かかるものであり、ソニーは原告にとつても最も重要な取引先の一つであつた。
 昭和五一年一一月一八日頃P6部長はソニーの担当者から新製品を開発したこと、
右製品の金型を原告に発注するつもりであること、その図面が同月二五日にでき上
るので、同日の午後とりに来るようにとの連絡を受けた。P6部長がソニーを訪れる
と、予期に反し今回原告には発注できないとのことであつた。そこで、その理由を
たずねると「最近品質的にも、おたくに問題があるのではないか。」と納入する品
物の品質が低下していること、納期も遅れていることを指摘されたため、翌朝朝礼
の始まる前に工場長、技術部長、製造部長に報告したところ、大きな問題でない場
合には朝礼で全員に呼びかけることが多いのであるが、仕事の発注を一たん約束さ
れながら品質が悪いこと、納期が遅れていることなどという不面目な理由で拒否さ
れたことは従来例がなかつたこと、原告の売上のシエアの四〇パーセント近くを占
めるソニーから今後仕事の発注を受けられなくなることは、原告にとつて大きな打
撃となることから、工場長の判断で朝礼ではなくまずグループ長を時間をあけて呼
び、その席で問題点を出し合つて対策を立てることにした。
(4) 原告横浜工場営業第二部長であるP7が同年一一月二六日午前、得意先の松
下電器を訪れると、同社の担当者から「おたくの会社に組合ができたそうだが、ど
ういうことなのか説明してほしい。」と説明を求められた。そこで、P7部長がこれ
までの経緯を説明したところ、上部の組織に入つているのかと聞かれたため全国一
般に加盟しているようだと答えたのに対し、「それは一寸上手くないな。」とのこ
とであつた。その理由は、組合員に対する方針、命令はすべて上部で統一してやつ
ているため、闘争方針は自主的に管理できなくなつてしまうこと、そのため各企業
の実情を離れた闘争方針が打ち出されると各企業の仕事にも支障が出てくること、
特に春闘とか、一時金の時期には非常に支障がでてくること、そのために松下電器
としても安心して仕事を任せておくわけにはいかないとのことであつた。
 特に松下電器が他社から受注し、原告に発注する仕事の納期が遅れた場合には、
松下電器の信用にも影響するところから、納期が非常にうるさいものだとか、重要
視されるものは徐々に発注できなくなる、特に春闘とか一時金の闘争シーズンにな
るとそれが一番心配になるとのことであつた。
(5) これを聞き、驚いて原告会社に帰ると、前記のようにP6部長がソニーから
仕事の発注を断られたため、急遽製造会議が開かれ、グループ長が二ないし三名ず
つ呼ばれていたため、P7部長も加わり松下電器から聞いたことを説明し、受注を止
められたりすることがあるかもしれないが、納期を守り品質を落したりしなければ
一時的に仕事が来なくても、その後また理解してもらつて受注できるようになるだ
ろう、これまで以上に納期を厳守し、品質管理に留意してもらいたいと注意したの
である。
(6) 以上のとおり、一一月二六日の会議は、ソニーから仕事の発注を止められ
たことから、その対策のため開かれたものであり、そこで話されたのは当然ソニー
から仕事の発注を止められた原因である、仕事の納期遅れと品質管理の問題であ
り、午後から出席したP7部長が話したのも、松下電器の担当者が語つた話の内容と
納期、品質管理の問題であつた。なるほど全国一般はまずいと言つた発言はあつた
が、それは松下電器の担当者が語つた内容を伝えたまでのことで、第三者が語つた
内容をそのまま伝えることは、たとえその内容が直接原告が語れば不当労働行為と
なりうる内容のものであつたとしても、なお原告に黙秘する義務がない以上、不当
労働行為とならないことは自明の理である。
 なお、会議の席上においてP6部長、P7部長らがP8グループ長に「どういう気持
で組合に入つているのか。」、P9グループ長に「全国一般では三年で会社が潰れ
る。ソニー、日立からも仕事が来なくなる。」と発言したことは全くない。
(五) P10、P11両係長のP12、P13、P14に対する発言について
 P10、P11両係長は原告会社の末端職制であるところから、かかる者が就業時間
外に組合員に何らか発言をした場合に、右発言が不当労働行為になるためには、右
発言が原告会社の意を体した発言でなければならない。しかしながら、P10、P
11両係長がP12らに語つたのは原告会社の社長から何人かに渡されたというコピー
された組織図(この組織図は同社長が作成したものではなく、これがP10、P11両
係長に直接手渡されたものでもない。)を示しながら、同社長が「全国一般は共産
党系だ。」、「社長は全国一般に入つているうちは団交をしない。」と言つている
旨の事実、同社長がかかる発言をしたことが真実か否かはさておき、仮に真実とし
ても、かかることを語つていたという事実を伝えたまでで、原告会社の意を体しP
12らを組合から脱退させるなどの目的のもとに語つたものではないから、不当労働
行為とならないこと自明である。
 P10係長が脱退届を一括して分会長へ郵送したことから、その発言は脱退を勧め
たものと判断しているが、P10係長自身も当時組合員であつたが、組合自体の方針
等に反発して脱退を決意し、同じ意見の者と自主的に脱退したものであり、その判
断は誤りといわざるをえない。
3 本件命令書理由欄記載の被告の認定事実(これが引用している別紙(一)の命
令書理由欄記載の神奈川県地方労働委員会の認定事実を含む。)に対する認否
(一) 「1 当事者」について
 原告に関する事実及び昭和五一年一一月二〇日原告に対して組合結成通知がなさ
れたことは認めるが、その余の事実は不知。
(二) 「2 分会公然化」について
(1)及び(5)の事実は不知。
(2)の事実は否認する。
(3)のうち、原告会社に従業員の親睦団体である親和会があつたこと及び親和会
の会長がP15であつたことは認めるが、その余の事実は否認する。
(4)のうち、公然化が一一月二〇日に早められたことは不知、その余の事実は認
める。
(三) 「3 分会公然化後の会社の諸行為」について
(1)のうち、サツカー大会に東京工場の従業員が少なくとも二、三名参加したこ
とは認めるが、それが二、三名だけかどうか及びその余の事実は不知。
