弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1本件控訴をいずれも棄却する。
2差戻前の控訴審,上告審及び差戻後の当審における訴訟
費用は,参加によって生じた費用を含め,控訴人らの負担
とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人が,控訴人らに対して,それぞれ平成16年3月23日付けでした
一般廃棄物処理業の各不許可処分及び浄化槽清掃業の各不許可処分をいずれも
取り消す。
第2事案の概要(以下,略称は,原則として原判決に従う)。
1()ア控訴人らは,大野広域連合長A(以下「大野広域連合長」という)1。
に対し,①廃棄物処理法7条1項に基づき,一般廃棄物のうち,し尿汚泥
の収集及び運搬を業として行うことの許可申請,及び②浄化槽法35条1
項に基づき,浄化槽清掃を業として行うことの許可申請をしたところ,い
ずれも不許可処分を受けたことから,その取消しを求めて提訴した。
,,。イ原審は控訴人らの請求をいずれも棄却したので控訴人らが控訴した
()ア差戻し前控訴審は,上記()ア①の請求を棄却すべきものとしたが,同21
②の請求につき,以下の理由により,これを認容して,本件清掃業不許可
処分を取り消した。
(ア)補助参加人は,大野郡8か町村の住民等からし尿汚泥の収集運搬の
要請(契約の申込み)があった場合には,特段の事情のない限り,条例
で定める手数料の額で,これに応ずる義務(業務引受義務)がある。
(イ)控訴人らがした浄化槽清掃業の許可申請は,仮に一般廃棄物収集運
搬業の許可が得られない場合には,控訴人らが行う浄化槽の清掃により
引き出される汚泥等の収集運搬を補助参加人に依頼することを前提とし
ていることは明らかであり,補助参加人には業務引受義務があることに
かんがみれば,控訴人らは上記汚泥等の収集運搬を補助参加人に業務委
託することができる体制にあったというべきであるから,控訴人らが浄
化槽法36条2号ホ所定の欠格事由に該当することを理由としてされた
本件清掃業不許可処分には違法がある。
イこれに対し,被控訴人が上告受理の申立てをした。なお,控訴人らは,
上記()ア①の請求につき,原審及び差戻し前控訴審で敗訴し,上告も上1
,。,告受理の申立てもしなかったためこの敗訴判決は確定したしたがって
当審では,上記()ア②の請求のみが審判対象となる。1
()上告審は,本件を上告審として受理し,以下の理由により,同人らの敗3
訴部分を破棄して当審に差し戻した。
ア「浄化槽清掃業の許可申請者が,浄化槽の清掃により引き出される汚泥
等の収集運搬につき,これに必要な一般廃棄物処理業の許可を有しておら
ず,また,他の一般廃棄物処理業者に業務委託すること等により適切に処
理する方法も有していない場合には,上記許可申請者は,浄化槽法36条
2号ホにいう「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある
と認めるに足りる相当の理由がある者」に当たると解するのが相当である
(最高裁平成4年(行ツ)第122号同5年9月21日第三小法廷判決・裁
判集民事169号807頁参照」)。
イ「前記事実関係によれば,本件処理計画においては,大野郡8か町村の
区域内でのし尿汚泥の収集運搬及び浄化槽の清掃については,許可業者で
ある上告補助参加人1社で行うことが前提とされていたというのである
が,これは,上記区域内における浄化槽の清掃とこれにより引き出される
汚泥等の収集運搬については,両者を一体として併せて上告補助参加人1
社に行わせるという趣旨であると解され,本件収集運搬業不許可処分及び
本件許可処分は,このような本件処理計画の趣旨の下にされたものという
ことができる。そうであるとすれば,上告補助参加人としては,大野郡8
か町村の住民等から浄化槽の清掃とこれにより引き出される汚泥等の収集
運搬とを併せて依頼された場合に,これを引き受けて業務を適切に行いさ
えすれば,本件処理計画に従った業務を遂行しているということができる
のであり,これを超えて,他の事業者が行う浄化槽の清掃により引き出さ
れる汚泥等につき収集運搬を行うことを義務付けられる理由はないという
べきである」。
ウ「本件清掃業不許可処分がされた当時において,被上告人らが行う浄化
