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平成28年11月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成28年(ネ)第10080号特許権侵害差止等請求控訴事件
原審・大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11244号
口頭弁論終結日平成28年10月26日
判決
控訴人日東精工株式会社
同訴訟代理人弁護士藤本英二
富永夕子
金順雅
同補佐人弁理士藤本英夫
西村幸城
被控訴人株式会社G.Eプランニング
被控訴人田井精機株式会社
被控訴人Y1
被控訴人Y2
上記4名訴訟代理人弁護士石川隆
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して8860万5000円及びこれに対
する平成26年12月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
第2事案の概要(略称は,審級による読替えをするほか,原判決に従う。)
1本件は,発明の名称を「スクリューポイント」とする特許第3365722
号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,①被控訴人G.E及び被控訴人
田井精機に対し,同被控訴人らの製造又は販売する原判決別紙イ号物件目録記載の
製品(イ号物件)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許
法100条1項に基づき,同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,同
製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めると
ともに,②被控訴人株式会社G.Eの代表取締役である被控訴人Y1に対しては,
取締役の任務懈怠につき重過失があると主張して会社法429条1項又は民法70
9条に基づき,被控訴人Y2に対しては,被控訴人株式会社G.Eの事実上の代表
者として任務懈怠につき重過失があると主張して会社法429条1項の類推又は民
法709条に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(被控訴人らに対する
損害賠償請求は,被控訴人ら4名の共同不法行為として連帯請求の関係にある。)。
原判決は,本件特許は進歩性欠如の無効理由を有し,訂正によっても無効理由は
解消されないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。なお,控訴人は,当
審において,被控訴人らに対する差止請求並びに被控訴人田井精機,被控訴人Y1
及び被控訴人Y2に対する損害賠償金の遅延損害金請求の一部を取り下げた。
2前提事実
以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の1記載のとお
りであるから,これを引用する。
(1)原判決4頁9行目の「別紙」を「原判決別紙」と改め,以下も同様とする。
(2)原判決5頁16行目から18行目を以下のとおり改める。
「本件特許については,平成27年12月25日,「本件訂正請求のとおり訂正す
ることを認める。本件訂正発明を無効とする。」旨の審決がされた。控訴人は,こ
の審決に対し取消しを求める訴えを提起し(当庁平成28年(行ケ)第10027
号),現時点において,同審決は確定していない(乙21)。」
3争点
原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
第3争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は,後記1のとおり訂正し,後記2のとおり当審にお
ける当事者の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第3記載のとお
りであるから,これを引用する。
1原判決の訂正
(1)原判決12頁1行目の「相違点2」を「相違点A」と,5行目の「相違点3」
を「相違点B」とそれぞれ改める。
(2)原判決13頁22行目の「相違点1ないし3」を「相違点1,同A及び同B」
と改める。
(3)原判決17頁7行目の「相違点1ないし4」を「相違点1,同4,同A及び
同B」と改める。
2当審における当事者の主張
〔控訴人の主張〕
(1)本件発明1と乙2発明の課題の相違について