 なお、東京工場に集るよう連絡したのが原告の意によるものであるとの趣旨であ
れば、その点は否認する。
(2)のうち、P4部長がP5宅に電話したことは認めるが、その余の事実は否認す
る。
(3)の事実は認める。
(4)及び(5)のうち、グループ長を集めて話をしたことは認めるが、その余の
事実は否認する。
(6)のうち、P10、P11がP12らを呼んだことは不知、その余の事実は否認す
る。
(四) 「4 本件申立後の状況」について
(1)の事実は不知。
(2)及び(4)の事実は認める。
(3)のうち、明輝製作所労働組合が結成されたことは認めるが、その余の事実は
不知。
4 よつて、本件命令の取消しを求める。
二 請求の原因に対する被告の答弁及び主張
1 請求の原因1の事実は認める。
2(一) 同2の(一)(1)の事実は認めるが、(2)の主張は争う。
 原告の主張どおりであるとしても、ポスト・ノーテイス命令のすべてが無効にな
るものとはいえない。
(1) 支配介入行為を除去し、それがなかつたと同様の状態を将来に向かつて、
当該企業内で回復させる方法としては、相手方たる組合に今後の不作為を誓約する
文書の差し出しを命ずることもあり、このような場合には原告の主張にも一理ある
ものといえるであろう。
(2) ところで、本件ポスト・ノーテイスは右の場合と異なり、原告の支配介入
行為によつて補助参加人総評全国一般労働組合神奈川地方本部(下部組織である企
業内分会を含む。)の原告会社内における活動が抑圧されていることから、その活
動の自由を回復せしめるため、今後、同種の行為を行わないことを原告の名におい
て原告従業員に周知させることを目的とするものであるから、ポスト・ノーテイス
に記載する名宛人の一部に誤りがあつたとしても、ポスト・ノーテイスの必要性・
適法性には影響を及ぼすべきものではない。
(3) したがつて、原告主張のとおりであつても、それは命令を履行する場合
に、原告が名宛人の一部を削除し、あるいはその時点での代表者名に変更すれば足
りる(かかる変更をしたか否かをもつて、命令の不履行を論ずることはない。)こ
とである。
 この点は、命令が出された後で、代表者等の変更があつた場合も同様である。
(二) 同(二)の事実は否認し、その主張は争う。
 原告は、①サツカー大会は、親和会所属のサツカー部所属の行事であつて、組合
活動とは全く関係がないものであること。②かかる行事の機会に本来的目的に反す
る組合の情宣活動などなすべきでないこと、③したがつて、情宣活動に利用される
ことを前提に、それを防止するために、会社が工作したなどと推認をしているが、
根拠がなく取り消されるべきであると主張するが、右の主張は、人と人との交わり
について余りにも形式化した見解である。
 たとえ、サツカー大会であつても組合員と交わりをもつことによつてその影響を
受けることはありうるのであつて、ましてや、本件のごとく組合結成直後に、未組
織工場の従業員と交われば、組合員の側から何らかの働きかけがあると考えること
は自然であつて、原告がこれと同様の認識を持つたと推認したことは常識に外れた
ものではない。
 その他の点については、本件命令書理由中の事実認定及び判断に示したとおりで
ある。
(三) 同(三)ないし(五)の主張については、本件命令書理由中の事実認定及
び判断に誤りはなく、これに付加して主張すべきことはない。
3 以上のとおり、本件命令は、労働組合法二五条、二七条及び労働委員会規則五
五条に基づいて適法に発せられた行政処分であつて、その理由は本件命令書理由欄
記載のとおりで事実の認定及び判断に何らの誤りもないものである。
三 請求の原因に対する補助参加人の答弁及び主張
1 請求の原因1の事実は認める。
2(一) 同2の(一)(1)の事実は認めるが、(2)の主張は争う。
 原告は、本件命令のポスト・ノーテイスに記載する名宛人の一部に誤りがあるこ
とをもつて、ポスト・ノーテイスすべての取消しを求めているが、右主張は次の理
由により主張自体失当であり根拠がない。すなわち、
本件の被告中労委昭和五四年(不再)第一三号不当労働行為救済再審申立事件の結
審時(昭和五四年七月一九日)に、横浜分会長P1及び大和分会長P2が補助参加人
組合を脱退していることは事実であるが(右P1は昭和五三年九月三〇日、右P2は
昭和五四年四月二〇日に脱退している)、原告は、被告委員会の審査の過程におい
て右両分会長の組合脱退の事実の主張を全くしていない。被告は、審査の過程で主
張された事実にもとづいて命令を発するものであるから、本件命令に違法はない。
しかも、本件命令は、原告の不当労働行為を除去し、過去に遡つて原状回復を図る
ためのものであるから、補助参加人組合及びその下部組織であつた分会を名宛人と
してポスト・ノーテイスの掲示を命ずることは、必要かつ適法である。原告の主張
は、原告の支配介入による補助参加人組合への不当労働行為が、補助参加人組合の
分会長が脱退したならば、その救済も必要でないとの主張と異なるところなく、全
く不当かつ根拠がない。
(二) 同(二)ないし(五)の主張については、原告が神奈川県地方労働委員会
に提出した最終陳述書の内容と概ね同様であり、これが理由がなく不当であること
は本件命令書に記載のとおりであり、本件命令には何らの誤りもない。
四 原告の反論
1 被告は、サツカー大会であつても、組合員と交わりをもつことによつてその影
響を受けることはあり得、また組合員からの何らかの働きかけがあると考えること
は自然であるとして、不参加を呼びかけることが支配介入に当たると主張するが、
被告自身が支配介入の定義に関して、「支配」とは、組合の結成、運営に関して
(使用者が)組合の自主的活動を妨げることをいい、「介入」とは、本来使用者の
立ち入るべからざる組合固有の問題に干渉することをいうとしている(大西製紙事
件・中労委昭和二八年一二月二六日全集九ー二〇九)が、本件の場合右にいう支配
介入に該当しない。被告の主張するところは、組合員と東京工場の従業員とが接触
する可能性のあるあらゆる場合(例えば、終業後や休日に接触する場合等)に、原
告が東京工場の従業員に対して行為を要求すること(残業、休日出勤を命じたり、
会食を行う場合等)がすべて支配介入となるというもので、不当に拡大した誤つた
