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平成11年(ワ)第24998号著作権に基づく損害賠償請求事件
平成12年(ワ)第13941号損害賠償請求反訴事件
平成13年6月28日口頭弁論終結
判         決
原告(反訴被告)      甲 野 太 郎
同訴訟代理人弁護士     島 田 修 一
同             石 井 麦 生
被告(反訴原告)      株式会社櫻桃書房
被告(反訴原告)      株式会社人類文化社
上記被告ら訴訟代理人弁護士井 上 章 夫
被       告     甲 野 次 郎
主         文
1 本訴被告らは,本訴原告に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成
11年11月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 本訴原告のその余の請求を棄却する。
3 反訴原告らの反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は,本訴について生じた費用のうち3分の1を本訴原告の負担と
し,その余を本訴被告らの連帯負担とし,反訴について生じた費用を反訴原告らの
連帯負担とする。
5 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
(本訴)
1 被告らは,原告に対し,連帯して200万円及びこれに対する平成11年1
1月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 仮執行宣言
(反訴)
1 反訴被告は,反訴原告ら各自に対し,それぞれ1309万8550円及びこ
れに対する平成12年7月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 訴訟費用は反訴被告の負担とする。
3 仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件本訴請求は,原告(反訴被告。以下,単に「原告」という。)が,自己が著
作権を有する「浮世絵春画一千年史」(以下「本件著作物」という。)につき,被
告(反訴原告。以下,単に「被告」という。)株式会社櫻桃書房及び被告(前同)
株式会社人類文化社(以下,この2社をいうときは,「被告両会社」という。)と
出版契約を結び,被告甲野次郎(以下「被告次郎」という。)に収録写真のデジタ
ルワーク処理を担当させたところ,被告ら3名が無断で本件著作物を改変し,著者
として原告のほかに被告次郎を表示して出版したと主張して,著作者人格権(同一
性保持権及び氏名表示権)に基づき,上記被告らに対し,損害賠償を求めている事
案であり,本件反訴請求は,被告櫻桃書房及び同人類文化社が,原告に対し,本件
著作物の出版に際し,原告の作業の遅れにより増加した費用,出版が遅れたことな
どによる慰謝料等の損害賠償を求めるとともに,本件著作物の出版に際してのフォ
トCDの作成費用等の立替金の償還及び企画段階で出版取り止めとなった書籍につ
いて前払いした印税の返還等を求めている事案である。
1 争いのない事実等(以下,いずれも原告と被告両会社の間で争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告は,数多くの著作を著している写真家,美術史家,日本庭園史家,
映画評論家,性風俗の研究家であり,本件著作物の少なくとも著作者の1人であ
る。
イ 被告櫻桃書房及び被告人類文化社は,いずれも書籍・雑誌の出版及び販
売等を目的とする株式会社である。被告櫻桃書房と被告人類文化社は,前者が親会
社,後者が子会社の関係にある。本件著作物は,被告人類文化社が発行し,被告櫻
桃書房が発売することとなっていた。
ウ 被告次郎はコンピュータ・グラフィックの技術者で,本件著作物に収録
された浮世絵写真につき,デジタルワークを担当した。デジタルワークとは,デジ
タル情報として保存された浮世絵画像の色彩を調整したり,傷や汚れを消去するな
どの作業である。
(2) 出版契約の締結
ア 平成10年8月末,原告は,被告人類文化社代表者乙川三郎(以下「乙
川」という。)から,浮世絵の出版企画についての説明を受け,同人に対し,春画
浮世絵の歴史の集大成を提案した。
イ 本件著作物の出版企画がまとまり,題名を「浮世絵春画一千年史」と
し,日本の春画浮世絵の歴史を時系列に沿って振り返る内容とすることとなった。
そのほか,原告と被告両会社の間で,当初,①刊行を平成10年11月末,②頁数
160ないし180頁,③収録口絵点数200点,④定価4800円+消費税(予
価)と予定された。実際には,上記①ないし④について,①平成11年4月,②2
48頁,③300余点,④5800円+消費税と変更された。
ウ 本件著作物の制作に当たっては,フォトCDが作成された。被告両会社
は,同フォトCD作成代金として,訴外ラボインクス株式会社へ178万7562
円を支払った。
エ その後,本件著作物は被告人類文化社により出版され(以下,現実に出
版された物を「本件出版物」という。),本件出版物は,被告櫻桃書房により,遅
くとも平成11年4月ころまでに店頭販売された。同時に通信販売の手配もされ
た。
オ 本件訴訟提起に至るまで,被告両会社は,本件出版物の発行・販売を継
続している。
(3) 被告両会社は,平成10年8月24日付けで,原告に,100万円を支払
った。
2 争点
(本訴請求について)
(1) 原告と被告両会社の間の契約の内容。殊に,被告両会社との関係で原告と
被告次郎が印刷前までの全工程を責任を持って行うことになっていたか。
(2) 原告は,被告次郎に,本件著作物に収録される浮世絵写真のデジタルワー
ク処理のみにとどまらず,編集一切を任せたか。
(反訴請求について)
(1) 原告が,平成10年8月24日付けで受領した100万円の金員の趣旨及
びこの金員の返還義務
(2) 収録口絵点数,頁数,定価,刊行予定日の変更(前記争いのない事実記
載)は,原告と被告両会社との間の合意の上でなされたか。
(3) フォトCDの作成費用,被告次郎のデジタルワーク処理作業に対する報酬
は,原告が負担すべきものか。
3 争点に関する当事者の主張
(本訴請求について)
(1) 原告の主張
ア 当事者
(ア) 原告は,本件著作物の単独の著作者である。
(イ) 被告次郎は,本件著作物に収録された浮世絵写真のデジタルワーク
処理のみを担当した。被告次郎は,写真の色,傷,しみ等を除去するデジタルワー
ク作業という創作的要素を伴わない機械的作業を行ったにすぎないから,本件著作
物につき著作権を有しない。
イ 出版契約の締結
(ア) 被告人類文化社からの申入れ
原告が,被告人類文化社の乙川から申入れを受けた内容は,「デジタ
ル印刷による大型出版をしたい。浮世絵でよい企画はないか。」というものであっ
た。そこで原告は,同人に対しかねてから温めていた春画浮世絵の歴史の集大成を
提案した。
(イ) 契約内容の決定
その後,原告は担当者である被告人類文化社従業員丙山四郎(以下
「丙山」という。)と打合せを繰り返し,以下の内容で,出版契約を締結すること
とした。平成11年3月20日,原告が被告櫻桃書房との間で取り交わした出版契
約書では,本件著作物につき,原告が被告櫻桃書房に対して出版権を設定し,他
方,被告櫻桃書房が自己の計算において複製・頒布する義務を負うことなどを内容
としている。