本件発明1と乙2発明の解決しようとする課題及び効果が相違する。
本件発明1は,スクリューポイントの各部,すなわち本体部とねじ部に要求され
る,それぞれ異なった性質を備えることを目的(課題)とし,かかる効果を奏する。
しかし,乙2発明は,かかる点を目的(課題)とはしておらず,またそうした作用
効果を奏するものでもない。
すなわち,本件発明1と乙2発明とは,従来の技術としておねじ部を有するスク
リューポイントを挙げている点では共通しているが,本件発明1は,あくまでも「お
ねじ部を有するスクリューポイント」であることを前提に,このスクリューポイン
トを本体部とおねじ部を司る無頭ねじ部品とに分けたものである。これに対して,
乙2発明は,「おねじ部を有するスクリューポイント」を用いるのをやめ,その代
わりに「めねじ部を有するスクリューポイント」を用いるようにしたものであって,
この「めねじ部を有するスクリューポイント」において,各部で異なった性質を備
えるようにするといったことは,乙2発明に一切開示,示唆されていない。
原判決は,スクリューポイントを本体部と無頭ねじ部品とによって構成するとい
う本件発明1の解決手段の要素ないし「本体部,無頭ねじ部品を別個に製作してそ
れぞれに必要な性質を確保することができる」という本件発明1の解決結果の要素
が入り込んだ誤った認定である。
(2)本件発明1と乙2発明の効果の相違について
ア乙2発明は,「おねじ部を有するスクリューポイント」であることを前提と
する本件発明1とは異なり,ロッド部材のおねじを利用することを前提に,「めね
じ部を有するスクリューポイント」を用いるようにしたものである。そのため,乙
2発明のスクリューポイントは,各部で異なった性質を備えるようにするといった
ことを目的としておらず,また,そうした作用効果を奏するものでもない。
しかも,乙2発明は,従来のスクリューポイントではこのスクリューポイントに
設けてあるおねじ部が折れてしまうことを問題としているが,このおねじ部を継手
ロッド側に設けた場合,継手ロッドに設けたおねじ部が折れてしまうおそれが生じ
ることについては全く考慮していないものといえる。これに対し,本件発明1では,
例えば無頭ねじ部品の靱性をロッド部材より高めることにより,スクリューポイン
トのみならずこのスクリューポイントに連結されるロッド部材の折損をより積極的
に防止することができるのであって,かかる作用効果は乙2発明では決して奏する
ことはできない。
イ本件発明2のように無頭ねじ部品の素材やその特性の限定をしていない本件
発明1においても,破損の問題を解決することができる。まず,本件明細書の図5
に示す従来のスクリューポイント52は,基端面におねじ52aが一体に突出成形
されており,スクリューポイントに作用する応力が,スクリューポイント52の基
端面とおねじ52aとの境界部分に集中しやすいため,スクリューポイント52は
形状的に破損しやすいといえる。
これに対し,本件明細書の図2に示す本件訂正発明1のスクリューポイント1で
は,スクリューポイント1の本体部2自体に応力集中しやすい箇所が形成されず,
また,本体部2に作用する応力は,この本体部2のめねじ3に面状に接する無頭ね
じ部品4に分散されて伝達されるため,本体部2及び無頭ねじ部品4からなるスク
リューポイント1は形状的に破損し難いといえる。したがって,本件発明1のスク
リューポイント1において,例えば無頭ねじ部品4の素材や特性を本体部2と同一
にした場合でも,従来のスクリューポイント52に比べて破損し難くなるのである
から,本件発明2のように無頭ねじ部品の素材やその特性の限定をしていない本件
発明1においても,破損の問題を解決することができるといえる。
このように本件発明1は破損の問題を解決することができるという効果を奏する
ものであり,被控訴人らが本件発明1では破損の問題を解決できないと主張してい
ることからも明らかなように,この効果は,出願時の技術常識から予測し得ない顕
著な効果であって,かかる効果を奏することは本件発明1の進歩性を肯定する要素
となる。
また,乙2発明では,本件発明1の上記顕著な効果を奏することはできない。な
ぜなら,乙2発明において,継手ロッドに設けられたおねじ部(すなわち継手ロッ
ド)の素材や特性をスクリューポイントと同一にした場合,継手ロッドに一体に設
けられたおねじ部は,従来のスクリューポイントに一体に設けられていたおねじ部
と同様に折れやすいものとなることは明らかであるからである。
(3)公知技術等について
乙16文献の「ロッドカップリング」及び米国特許第4332160号明細書の