槽の清掃により引き出される汚泥等の収集運搬につき,被上告人らと上告
補助参加人との間で業務委託契約が締結される見込みがあったのかどうか
などの事実について審理を尽くすことなく,上告補助参加人の業務引受義
務を根拠に,被上告人らは上記汚泥等の収集運搬を上告補助参加人に業務
委託することができる体制にあったとして,本件清掃業不許可処分に違法
があるとした原審の判断は,以上の点を正解しないものであり,同判断に
は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるというべきであ
る」。
2()本件における争いのない事実,争点及びこれに対する当事者の主張は,1
以下()のとおり原判決を加除訂正するほかは,原判決「事実及び理由」の2
「第2事案の概要」の「1争いのない事実等「2争点」に記載の」,
とおりであるから,これを引用する。
()原判決の加除訂正2
ア原判決3頁21行目末尾の次に,改行の上,以下のとおり加える。
「なお,αは,それに先立つ同年1月1日付けで,臼杵市と合併し,大野
広域連合から離脱した」。
イ同6頁5行目末尾の次に改行の上,以下のとおり加える。
「ウ控訴人らは,被控訴人に対し,平成18年4月1日からの期間の一般
廃棄物(し尿汚泥)収集運搬業許可申請及び浄化槽清掃業許可申請を行
ったが,いずれも不許可処分がなされた」。
ウ同15頁21行目の末尾に改行の上,以下のとおり加える。
「事実,控訴人Bと補助参加人との間においては,以下の業務委託関係
が存在した。
ア平成13年3月に設立された控訴人Bにおいては,当初から浄化槽
の保守点検業務を行っていたが,浄化槽に関する清掃,収集運搬業の
許可がなされないことから,補助参加人に対し浄化槽の清掃,収集運
搬の業務を委託することとなった。
,,,イ具体的には平成13年5月ころから控訴人Bの業務担当者名で
補助参加人宛てに,清掃作業先の連絡先等を記載した「浄化槽清掃作
業について」と題する書面をファクシミリ送信し,これを受け取った
補助参加人から控訴人Bに対して電話で委託の受理が伝えられてい
た。
平成14年4月からは,毎月,補助参加人に対し,控訴人B担当者
名で浄化槽清掃作業予定表をファクシミリ送信し,平成18年1月か
らは,補助参加人から控訴人Bに対し,上記予定表の委託内容につい
て,報告書が返信されている。
ウ以上のとおり,控訴人Bと補助参加人の間には,業務委託契約書は
存在しないものの,業務委託契約が継続している」。
第3当裁判所の判断
1訴えの利益の有無について
()浄化槽法35条2項によれば,浄化槽清掃業の許可には,期限を付する1
ことができるとされており,大野広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条
例(平成12年4月20日条例第7号)25条及び同条例施行規則11条,
13条2項1号によれば,浄化槽清掃業の許可の有効期間は,当該許可のあ
った年の4月1日から翌々年の3月31日までの2年間であり,その許可申
請は,当該許可を受けようとする年の前年の12月1日から同月27日まで
の期間に行わなければならないこととされている(甲ハ14。)
控訴人らの本件清掃業許可申請は平成15年12月1日になされたもので
あり,平成16年4月1日から平成18年3月31日までの期間の浄化槽清
掃業を対象としたものであることが明らかであるが,現在においては既にそ
の許可の有効期間の終期を経過していることもまた明白である。
そうであれば,本件清掃業不許可処分が取り消されたとしても,控訴人ら
はもはや本件清掃業許可申請に基づく許可処分に基づいて所期の事業活動を
する余地はないものというほかない。この点につき,控訴人らは,本件清掃
業不許可処分には不許可とした期間の記載はなく,許可期間は許可があった
時から2年間であると解すべきである旨主張するが,採用の限りではない。
()しかしながら,本件清掃業不許可処分の取消しを求める本件訴訟は訴え2
の利益を欠くとする被控訴人の主張を採用することはできない。
なぜなら,本件清掃業許可申請に基づく許可処分のように,当該許可の有
効期間が比較的短期間であり,しかも,それが反復して継続され,実質的に
は一種の「許可の更新」のような感を呈している場合には,当該不許可処分
の取消訴訟を提起しても,その審理中に当該有効期間が経過してしまうこと
