弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴人訴訟代理人は、原判決を取消す、被控訴人の請求を棄却する、訴訟費用は
第一、二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控訴人訴訟代理人は、控
訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述並びに証拠の提出、援用及び認否は、被控訴人訴訟代
理人において、本訴物件中木造トタン葺平家建物置一棟の建坪が「五坪」とあるの
は「五合」の誤であるから訂正すると述べ、控訴人訴訟代理人において、右訂正に
異議はないと述べ、なお原判決事実摘示中、被控訴人訴訟代理人の陳述の部に「乙
第七号証ないし第九号証も成立を認める」と加え、控訴人訴訟代理人の陳述の部の
記録第六四六丁裏五行目「冒頭掲記の事実は否認する」を「の事実は」に改め、乙
第七号証ないし第九号証の提出を附加し、証人Aの証言を援用する旨の部分を被控
訴法人代表者としてのA尋問の結果を援用すると改め、なお甲第十七号証の一、二
の成立は不知とあるのを、同号各証の成立を認めると訂正し、控訴人訴訟代理人に
おいて、当審証人B、同C、同Dの各証言及び当審における控訴人E本人尋問の結
果を援用したほかは、いずれも原判決事実摘示の記載と同一であるから、これをこ
こに引用する。
         理    由
 被控訴人が昭和三十四年四月十六日その主張のような事項を目的として設立せら
れたこと、その前昭和二十六年五月頃訴外F、G及び控訴人が東京都内の派出看護
婦十数名とともに東京派出看護婦連合会設立準備会(以下設立準備会という。)と
いう団体を組織し、Fが会長、控訴人が副会長に就任し、その事務所を大田区aの
控訴人肩書場所に置いたこと。本訴不動産が昭和二十六年十二月一日まで訴外Hの
所有であつたこと及び右不動産につき、F、G及び控訴人の三名の共有名義を以て
所有権取得登記を経由してあることは、いずれも当事者間に争がない。
 右設立準備会の目的に関し、被控訴人は、右は被控訴人の目的と同一目的を以て
設立れたものであると主張するけれどもこれを認めるに足りる証拠なく、かえつて
原審証人Fの証言、原審及び当審の本人尋問における控訴人Eの供述並びに右供述
により真正に成立したものと認める乙第一、第二号証を総合すれば、右設立準備会
は東京都内派出看護婦の単位労働組合の設立助成をしてその連合体となるとともに
自らも派出看護婦の労働条件の改善、民主的職業紹介機関の設置、共同寮舎の設置
等を行う団体を設立することを目的として組織されたものてあることを認めるに十
分である。
 次に本件不動産をHから買受けた者が設立準備会か又は控訴人かの点について断
する。成立に争のない甲第一号証同第二号証の一ないし三、原審証人F、当審証人
Bの各証言並ひに原審及び当審における控訴人E本人尋問の結果を総合すれば、右
不動産は、設立準備会の意図する団体が成立した場合にその事務所及び所属看護婦
の共同寮舎とする目的で、昭和二十六年十二月一日右設立準備会を代表して控訴人
が設立準備会の名を以てHより代金百六十万円て買受け、会員の出資金、会の借入
金その他の資金によつて昭和二十八年六月三十日までの間に数回に分割して代金を
支払い、その所有権を取得したものであり、右売買に際し、同会の会長Fが金銭関
係に名を出すのを嫌つたためやむなく控訴人が買主たる右設立準備会の代表者とし
て売買契約書に署名はしているけれども、控訴人主張のように控訴人がその買主で
はないことを認めるに足り、右認定を動かすことのできる証拠はない。
 なお当時設立準備会がこのような不動産を取得する能力を有していたかどうかの
点をも併せ検討するに、当時設立準備会はその目的を同じくする多数派出看護婦の
団体ではあつたが法人格はなかつたけれども、すでに前記のような名称、目的、事
務所及び役員を有していたのみならず、前掲各証拠及ひ原審証人I、同Jの各証言
