弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1仙台市長が,原告に対して平成17年5月31日付けでした,別紙許可目録
1(1)ないし(5)記載の各許可の取消処分を,取り消す。
2原告の被告宮城県に対する請求を棄却する。
3訴訟費用は,原告と被告仙台市との間では被告仙台市の負担とし,原告と被
告宮城県との間では原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1主文第1項と同旨
2宮城県知事が,原告に対して平成17年8月1日付けでした,別紙許可目録
2記載の許可の取消処分を,取り消す。
3訴訟費用は被告らの負担とする。
第2事案の概要
1本件は,仙台市長が,原告に対し,先に原告に対してした廃棄物収集運搬業
,,,,等の許可を取り消す処分をしまたこれを受けて宮城県知事が原告に対し
先に原告に対してした産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消す処分をしたとこ
ろ,原告が,各取消処分が違法であるとして,被告らに対し,それらの取消し
を求める事案である。
2前提事実(括弧内に証拠を示すほか,当事者間に争いがない)。
(1)原告とその株主構成等
(()。),ア原告A有限会社従前の商号B有限会社を組織変更したものは
廃棄物の収集運搬及び処分等を目的とする会社である(弁論の全趣旨。)
イC株式会社(以下「C」という)は,環境事業等を目的とする会社で。
,(),あり平成17年2月21日後記(2)のDに対する取消処分の日当時
原告の株式の少なくとも40パーセントを保有する株主であった。
また,Cは,平成16年11月19日(後記(2)の聴聞通知がされた日
から60日前の日)から平成17年2月21日までを含む期間,廃棄物の
収集運搬及び処分等を目的とする会社であるE株式会社(従前の商号はD
株式会社(その前の商号は株式会社F。以下「D」という)の株式を)。
100パーセント保有する株主であった。
(2)Dに対する産業廃棄物処分業の許可取消し
埼玉県知事は,Dに対し,平成17年2月21日,先に同知事が同社へし
た埼玉県における産業廃棄物処分業の許可を,廃棄物の処理及び清掃に関す
(。「」。)る法律平成17年法律第42号による改正前のもの以下法という
14条の3の2第1項2号により取り消す処分をし,そのころ同社へ通知し
た(甲3。以下「Dに対する取消処分」という。。)
なお,上記取消処分に係るDに対する行政手続法15条の規定による聴聞
通知は,平成17年1月18日にされた。
(3)仙台市長による原告に対する許可取消し
ア仙台市長は,Dに対する取消処分がされたことを受けて,原告に対し,
平成17年5月31日,先に同市長が原告へした別紙許可目録1記載の各
許可を,同目録1(1)ないし(3)の一般廃棄物の各許可については,それぞ
れ法7条の4第1項1号,法9条の2の2第1項1号により,法7条5項
4号リに該当するに至ったとして,また,同目録1(4)及び(5)の産業廃棄
物の各許可については,いずれも法14条の3の2第1項1号により,法
,,14条5項2号ニに該当するに至ったとしてそれぞれ取り消す処分をし
そのころ原告へ通知した(以下「市長による取消処分」という。。)
イ市長による取消処分の理由は「Dが産業廃棄物処分業の許可を取り消,
されたことにより,その株主であるCが法7条5項4号ニに定める欠格要
件に該当することになった。原告の株主もまた,Cであるので,原告とし
ても法7条5項4号リ,法14条5項2号ニに定める欠格事由に該当する
ことになったため,許可を取り消す」というものである。。
(4)宮城県知事による原告に対する許可取消し
,,,ア宮城県知事は市長による取消処分がされたことを受けて原告に対し
先に同知事がした別紙許可目録2の許可を,法14条の3の2第1項1号
により,法14条5項2号イに規定する法7条5項4号ニの欠格要件に該
当することとなったとして,平成17年8月1日をもって取り消す処分を
し,同年7月22日ころ原告へ通知した(以下「知事による取消処分」と
いう。。)
イ知事による取消処分の理由は「原告は市長による取消処分を受けた。,
これによって,原告は,法14条5項2号イに規定する法7条5項4号ニ
の欠格要件に該当することとなったため,法14条の3の2第1項1号の
許可取消事由に該当した」というものである。。
3争点
(1)法7条5項4号ニの「法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役
又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者以」(
下「法人に対し支配力を有するものと認められる者」という)は自然人に。
限るか,法人株主などの法人も含まれるか。
,,。(2)CはDとの関係で法人に対し支配力を有するものと認められる者か
(3)Cは,原告との関係で,法人に対し支配力を有するものと認められる者
か。
(4)市長による取消処分に基づいてされた知事による取消処分は違法か。
4争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)について
