弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
原判決中被控訴人Aに関する控訴人敗訴の部分を取り消す。
被控訴人Aの請求を棄却する。
被控訴人Bに関する本件控訴を棄却する。
本件各附帯控訴を棄却する。
訴訟費用は、被控訴人(附帯控訴人)Aと控訴人との間においては第一、二審を通
じ附帯控訴費用を含めて同被控訴人の負担とし、被控訴人(附帯控訴人)Bと控訴
人との間においては控訴費用を控訴人の負担とし、附帯控訴費用を同被控訴人の負
担とする。
       事   実
 控訴人訴訟代理人は、「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人らの請
求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を
求め、被控訴人(附帯控訴人)訴訟代理人は、控訴棄却の判決を求め、附帯控訴と
して「原判決中被控訴人(附帯控訴人)ら敗訴の部分を取り消す。控訴人(附帯被
控訴人)は被控訴人(附帯控訴人)らに対し、各金一九〇万円を支払え。訴訟費用
は第一、二審とも控訴人(附帯被控訴人)の負担とする。」との判決を求め、附帯
被控訴人訴訟代理人は、附帯控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上及び法律上の陳述並びに証拠の関係は、次に付加するほか原
判決の事実摘示(判決書三丁表一〇行目及び一二丁表初行「洗濯」を「洗濯場」
に、七丁裏六行目「現実に」から九行までを「昭和五七年二月末日までの間一か月
金五万円の割合による金員の支払を求める。」に改める。)と同一であるから、こ
れを引用する。
(控訴人(附帯被控訴人)訴訟代理人の陳述)
一 使用者は、被用者に対して、業務遂行上の必要性から配置転換を行うのであ
る。それは、使用者の人事管理上の措置として、本質的に使用者に属する権利であ
り、被用者は、雇用により必然的に自己の労働力の提供につき使用者の規制を受け
るものである。
 近時、配置転換命令権の根拠については、包括的合意説が支配的である。すなわ
ち、労働契約の締結に際し、就業場所、従事すべき業務を限定していない限り、使
用者は、労働契約の締結により労働者の提供する労働力を使用者の業務活動上の必
要に応じて計画的に利用し得る権限を包括的に委ねられたのであり、労働者の個別
的承諾又は同意を得ないでも、その職務内容や勤務場所等を一方的に変更する命令
を発する権利がある。本件雇用契約が、まさにそうなのである。
二 本件配置転換は、本件ビラの配布に対する制裁としてされたものではないが、
仮に両者間に何らかの関連性があるとしても、不当視されるべきものではない。懲
戒に相当する事由がある場合に、懲戒処分を行うことなく配置転換が行われること
も事例として多い。
三 被控訴人(附帯控訴人)らは、本件配置転換による精神的、肉体的苦痛を主張
するが、Bについては、危険手当が従前の月額五百円から三千円となり、新たにお
むつ手当一日につき百五十円、昭和五四年五月以降は特殊手当月額二千円が支給さ
れ、昭和五六年六月以降調整手当が月額六千七百円から一万千七百円に増額され
た。このように、Bは経済的には利益を伴つており、Aについては、肉体労働とい
うものではなく、いずれも金銭で賠償すべきものではない。
四 被控訴人らの婚姻の事実は、認める。
(被控訴人(附帯控訴人)ら訴訟代理人の陳述)
一 控訴人主張の一は争う。包括的合意説を採つたとしても、就業場所や就業すべ
き業務が黙示的にでも限定されている場合には、労働者の同意なしに他の場所や業
務に就かせることはできない。
二 労働者にとつて労働の持つ意味は、単に労働時間、賃金等の外形的労働条件の
みによつてではなく、労働の内容によつて大きく変化する。被控訴人(附帯控訴
人)らは、本件配置転換により従前の職務を一方的に違法に奪われ、意にそわない
職務に従事することを余儀なくされたのであるから、その精神的、肉体的苦痛は大
きい。
