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平成28年11月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成28年(行ケ)第10027号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成28年10月26日
判決
原告日東精工株式会社
同訴訟代理人弁護士藤本英二
富永夕子
金順雅
同弁理士藤本英夫
西村幸城
被告田井精機株式会社
同訴訟代理人弁理士戸島省四郎
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2015-800018号事件について平成27年12月25日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成9年3月31日,発明の名称を「スクリューポイント」とする
発明について特許出願(特願平9-98288号)をし,平成14年11月1日,
特許権の設定登録(特許第3365722号。以下「本件特許」という。)がされ
た。
(2)被告は,平成27年1月21日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び
同2に係る発明の特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015-
800018号事件として審理した。
(3)原告は,平成27年10月21日,訂正請求書を提出した(甲25。以下,
当該訂正請求書による訂正を「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年12月25日,「訂正請求書に添付された明細書のと
おり訂正することを認める。特許第3365722号の請求項1及び2に係る発明
についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件
審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。
(5)原告は,平成28年2月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起し
た。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1及び同2の記載は,次のとおりである(甲
25)。以下,この請求項1に記載された発明を「本件訂正発明1」と,請求項2
に記載された発明を「本件訂正発明2」と,これらを併せて「本件訂正発明」と,
訂正された明細書及び図面(甲25)を併せて「本件訂正明細書」という。なお,
文中の「/」は,原文の改行箇所を示し(以下同じ。),下線部は,本件訂正によ
る訂正箇所を示す。
【請求項1】スウェーデン式サウンディング試験に際して,一端に有底のめねじ,
他端におねじが一体成形された所定の長さのロッド部材のめねじに取り付けられ,
ロッド部材のおねじに他のロッド部材のめねじを連結して延長可能に構成され,所
定の荷重と,必要に応じて付与される回転とによってロッド部材と一体に地中に貫
入されるスクリューポイントであって,/先端尖鋭な本体部を有し,この本体部の
基端部にめねじを形成し,このめねじに無頭ねじ部品を一端が突出するように螺合
し,この無頭ねじ部品をロッド部材のめねじに螺合して連結するように構成したこ
とを特徴とするスクリューポイント。
【請求項2】本体部は無頭ねじ部品に対して硬度が高くなるよう構成し,また無
頭ねじ部品は本体部に対して高い靭性を有するように構成したことを特徴とする請
求項1に記載のスクリューポイント。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,①
本件訂正発明1は,当業者が,下記の引用例1に記載された発明(以下「引用発明
1」という。),下記の引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)
又は引用例4に記載された発明(以下「引用発明4」という。),及び,下記の周
知例1ないし5に記載の周知技術に基づいて容易に発明をすることができたもので
ある,②本件訂正発明2は,引用発明1において材質に係る技術事項を特定した発
明(以下「引用発明1の2」という。),引用発明2又は引用発明4,下記の周知