(原告の主張)
法人に対し支配力を有するものと認められる者とは自然人をいうのであ
り,法人は,その法人格が否認される場合でなければ,法人に対し支配力を
有するものと認められる者に該当しない。
すなわち,法7条5項4号ニの「取締役等と同等以上の支配力を有するも
の」との規定は「当該法人の役員」に含まれる者の例示とされているよう,
に,本来,業務執行にかかわる個人を想定するものである。環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長が各都道府県・各政令市産業廃棄
物行政主管部(局)長に対して平成17年8月12日付けで発出した「行政
処分の指針について(通知」と題する書面には,法人に対し支配力を有す)
るものと認められる者は自然人に限られる旨,また,法人であっても,法人
格が全くの形骸に過ぎないと認められる場合又は法人格が法律の適用を回避
するために濫用されているものと認められる場合においては,法人格を否認
し,背後にある支配者をもって支配力を有するものと認められる者に該当す
るものとして差し支えない旨の記載がある。
したがって,市長による取消処分は,法人であるCは法人に対し支配力を
有するものといえないのに,支配力を有するものと認めた違法がある。
(被告仙台市の主張)
法人に対し支配力を有するものと認められる者は自然人に限らず,法人も
含まれる。
すなわち,法7条5項4号ニの規定のうち法人の役員等に関する規制は,
法人としての業を取り消された場合に当該法人を解散し,全く同じ構成員の
まま別法人を設立して新たな許可を取得したり,欠格要件に該当するものが
役員としてではなく実質的に裏から経営の実権を掌握するなど,欠格要件を
巧妙に回避する例が多く見られることから,欠格要件に該当する役員を欠格
要件に追加し,さらにいわゆる「黒幕」規定を設け,法人に対して役員と同
等以上の支配力を有する者についても欠格要件としたものであり,法が欠格
要件として要求するものは,役員と同等以上の支配力を有するものであるこ
とのみである。その者が自然人であるか法人であるか,あるいは法人格が否
認される事案か否かは,当該法人が役員と同等以上の支配力を有するものか
否かを判断するための要素の1つに過ぎない。
なお,原告の指摘する平成17年8月12日付け「行政処分の指針につい
て(通知」の記載はあくまでも例示的なものであって,ほかの解釈を全て)
排除するものではない。
(2)争点(2)について
(原告の主張)
ア法人に対し支配力を有するものと認められる者かどうかは個別の事例に
応じて具体的に判断されるべきであり,株主がこれに当たるというために
は,単に有力な株主であるというだけでは足りず,個々の業務執行に対し
て取締役や業務執行役員と同等程度の具体的な関与ないし支配があること
が必要である。
イしかるところ,Cは,Dに対する取消処分の対象となった同社の産業廃
棄物処理の再委託禁止に抵触する違反行為(なお,Dは当該行為は再委託
に該当しないとしてDに対する取消処分の取消訴訟を提起し,現在係属中
である)に対して全く関与していない。。
したがって,市長による取消処分は,Dとの関係で法人に対し支配力を
有するものといえないCを,支配力を有するものと認めた違法がある。
(被告仙台市の主張)
ア株主が法人に対し支配力を有するものと認められる者かどうかは個別の
事例に応じて具体的に判断されるべきであるが,株主が法人の個々の具体
的な業務執行に対して個別具体的な指示をすることまでは必要としない。
イCは,平成16年10月までにDの株式を100パーセント取得し,C
の取締役GをしてDの代表取締役を兼務させ,これを平成17年2月21
日まで継続させた。また,両社の業務目的も関連している。
したがって,DはCの事業の一環として存在し業務運営される会社であ
り,Cの意向に反して業務運営されることは全く想定されていないもので
あったから,Cは,Dに対して,法人に対し支配力を有するものと認めら
れる者といえる。
(3)争点(3)について
(原告の主張)
Cは,原告に対し,株主としての一般的な支配権を行使したに過ぎず,具
体的業務執行に対して具体的支配をしたものではないから,原告との関係で
Cが法人に対し支配力を有するものと認められる者に該当しない。
したがって,市長による取消処分は,原告との関係で法人に対し支配力を
有するものといえないCを,支配力を有するものと認めた違法がある。
(被告仙台市の主張)
以下の事実に照らすと,特段の事情のない本件では,Cは,Dに対する取
消処分があった平成17年2月21日の時点で,原告との関係で,法人に対
し支配力を有すると認められる者に該当する。
アCは,平成15年4月から同年9月にかけて,原告の株式を100パー
セント取得して原告を傘下におさめ,Cの取締役であるGを,Dに対する
のと同様に,原告の代表取締役に就任させ,また,Cが所属する企業グル
,,ープの中核企業の経理部長でグループ会社2社の監査役を兼務するHを
原告の取締役に就任させるなどした。これによれば,原告はCの事業の一
環として存在し業務運営されている会社であり,同社の意向に反して業務
運営が行われることは全く想定されていなかった。
イ原告は,Dが平成16年10月26日に取消処分の対象となる違反行為