「結合部33」は,中央部の外径が両端のおねじ部分の外径よりも大きく,この中
央部が実質的に頭部になっていると捉えられるので,無頭ねじではない。したがっ
て,上記各文献の記載をもって,「一般的に,地質試験装置における継手(連結)
手段として,無頭ねじ部品を用いることは,本件特許出願前から公知である。」と
はいえない。また,乙4公報,乙5公報及び乙17公報にも,無頭ねじが開示され
ていない。
(4)相違点2について
原判決は,相違点1の検討を行う前に相違点2の検討を行っている。相違点1の
検討を棚上げした場合の相違点2がどのように認定されるものであるのかが全く不
明であるから,相違点2についての原判決の判断は,具体的根拠が不明である。
(5)相違点1について
ア地質試験装置における継手(連結)手段として無頭ねじ部品を用いることが公
知であり,また,一般的に継手(連結)手段として無頭ねじ部品を用いることが周知
であるとしても,「スクリューポイントの各部,すなわち本体部とねじ部に要求さ
れる,それぞれ異なった性質を備える」という本件発明1の技術的課題を解決する
ために,何らの課題も示唆されていない乙2発明記載の部材の構造が利用できるこ
とを着想することは容易でないことは明らかである。また,無頭ねじ部品は,あく
までもめねじとめねじを連結するために用いられるものとして公知ないし周知であ
るにすぎないから,おねじとめねじを連結する乙2発明に無頭ねじ部品を用いるこ
とは,当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
したがって,乙2発明において,ねじ部品とロッドとを別体に製作することは当
業者が容易に着想し得たとの指摘には根拠がなく,仮に,乙2発明において,ねじ
部品とロッドとを別体に製作することを当業者が容易に着想し得たとしても,そこ
から本件発明1に想到するには別異の動機付けが必要であって,そのような動機付
けを各乙号証から得ることはできない。
また,仮に,乙2発明において,ねじ部品とロッドとを別体に製作することを当
業者が容易に着想し得たものであるとしても,この場合,スクリューポイントに連
結される継手ロッドは,両端にめねじを有することとなり,一端におねじ,他端に
めねじが一体成形されたロッドに連結されることに限定した本件発明1とは異なる
ものとなる。
イ本件発明1の無頭ねじ部品が,乙16文献のロッドカップリング等のように
側方に突出して露出する頭部を有していると,この頭部は地中貫入時に礫土からの
摩擦抵抗を受けるため,磨滅対策としてその硬度を高める必要が生じ,その結果,
靱性を高めるのが困難となり,折れやすくなってしまう。しかし,本件発明1の無
頭ねじ部品は,上記のような頭部を有していないので,靱性を高めることが容易で
ある。そして,本件発明1の無頭ねじ部品が,上記のような頭部を有していないこ
とは,本件明細書の図1,図2の記載から明らかである上,本件特許出願に対する
平成14年5月14日付けの拒絶理由通知書の「図2を参照すると,ロッド部材2
10はスクリューポイント1に端面が接する状態で接続しており,」との指摘から
も肯定される。なぜなら,本件発明1の無頭ねじ部品が,上記のような頭部を有し
ている場合には,ロッド部材はスクリューポイントに端面が接する状態で接続しな
いからである。
ウ本件発明1と乙2発明とでは,従来の技術としておねじ部を有するスクリュ
ーポイントを挙げている点では共通するが,乙2発明では,スクリューポイントか
らおねじ部を実質的に無くすという解決手段を採用したのであり,かかる解決手段
を示す乙2公報は,スクリューポイントからおねじ部を実質的に無くさない解決手
段を採用する本件発明1から当業者を遠ざけるものであり,ゆえに,乙2発明から
出発して本件発明1に想到することは,乙2公報自体によって阻害されることにな
る。
(6)相違点3について
ア原判決は,相違点3は実質的な相違点とはいえないとする。
しかし,本件発明1のスクリューポイントは,ロッド部材に取り付けられること
を前提とするものであり,この前提は,スクリューポイントの用途ないし使用方法
を特定するものである。したがって,スクリューポイントの用途ないし使用方法を
特定する上記前提を,相違点の認定にあたって,除外するべき理由はない。
イ乙2発明のスクリューポイントの連結対象である継手ロッドについて,おね
じとめねじの配置を逆にすることは,乙2発明のスクリューポイントの連結対象を
ロッドのめねじ部に変更することになる。しかし,乙2発明の目的(課題)は,「ス