三 被控訴人らは、昭和五八年二月一四日婚姻し、妻の氏を称することとなつた。
(当審における証拠) 省略
       理   由
一 当裁判所は、被控訴人らの本訴請求中被控訴人B(以下「被控訴人B」とい
う。)について控訴人の昭和五四年一月四日付け管理課洗濯場勤務とする旨の命令
が無効であることの確認を求める部分は理由があるから正当として認容し、被控訴
人Bのその余の請求及び被控訴人A(以下「被控訴人A」という。)の請求は理由
がないから失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、次の二から五まで
のとおりである。
二 原判決理由一及び二(一六丁表二行から二五丁裏五行まで)を次のように改め
た上、引用する。
 原判決一六丁表一〇行目「洗濯」を「洗濯場」に、一七丁裏四行目及び一八丁表
初行「雑役・」を「雑役、」に、同裏五行目「調剤師」を「薬剤師」に、二一丁裏
末行「調理」を「調理・雑役」に改め、二三丁裏四行目「、たやすくは」を削る。
 なお、被控訴人Cは同Aと婚姻してBとなつたので、原判決中「○○」とあるの
は「○○○○」と、「○○」とあるのは「○○○○」と読み替えるものとする(次
の三の1においても、同様である。)。
三 被控訴人Aに対する配置転換(以下「配転」という。)命令は被控訴人らの本
件ビラ配布行為等の活動に対する制裁としてされたものであるから人事権の濫用で
あるとの被控訴人Aの主張について判断する。
1 原判決理由中二六丁表二行から二八丁裏初行までを次のように改めた上、引用
する。
 二六丁表四行目の括弧書きを削り、二七丁表五行目「の会員に話したところ、同
会は」を「の名義で」に、同裏八行目「内容が必ずしも真実を伝えたものではなか
つた」を「内容に真実に反する点が多かつた」に改め、二八丁表六行目から七行目
「求めたが」の下に「、原告らは当初自分達がやつたのではない、多摩医療と労働
を考える会がやつたことであると原告らが無関係である旨の言訳をしていたが、従
業員の中からそんな馬鹿なことはないじやないか、自分達も一緒になつてやつたと
言つたではないか、ビラに書いてある連絡場所の電話番号はAの家の番号じやない
か、それでも知らないということはないだろうというような発言が相次ぎ、また首
にしろという発言まで飛び出し」を加える。
 なお、当審における証人Dの証言を右の認定に供する証拠に加える。
2 文書の性質及び形式から真正に成立したと認める乙第一七ないし第二一号証の
各一、二、原審証人E、当審証人F、同D、同Gの各証言及び弁論の全趣旨を総合
すると、右の1で認定したとおり、控訴人病院内の三木ホールにおいて職員集会が
行われた日の翌日である昭和五三年一二月一二日の午前中、控訴人は、管理職会議
を開いて被控訴人らの処置について検討したところ、色々な意見が出され、強い態
度でのぞむべきだとの意見もあつたが、院長の考えから就業規則上の制裁である訓
戒とすることになつたこと、同日午後副院長と事務長が被控訴人らを三木ホールの
応接室に呼んで訓戒書を交付したこと、同月一三日事務長は出張のため病院に不在
であり、翌一四日も知人の葬式のため病院の勤務を休んだこと、同日院長は事務長
代理のFに対して、病院内では被控訴人らの一緒に働いていること自体おかしいと
いう意見もあるようだから、できるだけはつきりとしたことを聴いてほしい旨命じ
たこと、同月一六日夜副院長と右Fとが従業員四人と会合してその意見を求めたと
ころ、被控訴人らと一緒に働くことはとてもできない、何とかして欲しいとの意向
が強かつたこと、そのころから病院側では被控訴人Bの配転先の打診を始めたこ
と、それに対しては、衛生検査係からも、給食からも断わられ、洗濯場も当初難色
を示したが人手の関係から受け入れることを承知したこと、同月二一日被控訴人ら
からの申入れにより副院長と被控訴人らとが患者娯楽室で会い、配転を察知した被
控訴人らからその話しが出されたが、副院長は配転があり得ることは言つたものの
具体的なことは示されなかつたこと、同月二二日夜院長は被控訴人らの配転を決意