を行い,これに関して同年12月18日に埼玉県から同社へ事情聴取がさ
れると,その直後の平成17年1月7日,Cの意向を受け,Dの取締役を
兼務する原告代表取締役G及び同じくこれを兼務する取締役Iなどが先に
平成15年の時点で退任していた旨の登記をすると同時に,Jの原告代表
取締役就任登記及びKの取締役就任登記などをした。Kは,Cの取締役を
兼務している。
ウまた,原告は,Cの意向を受け,平成17年4月,Jに替わってLの原
告代表取締役就任登記をした。同人は,Cが所属する企業グループの一員
である会社の養豚部長を兼務するサラリーマンである。
エさらに,原告は,Cの意向を受け,平成17年4月15日,仙台市長に
対し,Cがその保有する原告の株式のうち60パーセントを同年2月2日
の原告取締役会の承認により前記Lへ譲渡した旨の届出をした。
オ仮に,上記届出どおり平成17年2月2日にCから60パーセントの株
式がLへ譲渡されたとしても,同社は,Dに対する取消処分がされた同月
21日の時点で,なお原告の株式の40パーセントを保有する大株主であ
った。
また,この同月21日の時点で,原告の取締役のうち前記H及びKの両
名は,いずれもCが原告の100パーセントの株主であった当時に選任さ
れた者であり,また,KはCの取締役を兼務し,Hは前記企業グループの
中核企業会社の経理部長を兼務するとともにグループ会社の監査役を兼務
していた。なお,原告は,製造した肥料をMに納入していた。
(4)争点(4)について
(原告の主張)
市長による取消処分は前記のとおり違法であり,取り消されるべきもので
ある。
したがって,これを前提とする知事による取消処分も,取消しの理由を欠
いて違法となるから,取消しを免れない。
(被告宮城県の主張)
ア法14条の3の2第1項は「都道府県知事は,産業廃棄物収集運搬業,
者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その
許可を取り消さなければならないと規定しその1号において法1。」,,「
4条5項2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき」と規定。
している。
そして,原告は市長による取消処分がされたことで法7条5項4号ニの
欠格要件に該当し,それによって法14条5項2号イ,法14条の3の2
第1項1号の許可取消事由に該当することになった。
イ市長による取消処分と知事による取消処分とはそれぞれ独立した別個の
行政処分であるから,それぞれの違法性についてはそれぞれの許可取消処
分が法に規定する許可取消事由に該当するか否かによって別個に判断され
るべきものである。
そして,市長による取消処分はそれが取り消されるまでは現に効力を有
するのであるから,それが取り消されない限りは,知事による上記の許可
取消事由に該当し続けるものであって,知事による取消処分には取り消す
べき違法原因はない。
第3当裁判所の判断
1被告仙台市に対する請求について
(1)争点(1)について
許可の欠格要件について定めた法7条5項4号ニは,平成9年法律第85
号による改正前は「第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6に
おいて読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ)又は浄。
化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から
5年を経過しない者」とのみ規定していたが,上記法改正により「5年を,
経過しない者」の後に続けて括弧書きで「当該許可を取り消された者が,(
法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年
法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法
人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をい
い,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に
対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上
の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第14条第5
項第2号ニにおいて同じ)であつた者で当該取消しの日から5年を経過し。
ないものを含む」との文言が追加された。。)
この法改正の趣旨は,改正前の規定では,法人としての業の許可を取り消
された場合であっても,当該法人を解散し,全く同じ構成員のまま別法人を
設立して新たな許可を取得したり,許可を取り消されて欠格要件に該当する
者が役員としてではなく実質的に裏から経営の実権を掌握するなど,欠格要
件を巧妙に回避する例がみられたことから,これに対処するため,許可を取
り消された法人の役員を欠格要件に追加するとともに,いわゆる「黒幕」規
定を設け,法人に対して役員と同等以上の支配力を有するものと認められる
者は,欠格要件の適用に当たって,役員と同様の取扱いとすることとしたも
のである。