を総合すれば、設立準備会には、会員資格、会の業務執行、会計その他会の管理に
関する事項を定めた会則があり、しかも単にその意図する連合体の設立準備のため
必要な行為をするだけでなく、所期の連合体が設立された後行うべき仕事の内その
設立後では間に合わないと思われるものは連合体設立前でも臨時にこれをなすこと
ができる旨を会の事業として会則中に規定されており、会員も当時すでに数十名に
上り、単なる設立準備中の法人(これも社団とは称し得ようが)の程度に止まらず
いわゆる法人格のない社団として事業を行い、その事業のため必要な財産を取得す
ることができる実質を備えていたことを認めることができる。
 原審証人F、同Iの証言中設立準備会には規約がなかつた旨の供述部分は採用て
きない。そして原審における控訴人E本人尋問の結果によれば、設立準備会の副会
長であつた控訴人は、たまたま同会の事業に好意を有する知人から本件不動産を取
得する途があることを知らされ、当時ならば価格も低廉であり、しかも労働組合を
主宰した経験上団体の本拠とすべき家屋の必要性を痛感していたので、急遽役員協
議の上右不動産を買受けるようになつたものであることが認められるので、これを
取得することもまた右会則にいう団体の設立後では間に合わない仕事に該当するも
のというべく、従つて右不動産が設立準備会そのものの資産となつたことについて
は能力の点の不備はない。
 次に、右不動配が被控訴法人の成立とともに当然これに帰属するに至つたか否か
の点を判断するため、先ず設立準備会と被控訴法人との同一性の有無を明らかにす
る必要があり、そのためには、設立準備会成立の由来から被控訴法人成立に至るま
での経過を見なければならない。成立に争のない乙第七号証、原審証人F同Kの各
証言及び原審における控訴人E本人尋問の結果を総合すれば、昭和二十二年六月助
産婦、看護婦及び保健婦の自治による相互親睦、教育の促進、勤務条件の改善等を
目的とする在団法人日本看護協会が設立されたがその東京支部に所属していたF外
数名の派出看護婦は中間搾取を排除するため同協会の事業として派出看護婦の自治
的組織による紹介機関や共同寮舎等を開設することを計画したけれとも、その提案
は協会全部の支持を受けるに至らず、昭和二十六年四月の同協会の総会において否
決せられ計画は挫折したがたまたま当時田園調布派出看護婦家政婦労働組合(以下
田園労組という。)を組織して委員長となつていた控訴人Eも派出看護婦の単位労
働組合を育成し、その事業としてFの計画したところと同様のことを行うことを希
望しており、その頃相識つた右両名は、当面の目的を回しうするところから互に提
携し、Fを中心とする社団法人日本看護協会所属派出看護婦の有志と控訴人を中心
とする田園労組所属派出看護婦の有志とにより、冒頭掲記のとおり東京派出看護婦
連合会設立準備会の結成を見るに至つたこと、このようにしてF等と控訴人等とは
中間搾取の排除、民主的職業紹介機関及び共同寮舎の開設という当面の表面的な極
めて具体的な目標において一致したため設立準備会という一箇の団体を組織はした
ものの、F等の終局の目標は派出看護婦の穏健な相互扶助、親睦団体の結成に在
り、これに対し控訴人等は派出看護婦による積極性に富む労働組合の連合体の組織
を最終の目標としていたものであつて、その基本的理念において両者は相容れない
ものであつたことを推知することができる。そうして前掲乙第一、第二号証、成立
に争のない甲第五号証の一、二、同第十九号証、乙第十、第十一号証の各一、二、
同第十三号証の一、二、原審証人Iの証言により真正に成立したものと認める甲第
四号証、同第十号証、原審証人Fの証言により真正に成立したものと認める甲十八
号証、原審証人J、同K、同I、同F、同L、当審証人C、同Dの各証言、原審に
おける被控訴法人代表者としてのA尋問の結果並びに原審及び当審における控訴人
E本人尋問の結果を総合すれば、以下のような事情が看取できる。すなわち設立準
備会設立の当初は、たまたまFの計画挫折の直後で控訴人の発言力が強かつたため