は十分あり得ることである(上級審まで考慮に入れるならば,当該有効期間
内に不許可処分取消しの判決が確定することはむしろ稀であるといえる。。)
それにもかかわらず,当該有効期間が経過したことを理由として,不許可処
分取消訴訟が訴えの利益を欠くことになるというのであれば,処分取消しの
訴えは著しくその意義を殺がれることにならざるを得ず(その後になされた
不許可処分について,新たに取消訴訟を提起してみてもほとんど同じことで
ある,ひいてはこの種の処分取消訴訟の制度趣旨を没却することにもな。)
りかねない。
そうであれば,本件の場合の控訴人らは,行政事件訴訟法9条1項括弧書
の原告適格を有するものと解すべきであり,本件訴訟には,上記有効期間経
過後においてもなお訴えの利益があるものというべきである。
()なお,控訴人らは,平成17年4月1日から平成19年3月31日まで3
の期間の浄化槽清掃業の許可申請をしており,これに対しても不許可処分が
なされ,同不許可処分が確定していることは,争いのない事実等()のとお5
りであるが,そのことが訴えの利益の有無を含めて本件訴訟の行方に影響を
及ぼすことはない。
2本件清掃業不許可処分の違法性の有無
()浄化槽清掃業の許可申請者が,浄化槽の清掃により引き出される汚泥等1
の収集運搬につき,これに必要な一般廃棄物処理業の許可を有しておらず,
また,他の一般廃棄物処理業者に業務委託すること等により適切に処理する
方法も有していない場合には,上記許可申請者は,浄化槽法36条2号ホに
いう「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに
足りる相当の理由がある者」に当たると解するのが相当である(前記最高裁
平成5年9月21日第三小法廷判決。)
()原判決判示のとおり,大野広域連合長は,浄化槽の清掃により引き出さ2
れた汚泥,スカム等を適正に処理する体制が確認できないとして,控訴人ら
に対して本件清掃業不許可処分をしたところ,本件清掃業許可申請当時,控
訴人らが一般廃棄物(し尿汚泥)の収集運搬業の許可を有していなかったこ
とに争いはなく,また,本件収集運搬業不許可処分は適法であり(控訴人ら
の同処分取消請求は当審差戻し前において棄却され既に確定している顕()(
)。),,,著な事実結局控訴人らは浄化槽の清掃によって生じる汚泥等の収集
運搬をするために必要な一般廃棄物(し尿汚泥)処理業の許可を有しておら
ず,当面有する可能性もなかったといえる。
()そこで,さらに,控訴人らが浄化槽の清掃により引き出される汚泥等の3
収集運搬につき,他の一般廃棄物処理業者に業務委託すること等により適切
に処理する方法を有していたか否かについて検討する。
ア控訴人らは,仮に一般廃棄物(し尿汚泥)収集運搬業の許可を得られな
かったとしても,補助参加人に汚泥等の収集運搬を委託することになるの
,。であって汚泥等を適正に処理する体制を整えることはできる旨主張する
(ア)しかしながら,控訴人B代表者は,本件清掃業不許可処分がされた
当時において,同社と補助参加人との間において,浄化槽の清掃により
引き出される汚泥等の収集運搬を補助参加人に委託する旨の業務委託契
約が締結された事実を否定する供述をなしている(当審(差戻し前)控
訴人B代表者218ないし233項)ところであり,その他本件全証拠
によっても,本件清掃業不許可処分がされた当時において,控訴人らと
補助参加人との間において,浄化槽の清掃により引き出される汚泥等の
収集運搬を補助参加人に委託する旨の業務委託契約が締結された事実は
認められず,また,締結の見込みがあったと認めるに足りない。
(イ)この点,控訴人Bは,同社が保守点検を行っている顧客について,
平成13年5月ころから,補助参加人との間の業務委託契約に基づき,
同社に対し,浄化槽の清掃及びこれより引き出される汚泥等の収集運搬
(以下「清掃及び収集運搬」という)を委託していた旨主張し,証拠。
(甲ハ47,48,控訴人B代表者)及び弁論の全趣旨によれば,平成
13年5月ころから,控訴人Bが保守点検を行った浄化槽について,同
社から補助参加人に通知をなし,補助参加人がその清掃及び収集運搬を
請け負った事実(以下「本件事実」という)が認められる。。
しかし,本件事実は,清掃及び収集運搬を補助参加人が請け負うもの