解釈といわねばならない。
2 補助参加人は、原告が被告委員会の審査の過程において、横浜分会が存在しな
くなつたこと及び大和分会の分会長がP2でなくなつたことを主張していないので、
本件命令において右の点を考慮していないのも当然であるかのように主張するが、
右はいずれも補助参加人組合の内部問題であつて、原告において知る由もなく、そ
のことを熟知している補助参加人が故意にこれを明らかにしないでおいて誤つた本
件命令を発布させたものである。
第三 証拠関係(省略)
       理   由
一 請求の原因1の事実は当事者間に争いがない。
二 そこで、本件命令に原告主張の取消事由が存するか否かについて判断する。
(ポスト・ノーテイスについて)
1 本件命令が維持した初審命令が、別紙(一)命令書記載のとおりであつて、原
告に対し、補助参加人、横浜分会及び大和分会に宛て誓約書の掲示を命じているこ
と、本件命令時はもとより、被告がその審問を終結した昭和五四年七月一九日の以
前である昭和五三年九月三〇日に横浜分会のP1組合員が脱退して同分会は組合員が
零となつたこと及び昭和五四年四月二〇日に大和分会の分会長P2が脱退し、同分会
の分会長はP3となつたことはいずれも当事者間に争いがない。
2(一) 右事実によれば、本件命令が維持した初審命令が原告に対し横浜分会宛
て不当労働行為をしない旨の誓約書の掲示を命じている部分は、被告における再審
査の審問終結時以前から既に組合員が零となつて労働組合としては消滅してしまつ
ている同分会に宛て右誓約書の掲示を命ずるもので、その誓約の相手方で、掲示に
より救済を与えるべき対象が消滅してしまつているものであるから、その効力を生
ずるに由ないものとなつているので、被告としては、右初審命令部分を取り消すべ
きであつたというべきである。したがつて、これを取り消すことなく、該命令部分
をも維持して原告の再審査申立てのすべてを棄却した本件命令はその部分に限つて
違法というべく、そして、本件命令においては、かかる部分的取消しが可能な内容
であり、かつそれによつてその目的を達しうるものであるから、右の違法をもつて
本件命令のすべてが違法になるというものではないというべきである。
 よつて、この点に関する原告の主張は理由があるものというべきである。
(二) 前記事実によれば、本件命令が維持した初審命令は原告に対し大和分会宛
て不当労働行為をしない旨の誓約書の掲示を命じ、その宛名の表示において「同明
輝製作所大和分会分会長P2殿」となつているが、被告における再審査の審問終結時
以前に右P2は同分会を脱退していて同分会長ではなかつたものであるが、右におけ
る分会長の表示は、本来大和分会宛ての誓約書を同分会を代表する分会長が代表し
て受領することを示すものであつて、それ自体大和分会の表示と別個独立の意味を
有するものではなく、大和分会の表示に誤りがない限り、右のような意味での分会
長の表示に誤りがあつても初審命令の効力に何らの影響もないものというべく、原
告としては該命令の履行として命令どおりの表示に従つて掲示しても、新分会長を
表示して掲示しても、そのいずれも許容されるところであるというべきであるか
ら、該命令部分を維持した本件命令には原告主張のような違法はないものというべ
きである。
 よつて、この点に関する原告の主張は採用できない。
(サツカー大会に関する事項について)
1(一) 原告は、肩書地に本社と東京工場を置き、神奈川県大和市<以下略>に
大和工場を、横浜市<以下略>に横浜工場をそれぞれ有し、家庭電気製品のプラス
チツク金型の設計、製作をしている会社で、従業員は約一九〇名であること、原告
会社に対し、昭和五一年一一月二〇日、横浜分会及び大和分会の組合結成通知がな
されたが、右は補助参加人組合役員、右分会役員が原告の本社に出向き、原告会社
の社長が不在であつたため、P16工場長(取締役)に右両分会の公然化通知書、補
助参加人組合の規約、要求書及び団体交渉申入書を手交して行われたこと、神奈川
県地方労働委員会が昭和五二年一月二七日本件と同時に救済申立てのあつた団体交
渉拒否問題について、原告会社が当初から正当な理由もなくこれを拒否したものと
して救済命令を発したが、その後においても原告会社はこれを履行することなく、
被告委員会に再審査の申立てをしたが、同委員会は右再審査申立てを棄却したこ
と、神奈川県地方労働委員会は昭和五五年八月二六日補助参加人組合が申し立て
た、仕事差別及び残業、休日出勤差別について、救済命令を発したが、原告会社は
これを不服として被告委員会に再審査の申立てをなしたこと、分会とは別に明輝製
作所労働組合が結成されたこと及び原告会社内にはその従業員の親睦団体である親
和会があり、昭和五一年一一月当時の会長がP15であつたこと、同月二三日、親和
会主催のサツカー大会が行われ、これに横浜、大和両工場の従業員と少なくとも
二、三名の東京工場の従業員が参加したことは当事者間に争いがなく、右サツカー
大会の当日、東京工場の従業員が同工場に集つて懇親会を開いたことは原告の自認
するところである。
(二) いずれも成立に争いのない乙第一四六、一四七号証、同第一五七ないし第
一六二号証、同第一六四号証、同第一六七号証、同第一七〇号証、同第一八二号
証、右乙第一六一、一六二号証によりその成立を是認しうる乙第一九号証、右乙第
一五七号証によりその成立を是認しうる乙第二二ないし第二四号証、同第二八ない
し第三一号証、同第三三号証、同第三六ないし第三九号証、右乙第一六一、一六二
号証と同第一六六号証にその成立を是認しうる乙第二五号証、右乙第一五七号証と
同第一六一号証によりその成立を是認しうる乙第二七号証、同第三二号証、右乙第
一五七号証と同第一五九号によりその成立を是認しうる乙第三四号証、右乙第一五
九号証によりその成立を是認しうる乙第三五号証、同第四〇ないし第四四号証、同
第七九、八〇号証、右乙第一五九号証と同第一六二号証によりその成立を是認しう
る乙第六九ないし第七八号証(但し、第一六四号証、第一六七号証、第一七〇号
証、第一八二号証中、後に信用しない部分を除く。)によれば、次のとおりの事実
を認めることができ、右認定に反する趣旨の乙第一六三ないし第一七三号証、同第