例1ないし5に記載の周知技術,及び,下記の引用例3に記載の技術事項に基づい
て容易に発明をすることができたものである,というものである。
ア引用例1:実願平1-111883号(実開3-50624号)のマイクロ
フィルム(甲2)
イ引用例2:「図解ボーリング便覧」の76,77,92.93,100ない
し113頁(株式会社ラテイス,昭和43年5月21日発行。甲4)
ウ引用例3:「土と基礎Vol.12No.7」の23ないし29頁,資
料-76「JIS原案スウェーデン式サウンディング試験法」(社団法人土質工
学会,昭和39年7月25日発行。甲5)
エ引用例4:米国特許第4332160号明細書(甲10)
オ周知例1:特開平7-133649号公報(甲11)
カ周知例2:特開平8-86047号公報(甲12)
キ周知例3:特開昭58-50344号公報(甲13)
ク周知例4:特表昭62-501515号公報(甲14)
ケ周知例5:特開平7-161472号公報(甲15)
(2)本件訂正発明と引用発明1との対比
本件審決が認定した引用発明1及び引用発明1の2,本件訂正発明1と引用発明
1との一致点及び相違点並びに本件訂正発明2と引用発明1の2との一致点及び相
違点は,次のとおりである。
ア引用発明1
スウェーデン式サウンディング試験に際して,一端に雄ねじ部31,他端に雌ね
じ部32が設けられた所定の長さの継手ロッド3の雄ねじ部31に取り付けられ,
継手ロッド3の雌ねじ部32に他の継手ロッド3の雄ねじ部31を連結して延長可
能に構成され,所定の重さと,回転とによって継手ロッド3と一体に地中に貫入さ
れるスクリューポイント2であって,/スクリューポイント2は先端尖鋭な形状で
あり,このスクリューポイント2の基端部に雌ねじ部21を形成し,この雌ねじ部
21に継手ロッド3の雄ねじ部31が螺合して連結するように構成したスクリュー
ポイント。
イ引用発明1の2
スクリューポイント2は,クロムモリブデン鋼,セラミック等の固い材料からな
り,継手ロッド3は,S45C,SS41等の鋼材からなること(材質に係る技術
事項)
ウ本件訂正発明1と引用発明1との一致点及び本件訂正発明2と引用発明1の
2との一致点
スウェーデン式サウンディング試験に際して,所定の長さのロッド部材に取り付
けられ,ロッド部材に他のロッド部材をおねじとめねじにより連結して延長可能に
構成され,所定の荷重と,回転とによってロッド部材と一体に地中に貫入されるス
クリューポイントであって,/先端尖鋭な本体部を有し,この本体部の基端部にめ
ねじを形成し,このめねじにねじ部を螺合し,このねじ部でロッド部材を連結する
ように構成したスクリューポイント。
エ本件訂正発明1と引用発明1との相違点
(ア)相違点1
ねじ部について,本件訂正発明1は「(本体部の基端部に形成した)めねじに無
頭ねじ部品を一端が突出するように螺合し,この無頭ねじ部品をロッド部材のめね
じに螺合して連結するように構成した」のに対し,引用発明1は「雌ねじ部21に
継手ロッド3の雄ねじ部31が螺合して連結するように構成した」ものである点。
(イ)相違点2
ロッド部材同士の連結構造(おねじとめねじ)について,本件訂正発明1は「他
端におねじが一体成形された」「ロッド部材のおねじに他のロッド部材のめねじを
連結して延長可能に構成され」ているのに対し,引用発明1は「他端に雌ねじ部3
2が設けられた」「継手ロッド3の雌ねじ部32に他の継手ロッド3の雄ねじ部3
1を連結して延長可能に構成され」ている点(すなわち,連結部におけるロッド部
材に設けたおねじとめねじの配置が,本件訂正発明1と引用発明1とでは逆の関係
である点。)。
オ本件訂正発明2と引用発明1の2との相違点
(ア)相違点1及び相違点2と同じ
(イ)相違点3
本件訂正発明2は「本体部は無頭ねじ部品に対して硬度が高くなるよう構成し,
また無頭ねじ部品は本体部に対して高い靭性を有するように構成した」のに対し,
引用発明1の2は,スクリューポイント2(スクリューポイントの本体部)は「ク
ロムモリブデン鋼,セラミック等の固い材料」からなり,「継手ロッド3は,S4
5C,SS41等の鋼材からなる」点。
4取消事由
(1)本件訂正発明1の容易想到性の判断の誤り(取消事由1)
ア本件訂正発明1と引用発明1の相違点の認定の誤り
イ相違点1の容易想到性の判断の誤り
ウ相違点2の容易想到性の判断の誤り
(2)本件訂正発明2の容易想到性の判断の誤り(取消事由2)
ア本件訂正発明2と引用発明1の2の相違点の認定の誤り
