弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
本件訴を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
一、当事者の求めた裁判
(一) 原告
被告が訴外Aに対し昭和三九年一一月二八日付でなした別紙目録記載の物件に対す
る公売通知はこれを取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
(二) 被告
1、本案前
主文同旨。
2、本案
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
二、請求原因
(一) 訴外Aは所得税等合計金八三万八八三七円を滞納していた。
(二) 被告は、右滞納税金に対し、別紙目録記載の不動産(以下本件不動産とい
う)を差押処分に付した上、昭和三九年一一月二八日付公売通知書を右Aに発し、
本件不動産を同年一二月九日大阪国税局大阪不動産合同公売場において公売に付す
る旨通知した。
(三) 右公売通知は次のごとき違法がある。
1、本件不動産は、登記簿上はA名義になつているけれども、実際上の所有者は原
告であり、その固定資産税も原告が納付している。
2、本件不動産の価格は金九〇〇万円余にすぎないが、右滞納金に優先する抵当権
によつて担保される債権の総額は金一三五〇万円である。したがつて、右差押は国
税徴収法第七九条第一項第二号によつて解除されるべきものである。
(四) 原告は昭和三九年一二月七日被告に対して異議申立をしたところ、被告は
同月八日これを却下したので、同日原告は大阪国税局長に対して審査請求をした
が、同局長はこれを棄却した。
(五) しかし、前記公売通知は違法であるから、その取消を求める。
三、本案前の答弁(訴却下を求める理由)
 公売通知は、公売手続の一環としてなされるものではあるが、売却決定等と異な
り、国民の権利義務に対し直接具体的な効果を生ぜしめる行為ではない。したがつ
て、公売通知は抗告訴訟の対象となりうる独立の行政処分とはいいがたく、また本
件においては公売処分はまだなされていないから、原告の本訴請求は取消の対象を
欠く不適法な訴として却下を免れない。
四、本案の答弁および被告の主張
(一) 原告の請求原因事実中、(一)、(二)、(四)の各事実は認め、その余
は争う、なお、原告より審査請求がなされたため、事後の公売手続は中止した。ま
た、大阪国税局長が右請求を棄却したのは昭和四一年五月一一日である。
(二) 被告が、本件不動産の所有者をAと認定した根拠は次のとおりである。
1、本件不動産につき、前主である訴外Bより昭和二七年三月二五日Aが取得した
旨の登記が存すること、
2、右Aは、本件建物の所有者としてこれを他へ賃貸し、その収入を不動産所得と
して申告していること、
3、本件不動産と同時に、右Aが右Bより取得した他の物件を、その後訴外Cに譲
渡し、この所得につき被告は更正をしたが、右更正は確定したこと、
4、原告は昭和七年九月八日生れであり、右Bより物件取得時は無資力と認められ
たこと、
5、右Aは、自ら債務者となつて、本件不動産を担保に多額の金員を他から借入れ
ていたこと、
6、本件不動産は有限会社サロンみどりがこれを使用し、右Aは同会社の取締役と
なつているが、原告は同会社の役員とはなつていないこと。
(三) 仮りに、本件不動産が原告の所有であるとしても、本件はいわゆる通謀虚
偽表示であるから、善意の第三者たる被告に対抗し得ない。
 すなわち、本件不動産を訴外Bから買受けた昭和二七年三月二五日頃、原告は前
記Aと通謀して、直接右A名義に所有権移転登記を受けたものであつて、これは原
告が右Bから一旦所有権移転登記を受けた後、所有権移転の意思がないのに、右A
と通謀して仮装の所有権移転登記をした場合と異ならない。右通謀の事実は、右A
が原告の叔母であつて、当時原告の母Dと同居していたこと等から十分うかがえ
る。被告は、本件不動産が永くA名義で登記されていたこと等から、真実同女の所
有であると信じて差押をなし、かつ公売処分を開始したのであるから善意の第三者
であり、したがつて、民法第九四条第二項が類推適用されるべきである。
五、被告の主張に対する原告の主張
(一) 原告が本件不動産を購入するについては、旅館組合の頼母子講から融通を
受けたのであるが、同組合長のEと原告の母Dとは懇意な間柄であつたため、右D
の仲介により金融を受けたのであり、その際債権者の要請により、母Dを債務者と
したものである。その後本件不動産を担保として金融を受けたときは、原告が債務
者となつて抵当権設定登記をしている。
(二) 有限会社サロンみどりには、原告も監査役として登記し、経理万端を処理
していたが、事業の性質上女性を取締役としていたのであり、その後同会社が解散
してからは、原告が清算人となつて整理をしている。
(三) 本件不動産の所有名義を前記Aに登記した当時、神戸税務署は右Aの正当
なる取得を認めず、贈与税の課税を主張したのであり、原告はその当時から原告の
所有であることを主張していた。
六、証拠(省略)
       理   由
 まず、被告の本案前の答弁について判断する。
 およそ抗告訴訟の対象となる行政庁の処分というためには、それが公権力の行使
としてなされる行為であつて、かつ、相手方の権利義務その他法律上の地位に影響
を及ぼすものでなければならないと解されるところ、本件において問題になつてい
る国税徴収法第九六条に基づく公売通知は、税務署長が同法第九五条により公売公
告をした場合において、滞納者に対しては最後の納付の機会を与えるため、抵当権
者等の第三者に対しては公売参加の機会を与えるため、公売の日時、場所等公告す
べき事項とほぼ同一の事項を滞納者等に通知するものにすぎず、従つて、右公売通
知は、それ自体としては相手方の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすもの
ではないから、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分ということはできないものとい
うべきである。
 なお、国税徴収法第一七一条第一項第三号においては、同法第一〇九条の随意契
約による売却の場合の公売通知を、公売公告と同一にあつかい、これに対して異議
の申立をすることができる旨規定しているが、右随意契約による売却の場合には同
法第九五条の公売公告がなされないため、これに代るものとして設けられた規定で
あり、また右一七一条第一項第三号においては、公売公告から売却決定までの処分
について異議の申立をすることができる旨規定しているが、その間のすべての行為
につき異議の申立をすることができることを認めた趣旨ではなく、手続中の個々の
行為が異議申立の対象となるかどうかは、処分性に関する一般論に委ねているもの
と解されるから、この規定を根拠に、公売通知の処分性を認めることはできないも
のと解する。
 以上の理由により、公売通知は抗告訴訟の対象となる行政庁の処分には当らない
と解するのが相当であるから、結局、原告の本訴請求は取消の対象を欠く不適法な
訴というべきである。
 よつて、その余の点について判断するまでもなく本件訴を却下することとし、訴
訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 山田鷹夫 日野原昌 虎井寧夫)
(別紙物件目録省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