か、派出看護婦による単位労働組合の結成の助成ということが将来成立すべき連合
会の重要かつ緊急な事業の一つとして規約に掲げられていたけれども、それはFを
中心とする一派の会員との間の完全な意見の調整を経た後に定められたものではな
く、会の成立の由来に徴しこの点の調整と相互理解は重要緊急の事項であつたにも
かかわらずこれについての有効な措置が採られることなく、又その時間的余裕も十
分でない間に、たまたま本件不動産を取得する問題が起り、それは共同寮舎用とし
ては格好のものであつたから、会長Fが経理に関する仕事を好まなかつた関係もあ
つて、控訴人が自らその取得のための資金調達という当時の設立準備会の財政状態
としては頗る困難な仕事に積極的に没入し、各会員より出資を集め不足金は他より
借入れる等辛苦の末遂にこれには成功したこと、しかしながら右のように両者の立
場が甚しく異つていて調整されていなかつたので早晩破綻は免れない状況であり、
両者の疎隔はすでに右不動産の登記名義人を定めるときにその萠芽を見、その後両
者間の溝は次第に深まり、中傷が流され、大勢はF等に有利に展開しつつも昭和二
十八年九月頃には両者の協調は頗る困難な状態となつていたこと、かような状況の
下で、控訴人の発議もあつて、会の組織及び運営方計を整備するため昭和二十八年
九月二十日本件建物において設立準備会の最初の会員総会が開催され、控訴人を含
む会員五十一名出席の上会議を開いたが、会議における役員選挙に際しては、控訴
人は有力な候補者として推薦されながら、会長、副会長、理事のいずれの職をも拒
否又は辞退し、それまでの副会長の地位を退いてしまつたこと、右総会では、会長
にF、その他副会長、書記会計、理事等を選任するとともに、将来設立すべき東京
遣看護婦連合会(設立準備会は昭和二十六年十二月頃から事実上東京派遣看護婦連
合会設立準備会という名称を使用していた。)はこれを社団法人としてその事務所
を本件建物に置くこと、その他必要な委員の選任を右役員等に一任すること等を議
決したこと(但し、この時は将来設立すべき法人の目的を従来予定したところと別
のものとするような決議はなされていない。)、控訴人は右のようにして設立準備
会の役員から自発的に退き、平会員として残り、設立準備会の運営についての積極
的協力はやめてしまい、その後はFを中心とする右役員委員等の手で法人の定款の
起案その他法人設立に必要な準備が進められ、その定款案には法人の目的として
「派遣看護婦相互の親睦と福利厚生並びにその専門的教養及び社会的地位の向上を
図ること」等を掲げてはあるか、法人の目的ないし事業中には労働組合の助成とい
うような労働組合連合会の性格を現わすような条項は全然規定ぜられず、従つて法
人の名称も連合会では不適当であるというところからこれを「東京派遣看護婦協
会」とする案の下に定款案が準備され、昭和二十九年十二月十二日東京大学附属病
院において開催された法人創立のための設立準備会の総会に附議されたこと、右総
会には当時の会員約百三十八名中九十八名が出席し、前記定款案を審議した結果、
設立すべき法人の名称を「社団法人東京派遣看護婦協和会」とすることは四名を除
く出席者の多数を以て可決し、この修正された名称及び前示定款案に掲げられた法
人の目的、事業等を含む定款第一章総則の規定が出席者全員の一致を以て可決せら
れ、なおその他設立につき必要なその他の事項をも議決した上、その後東京都係官
の指導により社団法人としての公益的性格を明らかにするための必要な字句の附加
(これは団体を民法上の社団法人とするという議決の趣旨中に当然包含されている
ものであつて、議決の内容を実質的に変更するものてはない。)した上、同年四月
十六日東京都知事より設立の許可を受けて被控訴法人の成立を見るに至つたことを
認定することができ、これを覆すに足るべき証拠はない。右事実によれば、被控訴
法人は当初設立準備会が設立を予定していた法人とは、目的ないし事業において従
来予定されていた労働組合の要素が払拭されているという点において重要な差異が
