弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大島正義、同島田武夫、同大和勝栄、同川添清吉の上告趣意は添附した別
紙記載の通りである。
 弁護人大島正義の上告趣意第一点について。
 按ずるに、本件記録中にはCなる者の氏名は存在しないことは所論の通りである
が、第一審相被告人中にはAなるものがあり、その住所は所論Cと同一なる点に鑑
み、所論Cは白須の誤記であることを窺い知ることができる。しかのみならずA方
二階は、本件犯行の一場所として説示したにすぎないものであつて罪となるべき事
実ではないから、証拠によつて之れを認定する必要はない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 日本銀行券預入令特例の件第一条は、所論証紙の種類及び様式は大蔵大臣が定め
る旨を規定し、同令に基く昭和二十一年大蔵省告示第三〇号は、証紙の種類、様式
を定めているので、原判決において日本銀行券預入令の特例の件第一条所定の百円
証紙といえば、右告示に定められた百円証紙を指すものであることは自ら明らかで
ある。そして原判決は挙示の証拠に照らし、被告人等の作成した印刷物は、所論の
如き模造証紙ではなく、一般人が通常の注意力を以て真正の証紙と誤信すべき程度
のものであると認定したものであることは、判文上自ら明らかである。論旨は結局
原審の事実認定を非難することに帰着するから採用し難い。
 同第三点について。
 第一審における第一回公判調書は所論の通りであるがしかし必ずしも挿入したも
のとは見えないし、筆蹟等から見て右公判調書を作成した書記が筆記したものと認
められるから其為直ちに右公判調書の無効を来すものとはいえない。従つて右公判
調書を証拠として判示事実を認定したからとて所論の如き違法はない。論旨は理由
がない。
 弁護人島田武夫同大和勝栄の上告趣意第一点について。
 しかし二人以上の者が犯罪を共謀し、且つ之れを実行した場合においては、共謀
者中のある者が実行行為に加担しない場合でも、共同正犯の罪責を免れないことは
当裁判所の屡々判例とするところであつて、今之れを改めなければならない理由は
認められない。そして原判決は挙示の証拠により、被告人は第一審相被告人等と本
件犯行を共謀したことを認定し、且つDをして本件百円証紙作成に要する銅板を作
成せしめた事実を認定したものであるから、所論の如く本件証紙偽造の実行行為に
加担しなかつたとしても、本件偽造行為の共同正犯として処断したことは正当であ
つて、所論の如き擬律錯誤はなく、また理由不備のものでもない。論旨は理由がな
い。
 同第二点、同第三点について。
 日本銀行券預入令の特例の件第一条は、所論証紙の種類並に様式は大蔵大臣が之
れを定める旨を規定し、同令に基く昭和二十一年大蔵省告示第三〇号は証紙の種類
と様式を定めているので、日本銀行券預入令の特例の件第一条所定の百円証紙を偽
造したと判示すれば右告示第三〇号所定の百円証紙を偽造したことを表示したもの
であることは明らかであり、且つ右告示は所論百円証紙の寸法用紙、模様等を明細
に規定しているので、判文上一々右寸法用紙模様等を記載しなくとも、本件偽造証
紙は右告示寸法用紙模様を偽造したものである旨を判示したものであることは、自
ら明らかであるから、偽造行為を具体的に示さないものとはいえない。そして偽造
に要した材料は如何にして入手したかの点を判示しないからとて本件偽造罪の判示
として欠くるところはなく、また所論銅板は本件偽造の用に供したものと認定した
ものであることは、判文上明らかであるから所論の如き理由不備はなく、論旨は理
由がない。
 弁護人川添清吉上告趣意第一点及び第二点について。
 第一審公判調書によれば、裁判長は被告人に対し公判請求書の記載事実及び司法
警察官の聴取書を読聞けたるところ被告人は其通り相違ないと供述した旨を記載し
ているが、右公判請求書記載事実並に右聴取書記載事実を記載してないことは所論
の通りである。公判調書はできる限り詳細に記載することは望ましいことであるが、
本件第一審公判調書についていえば、右公判請求書と右聴取書を一読すれば被告人
の第一審公判における供述内容は明らかとなるのであり、且其供述内容は原判決に
判示した事実と照応するものであることは、記録上明白であるから原判決において
第一審公判調書を証拠として挙示した以上は重ねて右公判請求書並に右聴取書を挙
示しないからとて採証法則の違背とはいえない。しかのみならず原判決は右公判請
求書を証拠として事実を認定したものでないことは判文上明白であるから、右公判
請求書について証拠調をしないからとて所論の如き違法はない。従つて論旨は理由
がない。
 同第三点について。
 しかし、日本銀行券預入令の特例の件第一条は、所論証紙の種類様式は大蔵大臣
が之を定める旨を規定し、同令に基く昭和二十一年大蔵省告示第三〇号は、証紙の
種類様式を定めているので被告人は日本銀行券預入令の特例の件第一条所定の百円
証紙を偽造したものと判示すれば、右告示に定められた百円証紙を偽造したものと
判示したものであることは明らかである。そして右告示第三〇号は百円証紙の寸法
用紙、模様等を規定しているのであるから、原判決において右寸法用紙模様等につ
いて一々判文において説示しなくとも、具体的に犯罪事実を判示しないとはいえな
い、しかのみならず、原判決は挙示の証拠によつて、被告人等の作成した本件証紙
は一般取引において真物と誤認せらるべきものと認定したものであることは、判文
上明らかであるから、所論の如き理由不備はない。従つて論旨は理由がない。
 同第四点について。
 しかし原判決は被告人等がBをして本件偽造証紙を印刷せしめた事実を認定した
がBを共犯者と認定したものではないから、Bが本件犯罪について情を知つて居た
か否かはB自身の罪責に影響があるとしても、被告人の罪責には何等の関係なきも
のである。仮にBが情を知らなかつた為所謂間接正犯となるとしても、被告人の為
したる正犯の本質については何等差異のあるはづはないから、Bが情を知つて居た
か否かについて何等の説示をしないからとて、所論の如き判断遺脱の違法はない。
論旨は理由がない。
 同第五点について。
 原判決は挙示の証拠により被告人は原審相被告人等と本件証紙の偽造を共謀し、
且つBをして本件証紙を印刷せしめた事実を認定したものであるが、其認定につい
ては何等の違法は認められない。既に共謀事実を認定した以上、被告人自身は本件
犯罪の実行行為を為さなくとも他の共犯者のなしたる実行行為につき共同正犯とし
ての責をまぬかれることはできないものである。論旨は結局原審が認定した共謀事
実を否認し、独自の見解により独自の法律解釈を為すことに帰着するので適法の上
告理由とならないものである。
 よつて刑事訴訟法施行法第二条及び旧刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判
決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二四年二月八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