し、翌二三日被控訴人らに対して配転の通知がされたことが認められる。右認定と
抵触する原審証人E及び当審証人Fの証言の一部は記憶違いと考えられ、右認定に
反する原審及び当審における被控訴人Bの本人供述、原審における被控訴人Aの本
人供述及び当審証人Hの証言は前掲証拠に照らして措信し難く、したがつて、被控
訴人ら作成に係る甲第二八号証及び被控訴人らの供述を基礎とする甲第二九号証も
右認定を左右するものではない。
3 被控訴人らは、同月一二日午後訓戒書を交付された際、本件ビラの配布の責任
を配転でとつてもらう旨及び配転先は洗濯場と売店である旨告げられたと主張し、
被控訴人らの前記本人供述、当審証人Hの証言及び甲第二〇号証、第二八、二九号
証が右主張に副うものであるが、右証言と本人供述及び甲第二八、二九号証につい
て措信し難いことは前記判断のとおりであるから、甲第二〇号証について検討を加
える。
 甲第二〇号証の嘆願書は昭和五三年一二月一三日付けの作成で、当時控訴人病院
に入院中の患者が被控訴人らについて配転をしないように希望する趣旨のものであ
るから、右日付けどおりに作成されたものであるならば、被控訴人らの主張を裏付
ける有力な証拠といえよう。ところが、成立に争いのない乙第七、八号証、当審証
人Fの証言により真正に成立したと認める乙第九号証及び同証言によれば、右の嘆
願書の作成名義人は五五人であるけれども、各人が署名したものではなく、名下に
押印のあるのは三三人であり、内一六人の押印については、当時被控訴人Bが職務
上預り保管中の印鑑によるものであり、I名下の印影は本人の印章によるものでは
なく、本人は署名も押印もしておらず、右印影は被控訴人Aの印章によるものと認
められ、昭和五九年一月当時なお入院中のJ、K、L、Mらは、右嘆願書を見たこ
ともなく、自ら署名も押印もしていないことが認められるので、名下に押印のある
作成名義人のうち何人の者の意思に基づいて作成されたものか明らかでなく、被控
訴人らの作為の存することさえ疑われ、右嘆願書の真正な成立には極めて疑問があ
り、証拠価値は乏しいといわざるを得ない。
 また、右の嘆願書が昭和五三年一二月一三日の作成日に病院側に渡された点につ
いては、何ら証拠がない。
4 次に、本件に係る控訴人病院の労働組合と被控訴人らの関係及び当時の従業員
の受け止めがどうであつたかについて考察する。
 成立に争いのない乙第三号証、第六号証、原本の存在及びその成立に争いのない
乙第一一号証及び当審証人H、同Dの証言によれば、被控訴人らは、控訴人病院に
就職以来その従業員で結成する厚生荘病院労働組合(以下「組合」という。)の組
合員であり、昭和五三年七月からDが委員長、被控訴人Bが副委員長、被控訴人A
が書記長の職に在つたこと、前記1において原判決を引用して認定したとおり被控
訴人Aは昭和五一年暮ころ右拇指腱鞘炎・頸肩腕障害にかかつたが、昭和五三年七
月三一日右疾病が業務に起因するとして労災の認定がされるに至るまで組合の手を
かりずに独力で行動し、右労災認定後は単独又は当時内縁関係に在つた被控訴人B
と共に控訴人病院の責任を追及する諸要求を提出したこと、組合は同年一〇月ころ
被控訴人ら作成のパンフレツトを検討する等したが、組合員の多数は被控訴人Aの
控訴人病院に対する諸要求については組合として取り組むべきでないとの意見であ
つたので、D委員長は被控訴人らにその旨を伝えたところ、両人から組合脱退届が
提出されたこと、組合では両人の出席を得て更に検討したところ、その際の雰囲気
は組合として取り組むべきだとの意見が前より多くなつたこと、ところが同月一七
日組合の掲示板に右の取組みがほぼ決定され、組合名で再度要求書を提出すること
となつた旨と要求書とが張り出され、これを見たD委員長は、右の点は未決定であ
るのでこれらの掲示を取り外し、被控訴人らと話し合つたが、合意に達しなかつた
ので同日委員会を開いて両人の脱退を承認し、同月二〇日組合大会で同様脱退の承
認がされたこと、その一週間くらい後に被控訴人らから再入会の申込みがされた