a 浮世絵を掲載する際はデジタル製版で行う。浮世絵のネガは原告が
提供し,そのデジタルワークは被告次郎に依頼する。
b 判型,収録口絵点数,頁数,定価,刊行予定日は争いのない事実記
載のとおり予定され,合意の上で変更された。
c 原告における作業の締切りは平成10年12月中である。
ウ 解説原稿及びペーパーレイアウトの作成
原告は,本件出版契約に基づき,著作を進めた。本件著作物が出版され
るまでの作業は以下のとおりである。
① 掲載する春画浮世絵のフィルムの選別
② ペーパーレイアウト(解説文や浮世絵の割り付け,頁配分などをデ
ッサンしたもの)の作成
③ 解説文の執筆
④ フィルムをデジタル処理してフォトCDに変換(フィルムをデジタ
ル情報として保存)
⑤ ペーパーレイアウトにフィルムを貼付
⑥ デジタルワーク(デジタル情報を画像としてアウトプットした際の
色彩を調整したり,傷や汚れを消去する。)
⑦ 印刷作業のために,デジタルワークによる処理を施した画像処理を
CD-Rに収録
⑧ 校正
⑨ 出版
上記作業のうち,①②③⑤⑧は原告が,④は訴外株式会社サカタインク
スが,⑥⑦は被告次郎が,⑨は被告櫻桃書房が担当することになっていた。
エ 本件著作物の完成と校正の不実施
原告は,①②③⑤を終了させ,④の過程を経て,完成した解説原稿とペ
ーパーレイアウトを前記担当者丙山に手渡した。その後,同人に対し,⑧の校正を
するために⑥⑦の結果を送るよう再三求めたが,同人はこれに応じなかった。
     原告が色校正及び最終校正をしないまま,本件出版物は店頭販売され
た。オ 著作権侵害行為 
同年4月24日,被告人類文化社より原告の許に,本件出版物が送付さ
れてきた。ところが,本件出版物は,原告の了解を得ることなく,本件著作物(具
体的には,原告が丙山に交付したペーパーレイアウトに記載された浮世絵及び解説
文の配列)に改変を加えられたものであった。その改変箇所は別紙改変目録記載の
とおりである。
そのうち,16(246頁)については,本件著作物は,原告が選択し
た浮世絵写真に解説を加えることによって構成されているものであるから,著作権
が文章(Text)のみに限定されるものではない。通常,著作者が出版社を通して出
版する際には,ただ単にとのみ記載する。したがって,Text1999byTaro
Kounoとの記載は,被告らの勝手な改変である。
また,18(248頁)については,被告次郎の経歴紹介がされている
が,通常,デジタルワークを担当した者が経歴紹介をすることはない。原告が編著
者としてデジタルワーク担当者の経歴紹介掲載を許可したこともない。さらに被告
次郎が画像著作権者であるとの記載があり,全体としては,本件出版物が原告と被
告次郎との共同著作物であるかのような体裁となっている。
被告両会社は,このような改変を行った本件出版物の発行・販売を継続
している。
カ 被告らの不法行為責任 
(ア) 本件著作物の著作物性
本件著作物は,平安時代から大正時代までの約1000年間に世に出
た春画浮世絵のうち,美術史的観点から主要な浮世絵作品を選別し,時系列に沿っ
て掲載した浮世絵に順次解説を加え,その浮世絵が発表された時代の史論を付すこ
とを内容とする美術史書である。掲載される浮世絵の写真は,いずれも原告が大英
博物館を始めとする世界各地を訪問・取材して入手したものであり(原告の所有す
る写真のコレクションは質・量とも日本屈指のものである。),原告自身の美術史
観に基づき選別され,その浮世絵に付された解説及び史論は原告の長年の研究創作
活動の成果である。したがって,本件著作物は,写真及び解説文等を組み合わせた
編集著作物であり,原告が全体として著作権を有する。原告と被告櫻桃書房との間
の出版契約書の11条は,「(著作者人格権の尊重)乙が出版に適するよう本著作
物の内容・表現またはその書名・題号に変更を加える場合には,あらかじめ著作者
の承諾を必要とする」と規定し,これを担保するために同9条で「(校正の責任)
本著作物の校正に関しては甲の責任とする。」と規定している(なお,甲は原告,
乙は被告櫻桃書房を指す。)。
(イ) 同一性保持権の侵害 
本件著作物は,写真と解説文を組み合わせた編集著作物である。本件
著作物に掲載される春画浮世絵は,前記(ア)のような編集方針に従い,原告が世界
各地で撮影した膨大な写真の中から,素材を取捨選択した上,ペーパーレイアウト
として配列したものである。また,配列した写真の解説文(史論を含む。)は,原
告の長年に及ぶ学識,知見に基づく研究活動の成果である。ペーパーレイアウトの
基本は構成力にある。図版の比例,左右対称性を基本とする構成方法である。原告
は,本件著作物のペーパーレイアウトにおいて,前記写真と解説文を,春画の歴史
的体系,時代別に構成したが,作成者に構成力がなければそれは作成できないもの
である。すなわち,その構成法,比例感覚に創作性があるのである。本件著作物に
おける写真と解説文は画文一致の創作性があり,ペーパーレイアウトは,これらを
一定のスペースに配列構成したものである。これは単なるスペースの割り付けだけ
ではなく,200点を超える写真とそれに対する解説文を組み合わせるに当たり,
写真の特質を生かしながら全体的な効果をも相乗させることを目的としたものであ
る。
したがって,被告両会社出版社の義務は,著作者のイメージどおりに
著作物を刊行することである。しかるに,被告らは,掲載予定のない不必要な写真
の挿入,写真の拡大(重要でない春画が強調されてしまう。),写真の配列の変
更,余事記載等,随所にペーパーレイアウトを改変した内容となっている。また,
あたかも本件著作物が被告次郎との共同著作であるかのようにも改変している。こ
のように,被告らは,本件著作物に原告の了解もなく改変を加え,出版・販売した
ものであり,原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害し,原告は,これまで培
ってきた名誉・声望が棄損され,多大な精神的苦痛を被った。
(ウ) 氏名表示権の侵害
本件出版物は,その7頁の本文末尾に,被告次郎の名義で「なお,本
書に掲載した修復・調整済みの全画像には小生に著作権があり,『著作者に無断で
の複写・複製・転用・転載を禁じる』。」との文章が掲載されている。また,奧付
にも,の標章と共に被告次郎の氏名が(すなわち同被告が著作者であることが)
表示されている。このように,本件出版物は,あたかも原告と同被告の共同著作物
であるかのように表示されて出版されたが,同書は原告の単独著作物であり,同被
告に著作権がないことは前記のとおりである。そして,被告両会社も,そのことを
知ったうえで出版したものである。上記のとおり,被告らは,原告の単独著作物で
ある本件著作物に,原告の承諾なく,被告次郎との共同著作物との表示を付して出
版したものであるから,この行為は,著作物全部につき単独で著作権を有する単独
著作権者として氏名を表示されるべき原告の権利を侵害したものであり,氏名表示
権を侵害したものというべきである。
(エ) したがって,被告らは原告に対し,民法709条,同719条に基
づき,これによって原告が被った精神的損害を連帯して賠償する義務を負う。この
慰謝料としては200万円が相当である。
(2) 被告両会社の主張
ア 原告は,デジタル製版で本件著作物を出版することにこだわり,被告次
郎を連れてきて,「我々は甲野ブラザースで仕事をしているので,今回の出版は編
集から出版完了まで被告次郎に任せてもらいたい。そういう条件でなければ出版契
約しない。」と述べた。被告両会社はこれに応じざるを得なかった。