一八二号証の各記載部分は前顕各証拠と対比するとたやすく信用できず、他に右の
認定を覆すに足りる証拠はない。
(1) 前記組合公然化前の昭和五〇年頃、原告会社の大和工場の従業員が「だる
ま分会」と称して大和分会を、横浜工場の従業員が「スプリング分会」と称して横
浜分会を非公然に組織していたが、これは未だ十分に組織が固まらない間に右の組
織化を原告に知られることをおそれてのことであつた。両分会は、相互に情報を交
換しながら機関紙を発刊したり、作業環境や寮、食堂などの改善要求を掲げてこれ
を実現しながらその組合員の拡大に努力していた。かくして、昭和五一年一〇月三
一日に大和分会が、同年一一月三日に横浜分会がそれぞれ定期大会を開催して同年
一一月二五日に組合として公然化することを決定した。
(2) 大和分会及び横浜分会の右のような動向は除々に原告会社側の察知すると
ころとなり、同年一一月一五日、当時の横浜工場長P17が設計のP18係長、P19主
任に対し「大和の方で設計を中心とした組合が結成されているようだけれど、君達
は知らないか。」などと尋ねるようになつた。
 また、前記親和会の会長であつたP15は横浜分会の副会長でもあつたが、同年一
一月一六日、原告会社のP20社長から、右P17工場長を通じて呼び出されたうえ、
「横浜工場とか大和工場に組合らしきものが組織されているが、君は知らない
か。」、「親和会という形を今後組合という形に変えていつたらどうか。」、「皆
が勉強して上部の人が入つてこないいい組合を作ろう。」などと言われた。
(3) 右のような情況に加えて同年一一月二一日から同月二三日までが連休にな
ることもあつて、組合結成の公然化を同月二〇日とすることに変更された。
(4) 右公然化当時における両分会の組織状態は、横浜工場においては従業員八
〇名中六四名が、大和工場においては従業員六〇名中五四名がそれぞれ両分会の組
合員となつていた。
(5) 以上のような経緯を経て、組合結成公然化直後の同年一一月二三日(国民
の祝日)に前記のとおりサツカー大会が開催される予定となつていたが、東京工場
のP21、P22両グループ長は、同日早朝、同工場の従業員宅に電話をかけ、サツカ
ー大会が中止になつたとして東京工場に集るよう連絡した。その結果、前記のとお
り、サツカー大会に参加した東京工場の従業員は少なくとも二、三名であつて、他
の同工場の従業員のほとんどはこれに参加せず、同工場に集つて懇親会を開いてい
た。
2 以上1の事実に後に認定の事実とを総合してみると、原告会社の社長をはじめ
その職制らは、分会公然化直前頃に分会の存在を察知し、特に分会が補助参加人組
合を上部団体とすることを嫌忌し、これを表明するような言動が認められ、さらに
はサツカー大会終了後にはより明確に原告会社職制らの補助参加人組合の嫌悪、分
会員らに対する分会からの脱退慫慂が行われた状況のもとにおいて、もともと原告
会社の東京工場従業員が予めサツカー大会へ参加しないことを決めていたものと認
めるに足りる証拠もないのに、同工場の従業員のほとんどが親睦団体である親和会
の主催するサツカー大会に参加せずに、わざわざ休日に東京工場に集つて懇親会を
開いたのはいかなる理由、目的によるものか不明確であり、いかにも不自然なこと
といわざるを得ない。そうだとすると、東京工場従業員のサツカー大会への不参加
は、分会が東京工場を除く横浜、大和両工場のほとんどの従業員を組織して公然化
したものの、未だ東京工場の従業員が組織化されていないことを知つた原告会社の
職制らとしては、同工場の従業員が横浜、大和両工場の従業員と折触することによ
り組合の組織化を働きかけられること極力避けようとして、P21、P22らのグルー
プ長が原告会社の意を体して東京工場の従業員に対し電話によつてサツカー大会へ
の不参加を呼びかけ、その代償として東京工場での懇親会の開催となつたものと推
認するを相当とする。
 以上によれば、右の原告会社の職制らの所為は労働組合法七条三号所定の支配介
入に当たり違法で許されざるものというべく、したがつて、この点に関する原告の
主張は採用できない。
(一一月二四日におけるP4部長の発言について)
1 前顕乙第一九号証、同第四一号証、同第六九号証、同第一五七ないし第一六〇
号証、同第一六二号証、同第一六四号証、成立に争いのない乙第一六五号証、前顕
乙第一五九号証と同第一六一号証によりその成立を是認しうる乙第九ないし第一一
号証(但し、第一六四、一六五号証中、後に信用しない部分を除く。)によれば、
次のとおりの事実を認めることができ、右認定に反する趣旨の前顕乙第一六四、一
六五号証の記載部分は前顕各証拠と対比するとたやすく信用できず、他に右の認定
を左右するに足りる証拠はない。
 昭和五一年一一月二四日昼休み時間中、横浜工場製造部部長P4が当時大和分会の
分会長であつたP5宅に電話をかけ(この点は当事者間に争いがない。)、電話に出
たP5の母に対して「お宅の息子は何時から共産党員になつたのか。」、「P23は悪
い人だ。」、「会社が潰されてしまう。」というような趣旨のことを言つた。
2 前顕乙第一六四、一六五号証によれば、P4部長とP5、P4家とP5家との関係
は、原告が請求の原因2(三)の(1)及び(2)で主張しているように、単なる
会社における上司と部下という関係ではなく、非常に親しい関係にあり、特にP5家
からP4部長がP5のことについて相談や依頼を受けていたこと等も認められるが、
前記「サツカー大会に関する事項について」や後における認定、説示の原告会社の
分会及びその上部団体に対する考え方や対応と右1において認定した事実を併せ検
討すると、右P4部長のP5の母に対する電話での発言は、むしろP4部長とP5家の
右のような親密な関係を利用して、P5が大和分会に加入し、さらにはその分会長と
なつていることは原告会社にとつて好ましくないので、それを辞めさせるよう分会
及びその上部団体に対する誹謗、中傷を通じて働きかけたものと認めるを相当と
し、これに反する前顕乙第一六四、一六五号証中のP4の供述を記載した部分は前顕
各証拠と対比してたやすく信用できない。
3 以上によれば、右P4部長の電話による発言は、労働組合法七条三号所定の支配
介入に当たり違法で許されざるものというべく、したがつて、この点に関する原告
