主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合にかぎられ、民事事件については、民訴法四一
九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。ところで、本件は、抗告
人が、請求異議訴訟の受訴裁判所である出口地方裁判所に対して、同法五四七条二
項の規定に基づき強制執行停止を申し立て、同裁判所が右申立を棄却する旨決定し
たのに対して、当裁判所に抗告の申立をしたものであつて、右民訴法条に基づく強
制執行停止の申立に対する裁判に対して不服の申立が許されないことを前提とする
ものと解せられる。右裁判に対して不服の申立が許されるかどうかについては、従
来説の分れるところであるが、当裁判所は、右裁判が本案の手続に付随し本案の裁
判がなされるまでの一時的応急的な裁判の性質を有するものであることにかんがみ、
同法五〇〇条三項の規定を類推して、右裁判に対しては不服の申立を許さないもの
と解するのを相当とする。従つて、右棄却決定に対しては、これに憲法の解釈の誤
があることその他憲法の違背があることを理由として、最高裁判所に特に抗告をな
しうるものというべきところ、本件抗告の理由とするところは、違憲に名をかりて、
その実質は右決定の単なる法令違背を主張するにすぎないものであつて、民訴法四
一九条ノ二所定の場合にあたるものとは認められない。
よつて、本件抗告の不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきもの
とし、主文のとおり決定する。
昭和四〇年七月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 田 中 二 郎
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