クリュウーポイントに従来設けられていた雄ねじ部をなくして,代わりにスクリュ
ウーポイントに雌ねじ部を設けるとともに,継手ロッドに雄ねじ部を設けてこれら
スクリュウーポイントと継手ロッドとを結合するように構成する」ことと明記され
ている。この記載は,明らかに,スクリューポイントの連結対象をロッドのめねじ
部に変更することを排除するものであるとともに,乙2発明の目的(課題)に反す
るため,相違点1と同様に相違点3についても阻害事由があることは明らかである。
ウそもそも,乙2発明においては,ロッド部材のめねじとおねじを上下どちら
側に設けるかは重要な技術的事項である。すなわち,従来のスクリューポイントに
は,おねじが設けられ,これに対してロッド部材には下側にめねじ,上側におねじ
が設けられていたところ,乙2発明では,スクリューポイントにめねじを設け,こ
れに対してロッド部材には下側におねじ,上側にめねじを設けたのである。そのた
め,乙2発明において,ロッド部材に設けるめねじとおねじの配置を逆にするとい
うことは,従来のスクリューポイントに逆戻りすることにほかならない。
したがって,ロッド部材同士の連結に際して,めねじとおねじを連結部における
上下どちら側に設けるかは,当業者が適宜に決定し得る程度の事項であるというこ
とはできない。
(7)本件特許発明のスクリューポイントの開発経緯と普及について
ア乙2公報の記載からすると,従来のおねじ一体型のスクリューポイントでは
おねじ部が折れやすいという問題点があることを,積水ハウス株式会社は平成元年
9月25日以前から認識していたといえる。上記のように問題点を認識し,その解
決手段をも提示していた同社にあっても,その約6年半後の平成8年4月19日の
時点で,スクリューポイントのねじ部の強度不足にいまだ悩まされていたのであり,
上記問題点の解決が容易ではないことがうかがえる。また,上記問題点は,遅くと
も平成3年5月16日には公知となっているが,それから本件特許の出願日までの
約6年もの間,その抜本的な解決方法は何ら提示されてこなかったのであり,この
点からも,上記の問題点の解決は容易とはいえない。これらのことは,本件発明1
に進歩性があることを肯定する要素になる。
イまた,本件特許の出願人であり権利者でもある原告は,本件発明1の実施品
であるスクリューポイントを販売開始後,5年以上にわたってその出荷本数を順調
に伸ばしていったのであり(甲31の資料1),短期的には売上本数が伸びること
のある価格設定の工夫や営業努力等のみでは説明がつかないこうした長期間にわた
る商業的成功もまた,本件発明1に進歩性があることを肯定する要素になる。
〔被控訴人らの主張〕
(1)本件発明1と乙2発明の課題の相違について
本件発明1と乙2発明は,本体部に設けたおねじ部分の折損を防ぐため,スクリ
ューポイントの本体部に設けたおねじを無くして,本体部にめねじを設け,これに
螺合するねじ部分として,本体部の硬い材質とは異なる鋼材を使用することで(本
件発明1では無頭ねじ,乙2発明ではロッドに設けたおねじ),課題を解決したも
ので,課題と解決は同じである。
(2)効果について
本件発明1と乙2発明は,スクリュー本体部の材料とスクリューポイントと螺合
する部位の材料の相違によって,折損の防止という効果を奏している。無頭ねじを
採用すれば,材質を問わず,発明の効果を奏する旨の控訴人の主張は失当である。
(3)周知技術について
中央部の外径が両端のおねじ部分の外径より大きいとしても,両端がおねじであ
り,めねじ同士を螺合する部材であれば,無頭ねじといえ,かかる技術は周知であ
る。
(4)相違点2について
相違点1の検討を抜きにしては,相違点2を検討することはできない旨の控訴人
の主張は争う。
(5)相違点1について
乙2発明において,ねじ部にスクリューポイントと異なる性質の材料を使用する
ことは,当業者が適宜なし得ることである。そして,乙2発明の技術分野と共通す
る地質試験装置における継手手段として,無頭ねじ部品が用いられていることは,
公知技術であり,一般的に継手手段として無頭ねじ部品を用いることは周知技術で
あるから,ねじ部品とロッド部品をそれぞれに必要な性質を確保するため,別体に
することは,当業者が容易に想到し得ることである。そして,ロッド部におねじ部
を設けるのではなく,おねじ部を別体とすることで,無頭ねじ部品を用いて本体部
のめねじとロッド部を連結することは,当業者が容易になし得ることである。
(6)その余の控訴人の主張は争う。
第4当裁判所の判断
当裁判所も,本件特許は進歩性欠如の無効理由を有し,訂正によっても無効理由