イ相違点3の容易想到性の判断の誤り
第3当事者の主張
1取消事由1(本件訂正発明1の容易想到性の判断の誤り)について
〔原告の主張〕
(1)本件訂正発明1と引用発明1の相違点の認定の誤りについて
本件訂正発明1と引用発明1の間には,以下の相違点A及び相違点Bも存在する
から,これらを見逃した点において,本件審決の相違点の認定には誤りがある。
(相違点A)本件訂正発明1の「無頭ねじ部品」は「ロッド部材」とは別体であ
るのに対し,引用発明1の「雄ねじ部31」は「ロッド部材」の一部であって「ロ
ッド部材」と別体の部品でない点。
(相違点B)本件訂正発明1の「スクリューポイント」は,「ロッド部材」先端
に取り付けられることを前提とするものであって,「本体部」と(「本体部」と
「ロッド部材」を連結する)「無頭ねじ部品」を含めたものであるのに対し,引用
発明1の「雄ねじ部31」は,既に「ロッド部材」に設けられていて「ロッド部材」
先端に取り付けられることを前提としていないのであるから,「スクリューポイン
ト」には含まれない点。
(2)相違点1の容易想到性の判断の誤りについて
ア本件訂正発明1と引用発明1の課題の相違について
本件訂正発明1と引用発明1の解決しようとする課題及び効果が相違する。
本件訂正発明1は,スクリューポイントの各部,すなわち本体部とねじ部に要求
される,それぞれ異なった性質を備えることを目的(課題)とし,かかる効果を奏
する。しかし,引用発明1は,かかる点を目的(課題)とはしておらず,またそう
した作用効果を奏するものでもない。
すなわち,本件訂正発明1と引用発明1とは,従来の技術としておねじ部を有す
るスクリューポイントを挙げている点では共通しているが,本件訂正発明1は,あ
くまでも「おねじ部を有するスクリューポイント」であることを前提に,このスク
リューポイントを本体部とおねじ部を司る無頭ねじ部品とに分けたものである。こ
れに対して,引用発明1は,「おねじ部を有するスクリューポイント」を用いるの
をやめ,その代わりに「めねじ部を有するスクリューポイント」を用いるようにし
たものであって,この「めねじ部を有するスクリューポイント」において,各部で
異なった性質を備えるようにするといったことは,引用発明1に一切開示,示唆さ
れていない。
本件審決は,「引用発明1は,スクリューポイントの各部,すなわち本体部とね
じ部に要求される,それぞれ異なった性質を備えることを目的(課題)とする点で,
本件訂正発明1と共通している。」と判断する。しかし,おねじ部が根本から折れ
てしまうという課題を解決するために引用発明1の構成を採用したとしても,その
ことから,引用発明1の目的(課題)が,本体部とねじ部に要求される,それぞれ
異なった性質を備えることであるということにはならないことは明らかである。本
件審決の認定は,スクリューポイントを本体部と無頭ねじ部品とによって構成する
という本件訂正発明1の解決手段の要素ないし「本体部,無頭ねじ部品を別個に製
作してそれぞれに必要な性質を確保することができる」という本件訂正発明1の解
決結果の要素が入り込んだ誤った認定である。
イ無頭ねじ部品の周知技術性について
引用例2の「ロッドカップリング」及び引用例4の「結合部33」は,中央部の
外径が両端のおねじ部分の外径よりも大きく,この中央部が実質的に頭部になって
いると捉えられるので,無頭ねじではない。したがって,引用例2及び引用例4の
記載をもって,「一般的に,地質試験装置における継手(連結)手段として,無頭
ねじ部品を用いることは,本件特許出願前から公知である。」とはいえない。また,
周知例2ないし4にも,無頭ねじが開示されていない。
ウ無頭ねじ部品の適用の容易想到性について
(ア)地質試験装置における継手(連結)手段として無頭ねじ部品を用いることが
公知であり,また,一般的に継手(連結)手段として無頭ねじ部品を用いることが周
知であるとしても,「スクリューポイントの各部,すなわち本体部とねじ部に要求
される,それぞれ異なった性質を備える」という本件訂正発明1の技術的課題を解
決するために,何らの課題も示唆されていない引用発明1の部材の構造が利用でき
ることを着想することは容易でないことは明らかである。また,無頭ねじ部品は,
あくまでもめねじとめねじを連結するために用いられるものとして公知ないし周知
であるにすぎないから,おねじとめねじを連結する引用発明1に無頭ねじ部品を用
いることは,当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