上記法改正の趣旨及び法人の役員は通常は自然人であることを考慮する
と,上記改正後の法7条5項4号ニが欠格要件として追加したところの,許
可を取り消された法人の役員や法人に対して支配力を有する「黒幕」とは自
然人をいうのであって,法人を含むものでないと解するのが相当である。
このように制限的に解するとしても,許可を取り消された法人などに対し
て一定比率以上の株式を有する法人株主が,その法人格が全くの形骸に過ぎ
ないと認められる場合又は法人格が法律の適用を回避するために濫用されて
いるものと認められる場合においては,法人格否認の法理の適用により,そ
の法人の背後にある支配者に迫り,支配者である自然人をもって,許可を取
り消された法人に対し支配力を有するものと認められる者と認めることがで
きるので,法人格を利用する方法での「黒幕」による支配を排除することが
可能であって,上記法改正の趣旨を満たすに十分であると解される。
(2)これを本件についてみるに,Cは,許可を取り消されたDの100パー
セントの株式を有する法人であるところ,Cについて法人格否認の法理が適
用されるべき場合であることの主張,立証はない。
そうであるとすると,Cを,法人に対し支配力を有するものと認められる
者に当たると認めることはできないというべきである。
(3)以上によれば,仙台市長が,Cが法人に対し支配力を有するものと認め
られる者に該当することを前提としてした市長による取消処分は,争点(2)
及び(3)を判断するまでもなく違法であって,取り消すことを免れない。
,。(4)よって市長による取消処分の取消しを求める原告の請求は理由がある
2被告宮城県に対する請求について
(1)前記の前提事実によれば,原告に対して市長による取消処分がされたと
ころ,それによって原告は,法14条の3の2第1項の産業廃棄物収集運搬
業者又は産業廃棄物処分業者の許可の必要的取消し事由のうち1号の法14
条5項2号イからヘまでのいずれかのうちイ(法7条5項4号イからトまで
のいずれかのうちニ(許可を取り消されその取消しの日から5年を経過しな
い者)に該当する者)に該当するに至ったと認められる。
(2)前記1に説示のとおり,市長による取消処分は違法であって取り消され
るべきであるところ,原告は,市長による取消処分に基づいてされた知事に
よる取消処分も取り消されるべきであると主張する。
そこで,市長による取消処分と,それを前提としてされた知事による取消
処分とが,後行処分の取消訴訟においてその取消原因として先行処分の違法
性を主張することができるいわゆる「違法性の承継」を認めるべき関係にあ
るかどうかを検討する。
思うに,違法性の承継が認められるのは,先行処分と後行処分とが相結合
して一つの効果の実現をめざしこれを完成するような場合であると解される
ところ,市長による取消処分は別紙許可目録1記載(1)ないし(5)の仙台市長
の許可を取り消すものであり,また,知事による取消処分は同目録2記載の
宮城県知事の許可を取り消すものであって,それぞれが法的効果を別にする
別個独立のものというべきである。
そうだとすると,両処分は違法性の承継を認めるべき関係にあると認める
ことはできないから,市長による取消処分の違法(原告の主張する瑕疵は違
法原因であり,無効原因ではない)が知事による取消処分の瑕疵を構成す。
ると解することは困難である。
(3)以上によれば,知事による取消処分は市長による取消処分がされた事実
のみを処分の要件とすると解されるところ,知事による取消処分の時点で市
長による取消処分は公定力をもって有効に存在していたことは明らかであ
る。
そうすると,知事による取消処分はその処分要件を満たすものであって,
有効というべきである。
(4)よって,知事による取消処分の取消しを求める原告の請求は,理由がな
い。
,,なお本訴における市長による取消処分を取り消す判決が確定したときは
行政事件訴訟法33条1項により,その事件について,処分をした行政庁そ
の他の関係行政庁が拘束される結果,同処分を前提としてされた知事による
取消処分は,関係行政庁により取り消されるべき関係にあるものである。
3結論
よって,主文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第二民事部
裁判長裁判官畑中芳子
裁判官松本英男
裁判官井原千恵は転補につき署名押印できない。
裁判長裁判官畑中芳子
別紙
許可目録
1仙台市長の許可
(1)一般廃棄物収集運搬業許可
許可番号仙台市(環廃指)指令第××号
許可年月日平成16年4月1日
(2)一般廃棄物処分業許可
許可番号仙台市(環廃指)指令第××号
許可年月日平成16年4月1日
(3)一般廃棄物処理施設設置許可
許可番号仙台市(環廃指)指令第×××号
許可年月日平成14年4月1日
(4)産業廃棄物収集運搬業許可
許可番号xxxxxxxxxxx
許可年月日平成14年2月25日
(5)産業廃棄物処分業許可
許可番号yyyyyyyyyyy
許可年月日平成14年3月18日
以上
2宮城県知事の許可
産業廃棄物収集運搬業許可
許可番号zzzzzzzzzz
許可年月日平成14年3月6日
以上

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