本件出版物の出版に際しては,具体的には次の手順で作業が進んだ。
① 掲載フィルムの選別=原告が行った。
② ラフレイアウト(ペーパーレイアウト)用紙作成=原告が行った。
③ フォトCDの作成=原告が指定した株式会社サカタインクスに発
注。発注は原告が行い,代金は被告櫻桃書房が支払った。
④ ペーパーレイアウト用紙にフィルム貼付け=原告が行った。 
⑤ デジタル製版=原告の連れてきた被告次郎が行った。
(以上,編集,割付,製版まで)
⑥ CD-Rに原版を収録=被告次郎が行った。
⑦ 校正=原告及び被告次郎が行った(ただし,解説原稿の写植は被告
両会社が行い,原告の責任校了を経ている。)。
⑧ 印刷=被告両会社が行った。
⑨ 製本=被告両会社が行った。
上記⑦までを,原告のいう「甲野ブラザース」が責任を持って行うこと
になっていた。このように,本件出版物は,原告の当初の指示に基づき,被告次郎
のデジタル製版作業により編集制作されたもので,被告両会社は,原告及び被告次
郎の著作したものをそのまま出版したにすぎない。
イ 本件著作権に関する紛争は,原告が申し立てた東京地裁平成11年(ヨ)
第22047号仮処分申立事件(以下「先行仮処分事件」という。)における和解
によって解決済みである。
(3) 被告次郎の主張
ア 被告次郎は,本件出版物の制作に当たり,担当者である被告人類文化社
従業員丙山から,被告次郎も共同著作者となる旨の条件を聞かされていた。被告次
郎は,装丁のデザインやレイアウトも含め,映像作家である同被告に一任してもら
えるなら引き受ける旨を述べたところ,これに応じた原告及び被告両会社の強い要
望で,この仕事を引き受けた。原告は,被告次郎に対して「君に一切を任せる。」
と再三述べ,被告両会社に対しても「被告次郎に任せておけばよいものができ
る。」と言っていた。本件出版物は,MOOK形態の娯楽本であり,「驚異のデジ
タル・ワークにより,色鮮やかに生まれ変わる艶麗な枕絵の世界」というキャッチ
フレーズからもわかるように,このデジタル技術が売りものであり,被告次郎の感
性と技術なくしては完成しなかった。
イ 本件著作物のレイアウトや,被告次郎が執筆した文書の追加について
は,被告次郎は,前記アのように一切を任されているし,丙山が承認したことであ
り,被告次郎に責任はない。
ウ 本件著作物につき,原告が提供した浮世絵図版は写真複写したものであ
り,刷り版ではない。被告次郎は,傷ついたり色あせたり汚れたりした素材をデジ
タル処理でリメイクするという作業を行ったが,リメイクした新規の図版の著作権
は,これを担当した被告次郎及びその費用を負担した被告人類文化社に帰属するも
ので,原告に帰属しない。
また,原告の仕事は,素材の提供と解説文を執筆することであって,装
丁やレイアウトに関しては,何らの権限はない。
(反訴請求について)
(1) 「浮世絵名宝撰」(仮題)の出版につき前払いされた印税の内金100万
円の返還請求
ア 被告両会社の主張
被告両会社は,平成10年8月24日付けで,原告に対し100万円を
支払った。原告はこれを「浮世絵名宝撰」の印税の内金として受領しているが,こ
の企画は立ち消えになった。被告両会社は,同書を出版するべく努力し,原告に働
きかけもしてきた。先行仮処分事件の審尋においては,被告櫻桃書房代表者が,
「浮世絵名宝撰」がどうなっているか尋ねたところ,同席していた原告の妻が,今
やっている旨答えたので,被告両会社はこの企画の実行がなされつつあるものと思
い,それ以上督促しなかった。平成11年9月以降,被告人類文化社の乙川と担当
社員が数回督促したが,明確な返事はなく,のらりくらりと過ごされてしまった。
そこで被告両会社としては,この企画は立ち消えとなったと判断せざるを得なかっ
た。
被告両会社は,原告に,上記金員を,本件著作物の著作料に振り替えて
ほしい旨再三申し入れたが,原告は了解せず,現在も返還されていない。なお,本
件著作物の著作料は別途支払済みである。上記のような事実の経過からすると,原
告は,出版企画を実行する意思がないのに,あたかもその意思があるように装っ
て,上記の時期に100万円を支払わせ,その後1年以上経過し,立ち消えとなっ
たと判断せざるを得ない状況に至らせたものであって,原告の行為は詐欺的行為で
ある。したがって,被告らは原告に対し,不当利得返還又は不法行為に基づく損害
賠償として100万円の支払を請求する。
イ 原告の主張
原告は,「浮世絵名宝撰」について,上記内金受領後,カタログ制作の
作業に入り,多くの時間と労力を費やしてカタログを完成させた。ところが,作業
を進めていた平成10年10月ころ,乙川が訪ねてきて,「会社の都合により企画
を中止したい。まことに申し訳ない。」というばかりであったので,原告はやむな
く作業を中止した。このように,原告が同書の作業を進めなかったのは,被告両会
社が,一方的に出版を中止したからにほかならない。したがって,被告両会社が,
原告の仕事の完成前に出版契約を解除したものであるから,民法641条あるいは
同条の類推適用により,原告は100万円の返還をすべき義務を負わない。
また,乙川が訪ねてきて中止を申し入れた時,原告はやむなく承諾した
ので,その時に合意解除が成立した。原告は,「浮世絵名宝撰」の出版を期待して
いたのに,被告両会社の一方的な事情で突然中止とされたのであるから,被告両会
社は,本来原告に対して債務不履行として印税の全額を支払うべき義務を負うとこ
ろ,原告との間で被告両会社が100万円の返還を求めないということで解決する
旨の黙示の合意が成立したものといえる。乙川はその場で100万円の返還を求め
ず,被告両会社からは,その後も長期間この金員の返還請求がされていないもので
あり,先行仮処分事件の手続の時に至って,初めて返還請求がされたことはこのこ
とを裏付ける。
したがって,原告は,出版契約の原告による一方的な解除又は合意解除
の成立を選択的に主張する。
(2) 出版契約書10条2項による差額の損害賠償請求
ア 被告両会社の主張
本件出版物については,原告と被告両会社の間で,前記争いのない事実
記載のとおり,刊行予定日,頁数,収録口絵点数について合意され,進行すること
になっていた。このような合意の確認ができたため,遡った平成10年8月24日
付けで被告両会社は印税の内金として100万円を原告に支払った。
ところが,実際に本件出版物が刊行されたのは,平成11年4月であ
り,その内容も,頁数248頁,収録口絵点数300余点というものであった。平
成10年10月27日付け図書印刷株式会社の見積りは455万5950円で,被
告両会社は当初この予算で進行することになっていたが,前記のような出版の遅れ
と内容の変更の結果,被告両会社の図書印刷抹式会社への最終的な支払は,664
万6500円となった。これは出版契約書10条2項「甲(原告)の指示する修正
増減によって,通常の費用を超えた場合には,その超過額は甲の負担とする。」に
該当する。被告両会社は,何とか前記の見積もりに抑えたかったが,原告の独断専
行によりこのように増大することになった。したがって,被告両会社は原告に対
し,その差額である209万0550円の超過額の支払を請求する。
イ 原告の主張
頁数及び口絵数の増加は,原告から申し入れたが,これは,一千年史と
いう長大な体系本を作成するには,図版枚数を増加しなければ中途半端となり,春
画一千年史という本件出版物の趣旨が達成されないためである。このことを被告両
会社の代表者らは承諾している。そのゆえ,平成11年3月20日に出版契約書を