の主張も採用できない。
(横浜工場、大和工場における管理職らのグループ長らに対する発言について)
1(一) 横浜工場と大和工場の管理職らがそれぞれのグループ長(原告会社にお
ける組織上最小単位のグループ《三名ないし五名》のリーダーの呼称であり、主と
して係長、班長あるいは副長の役職にある者である。)を集めて、横浜工場におい
ては昭和五一年一一月二六日、大和工場においては同月二九日話をしたことは当事
者間に争いがない。
(二) 前顕乙第一九号証、同第一六〇ないし第一六二号証、同第一六四、一六五
号証、同第一六七号証、同第一七〇号証、同第一八二号証、成立に争いのない乙第
一六三号証、同第一六六号証、同第一六八、一六九号証、前顕乙第一五九号証によ
りその成立を是認しうる乙第四九号証、同第五一号証、同第五七号証(但し、第一
六三ないし第一七〇号証中、後に信用しない部分を除く。)によれば、次のとおり
の事実を認めることができ、右認定に反する趣旨の前顕乙第一六三ないし第一七〇
号証の記載部分は前顕各証拠と対比するとたやすく信用できず、他に右認定を左右
するに足りる証拠はない。
 横浜工場においては、同月二六日午前一〇時頃から午後四時頃までの間、同工場
のP17工場長、P6第一営業部長、P24第二営業部長、P25部長、P26営業部係長ら
が同工場会議室において、P8、P27らのグループ長計一八名(うち分会員一一名)
を三名ずつに分けて呼び出し、P8グループ長に対しては「どういう気持で組合に入
つているのか。」、P27グループ長に対しては「全国一般では三年で会社が潰れ
る、ソニー、日立からも仕事がこなくなるだろう。」などと言い、さらに「P7、P
6部長が松下、ソニーに呼ばれ、明輝さん組合ができたんですつてね、どこの上部団
体ですかと聞かれ、全国一般と答えた途端、それはまずいと言われた。」、「今後
仕事をだんだん減らしてくるだろう。」、「また一型発注をストツプされた。」な
どと言つたこと、大和工場においても、同月二九日正午頃、同工場のP28工場長、
P29部長、P30社長は付、P31課長らが同工場の三階会議室において、同工場のグ
ループ長ら一二名を呼び出し、同人らに対し右横浜工場におけると同内容のことを
言つた。
2 前記「サツカー大会に関する事項について」及び「一一月二四日におけるP4部
長の発言について」並びに後における認定、説示の原告会社の分会及びその上部団
体に対する考え方や対応を前提として、右1の(一)、(二)の事実をみると、仮
に横浜、大和の両工場の管理職らのグループ長に対する発言内容が第三者である松
下電器やソニーの担当者の発言をそのままに伝えたものであるとしても、分会公然
化の直後ということをも考慮すると、右管理職らとしても両分会が補助参加人組合
を上部団体とすることが原告会社の重要な取引先である松下電器やソニーとの取引
に重大な悪影響が及び、ひいては原告会社としても困難な情況に立ち至るであろう
として、補助参加人組合に対する嫌悪感を表明し、そのことにより分会員に原告会
社の将来に対する不安感を抱かせ分会からの脱退を暗に求めているものと認めるを
相当とし、そうであるとすると、右の管理者らの発言は原告会社の意を体してのも
のであつて、労働組合法七条三号所定の支配介入に当たり違法で許されざるものと
いうべく、したがつて、この点に関する原告の主張も採用できない。
(P10、P11両係長のP12、P13、P14に対する発言について)
1 前顕乙第一九号証、同第七〇号証、同第一六三号証、同第一八二号証、成立に
争いのない乙第一二号証、同第一六、一七号証、前顕乙第一五九号証によりその成
立を是認しうる乙第一三号証、同第一八号証、同第五四号証、同第六三号証、同第
六七、六八号証、同第八七、八八号証、右乙第一八二号証によりその成立を是認し
うる乙第一五六号証(但し、第一六三号証、第一八二号証中、後に信用しない部分
を除く。)によれば、次のとおりの事実を認めることができ、右認定に反する趣旨
の乙第一六三号証、同第一七一号証、同第一八二号証の各記載部分は前顕各証拠と
対比するとたやすく信用できず、他に右の認定を覆すに足りる証拠はない。
(一) P12、P13、P14は、昭和五一年一二月一日午後七時頃、大和工場のP
10、P11両係長から大和民謡会館に呼ばれ、右両名から、原告会社の社長から渡さ
れたというコピーされた組織図のようなものを示されたうえ「社長は全国一般は共
産党だ、全国一般に入つている間は分会とは団交をしないと言つている。」と言わ
れた。
(二) 同年一二月中旬、大和工場ではP10係長が、横浜工場ではP32係長が分会
員の分会脱退届を五人分から一〇人分程度まとめて大和分会長及び横浜分会長に宛
て郵送してきた。その後も両分会の分会員は減少の一途を辿り、昭和五二年四月時
には大和分会八名、横浜分会三名となり、本件の初審結審時には大和分会四名、横
浜分会一名となつていた。
(三) 前示明輝製作所労働組合は昭和五二年二月一六日に結成されたものである
が、その組合員は大和、横浜の両分会を脱退した下級職制が中心となつている。
2 前記「サツカー大会に関する事項について」、「一一月二四日におけるP4部長
の発言について」及び「横浜工場、大和工場における管理職らのグループ長らに対
する発言について」における認定、説示の原告会社の分会及びその上部団体に対す
る考え方やその対応を前提として右1の事実をみると、右P10、P11両係長の言動
は原告会社の意を体したものと認めるを相当とし、それは労働組合法七条三号所定
の支配介入に当たり違法で許されざるものというべく、この点に関する原告の主張
も採用できない。
三 そして、他に本件命令を違法として取り消すべき事由は本件全記録を検討する
もこれを見出し得ない。
四 以上の次第で、原告の本訴請求のうち、本件命令中、初審命令の主文第二項の
横浜分会宛誓約書の掲示を命ずる部分に対する再審査申立てを棄却した部分の取消
しを求める部分は理由があるので認容し、その余の部分は理由がないので棄却する
こととし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条
但書を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 渡邊昭 山下満 田中昌利)