は解消されないから,控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。
その理由は,以下のとおりである。
1争点(1)(本件発明1は進歩性を欠くか。)及び(2)(本件発明2は進歩性を
欠くか。)について
(1)本件明細書の記載は,原判決22頁9行目から25頁12行目記載のとおり,
引用発明については,原判決25頁14行目から29頁6行目記載のとおりである
から,これらを引用する。
(2)本件発明と引用発明(乙2発明)との対比は,原判決30頁5行目の「相違
点1ないし3」を「相違点1,同A及び同B」と改めるほかは,原判決29頁8行
目から30頁6行目に記載のとおりであるから,これを引用する。
(3)本件特許出願時の公知技術等は,原判決30頁8行目から37頁5行目に記
載のとおりであるから,これを引用する。
(4)相違点1の容易想到性について
ア相違点1について
本件発明と乙2発明との相違点1は,ねじ部について,本件発明は,「本体部の
基端部に形成しためねじに無頭ねじ部品を一端が突出するように螺合し,この無頭
ねじ部品をロッド部材のめねじに螺合して連結するように構成した」のに対し,乙
2発明は,「雌ねじ部21に継手ロッド3の雄ねじ部31が螺合して連結するよう
に構成した」ものであるというものである。
イ本件発明1と乙2発明の課題について
(ア)本件発明1は,従来のスクリューポイントについて,本体部とおねじ部が
一体で形成されていたため,本体部に必要な硬さとおねじ部に求められる強度及び
靱性という性質の両立が困難であったところ,「ドリル状の本体部に対して無頭ね
じ部品をロッド部材の接続部材とすることにより,貫入時に土砂に接する本体部と
ロッド部材との接続部材である無頭ねじ部品それぞれに必要な性質を確保可能とし
たもの」であると認められる。
(イ)一方,乙2発明は,従来おねじを有するスクリューポイント本体部が硬い
材料であるため,おねじが折れてしまう場合があったので,スクリューポイントに
おねじを無くし,連結部をめねじ部として,このめねじ部に継手ロッドのおねじ部
を連結するようにして,スクリューポイントの破損を防止したものである。
(ウ)したがって,本件発明1と乙2発明は,スクリューポイントに設けられた
おねじ部が破損しやすいので,スクリューポイントに設けられたおねじ部をスクリ
ューポイントとは別部材にするという共通の課題を有している。
ウ無頭ねじ部品について
原告は,米国特許第4332160号明細書(乙9,10),乙16文献,乙4
公報,乙5公報及び乙17公報においては,両端のねじの間の外径がねじ部分より
大きく実質的に頭部になっているので,無頭ねじ部品は開示されていない旨主張す
る。
米国特許第4332160号明細書,乙16文献,乙4公報,乙5公報及び乙1
7公報に係るものは,ねじの間に拡巾部を有するものではあるが,軸の終端に頭部
を設けたものではなく,めねじを有する2部材の連結に用いられ,めねじ部分の連
結を図るものであるから,本件発明1における「無頭ねじ部品」に相当するという
べきである。また,米国特許第4332160号明細書における部材33,乙16
文献におけるロッドカップリングは,地質試験装置に係る継手において,めねじを
有する2部材の連結を図り,一方のめねじを有する部材から他方のめねじ部品を有
する部材へ動力を伝達する部材であるという点で,本件発明1における「無頭ねじ
部品」と同様の作用効果を奏するものと認められる。さらに,乙3ないし乙5公報,
乙7公報及び乙17公報によれば,継手(連結)手段として無頭ねじ部品を用いる
ことは,周知技術であると認められる。
エ乙2発明を主引例とする容易想到性について
(ア)本件発明1は,ドリル状の本体部に対して無頭ねじ部品をロッド部材の接
続部材とすることにより,貫入時に土砂に接する本体部とロッド部材との接続部材
である無頭ねじ部品それぞれに必要な性質を確保可能として,「スクリューポイン
ト本体部」-「無頭ねじ部品」-「ロッド」による連結構造とした点に技術的意義
がある。
そして,米国特許第4332160号明細書又は乙16文献には,地質試験装置
に係る継手において,めねじを有する2部材の連結を図り,一方のめねじを有する
部材からねじ部品を介して他方のめねじ部品を有する部材へ動力を伝達可能とした
点が開示されている。さらに,乙3ないし乙5公報,乙7公報及び乙17公報によ
れば,一般に継手手段において,「無頭ねじ部品」(両端にねじがあり軸の終端に
頭部のないねじ部品)を用いることは周知である。
したがって,スウェーデン式サウンディング試験装置において,モータからロッ