あるけれども、それは設立準備会自身の意思に基き、その総会において出席者の全
員一致による議決を経て当初の目的を変更した結果であるから、多数決原理の下で
は控訴人もこれに服するを要し、いかにそれが控訴人の意に満たぬものであつても
これにより従前の社団とは別箇の新たな社団が組織されたものと見るべきではな
く、主体である社団自身は、従前法人格を有しなかつたものが新たに法人格を取得
したことにはなるが社団としては実質上前後同一性を失わないものというべく、仮
に従前の社員の一部に法人格取得後の社団に残るを欲せず社団を脱退した者があつ
たとしても、結論を異にするところはない。
 <要旨第一>このように社団としての設立準備会が被控訴法人の成立と同時にこれ
に移行し、両者の実質的同一性を認めければならない以上、設立準備会
の財産は、積極財産たると消極財産たるとを問わず、特段の譲渡、承継にする意思
表示を待たず当然被控訴法人に帰属したものというべきであり、被控訴法人の目的
の一部が設立準備会において予想していたところと異るという理由でこれを否定す
ることはできない。
 控訴人は、原審提出の準備書面中において、株式会社の設立中に開業準備のため
取得された財産が当然には設立後の会社に帰属しないことを指摘して、本件不動産
もまた当然には被控訴法人に帰属しないと論じているけれども、株式会社設立の場
合は、設立中の株式会社は、社団ではあるけれども、会社の設立の準備以外にはそ
れ自身の営利事業をなすことを得ず、従つて開業準備のため自ら財産権を取得する
権能を有せず、かような財産は僅に社団とは別箇の存在である発起人組合に属し得
るに止まり社団自身には属しない関係上、会社成立後も当然には会社に帰属せず、
更にその財産権の主体からこれを会社に移転させるための別段の措置を必要とする
のであるが、本件の場合は、設立準備会は、前認定のように、純然たる設立準備行
為たけをする社団ではなく、団体成立後になすのでは間に合わない仕事は設立準備
会として自らこれをなすことをも目的ないし事業の一としていたものであり、本件
不動産はそのような目的ないし事業の範囲内の法律行為により取得した設立準備会
自身の財産であつて、このように法人でない社団である設立準備会が自ら適法に所
有する社団財産すなわち本件不動産は、その社団自身が法人格を取得して法人すな
わち被控訴人となつた以上、なんら別段の譲渡行為をなすまでもなく当然当該法人
すなわち被控訴人に帰属すべきものであり、控訴人の前記主張は採用できない。控
訴人はなお、原審提出の準備書面において、被控訴人の定款に署名した発起人が発
起人の名において設立のため必要な行為により取得した権利義務でなければ被控訴
人には帰属せず、本件の場合はこれに該当しないとも述べているが、本件の場合に
その主張の当らないことは前記説示により自ら明らかである。
 控訴人は、法人格のない社団で公益に関する事項を目的とするものには民法の社
団法人に関する規定の準用があることを前提とし、被控訴法人を設立した前記昭和
二十九年十二月十二日の総会においては、一部会員に対し会議の目的たる事項を示
した招集の通知がなかつたこと、設立準備会において予定せられた法人目的を変更
することが予め通知のあつた決議事項中に含まれていないこと及ひ右目的変更につ
き総社員の四分の三以上の同意がなかつたことを挙げ、右総会の決議によつては設
立準備会の当初予定した法人目的は変更されていないから、被控訴法人と設立準備
会とは同一でないと抗弁している。当裁判所は、たとえ社団の目的に変更があつて
も、それが社団自身の意思に基いてなされたものである限り、これによつて社団の
同一性が失われることはな、いとの見解を採るものであるが、法人でない社団の総
会についても条理上法人の社員総会に関する若干の規定の準用があると解するので
前示昭和二十九年十二月十二日の総会について控訴人主張のような違法があつたか
否かについてはなお検討を要する。
 右総会が一部の会員に対する招集通知を欠くものであるか否かについては、前示