で,控訴人Bが清掃した浄化槽から引き出される汚泥等の収集運搬を補
助参加人に委託したものとはいえないから,これによって,控訴人Bが
汚泥等を適正に処理する体制を整えていると評価することはできない。
また,控訴人Bは,浄化槽保守点検の登録業者であるところ,浄化槽
の保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年12月25日大分県条
例第36号・丙24)9条6項によれば「浄化槽保守点検業者は,浄,
化槽の保守点検を行った場合において,当該浄化槽について清掃が必要
であると認められたときは,速やかに浄化槽管理者及びその者が当該浄
化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けている浄化槽清掃
業者に通知しなければならない」とされており,本件事実は,浄化槽。
の保守点検を行った控訴人Bが,上記条項に基づき,顧客が浄化槽清掃
を委託している補助参加人に対して,浄化槽の清掃が必要である旨通知
したものと解せられるから,補助参加人との間で,清掃及び収集運搬に
関する請負契約を締結したのは,浄化槽管理者であると認めるのが相当
であって,控訴人Bが同契約を締結したと認めることはできない。
さらに,請負契約締結の見込みについて,各業者の手間や費用,採算
性等の点からの具体的可能性を検討しても,争いのない事実のとおり,
大野広域連合の定めた平成16年度の一般廃棄物処理計画においては,
一般廃棄物(し尿汚泥)収集運搬業について,補助参加人1社のみを許
可業者とする趣旨が含まれていることが認められるところ,その許可に
裁量権逸脱の違法等はないことは,原判決第3,2()ないし()判示の13
とおりであるところ,甲ハ46ないし48と当審(差戻し前)における
控訴人B代表者本人(235項ないし248項)によれば,大野広域連
合管轄地域における世帯数のうちの30数パーセントの世帯について補
助参加人とは末契約で,本件事実のような作業経過がとられたこと,控
訴人Bは豊後大野市βに,同Cは同市γに本店があるが,同町等には上
記末契約の住民もいることが認められる。しかしながら,控訴人Bにお
いて,浄化槽保守点検の登録業者として点検等に際して少量の汚泥等を
扱うことがないとはいえないものの,清掃の際には,多量のし尿や汚泥
を扱い,さらに搬出,処理場への運搬をすることになるものである。そ
して,これらの一連の作業を別々の業者が担当することが効率的とはい
えないことは明らかであり,その結果が手数料や作業内容等に反映する
ことが考えられ,これが公共性低下の要因ともなって住民に不利益な結
果を招くことも懸念されることも考慮すれば,控訴人らによる将来の補
助参加人への運搬業務委託の可能性は,極めて乏しいといわなければな
らない。
イしたがって,控訴人Bと補助参加人との間において,控訴人Bが行った
浄化槽の清掃により引き出される汚泥等の収集運搬を補助参加人に委託す
る旨の業務委託契約が締結されたと認めるに足る証拠はなく,また,締結
の可能性があると認めることもできないものといわざるを得ず,控訴人ら
の主張は採用できない。
()以上のとおり,控訴人らは,浄化槽清掃によって生じる汚泥等の収集運4
搬につき,これに必要な一般廃棄物処理業の許可を有しておらず,他の廃棄
物処理業者に業務委託すること等により適切に処理する方法も有していなか
ったことから,汚泥等を放置したり,不法投棄するなどの相当程度の蓋然性
があり,浄化槽法36条2号ホの「その業務に関し不正又は不誠実な行為を
するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」に該当するといえ
る。よって,本件清掃業不許可処分に違法性は認められず,その取消しを求
める控訴人らの請求に理由はない。
第4結論
よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので,これを棄却する。
福岡高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官牧弘二
裁判官川久保政徳
裁判官塚原聡

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