ド部材を経てスクリューポイントへ至る動力伝達経路中に,無頭ねじ部品を設ける
ことは当業者が必要に応じて容易に想到し得るので,乙2発明において,めねじ部
21に継手ロッド3のおねじ部31が螺合して連結する構成(スクリューポイント
と継手ロッドとの直接連結構成)に代えて,本体部の基端部に形成しためねじに無
頭ねじ部品を一端が突出するように螺合し,この無頭ねじ部品をロッド部材のめね
じに螺合して連結する構成(無頭ねじ部品を介する連結構成)とすることは容易に
想到することができると認められる。その際に,無頭ねじは,継手ロッドとスクリ
ューポイントとを,ねじを用いて連結できればその機能を果たすものであるから,
拡巾部を有することは必ずしも必要な構成ではなく,拡巾部を有さない周知の無頭
ねじを採用することは設計事項にすぎないと認められる。
(イ)また,スクリューポイント2への接続を継手ロッド3の直接連結構成に代
えて無頭ねじを介して連結する構成とすれば,スクリューポイントに連結される無
頭ねじを,継手ロッド3のおねじ部31と同様に,従来のスクリューポイントのお
ねじにかかっていた回転力に耐え得る強度を有する材質のものとすることは,当然
になし得る。
したがって,相違点1に係る本件発明1の構成は容易に想到することができる。
(ウ)控訴人の主張について
控訴人は,乙3ないし乙5公報,乙7公報及び乙17公報に記載の技術の乙2発
明への適用の困難性を主張する。
しかし,上記各公報は,乙2公報に対する副引用例ではなく,あくまで一般の継
手手段において「無頭ねじ部品」を用いる点が周知であることを示す証拠であり,
本件発明1は「スクリューポイント本体部」-「無頭ねじ部品」-「ロッド」によ
る連結構造であり,当該周知技術に照らして「無頭ねじ部品」を使用する連結構造
が格別なものではない。よって,控訴人の上記主張は理由がない。
また,控訴人は,乙2発明は,スクリューポイントからおねじ部を無くすという
解決手段を採用しているのであって,スクリューポイントからおねじ部を実質的に
無くさない解決手段を採用する本件発明1の構成を採用することには阻害要因があ
ると主張する。
しかし,前記イのとおり,乙2発明と本件発明1とはスクリューポイントに設け
られたおねじ部をスクリューポイントとは別部材にするという共通の課題を有する
のであって,前記ウのとおり,継手(連結)手段として無頭ねじ部品を用いること
は,周知技術であるから,上記課題のもと,連結部材として周知技術の適用を試み
ることは,当業者が適宜なし得ることであり,阻害要因があるとは認め難い。
よって,控訴人の上記主張は理由がない。
オ効果について
(ア)控訴人は,本件発明1の顕著な効果として,本件発明2のように無頭ねじ
部品の素材やその特性の限定をしていない本件発明1においても,破損の問題を解
決することができる旨主張する。
しかし,本件明細書には,「無頭ねじ部品4は靱性が高いため,このような曲げ
モーメント,引っ張り応力などに耐え得る。」(【0009】),「無頭ねじ部品
には高い靱性を持たせて曲げモーメント,引っ張り応力などによる折損を防止する
とともに,」(【0010】)と記載されているのであって,あくまで「無頭ねじ
部品」が高い靱性を有しているとの理由で折損を防止する態様しか記載されていな
いのであるから,上記主張は本件明細書の記載に基づかないものである。
また,甲34(スクリューポイント応力解析シミュレーション結果報告)は,実
際のスクリューポイントの使用条件下における応力を示したものでなく,本件発明
1とJIS品及び乙2発明との差異(応力差)が顕著であるとはいい難く,本件発
明1の構成のみで顕著な効果が生じるとは認め難い。
(イ)控訴人は,おねじ部を継手ロッド側に設ける乙2発明では,継手ロッドに
設けたおねじ部が折れてしまうおそれがあるので,乙2発明と比較して本件発明1
は顕著な効果を奏すると主張する。
しかし,当業者であれば,前記イの課題に鑑みて,乙2発明における継手ロッド
3のおねじ部31が,従来のスクリューポイントのおねじのように折れてしまわな
いように材質等を配慮することは当然であり,現に,おねじ部31は,従来のスク
リューポイントのおねじにかかっていた回転力に耐え得る強度を有する材質(S4
5C,SS41等の鋼材:乙2の6頁の11~12行)であると推認される。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
カ発明の困難性及び商業的成功について
控訴人は,従来のおねじ一体型のスクリューポイントではおねじ部が折れやすい