(別紙(一))
命令書
神奈川地労委昭和五一年(不)第二八号 昭和五四年二月一五日 命令
申立人 総評全国一般労働組合神奈川地方本部 被申立人 株式会社明輝製作所
       主   文
1 被申立人会社は、申立人組合を中傷・誹謗したり、非組合員の範囲に関する一
方的見解を個々の従業員におしつけるなどして、申立人組合の組合員に対する脱退
工作をしてはならない。
2 被申立人会社は、本命令交付後一週間以内に、縦一メートル、横二メートル以
上の木板に下記文書を明記し、被申立人の東京本社、大和工場および横浜工場の正
面入口の見やすい場所に毀損することなく、一か月間これを掲示しなければならな
い。
 誓約書
 会社が、サツカー大会に東京工場の従業員を参加させなかつたり、非組合員の範
囲に関する一方的見解を個々の従業員におしつけたり、また、貴組合に対し、「全
国一般では三年で会社が潰れる。」など数々の中傷・誹謗を行つたことは、神奈川
県地方労働委員会で不当労働行為であると認定されました。
 今後、再びこのような行為を行わないことを固くお約束いたします。
昭和 年 月 日
総評全国一般労働組合神奈川地方本部
執行委員長 P23殿
同 明輝製作所横浜分会
分会長 P1殿
同 明輝製作所大和分会
分会長 P2殿
株式会社 明輝製作所
代表取締役 P20
3 申立人のその余の救済申立てを棄却する。
       理   由
第1 認定した事実
1 当事者
(1) 申立人総評全国一般労働組合神奈川地方本部(以下「地本」という。)
は、肩書地に事務所を置き、一七支部六五分会約二、二〇〇名の組合員によつて組
織されている労働組合である。地本傘下の湘南地域支部明輝製作所横浜分会(以下
「横浜分会」という。)及び港北地域支部明輝製作所横浜分会(以下「横浜分会」
という。)は、株式会社明輝製作所大和工場及び同社横浜工場の従業員によつて、
それぞれ非公然に組織され、昭和五一年一一月二〇日に公然化された。
(2) 被申立人株式会社明輝製作所(以下「会社」という。)は、肩書地に本社
を置き、大和市<以下略>に大和工場を、横浜市<以下略>に横浜工場を有し、家
庭電気製品のプラスチック金型の設計、製作をしている企業で、従業員は約一九〇
名である。
2 分会公然化
(1) 昭和五〇年ごろ、会社の大和工場では俗に「だるま分会」と称する大和分
会が、横浜工場では俗に「スプリング分会」と称する横浜分会が、それぞれ非公然
に組織されていた。両分会は、連絡を取り合いながら機関紙を発刊したり、作業環
境や寮、食堂などの身近な要求を実現しながら組合員の拡大に努めていた。昭和五
一年一〇月三一日に大和分会が、同年一一月三日に横浜分会がそれぞれ定期大会を
開催し、同年一一月二五日に公然化することを決定した。
(2) 昭和五一年一一月一五日、横浜工場長のP17は、設計のP18係長、P19主
任を呼び「大和の方で設計を中心とした組合が結成されているようだけれど君たち
知らないか。」と尋ねた。
(3) 会社には従業員の親睦団体である親和会があり、当時横浜分会の副分会長
でもあつたP15が親和会の会長であつた。昭和五一年一一月一六日P20社長は、P
17工場長を通じてP15を渋谷に呼び出し、次のようなことを言つた。「横浜工場と
か大和工場に組合らしきものが組織されているが君は知らないか。」「親和会とい
う形を今後組合という形に変えていつたらどうか。」「皆が勉強して上部の人が入
つてこないいい組合を作ろう。」
(4) このため、公然化は、昭和五一年一一月二一日から同年一一月二三日まで
連休になることもあつて、同年一一月二〇日に早められた。
 同年一一月二〇日、地本役員、分会役員は本社に出向き、社長不在のためP16工
場長(取締役)に、両分会の公然化通知書、地本の規約、要求書及び団体交渉申入
書を手交した。
(5) 公然化当時、その組織の状態は、横浜工場では従業員八〇名中六四名が、
大和工場では同じく六〇名中五四名がそれぞれ組合員であつた。
3 分会公然化後の諸行為
(1) 会社では昭和五一年一一月二三日の休日に親和会主催のサツカー大会が行
われる予定であつた。同日早朝東京工場のP21グループ長、P22グループ長は同工
場の各従業員宅に電話をかけ、サツカー大会は中止になつたから東京工場に集まる
よう連絡した。このため、東京工場の従業員はサツカー大会には参加せず、同工場
に集まつて懇親会を開き、同大会は、大和、横浜両工場の従業員のみで行われた。
(2) 昭和五一年一一月二四日、一二時三〇分ごろ、横浜工場のP4製造部長は、
大和分会長P5宅に約一〇分間ほど電話をかけ、これに応対したP5の母親に対して
「お宅の息子はいつから共産党員になつたのか。」「P23は悪い人だ。」「会社が
潰されてしまう。」などと言つた。
(3) 昭和五一年一一月二五日、午後四時五五分ごろ、各工場でグループ長を集
め、「労組法の定めにより機密を要する業務並びに管理監督者であるグループ長、
業務員は組合に加入できない。」と記された一一月二四日発「会社回答並びに申入
書」を、横浜工場ではP17工場長が、大和工場ではP29部長がそれぞれグループ長
らを集めて配布した。なお、グループ長とは、会社における組織上最小単位のグル
ープ(三名から五名)のリーダーの呼称であり、主として係長・班長・あるいは副
長の役職にある者があたつている。
(4) 昭和五一年一一月二六日、午前一〇時から午後四時までの間、横浜工場の
P17工場長、P6部長、P25部長、P7部長の五名は、同工場会議室において、P8、
P27らグループ長計一八名(うち組合員一一名)を三名ずつ分けて呼び出し、P8グ
ループ長には「どういう気持で組合に入つているのか」P27グループ長には「全国
一般では三年で会社が潰れる。ソニー、日立からも仕事がこなくなるだろう」と言
い、また「P7・P6部長が松下・ソニーに呼ばれ、明輝さん組合ができたんですつ
てね。どこの上部団体ですかと聞かれ全国一般と答えたとたん、それはまずいと言
われた。」、「今後仕事をだんだん減らしてくるだろう」、「また一型発注をスト
ツプされた」などと言つた。
(5) 昭和五一年一一月二九日正午ごろ、大和工場のP28工場長、P7部長、P
