弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由第一点 上告人が第一審第一回準備書面に記載した所論の事項は、第一
審においては準備手続及び口頭弁論期日において陳述されていることは、所論のと
おりである。しかし、原審において上告人(被控訴人)が請求原因として主張した
のは、上告人も認めるがごとく第一審判決事実摘示の通りというだけであつた。そ
して、第一審判決事実摘示によれば、この点について上告人は、「又右農地の買収
には、石川県農地部長其の他の者の使嗾に因り、右D農地委員会委員が自己の意思
を歪曲し、事実を無視して本件の買収を強行した違法がある」と陳述しているに過
ぎない。この陳述に対し原判決は、かかる事実は「これを認むるに足る証拠なく、
却つて成立に争のない乙第一、第五号証によれば、このような事実のなかつたこと
が推認できるから本主張もこれを採用するわけにいかない」と判示している。それ
故に、原判決には所論判断を遺脱した違法はない。所論は、なお第一審第一回準備
書面による主張事実を維持するや否やについて、原審は釈明義務を怠つた違法があ
ると主張するのであるが、当事者がいかなる事項をいかなる範囲において請求原因
として主張するやは、その自由に属するものであつて、所論の事項につき裁判所が
特に釈明を求むべき義務があるとは認めることができない。それ故に、原判決には
所論の違法は存在しない。論旨は採ることができぬ。
 同第二点 所論は、原判決は自作農創設特別措置法施行令一条三号の解釈適用を
誤つた違法があると主張するのである。しかし、当初現役で入隊したとしても、そ
の後志願して下士官となつた時からは自ら進んで軍務に従事したものと認め、同令
一条三号にいわゆる召集によるものと言うを得ないとした原審の判断は、正当であ
つて違法と認むべきかどはない。論旨は採るを得ない。
 同第三点 所論は、原判決の事実認定に副わない新な事実を前提として原判決の
違法を主張するのであるが、かかる主張は上告適法の理由と認めることはできない。
それ故、論旨は採るを得ない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官の一致で主文のとおり判
決する
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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