が、組合はこれを拒絶したこと、被控訴人Bが作成した乙第一一号証の組合ニユー
スの末尾に書かれている「都民総合法律事務所と正式契約」という部分は事実に反
するので、D委員長が被控訴人Bにただしたところ、病院に対する脅しである旨答
えたこと、同年一二月一一日の三木ホールの集会について、被控訴人BはD委員長
に対し、組合が病院側と組んで自分を首にしようとしてこのような集会を開いたの
であろうという趣旨のことを述べたこと、右の集会における雰囲気は、被控訴人ら
の解雇にまで発展しかねない様子だつたので、D委員長は、有志の者と共に院長に
対して両人を解雇しないようにと申し入れたこと、控訴人病院の従業員中には、被
控訴人Aが就職当時朝のあいさつをしても返事もしないこともあり、また労災の認
定を受けたことについても本人の行動からみて不審に思う者があつたこと、本件配
転について、組合も従業員も傍観し、病院がひどいことをするという感じを持つよ
うなことはなかつたこと、むしろ、本件ビラが衝撃的なので被控訴人らは首にされ
るのではないかとさえ思つたので、配転は仕方がないと思つた者さえあつたことが
認められ、右認定に反する原審及び当審における被控訴人Bの本人供述は、前掲証
拠に照らし措信しない。
 右認定の事実には、被控訴人ら各人に固有のものがあるが、本件ビラ配布当時か
ら被控訴人らが内縁の夫婦であり、昭和五八年二月一四日婚姻した事実は当事者間
に争いがなく、右争いのない事実と成立に争いのない乙第三号証、原本の存在及び
その成立に争いのない甲第二〇号証、乙第一四号証、当審における被控訴人Bの本
人供述により真正に成立したと認める甲第二八号証及び当審証人Dの証言を総合す
ると、被控訴人らは、本件ビラ配布の前後から本件に係る事柄はすべて一体となつ
て行動したと認めるべきである。
四 以上認定の事実によれば、控訴人病院の従業員の相当数が、被控訴人らの関与
する本件ビラの配布により自己の職場の印象が事実に反して著しく毀損されたもの
と認識して被控訴人らに対する不信と嫌悪の念を強く抱くこととなり、控訴人とし
ては、被控訴人らを従来どおり事務所に勤務させたのでは業務の運営上看過し得な
い支障が生ずると判断したことには、合理性があるというべきである。
 そうだとすれば、控訴人主張の他の配転事由について判断を加えるまでもなく、
被控訴人Aに対する本件配転は、使用者の人事権の範囲内において業務上の必要性
に基づいて行つたものであり、その処分に合理性があることは右にみたとおりであ
るから、被控訴人Aの人事権濫用の主張は、理由がない。
五 被控訴人Bの損害賠償請求については、原判決理由三七丁裏二行から三九丁裏
二行までを次のように改めた上、引用する。
 原判決中、三七丁裏二行から六行目「原告らをして」までを「原告Cに対する本
件配転命令は無効であるから、同原告を」に改め、同七行目から八行目「及び同A
各」を削り、三八丁表七行目「並びに」から八行目「こと」まで及び同一〇行目
「及び同A各」を削り、同裏初行「通勤務」を「通勤」に改め、同六行目「云い難
く」から一〇行目「思われる」までを「云い難い」に、三九丁表六行目及び同八行
目「原告ら」を「同原告」に、「各配転」を「配転」に改め、同末行「は格別、」
を削る。
六 よつて、原判決中被控訴人Aの本訴請求を認容した部分は不当であるから、こ
れを取り消して同被控訴人の請求を全部棄却し、控訴人の本件控訴中被控訴人Bに
関する部分は理由がないから失当として棄却し、本件附帯控訴はいずれも理由がな
いからこれを棄却し、訴訟費用の負担については、控訴人と被控訴人Aとの関係で
は控訴事件につき民事訴訟法第九六条及び第八九条を、附帯控訴事件につき同法第
九五条及び第八九条を、控訴人と被控訴人Bとの関係では附帯控訴費用を含め同法
第九五条及び第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 賀集唱 梅田晴亮 上野精)

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