29部長、P31課長、P20社長付グループ長ら一二名を同工場三階会議室に集め、上
記(4)と同旨の話しをした。
(6) 昭和五一年一二月一日午後七時ごろP12、P13とP14は、大和工場のP
10・P11両係長から大和民謡会館に呼ばれ、社長から渡されたというコピーされた
組織図を示され「社長は全国一般は共産党系だ、全国一般に入つているうちは団交
をしないと言つている。」と言われた。
4 本件申立後の状況
(1) 昭和五一年一二月中旬、大和工場ではP10係長、P32係長が分会員の脱退
書を五人分から一〇人分まとめて大和分会長および横浜分会長宛に郵送した。
 両分会の組合員は減少の一途をたどり、昭和五二年四月には大和分会八名、横浜
分会三名となり、本件結審時には、それぞれ四名と一名になつてしまつた。
(2) 昭和五二年一月二七日、当委員会は、本件と同時に申し立てられた団体交
渉拒否問題について、会社が当初から正当な理由なく拒否したものとして救済命令
を発した。その後も会社は団体交渉の要求にまつたく応ぜず、再審査を申し立てた
が中央労働委員会においても、会社の再審査申立ては棄却された。
(3) 昭和五二年二月一六日、両分会を脱退した下級職制を中心に明輝製作所労
働組合が結成された。
(4) 昭和五二年一〇月一八日、地本は、分会員が仕事上不当な差別を受けてい
るとして救済申立てをし、現在当委員会で別途審査中である。
第2 判断
1 支配介入について
 組合は、前記第1の3(1)~(6)認定の会社の諸行為は労働組合法第七条第
三号に該当する不当労働行為であると主張し、会社はいずれもこれを否定するの
で、以下判断する。
(1) サツカー大会について
 会社は、サツカー大会には大和工場のP28工場長ら管理職数名も参加しており、
会社がサツカー大会に参加するなどと指示するはずはなく、東京工場ではそのとき
は参加しない予定であつたのであり、当日同工場にはその従業員が自主的に任意に
集まつたものであると主張する。
 しかし、なぜ東京工場の従業員だけが親和会主催の従業員全体のサツカー大会に
急に参加をとりやめ、しかも休日に東京工場に集まつて懇親会を開いたのか、いか
にも不自然であつて、一、二のグループ長の提唱にしてはあまりに大がかりであ
り、供された酒食が会社負担であつたかどうかは不明であるが、少くともかなりの
組織的工作があつたものと推認される。これは、会社が、公然化直後の横浜、大和
の両工場の組合員多数とプレーすることにより、東京工場の従業員がそれに感化さ
れたり、その宣伝活動を受けることなどを防止するため、同工場の従業農が組合員
と接触することを嫌つて工作したものと推認せざるを得ない。
(2) P4製造部長の発言について
 会社は、P4部長の発言については、P4部長とP5一家との付き合いは家族ぐるみ
の付き合いであり、P5が分会長になつたことを連絡したにすぎず、なんら不当労働
行為となりえないと主張する。
 しかしながら前記第1の三の(2)認定のとおり、P4部長の発言内容は、公然化
したばかりの分会に対する誹謗中傷であり、むしろそれまでのP5一家との付き合い
を利用して分会脱退を慫慂したものと推認せざるを得ない。
(3) グループ長への文書配布について
 会社は、文書を配布したことは認めるが、その内容は労組法第二条から当然のこ
とを言及したに過ぎないと主張する。
 しかしながら、会社が各工場のグループ長に配布した文書には「グループ長、業
務員は組合に加入できない。」と記載されているのである。もともとこのような組
合員の範囲に関しては、労働組合が自主的に決定すべきものであり、使用者の介入
は許されない問題であつて、まして本件のように非組合員の範囲に入るかどうか疑
う余地のない下級職制について、その職制ら個人個人にそのように文書を配布する
ことは明らかに使用者の正当な行為の範囲をこえたものと認められる。
(4) 横浜工場と大和工場におけるP17工場長、P28工場長、P7部長らのグルー
プ長らに対する発言について
 会社は、全国一般はまずいと言つた発言はあつたが、それは松下電器の担当者が
語つた内容を伝えたまでのことで、第三者が語つた内容をそのまま伝えることは、
たとえその内容が直接会社が語れば不当労働行為となりうる内容のものであつたと
しても、なお会社に黙秘する義務がない以上、その発言が不当労働行為となること
はないと主張する。
 しかしながら、会社職制のそのような発言内容は、たとえそれが取引先の言葉で
あつたとしても、いずれも地本の存在がソニーや松下電器との取引に悪い影響を与
えることを強調したものであり、それはとりも直さず地本の存在が会社にとつて好
ましくないものであることを示し、地本に対する嫌悪感を表わしたものであること
は明らかであつて、組合員に会社の将来に対する不安を生じさせ地本からの脱退を
求めたものと認められる。
(5) P10・P11両係長のP12らに対する発言について
 会社は、社長がかかる発言をしたことが真実か否かはさておき、仮に真実として
も、社長がかかることを語つていたという事実を伝えたまでで、両係長の発言は会
社の意を体しP12らを地本から脱退させるなどの目的のもとになされたものではな
いから不当労働行為とならないと主張する。
 しかし、前記第1の4の(1)認定のとおり、後にP10係長は脱退届を一括して
分会長に郵送したことからして、両係長の発言はP12らに地本からの脱退をすすめ
たものと判断せざるを得ず、加えて会社の上記(1)から(4)の言動からみると
P20社長の意を体したものと推認せざるを得ない。
 以上の(1)ないし(5)における会社の諸行為は、地本の再三にわたる団体交
渉申入れを会社が長期間全く拒否しつつあるなかで行われたものであり、いずれも
支配介入行為であると判断せざるを得ず、労働組合法第七条第三号に該当する不当
労働行為である。
2 損害金の請求について
 申立人は、被申立入の前記1に不当労働弓為によつて生じた損害、すなわち、脱
退者の組合費相当額並びに団結権侵害に対する損害金相当額の合計額の支払いを求
めている。
 使用者の支配介入によつて労働組合又は労働者に対し損害を生ぜしめた場合に、
労働委員会がその救済として金銭的給付を命じ得る場合もあろうが、本件において