作成した際,被告両会社は原告に対して費用負担を請求しなかったものである。こ
のように,合意の上で変更したことなので,原告は返還義務を負わない。
(3) 予約募集の新聞広告代
ア 被告両会社の主張
本件出版物は,前述のように平成11年4月にならないと発売できなか
った。当初原告が平成10年11月刊行を前提として作業を行う旨を約束したた
め,被告両会社は予約募集の広告展開を開始した。その広告費用は172万円とな
っている。本件出版物の刊行の遅れにより,予約者から,詐欺ではないのかなどの
厳しい問い合わせが被告両会社に多く寄せられ,また,この事実によって,TOH
ANや日販など大手取次に対する被告両会社の信用は著しく失墜し,委託数も大幅
に滅少してしまうという最悪の結果となってしまった。被告両会社は,前記のよう
な原告の約束が実行されることを信じた結果,時宜に合わない広告をしてしまった
のであるから,この広告費用も債務不履行又は不法行為による損害である。したが
って,被告両会社は,原告に対し,上記172万円の損害賠償を請求する。
イ 原告の主張
本件出版物の刊行が遅れた原因は,原告にあるのではなく,被告次郎に
よる収録写真のデジタルワーク処理作業が遅延したからである。また,被告両会社
と合意の上で刊行の時期を変更したものである。したがって,原告に責任はない。
(4) フォトCD作成費用の立替金
ア 被告両会社の主張
本件では,フォトCDが作成されたが,このフォトCDは,印刷に入る
前に被告次郎が行った作業で作成されたので,本件契約書10条にいう,「著作に
要する費用」として原告が負担すべきものである。被告両会社が,フォトCD作成
の費用として訴外ラボインクス株式会社へ支払った金額は178万7562円とな
っており,これは,被告両会社が原告が支払うべきものを立て替えたものであった
(このフォトCDは,原告の強い要望により,原告に交付され,原告において保有
している。)。同金額は,原告から被告両会社へ償還されるべきである。
イ 原告の主張
原告にフォトCDが交付され,原告がこれを保有しているのは事実だ
が,その作成費用は,本件出版物の製作原価に含まれるから,出版会社である被告
両会社が負担すべきものである。
(5) 被告両会社が被告次郎に支払った立替金250万円について
ア 被告両会社の主張
原告作成の報告書(甲15)の「一 出版依頼 2」に,「解説や評論
は,私の研究活動の成果である情報や知識などに基づいて創作し,編集も私が行う
というもので‥‥」とあるように,編集の一切の段取りは原告本人が行ったもので
あり,デジタル製版にしたのも,原告の強い意向によるものである。原告は被告次
郎を紹介し,責任持って製版段階までは原告側で仕上げるので,被告両会社は刷版
にすぐかかることが可能であると述べていた。
また,原告は,被告次郎と「甲野ブラザーズ」というコンビを組んで仕
事をすると言うので,編集プロダクションであると被告両会社は理解していた。す
なわち,編集の一切の段取りを原告が行い,それに基づいたデジタル化を被告次郎
が進行する,というのが本件出版物の制作過程であったもので,この時点で被告両
会社の介入する余地はなかった。上記のような経過において,被告両会社がデジタ
ルワーク処理費用として被告次郎へ支払った250万円は,本来原告が支払うべき
ものであるから,償還請求として250万円の支払を請求する。また,原告は,被
告両会社や被告次郎との間で著作権侵害の紛争をする意思を秘して,被告両会社に
上記立替金を支払わせたのであるから,不法行為による損害賠償として,同額の支
払を請求する。
イ 原告の主張
被告次郎は,原告が被告両会社に紹介した者だが,同人に支払った代金
も,上記(4)と同じ性格の経費であり,被告両会社が負担すべきものである。したが
って,原告に償還義務はない。
(6) 慰謝料について
ア 被告両会社の主張
前述のように,本件出版物の刊行の大幅な遅れのため,一般購読者,大
手取次等に対し,被告両会社は著しくその信用を失墜し,金銭では償えない損失を
被った。そのうえ,原告は,偏見と独断によって,著作権侵害を主張して,先行仮
処分事件及び本件訴訟を提起したから,被告両会社は精神的,時間的苦痛や損失を
被った。したがって,被告両会社は,原告に対し,連帯債権として,400万円の
慰謝料を請求する。
イ 原告の主張
争う。
(7) 反訴請求のまとめ
被告櫻桃書房及び同人類文化社は,原告に対し,連帯債権として,上記(1)
から(6)までの合計1309万8550円及びこれに対する平成12年7月8日(反
訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
を請求する。
第3 当裁判所の判断
1 本件における事実関係等
前記争いのない事実に証拠(甲1,4,5の1ないし16,甲7ないし1
2,13の1ないし5,甲14ないし17,20,乙1ないし6,7,11ないし
16,19の1ないし11,乙22の1ないし8,乙24,26の1及び2,乙2
7の1ないし3,乙28,30,32ないし34,丙1ないし8,証人丙山四郎,
原告本人,被告人類文化社代表者乙川三郎,被告甲野次郎本人)及び弁論の全趣旨
を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1) 原告は,写真家,美術史家,日本庭園史家,映画評論家,性風俗の研究家
として,数多くの著作を有する者である。被告櫻桃書房及び被告人類文化社は,い
ずれも書籍・雑誌の出版及び販売等を目的とする株式会社であり,前者が親会社,
後者が子会社の関係にあって,被告櫻桃書房が編集制作を,被告人類文化社が出
版・販売を担当している。被告次郎は,コンピュータ・グラフィックの技術者で,
デザイナーとしての仕事も行っている。
(2) 平成10年8月末ころ,原告は,被告人類文化社代表者の乙川から,浮世
絵に関する出版企画を持ち込まれた。それより少し前,原告と被告両会社との間に
は,「浮世絵名宝撰」(仮題。カタログには,「名宝大和絵春宮画撰」とある。)
の企画が進行中であった。同書は,浮世絵の豪華本で,原告が図版を提供し,それ
を被告次郎がデジタルワークで修正する予定であった。「浮世絵名宝撰」の出版に
関し,被告櫻桃書房から,原告に100万円,被告次郎に50万円が支払われた。
出版に向けて,原告及び被告次郎は,同書のカタログを制作したが,被告両会社
は,市場調査をした結果,同書を出版・販売しても採算がとれないとの結果を得た
ので,この企画を取り止めることにした。そして,乙川の提案で,別の形で同様な
浮世絵の出版をすることになり,それが本件出版物の企画となった。
(3) 原告と被告両会社との間で,本件出版物の出版企画がまとまり,題名を 
「浮世絵春画一千年史」とし,日本の春画浮世絵の歴史を,平安時代から明治時代
ころまで,時系列に沿って網羅する内容とすることとなった。出版企画を練り上げ
る際,原告は,被告人類文化社の代表者乙川及び担当者である従業員丙山に対し,
本件出版物をデジタル編集で制作することを強く勧めた。原告は,一連の作業の流
れを説明するために,自ら描いた図(乙6)を示しながら説明を行った。原告の説
明は,原告が対象となる浮世絵を,自ら所有する撮影フィルムから選別し,フォト
CDに収録し,被告次郎が,これを原告の制作するペーパーレイアウトに従って,
コンピューターグラフィック技術を用いたデジタルワーク作業により,画像の傷の
修正や色調の補正を行い,その作業を行った結果をCD-Rに収録し,これからカ