という問題点が長年解決されなかったこと,及び本件特許の出願人であり権利者の
商業的成功が,本件発明1に進歩性があることを肯定する要素になる旨主張する。
しかし,本件発明1が進歩性を有するかどうかは,先行技術との比較で決まるの
であって,課題が長年解決されなかったことや商業的成功があるからといって,進
歩性が認められるものではなく,証拠(甲31)を考慮しても,進歩性は認め難く,
控訴人の上記主張は理由がない。
キ小括
したがって,本件発明1は,乙2発明,乙16文献又は米国特許第433216
0号明細書記載の発明並びに乙3ないし乙5公報,乙7公報及び乙17公報によっ
て認められる周知技術を組み合わせることによって,容易に想到することができた
ものである。
(5)相違点2の容易想到性について
ア相違点2について
本件発明2と乙2発明との相違点2は,本件発明2は,「本体部は硬度が高くな
るよう構成し,また無頭ねじ部品は高い靱性を有するように構成したことを特徴と
する」のに対し,乙2発明は,「スクリューポイント2(スクリューポイントの本
体部)」は「クロムモリブデン鋼,セラミック等の固い材料」からなり,「継手ロ
ッド3は,S45C,SS41等の鋼材からなる」というものである。
イ相違点2の容易想到性について
(ア)乙2公報について
乙2公報には,「この土質貫入試験杆は,ハンドル1と,クロムゼリブデン鋼,
セラミック等の固い材料からなる捩り角錐形状のスクリュウーポイント2と,前記
ハンドル1と振り角錐形状のスクリュウーポイント2との問に配され,S45C,
SS41等の鋼材からなる複数本の継手ロッド3…と,…とからなるものである。」
(6頁7-15行)と記載されている(「クロムゼリブデン鋼」は,「クロムモリ
ブデン鋼」の誤記であると認められる。)。
したがって,スクリュウーポイント2(本体部)をクロムモリブデン鋼,セラミ
ック等の固い材料,接続される継手ロッド3をS45C,SS41等の鋼材を用い
ているので,スクリューポイント本体部が接続部材に対して硬度が高くなるよう構
成した点が記載されているものと認められる。
(イ)「スウェーデン式サウンディング試験方法JISA1221-19
95」(財団法人日本規格協会,平成7年6月30日発行。乙12。以下「乙12
文献」という。)には,次のとおり記載されている。
3.1スウェーデン式サウンディング試験機…
(1)スクリューポイントスクリューポイントは,摩耗しにくい特殊鋼製で,…
(2)ロッドロッドは,鋼製で,…
4.規格の解説…
(2.1)スクリューポイント…強さが大きく,摩耗しにくい材質であることが
必要である。したがって,材質は焼入れが可能なもので,S-50-C以上の高炭
素鋼,又はSK-2以上の炭素工具鋼などを使用すればよい。…
(2.3)ロッド…材質は機械構造用炭素鋼を使用する。…また,連結部に強じ
ん特殊鋼を用いたり,…連結部の強さを増加させる試みがなされている。
前記のとおり,乙12文献には,スクリューポイントを摩耗しにくい特殊鋼製,
ロッドを鋼製とすること,スクリューポイントは強さが大きく,摩耗しにくい材質
であることが必要であること,焼入れが可能なもので,S-50-C以上の高炭素
鋼,又はSK-2以上の炭素工具鋼などが適切であること,ロッドは材質を機械構
造用炭素鋼とすること,連結部に強じん特殊鋼を用いて連結部の強さを増加させる
試みがなされていることが記載されている。
したがって,乙12文献には,スクリューポイント本体部が接続部材に対して硬
度が高くなるよう,接続部材がスクリューポイント本体部に対して高い靱性を有す
るように構成した点が記載されているものと認められる。
(ウ)相違点2の容易想到性について
前記(4)で述べたとおり,相違点1に係る本件発明1の構成は,容易に想到するこ
とができ,無頭ねじをスクリューポイント本体部とロッド部材の間に介して連結す
る構成とすれば,無頭ねじがスクリューポイント本体部の接続部材となり,接続部
材に必要な力学的性質(硬度及び靱性)を有するものとすることは自明である。し
たがって,当業者であれば,前記(ア)及び(イ)並びに乙19文献記載の事項(原判
決引用に係る「事実及び理由」の第4の1(4)ク)を踏まえ,相違点2に係る本件発
明2の構成とすることは容易に想到することができる。
ウ小括
したがって,本件発明2は,乙2発明,乙12文献及び乙19文献記載の事項を
組み合わせることによって,容易に想到することができたものである。
2争点(3)(訂正の再抗弁の成否)について
(1)本件訂正発明
ア本件訂正発明1及び2の構成要件は,原判決別紙対比表2の「本件訂正発明