は主文第1項及び第2項による範囲をこえてまで、あえて救済を必要とする特段の
事情が認められないので、その救済請求は認めがたい。
よつて労働組合法第二七条及び労働委員会規則第四三の規定より主文のとおり命令
する。
(別紙(二))
 再審査命令書
中労委昭和五四年(不再)第一三 一四号
昭和五六年七月一日命令
第一三号再審査申立人 第一四号再審査被申立人 株式会社明輝製作所
第一三号再審査被申立人 第一四号再審査申立人 総評全国一般労働組合神奈川地
方本部
       主   文
本件各再審査申立てを棄却する。
       理   由
第1 当委員会の認当した事実
当委員会の認定した事実は、以下のとおり改める以外は、初審命令の理由第1の認
定事実と同一であるので、これを引用する。
1 初審命令の理由第1の1の事実中、「申立人」を「昭和五四年(不再)第一三
号事件再審査被申立人、同第一四号事件再審申立人」に、「被申立人」を昭和五四
年(不再)第一三号事件再審査申立人、同第一四号事件再審査被申立人」に改め
る。
2 初審命令の理由第1の3の(1)の事実中、「東京工場の従業員は」を「東京
工場のほとんどの従業員は」に、「大和、横浜両工場の従業員のみで行われた。」
を「大和、横浜両工場の従業員と二、三名の東京工場の従業員が参加して行われ
た。」に改める。
3 初審命令の理由第1の3の(4)の事実中、「P7部長の五名」を「P7部長、
P26係長の五名(ただし、P7部長は午後のみ出席)」に改める。
4 初審命令の理由第1の4の見出しを「4 初審における救済申立後の状況」に
改める。
5 初審命令の理由第1の4の(1)の事実中、「本件結審時」を「初審結審時」
に改める。
6 初審命令の理由第1の4の(2)の事実中、「当委員会」を「神奈川県地方労
働委員会(以下「地労委」という。)」に、「中央労働委員会」を「当委員会」に
改める。
7 初審命令の理由第1の4の(4)を次のとおり改める。「(4)昭和五二年一
〇月一八日に地本が申し立てた仕事差別及び残業・休日出勤差別について、地労委
は、昭和五五年八月二六日救済命令を発したが、会社はこれを不服として当委員会
に再審査を申し立てた。
第2 当委員会の判断
1 支配介入について
 会社は、本件初審命令が、①東京工場従業員のサツカー大会不参加、②P4製造部
長の発言、③グループ長への文書配布、④横浜工場と大和工場におけるP17工場
長、P28工場長、P7部長らのグループ長らに対する発言、⑤P10、P11両係長のP
12らに対する発言をいずれも不当労働行為であると判断したことを不服として再審
査を申し立てたが、当委員会の判断は、以下のとおり改める以外は、初審命令の理
由第2の1の判断と同一であるのでこれを引用する。
(1) 初審命令の理由第2の1の(1)の判断中、「しかし」以下を次のとおり
改める。
 「しかしながら、東京工場ではサツカー大会に参加しない予定であつたとの会社
の主張を認めるに足る疏明はない。かえつて、東京工場の従業員はサツカー大会に
参加する予定であつたものと認められるのに、なぜ当該従業員だけが親和会主催の
従業員全体のサツカー大会に、当日の朝になつて急に参加をとりやめ、しかも休日
に東京工場に集まつて懇親会を開いたのか、いかにも不自然である。
 ところで、この大会の開催の前後の事情をみると、初審命令の理由第1の2の
(2)及び(3)の認定のとおり、会社は分会公然化直前頃には、分会の存在を察
知し、とくに上部団体を嫌悪する趣旨の言動が認められ、加えてサツカー大会直後
には、初審命令の理由第1の3の(2)、(4)、(5)及び(6)認定のとお
り、会社職制らの上部団体嫌悪、分会からの脱退慫慂があつたことなどが認められ
る。
 以上のことを総合すると、本件東京工場従業員のサツカー大会不参加は、公然化
した分会が大和・横浜両工場の大多数の従業員を組織していたことから、未だ組織
されていない東京工場にこれが波及することを恐れた会社が、分会員との接触を防
止することを企図し、その旨を体したP21、P22らのグループ長が、初審命令の理
由第1の3の(1)認定のとおり、電話をしたものと推認するほかなく、会社の主
張は採用できない。」
(2) 初審命令の理由第2の1の(2)の判断中、「前記第一の3の(2)」を
「初審命令の理由第一の3の(2)」に改める。
(3) 初審命令の理由第2の1の(5)を次のとおり改める。
 「(5) P10・P11両係長のP12らに対する発言について
 会社は、社長がかかる発言をしたことが真実か否かはさておき、仮に事実として
も、社長がかかることを語つていたという真実を伝えたまでで、両係長の発言は会
社の意を体し、P12らを地本から脱退させるなどの目的のもとになされたものでは
ないから不当労働行為とはならないとの初審での主張を変え、当審ではP10係長自
身このようなコピーされた組織図を見たことはないし、社長からこのような話を聞
いたことも、P12らに話したこともない旨主張する。
 しかしながら、初審及び当審における証拠によれば、初審命令の理由第1の3の
(6)のとおりの事実が認められ、これを覆すに足る証拠はなく、会社の主張は採
用できない。そして、初審命令の理由第1の4の(1)認定のとおり、後にP10係
長は脱退届を一括して分会長に郵送したことからして、両係長の発言はP12らに地
本からの脱退を勧めたものと判断せざるを得ず、加えて会社の上記(1)から
(4)の言動からみるとP20社長の意を体したものと推認せざるをえない。」
2 損害金の請求について
 地本は、本件初審命令が、会社の団結侵害によつて生じた損害の回復の手段とし
て、脱退者の組合費相当額及び団結侵害に対する損害金相当額の合計額の支払いを
認めなかつたが、これは救済内容として不十分であり、不当労働行為制度の目的に
も適しないものであると主張する。
 しかしながら、本件において、初審命令主文第1項及び第2項の範囲をこえて、
かかる救済を必要とするとは認め難い。
以上のとおり、本件各再審申立てには理由がない。
よつて、労働組合法第二五条及び第二七条並びに労働委員会規則第五五条の規定に
基づき主文のとおり命令する。

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