ラーの色校をプリントすること,しかる後に,印刷会社において,このCD-Rを
使用して印刷,製本を行うこと,従来の方式だと,画像をフィルムからスキャニン
グするから非常に費用と時間がかかるが,デジタル編集だとその手間がなくなるか
ら,費用が低額ですみ,しかも作業が速い,というものであった。また,原告と被
告次郎の両名が制作に携わるが,両名が血縁関係はないにもかかわらず姓が甲野で
同じだから,両名は「甲野ブラザース」だ,と冗談で言った。
これに対し,乙川らは,デジタル編集にはなじみがないことから,躊躇
し,従来の方式によることを主張したが,フィルムをフォトCD化してその劣化を
食い止めたい原告の強い意向に従わざるを得ず,デジタル編集により作業を行うこ
とに決定した。制作の期限,本件出版物の頁数,価格等については,この時,①原
告の側が同年9月中に作業を進行させ,10月20日前後に完成させて,刊行を平
成10年11月末とすること,②頁数160ないし180頁,③収録口絵点数20
0点,④定価4800円+消費税(予価)と予定された。
(4) 原告と被告次郎は,本件出版物以前にも,デジタル編集による浮世絵画集
「明治日本のエロス」を河出書房新社から刊行したことがあった。同書において
は,被告次郎は,デジタルワークのみを担当し,同書の著者としては,原告が単独
で表紙等に表示されている。被告次郎については,その裏表紙に「全画像調整デジ
タルワーク 甲野次郎」と記載されている。同書のデジタルワークを担当するに当
たっては,同被告は,原告から後記(5)と同様のペーパーレイアウトを受け取って,
原則的にこれに従って紙面を作成し,原告との間に本件のような問題が生じたこと
はなかった。
(5) 本件出版物の出版の準備として,デジタル編集を用いて行われた作業の内
容は,次のとおりである。
① 掲載する春画浮世絵のフィルムの選別
② ペーパーレイアウト(浮世絵や解説文の割り付け,頁配分などをデッ
サンしたもの)の作成
③ 解説文の執筆
④ フィルムをデジタル処理してフォトCDに収録(フィルムをデジタル
情報として保存)
⑤ ペーパーレイアウトにフィルムを貼付
⑥ デジタルワーク処理(デジタル情報を画像としてアウトプットした際
の色彩を調整したり,傷や汚れを消去する。)
⑦ 印刷作業のために,デジタルワーク処理を施した画像処理をCD-R
に収録
⑧ 校正
⑨ 出版
 原告は,浮世絵を撮影したフィルムを選別し,本件出版物の完成時におけ
る紙面構成をペーパーレイアウトとして作成した。ペーパーレイアウトは,本の紙
面見開き1枚(2頁)ごとに,頁数(書籍全体における頁の順序。歴史的な時間の
経過に沿った順序になっている。),掲載する浮世絵の位置,大きさや,それにつ
いての解説文の行数,位置などを指定したものである。原告は,掲載する浮世絵
は,すべて自分で選別し,その配置等についても,かつて大学でグラフィックデザ
インを教えていた経験を生かし,続き物の数枚の絵の人物の顔を全て頁の中心へ向
けるなどの工夫をし,頁全体のデザインを勘案して決定した。また,浮世絵写真の
うち,年月の経過のため退色したり,傷があったりするものは,すべてデジタルワ
ークにより修正したものを掲載し,未修整の絵は掲載しないという意図であった。
このペーパーレイアウトは,原告による作業の終わった頁の分から丙山によって被
告次郎のもとに届けられた。
本件出版物のうち,解説文の校正は,被告人類文化社において行った。同
被告において,原告の執筆した解説文の原稿を活字化し(テキスト文),それをフ
ァクシミリで原告方に送信して校正してもらい,校正を経た原稿には,原告が「著
者校了」とサインして,同被告方に返信するという方法をとった。本件出版物の原
稿で,このサインがあるのは,テキスト文のみである。
(6) 本件出版物の頁数,価格,発行日等の予定は,前記(3)のとおりである
が,原告が作業を進めるにつれ,大正時代まで取り入れた歴史的な体系書にするの
が相当であるという考えなどから,当初の予定より大幅に頁数を追加することとな
り,全体で248頁,収録点数が300余点となることになった。原告はこの件を
乙川に申し入れたところ,同人はなかなかこれを了承しなかったが,最終的には被
告櫻桃書房の了承を得て,増頁が決定された。この頁の追加に原告及び被告次郎の
作業の遅れも加わった結果,発行予定日が平成11年4月にずれ込み,価格も58
00円+消費税に変更された。原告による作業が終了し,本件著作物が完成したの
は,平成11年1月に入ってからであった。
(7) 被告次郎は,本件著作物のデジタルワークを担当するに当たり,被告人類
文化社との間で請負契約を締結し,その報酬を250万円と取り決めた。しかし,
上記(6)のように頁数,収録点数が大幅に増加し,作業量も大幅に増えたため,被告
次郎は,平成10年の暮れころ,担当者である丙山に対し報酬の増額を要求し,要
求が容れられないなら自分はこの仕事を降りる旨を述べた。丙山は,既に刊行も予
定より相当遅れていることであり,ここで被告次郎にやめられては,本件出版物の
刊行が不可能になると考え,「何とかこの報酬でやっていただきたい。レイアウト
もご自由にやっていただいて結構です。一切お任せします。」との旨を述べ,被告
次郎をなだめた。乙川もこのことを了承した。
  また,被告次郎は,原告に対しても,被告人類文化社に報酬の増額をさせ
るように求めたが,原告からは,「頼む,ここはひとつこの本を出すために泣いて
くれ。」と懇請され,しかたなく従前の報酬額で作業を続けることとした。被告次
郎と原告との間のやりとりの際には,本件出版物のレイアウトに同被告が関与する
という話は一切出なかった。
(8) 被告次郎は,報酬の増額が実現しなかったことに加えて,丙山から自由に
やってもらってよいといわれたことから,本件出版物の制作作業において,原告の
手になる本件著作物に自己の考えにより改変を加えることを思い至った。そして,
本件著作物に別紙改変目録記載のとおりの改変を加え,本件著作物を原告と同被告
との共同著作物のような体裁として出版することにし,巻末に同被告自身によるあ
とがきを掲載したり(同目録17),奧付に原告の経歴と並べて同被告の経歴を掲
載したり(同目録18),空きスペースを作って,随所にデジタルワークによる修
正前の写真を入れて,それを修正するに当たって苦労した点を書いた文章をその下
に入れる(同目録2,4ないし6,8ないし13,15)などした。もともと同被
告は,原則的にはペーパーレイアウトに従って紙面を作成したものの,これは原告
の紙面作成についての希望といったものにすぎないと考えていたので,自己の考え
でいくつかの箇所に改変を加えた(同目録7等)。原告の提供したフィルムがデジ
タル情報化されてフォトCDに収録されたものに,デジタルワークにより修正等を
加え,これにさらに文字情報等を加えて紙面の形にしたものを,CD-Rに収録す
るという過程は,すべて被告次郎の下で行われたので,本件出版物において原告の
作成したペーパーレイアウト及び原告執筆の解説文より成る本件著作物と異なって
いる箇所は,すべて同被告により改変されたものである。被告次郎は,本件著作物
にこのような改変を加えたことを,丙山と乙川には告げたものの,原告に対しては
一切告げなかった。
ただし,同目録14に記載の写真については,原告のペーパーレイアウト
作成上の手違いで本件出版物に収録することができなくなったもので,被告次郎
は,この写真を収録できなくなったことを原告に告げて,その了解を得ている。
(9) 平成13年3月上旬になって,画像とテキスト文を入れて構成したCD-