1の分説」及び「本件訂正発明2の分説」に記載のとおりである。
イ本件訂正発明1は,主として,本件発明1の構成要件Aの「地質の調査を行
う試験に際して所定の長さのロッド部材先端に取り付けられ,」を,構成要件A′
の「スウェーデン式サウンディング試験に際して,一端に有底のめねじ,他端にお
ねじが一体成形された所定の長さのロッド部材のめねじに取り付けられ,ロッド部
材のおねじに他のロッド部材のめねじを連結して延長可能に構成され,」に訂正し
たものである。
ウまた,本件訂正発明2は,本件発明2の構成要件E「本体部は硬度が高くな
るよう構成し,また無頭ねじ部品は高い靭性を有するように構成したことを特徴と
する」を,構成要件E′「本体部は無頭ねじ部品に対して硬度が高くなるよう構成
し,また無頭ねじ部品は本体部に対して高い靭性を有するように構成したことを特
徴とする」に訂正したものである。
(2)本件訂正発明の容易想到性
ア本件訂正発明と乙2発明との相違点
(ア)本件訂正発明1は,相違点1に加えて次の相違点3の2点で乙2発明と相
違している。
相違点3:ロッド部材同士の連結構造(おねじとめねじ)について,本件訂正発
明1は,「他端におねじが一体成形された…ロッド部材のおねじに他のロッド部材
のめねじを連結して延長可能に構成され」ているのに対し,乙2発明は,「他端に
雌ねじ部32が設けられた」,「継手ロッド3の雌ねじ部32に他の継手ロッド3
の雄ねじ部31を連結して延長可能に構成され」ており,連結部におけるロッド部
材に設けたおねじとめねじの配置が,本件発明と乙2発明とでは逆の関係である点。
(イ)なお,本件訂正発明2における構成要件E′については,本件発明2にお
ける構成要件Eと実質的に同じ構成を表しているにすぎないから,この部分の訂正
によって新たに検討すべき相違点は生じず,本件訂正発明1に従属して本件訂正発
明1の全ての発明特定事項を含んでいる本件訂正発明2は,相違点1及び相違点3
に,相違点2を加えた3点で乙2発明と相違しているといえる。
イ相違点3の容易想到性
(ア)前記1で述べたとおり,相違点1に係る本件発明1の構成は,容易に想到
することができ,スクリューポイントへの接続を継手ロッドの直接連結構成に代え
て無頭ねじを介して連結する構成とすれば,おのずと無頭ねじに接続される継手ロ
ッドの接続部分はめねじとなり,他端部分はおねじとなり,そのおねじに接続され
る他のロッド部材の接続部分は,めねじとなるものと認められる。すなわち,相違
点1に係る本件訂正発明1の構成を採用すると,乙2発明における継手ロッドのお
ねじとめねじの配置が逆になることは自明である。よって,相違点3に係る本件訂
正発明1の構成,「他端におねじが一体成形された」「ロッド部材のおねじに他の
ロッド部材のめねじを連結して延長可能に構成され」るという構成に至る。
(イ)控訴人は,乙2発明の目的(課題)は,「スクリューポイントに従来設け
られていたおねじ部を無くして,代わりにスクリューポイントにめねじ部を設ける
とともに,継手ロッドにおねじ部を設けてこれらスクリューポイントと継手ロッド
とを結合するように構成したものである」から,スクリューポイントの連結対象を
ロッドのめねじ部に変更することは上記目的に反し,阻害要因があると主張する。
しかし,前記1(4)イのとおり,乙2発明の課題は,スクリューポイントに設けら
れたおねじ部が破損しやすいので,スクリューポイントに設けられたおねじ部をス
クリューポイントとは別部材にするというものであるから,継手ロッドのおねじ部
をめねじ部に変更することが上記目的に反するとはいえず,阻害要因があるとの控
訴人の主張は理由がない。
(ウ)したがって,相違点3は容易に想到することができる。
(3)小括
以上から,本件訂正請求後の本件訂正発明においても,本件発明における無効理
由が解消されておらず,したがって,訂正要件の充足の検討をするまでもなく,訂
正の再抗弁は認められない。
3結論
以上によれば,本件特許は,特許法123条1項2号に該当し,特許無効審判に
より無効にされるべきものと認められるから,同法104条の3第1項により,控
訴人は本件特許権に係る権利を行使することができないというべきであるので,控
訴人の被控訴人らに対する請求は,その余の点について判断するまでもなく理由が
なく,これと同旨の原判決は相当である。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官髙部眞規子
裁判官古河謙一
裁判官鈴木わかな

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