甲第十九号証、当審証人Dの証言並びに原審における被控訴法人代表者としてのA
及び控訴人E各本人尋問の結果を総合すれば、控訴人を含む設立準備会の会員全部
に対し総会の十日程前に設立準備会名を以て郵便葉書により右総会の通知をしたこ
と及ひその通知には総会の日時、場所を明記してあるほか設立準備会が会員の協力
を得てここにいよいよ第一回総会を開く運びに至つた旨を記載してあつたことが認
められ、その記載は、設立準備会成立後右通知当時に至るまでの間の前認定及ひ後
掲各事情を参酌するときは、右総会か予定された社団法人の設立に関する事項を会
議の目的とするものであることを示す趣旨であることは、各会員にとつては明瞭で
あつたものというべく、従つて右総会が招集通知を欠いたものということはできな
い。
 控訴人Eは原審における本人尋問に際し、田園労組の組合員で設立準備会に出資
した者四人を除くその他の組合員もまた設立準備会の会員であるにもかかわらず右
総会の通知は出資をした組合員以外にはなされていない旨供述するけれども、前掲
乙第二号証、成立に争のない同第十四号証の一な、いし六十原審証人Jの証言及び
原審における控訴人E本人尋問の結果の一部に照し、田園労組の組合員で設立準備
会に出資をしていない者は将来労働組合的性格の連合会が組織された場合にはこれ
に加入の予定で設立準備会よりその諒解を得ていたけれども現実にはまだ設立準備
会への加入の手続をなさずその会員としては認められていなかつた者と推認できる
ので、控訴人E本人の前認定に抵触する供述はこれを採用することができない。
 控訴人は、右総会において議夫さ九た法人の目的は設立準備会において決定して
あつた法人の目的を変更するものであるにもかかわらず、この目的変更に関する事
項を総会招集の通知に掲げていないのは違法であると主張するけれども、元来社団
法人設立の為の総会においては、設立さるべき法人の定款は当然会議の目的となる
ものであるから、定款の内容をいかに定め、在来の社団規約をいかに変更するかの
ようなことは当然会議の目的となり、すでに法人設立に関する事項として総会の目
的が招集通知に示されている以上、重ねて定款案中の法人の目的ないし事業が従来
の社団当時と異ることまでを招集通知に掲記する必要はなく、この点に関する控訴
人の主張は理由がない。
 控訴人は、右総会の議決は定款の変更を含むものであるにかかわらず総社員の四
分の三以上の同意がないか<要旨第二>ら無効であると主張するけれども、民法第三
十八条第一項の規定をそのまま法人でない社団に準用しなければならな
い法律上の根拠に乏しくかような社団においては、正確な社員名簿の備附を罰則を
以て強制する民法第十四条第二号の適用もなく、この種社団の社員の範囲が往々明
瞭を欠くことも時に見るところであるから、その規約の変更の効力を社員総数の四
分の三という計数的割合による社員の同意に係らせることは事の実情に即しない憾
みがある。むしろ一応社員と認められる者全員に対し総会招集の通知をなし、これ
に応して出席した過半数の社員がその全会一致を以て規約変更に同意した揚合すな
わち本件のような場合には、その議決による社団目的の変更は有効と解するのを相
当とする。従つて右につき総社員の四分の三以上の同意がないことを理由に前示総
会の代議の効力を争う控訴人の主張は理由がない。
 以上の次第で本件不動産は被控訴法人の成立とともにこれに帰属し、控訴人は右
不動産につきなんらの権利をも有しないのであるから、控訴人に対し、右不動産に
つき控訴人の有する持分登記の移転登記手続を求める被控訴人の請求は理由かあ
る、これを認容した原判決は相当であるから、民事訴訟法第三百八十四条、第九十
五条、第八十九条に従い、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 川喜多正時 判事 小沢文雄 判事 位野木益雄)

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