Rが被告次郎の下で完成した。これを同被告の事務所で,市販のプリンターにかけ
て印刷したカラーカンプ(本件出版物の紙面の大体の感じを伝える見本だが,色合
いは正確でない。)を作成し,被告次郎,丙山及び乙川は,同所でこれを見た。丙
山と乙川は,カラーカンプが原告作成のペーパーレイアウトどおりでなく,被告次
郎が自分の判断で改変した部分があることを,遅くともこの時までに知ったが,特
に原告にこのことを告げず,また原告方を訪れてカラーカンプを見せることもしな
かった。同月中旬ころ,静岡県沼津市所在の印刷工場において,印刷の立ち会いを
することになり,丙山はCD-Rとカラーカンプを持参して同工場に出張した。こ
の時,同人は原告に電話をかけ,原告の指示どおりできている旨を伝えた。
同月20日ころ,原告と被告櫻桃書房は本件出版物についての出版契約書
を取り交わした。同契約書においては,著作権者として原告のみを表示し,印税を
261万円と定め,うち200万円は支払済みであるので,残金は61万円と確認
された。
(10) 本件出版物が刊行されたのは,同年4月中旬であった。その前に,被告
両会社が,原告方に見本を送付したところ,原告は,本件出版物が自己の指示と大
幅に違うことを発見し,激怒した。そして,乙川と丙山を呼びつけ,出版差止めの
手続を取る,と怒鳴りつけた。これを聞いた両名は,ようやく刊行にこぎ着けると
ころまで来た本件出版物が出版差止めとされてはかなわないと考え,原告に謝罪
し,不本意ながら,原告の言い分に従い,「お詫び訂正」と題する被告人類文化社
名義の一文を記載した紙片を本件出版物に挟み込むことにした。同書面には,改変
目録2記載の「本書に掲載した修復・調整済みの全画像には小生に著作権があり」
等の被告次郎作成の文中の著作権は無効であること,同目録17記載の「デジタル
ワークあとがき」を「著者甲野太郎氏の諒承のないまま掲載しましたことも当社の
過失であ」ることなどが記載されている。被告人類文化社は,被告次郎に告げるこ
とのないまま,この書面を作成し,本件出版物に挟み込んだ。本件出版物は,定価
5800円で約5000部発行された。
(11) 同年4月初めに,原告は,被告両会社を相手方として,東京地方裁判所
に本件出版物の発行差止めを求める先行仮処分事件を申し立てた。同年6月29
日,同事件の手続において和解が成立し,被告両会社が原告に対し,著作物使用料
(印税)残金61万円を支払うこと,原告と被告両会社は,次の書物「浮世絵元禄
百花繚乱」の出版契約を結ぶことなどが取り決められたが,清算条項は入れられ
ず,損害賠償問題については,解決されなかった。被告次郎は,上記事件では当事
者とならなかったが,債務者らから依頼されて,原告の申立てに対して反論する内
容の陳述書を提出した。しかし,この間の同年6月20日,原告に,勝手に本件出
版物を共同著作のような体裁としたことを詫び,今後は原告の承諾なくこのようこ
とをしない旨の詫び状を送付した。
2 本件著作物の著作物性及び著作者
(1) 上記1認定の事実及び証拠(甲1)によれば,本件著作物は,各頁におけ
る画像,解説文等の配列,掲載場所等が表された原告作成のペーパーレイアウトと
解説文等の文章部分より成るものであるが,画像部分は,原告が,春画浮世絵の分
野における自らの学識・造詣に基づいて原告の有する膨大な春画浮世絵コレクショ
ンのフィルムの中から,美術的価値のあるものなどを選別して配列したものであ
り,解説文等の文章部分は,これらの画像につき原告が解説を加えたものである。
本件著作物のうち,解説文等の文章部分は春画浮世絵の分野における原告
の学識・造詣を発揮して作成したもので,創作性を有する著作物であることはいう
までもない。
また,文章以外の部分,すなわち春画浮世絵の画像を選別し,これを配列
したものに題字等を付した部分も,前記のとおり,春画浮世絵の分野における原告
の学識・造詣を発揮して選別し,歴史的順序やデザイン上の観点からの考慮に従っ
て配列したものであるから,原告の精神活動の成果としての創作性を有するもので
あって,「編集物でその素材の選択又はその配列に創作性を有するもの」(著作権
法12条1項),すなわち編集著作物に該当するものということができる。
(2) 被告次郎は,原告の仕事は,素材の提供と解説文を執筆することであっ
て,装丁やレイアウトに関しては,何らの権限はないこと,デジタルワークにより
リメイクした図版の著作権は,これを担当した被告次郎及び費用を負担した被告人
類文化社に帰属し,原告に帰属しないことなどを主張する。
しかしながら,上記のとおり,本件出版物の制作における原告の分担は素
材の提供と解説文の執筆にとどまるものではない。かつ,上記1(3),(5)等の認定
によれば,本件出版物は,原告の単独著作物として企画され,原告が作成したペー
パーレイアウトに基づき構成されるものであって,その配列等につき被告次郎が改
変を加えることは全く予定されていない。そして,上記1認定の事実に照らして
も,本件出版物の制作作業の過程において,原告が本件出版物を被告次郎との共同
著作物と表示して出版することを了承したとの事実を認めることはできない。デジ
タルワーク処理作業は,浮世絵画像から年月の経過による損傷や汚れを除去するこ
とにより浮世絵の作成当時における色彩を忠実に復元するというものであるから,
専門的な技術及び経験を必要とする作業であり,作業者の技術,経験により出来映
えに巧拙の差が生ずるものではあるが,そこには作業者自身の創作的要素が介在す
るものではないから,処理された結果としての画像に作業者が著作権を取得するも
のではない(なお,仮に,被告次郎がデジタルワーク処理において,浮世絵の画像
に作成当時の色彩を再現するという範囲を超えた何らかの創作的な加工を施してい
るとしても,それにより被告次郎が処理済みの画像に加工修正の限度で著作権を取
得するかどうかという点は,編集著作物としての本件著作物につき原告が単独で著
作権を有し,これを被告次郎が改変することを原告が許諾していないという前記の
認定判断に影響するものではない。)。したがって,被告次郎の主張は,採用する
ことができない。
3 本訴請求について
(1) 上記認定によれば,被告次郎が,ペーパーレイアウトにより示された構成
を原告に無断で改変した行為は,原告による承諾のないことを知りながら行ったも
のであるから,故意に,本件著作物について原告の有する同一性保持権を侵害した
ものというべきである。また,原告の単独の著作物である本件著作物につき,被告
次郎との共同著作物であるかのような表示を付して本件出版物として出版した行為
は,原告の氏名表示権を侵害したものというべきである。上記認定によれば,原告
は,このような本件著作物の性格を大きく変える変更につき,承諾を与えていなか
ったものであり,原告はこれによって精神的苦痛を被ったものというべきであるか
ら,被告次郎は,原告の被った精神的苦痛に対し,損害賠償の責任を負う。
(2) 被告両会社は,被告次郎が原告に無断で本件著作物の改変を行ったことに
つき,当初において同被告が改変を行うことに無権限で承諾を与え,改変後におい
ても改変の事実をあえて原告に知らせることのないまま本件出版物を刊行したので
あるから,被告次郎と共に共同不法行為者として,上記侵害行為により原告の被っ
た精神的苦痛につき,責任を負うものというべきである。
この点に関し,被告両会社は,原告との間の合意によれば,本件出版物に
ついては印刷前の工程までのすべて(上記1(5)記載の作業手順の⑧まで)を,原告
のいう「甲野ブラザース」(原告及び被告次郎)が責任を持って行うことになって
いたもので,本件出版物は,原告との間の上記合意に基づき,被告次郎のデジタル
製版作業により編集制作されたものをそのまま出版したものであるから,被告両会
社に責任はないと主張する。
しかしながら,本件出版物は,原告の単独著作物として企画され,上記
1(9)認定のように,出版直前の平成11年3月になった段階でも,原告の単独著作
物として出版契約書が取り交わされているのであり,被告両会社は,当然に同書が
原告の単独著作物となるべきことを認識していた。そして,被告次郎が本件出版物
を共同著作物のような体裁にしたい旨を言い出したのが,報酬の増額の件で紛争を
生じた平成10年の12月ころからである(前記1(8)参照)ことも被告両会社は認
識していたのであるから,被告両会社は,遅くともカラーカンプを見た時点で,本
件出版物が原告の作成したペーパーレイアウトの内容と異なっていることを認識し
ていたものというべきである。したがって,このことを原告に確認することは,出
版社としての職務というべきである。さらに,印刷に入る前に,その段階の版と,
元の原稿に相違がないかどうかを確認すべきことは,出版社として当然のことであ
り,このことはどのような編集技術を用いるかにかかわらない。実際,本件におい
ても,被告人類文化社は,文章部分の校正を行っているし,被告次郎の作業が終わ
ってからは,被告人類文化社においてペーパーレイアウトを保管しているもので,
かつ,被告次郎の下で刷り上がったカラーカンプを見ており,これとペーパーレイ
アウトを対照して,相違のある点を認識していたのであるから,単に被告次郎の下
ででき上がったものを印刷すればよいのではなく,出版社として原稿と版の点検を
すべきことは当然の責務として認識していたものと認められる。したがって,上記
主張は単に責任逃れのためにする弁解といわざるを得ず,採用することができな
い。
また,先行仮処分事件の和解において,著作者人格権侵害に基づく損害賠
償の件が解決されなかったことは,前記1(11)認定のとおりであり,これを解決済
みとする主張も採用できない。
(3)上記精神的苦痛に対する慰謝料の額については,侵害行為の内容及びその
量,本件出版物の発行部数及び定価,被告両会社が原告に謝罪し,詫び文を本件出
版物に挟み込んでいること,被告次郎も原告に詫び状を送付していること,先行仮
処分事件の和解では,本件出版物の発行自体は差し止めない内容となっているこ
と,証拠(甲14,証人丙山)によれば,別紙改変目録記載の点を除き,原告も本
件出版物の書籍としての出来映えには満足していると認められることなど,本件に
おける一切の事情を考慮すれば,100万円をもって相当と認める。
4 反訴請求について
(1) 「浮世絵名宝撰」(仮題)の出版につき前払いされた印税内金100万円の
返還請求について
被告両会社が,平成10年8月24日付けで,原告に,100万円を支払っ
たことは当事者間に争いがない。証拠(甲17,乙7,原告本人,被告人類文化者
代表者乙川三郎)及び弁論の全趣旨によれば,同金員は,「浮世絵名宝撰」(仮
題)の出版につき印税内金として前払いされたものであるが,上記内金受領後,原
告は,「浮世絵名宝撰」について,作業にとりかかり,カタログを完成させるなど
していたところ,平成10年10月ころに至って,被告両会社の営業上の判断によ
り一方的に同書の出版が中止されたこと,その際,原告から一方的な中止について
金銭的な補償を求めたり,被告両会社において前払いした印税内金の返還を求めた
りすることのないまま,長期間が経過したことが認められるのであって,このよう
な経緯からすれば,そのころ,原告と被告両会社との間で,同書の出版につき,被
告両会社において100万円の返還を求めず,原告においてそれ以上出版中止につ
いての金銭補償を求めない旨の内容を含む黙示の合意解除が成立したものと認める
のが相当である。
 したがって,反訴請求のうち,前払金100万円の返還を求める請求は理由
がない。
(2) 出版契約書10条2項による差額の損害賠償請求について
反訴請求中の当該請求部分は,原告と被告両会社との間において,当初予定
した頁数,収録口絵点数よりも,頁数,収録口絵点数が増加し,その結果本件出版
物の刊行が予定より遅れたことによる,費用の増加分の支払を求めるものである。
上記1(6)で認定したように,頁数,収録口絵点数,刊行予定日の変更は,被
告両会社においては当初これを渋ったものの,最終的にはこれを了承して,原告と
被告両会社の合意の上でされたのであるから,これに伴う費用を被告両会社におい
て負担することにも同意したものというべきである。したがって,これに伴って増
加した費用は,被告両会社の主張する出版契約書10条2項の場合に該当せず,出
版に当然要する費用として,出版社である被告両会社の負担すべきものである。し
たがって,この点についての請求も理由がないというべきである。
(3) 予約募集の新聞広告代について
上記(2)認定のように,頁数,収録口絵点数の追加,刊行予定日の延伸は,原
告と被告両会社の合意の上でされたのであるから,これに伴う費用の増加は,被告
両会社において負担すべきものである。さらに,証拠(乙19の1ないし11,乙
20,被告人類文化社代表者乙川三郎)によれば,被告両会社は,本件出版物の刊
行時期が迫ってから,そのためにわざわざ新聞等の広告スペースを確保したりした
のではなく,常に一定期間ごとにあらかじめ新聞等の広告スペースを予約している
こと,広告の都度,適当な同社の出版物の広告でこのスペースを埋めていること,
特に刊行時期が確実でない段階でも本件出版物の広告をしていること,の各事実が
認められる。そうであれば,本件出版物の刊行予定日が変更されたことによって,
そもそも広告費が増加したり無駄になったりした事実自体が認められないというべ
きである。したがって,この請求も理由がない。
(4) フォトCD作成の立替金及び被告両会社の被告次郎への立替金250万円に
ついて
前記争いのない事実,前記1認定の事実及び証拠(乙22の1ないし8,原
告本人,被告人類文化社代表者乙川三郎)並びに弁論の全趣旨によれば,本件出版
物の出版において,出版及び販売に関する費用を除けば,フォトCDの作成費用及
びデジタルワークに要する費用(すなわち被告次郎の報酬)が,最も経費のかかる
部分であり,原告及び被告両会社は,いずれもこのことを認識していたものと認め
られる。被告両会社は,このことを認識していたからこそ,訴外ラボインクス株式
会社に,178万7562円にも及ぶフォトCDの作成費用を支払い,かつ被告次
郎の報酬250万円を支払ったものと考えられる。被告両会社が,本件反訴の提起
に至るまで1度も原告にその支払を求めていないことも,これに沿うものというこ
とができる。他方,甲4及び被告人類文化社代表者乙川三郎によれば,本件出版物
における原告の印税261万円は,売上げ(1冊当たり5800円の約5000部
で2900万円)の約10%として定められており,「浮世絵名宝撰」(仮題)に
おいても,被告両会社は同様に考えていたことが認められる。ところが,被告両会
社の主張のように,フォトCDの作成費用及び被告次郎の報酬を原告に負担させる
というのは,原告の印税を売上げの10%とするということと全く整合しない。仮
にこの被告両会社の主張のとおりとすれば,原告の取り分を売上げの半分程度とし
なければ,その負担に見合わないことになるというべきであるし,逆に,出版社
は,手間及び資金の両面において,全く労せずに,やすやすと出版物を手に入れ得
ることになり,あまりにも都合のいい話といわなければならない。このような主張
は,到底採用することができない。
したがって,これら費用はいずれも,被告両会社が負担するというのが当事
者の認識であったというべきであり,原告にその償還を求める請求は理由がない。
(5) 慰謝料について
反訴請求中の当該請求部分は,本件出版物の刊行の遅れ並びに先行仮処分事
件及び本訴請求を原告が提起したことを理由とするものであるところ,上記判示の
とおり,本件出版物の刊行が遅延したことについては,原告と被告両会社との間で
の合意によるものである。また,そもそも,訴えの提起は,提訴者が当該訴訟にお
いて主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,同人が
そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提
起したなど,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り,相手
方に対する違法な行為となるところ(昭和60年(オ)第122号同63年1月26
日第3小法廷判決・民集42巻1号1頁参照),本件においては,上記に説示した
とおり,原告の本訴請求には理由があるのであるから(ただし,損害賠償の金額の
点を除く),原告の本訴請求及びこれに先立つ本件仮処分手続をもって,不当提訴
ということはできない。したがって,慰謝料の請求は理由がない。
(6) 小括
以上によれば,被告両会社の反訴請求はいずれも理由がなく,棄却すべきも
のである。
5 結論
上記判示のとおり,本件本訴請求は主文1項記載の金額の限度で理由があるか
ら,その限度でこれを認容し,本件反訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却
することとし,主文のとおり判決する。
 東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官    三村量一
裁判官村越啓悦
裁判官青木孝之
改  変  目  録
 以下の頁数の記載はいずれも本件出版物(甲1)のそれを指す。
1 1頁
 (原告の指定)1頁を見開き,その右側頁に「全画像調整3Dデジタルワーク-
甲野次郎」と記載する(甲5の1)。
 (実際の出版物)1頁記載の著者「甲野太郎」名の隣に,「全画像調整(修復・
色彩・接合・合成)デジタルワーク-甲野次郎」と記載されている。
2 7頁
 (原告の指定)2頁以降1行あたり33字で上下2段組にする(甲5の2)。
 (実際の出版物)2頁以降38字で上下2段組になり,7頁に原告の指定してい
ない被告次郎の原稿が挿入されている。また,同頁には,原告の指定していない写
真2葉が掲載され,同被告に画像著作権があるとの記載(英字)がされている。
3 9頁
 (原告の指定)掲載した浮世絵のネームとして,源氏物語・若菜の巻・大錦判・
6枚つづき・歌川国貞画・天保期(1830-41)刊と記載する(甲5の3)。
 (実際の出版物)同頁内に指定したネーム以外に表紙カバー前面及び背面のネー
ムが入れられ,しかも指定したネームに「‥‥修復・接合・合成。」と書き加えら
れている。
4 11頁
 (原告の指定)10頁以降,30字上下2段組にする(甲5の4)。
 (実際の出版物)10頁以降38字上下2段組になり,11頁に原告の指定して
いない写真1葉が掲載されている。また,同写真には,原告の指定していない説明
文が付されている。・
5 27頁
 (原告の指定)4と同様,30字上下2段組にする(甲5の5)。
 (実際の出版物)26頁以降38字上下2段組になり,27頁に原告の指定して
いない写真1葉が掲載されている。また,同写真には,原告の指定していない説明
文が付されている。
6 43頁
 (原告の指定)4と同様,30字上下2段組にする(甲5の6)。
 (実際の出版物)42頁以降38字上下2段組になり,43頁に原告の指定して
いない写真1葉「絵巻段簡(掛物)」が掲載されている。また,同写真には,原告
の指定していない説明文が付されている。
7 59頁
 (原告の指定)4と同様,30字上下2段組にする。59頁に掲載する写真は下
段の高さ(約15センチメートル)に収まるようにする(甲5の7)。
 (実際の出版物)58頁以降38字上下2段組になり,59頁には上下2段にわ
たって写真が掲載されている(約27センチメートル)。
8 73頁
 (原告の指定)4と同様,30字上下2段組にする(甲5の8)。
 (実際の出版物)72頁以降38字上下2段組になり,73頁に原告の指定して
いない写真1葉が掲載されている。また,同写真には,原告の指定していない説明
文が付されている。
9 95頁
 (原告の指定)4と同様,30字上下2段組にする(甲5の9)。
 (実際の出版物)94頁以降38字上下2段組になり,95頁に原告の指定して
いない写真1葉が掲載されている。また,同写真には,原告の指定していない説明
文が付されている。
10 119頁
 (原告の指定)4と同様,30字上下2段組にする(甲5の10)。
 (実際の出版物)118頁以降38字上下2段組になり,119頁に原告の指定
していない写真1葉「絵本笑上戸」が掲載されている。また,同写真には,原告の
指定していない説明文が付されている。
11 139頁
 (原告の指定)4と同様,30字上下2段組にする(甲5の11)。
 (実際の出版物)138頁以降38字上下2段組になり,139頁に原告の指定
していない写真1葉が掲載されている。また,同写真には,原告の指定していない
説明文が付されている。
12 161頁
 (原告の指定)4と同様,30字上下2段組にする(甲5の12)。
 (実際の出版物)160頁以降38字上下2段組になり,161頁に原告の指定
していない写真1葉が掲載されている。また,同写真には,原告の指定していない
説明文が付されている。
13 179頁
 (原告の指定)4と同様,30字上下2段組にする(甲5の13)。
 (実際の出版物)178頁以降38字上下2段組になり,179頁に原告の指定
していない写真1葉が掲載されている。また,同写真には,原告の指定していない
説明文が付されている。
14 195~197頁
 (原告の指定)歌川国貞「春情肉婦寿満」半紙本・江戸末期の写真を掲載する
(甲5の14の1~3)。
 (実際の出版物)指定した写真がどこにも掲載されていない。
15 209頁
 (原告の指定)4と同様,30字上下2段組にする(甲5の15)。
 (実際の出版物)208頁以降38字上下2段組になり,209頁に原告の指定
していない写真1葉「花々美・大錦判」が掲載されている。また,同写真には,原
告の指定していない説明文が付されている。
16 246頁
 (実際の出版物)本来,表紙カバー袖に掲載されるべき原告の顔写真が,合意と
異なった位置に掲載され,その脇にText1999byTaroKounoと記載されている。
17 247頁
 (原告の指定)口絵図版解説の後は,奥付とする。
 (実際の出版物)デジタル・ワークを担当した被告次郎の「あとがき」と題する
文章が挿入されている。
18 248頁
 (実際の出版物)被告次郎の経歴が紹介されている。
19 裏カバー
 (原告の指定)喜多川歌麿画「櫛を持てる女」大錦判版画を掲載する。
 (実際の出版物)同浮世絵の背景が,白から紫に変更されている。

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