したがって,引用発明1において,ねじ部品とロッドとを別体に製作することは
当業者が容易に着想し得たとの指摘には根拠がなく,仮に,引用発明1において,
ねじ部品とロッドとを別体に製作することを当業者が容易に着想し得たとしても,
そこから本件訂正発明1に想到するには別異の動機付けが必要であって,そのよう
な動機付けを各甲号証から得ることはできない。
また,仮に,引用発明1において,ねじ部品とロッドとを別体に製作することを
当業者が容易に着想し得たものであるとしても,この場合,スクリューポイントに
連結される継手ロッドは,両端にめねじを有することとなり,一端におねじ,他端
にめねじが一体成形されたロッドに連結されることに限定した本件訂正発明1とは
異なるものとなる。
(イ)本件訂正発明1の無頭ねじ部品が,引用例2のロッドカップリング等のよ
うに側方に突出して露出する頭部を有していると,この頭部は地中進入時に礫土か
らの摩擦抵抗を受けるため,磨滅対策としてその硬度を高める必要が生じ,その結
果,靱性を高めるのが困難となり,折れやすくなってしまう。しかし,本件訂正発
明1の無頭ねじ部品は,上記のような頭部を有していないので,靱性を高めること
が容易である。そして,本件訂正発明1の無頭ねじ部品が,上記のような頭部を有
していないことは,本件訂正明細書の図1及び図2の記載から明らかである上,本
件特許出願に対する平成14年5月14日付けの拒絶理由通知書(甲31の3)の
「図2を参照すると,ロッド部材210はスクリューポイント1に端面が接する状
態で接続しており,」との指摘からも肯定される。なぜなら,本件訂正発明1の無
頭ねじ部品が,上記のような頭部を有している場合には,ロッド部材はスクリュー
ポイントに端面が接する状態で接続しないからである。
エ阻害要因について
本件訂正発明1と引用発明1とでは,従来の技術としておねじ部を有するスクリ
ューポイントを挙げている点では共通するが,引用発明1では,スクリューポイン
トからおねじ部を実質的に無くすという解決手段を採用したのであり,かかる解決
手段を示す引用例1は,スクリューポイントからおねじ部を実質的に無くさない解
決手段を採用する本件訂正発明1から当業者を遠ざけるものである。よって,引用
発明1から出発して本件訂正発明1に想到することは,引用例1自体によって阻害
されることになる。
(3)相違点2の容易想到性の判断の誤りについて
ア本件審決は,相違点2は実質的な相違点とはいえないとする。
しかし,本件訂正発明1のスクリューポイントは,ロッド部材に取り付けられる
ことを前提とするものであり,この前提は,スクリューポイントの用途ないし使用
方法を特定するものである。したがって,スクリューポイントの用途ないし使用方
法を特定する上記前提を,相違点の認定に当たって,除外するべき理由はない。
イまた,本件審決は,ロッド部材同士の連結に際して,めねじとおねじを連結
部における上下どちら側に設けるかは,当業者が適宜に決定し得る程度の事項であ
るとする。
ここで,引用発明1のスクリューポイントの連結対象である継手ロッドについて,
おねじとめねじの配置を逆にすることは,引用発明1のスクリューポイントの連結
対象をロッドのめねじ部に変更することになる。しかし,引用発明1の目的(課題)
は,「スクリュウーポイントに従来設けられていた雄ねじ部をなくして,代わりに
スクリュウーポイントに雌ねじ部を設けるとともに,継手ロッドに雄ねじ部を設け
てこれらスクリュウーポイントと継手ロッドとを結合するように構成する」ことと
明記されている。この記載は,明らかに,スクリューポイントの連結対象をロッド
のめねじ部に変更することを排除するものであるとともに,引用発明1の目的(課
題)に反するため,相違点1と同様に相違点2についても阻害要因があることは明
らかである。
ウそもそも,引用発明1においては,ロッド部材のめねじとおねじを上下どち
ら側に設けるかは重要な技術的事項である。すなわち,従来のスクリューポイント
にはおねじが設けられ,これに対してロッド部材には下側にめねじ,上側におねじ
が設けられていたところ,引用発明1では,スクリューポイントにめねじを設け,
これに対してロッド部材には下側におねじ,上側にめねじを設けたのである。その
ため,引用発明1において,ロッド部材に設けるめねじとおねじの配置を逆にする
ということは,従来のスクリューポイントに逆戻りすることにほかならない。
したがって,本件審決の上記指摘は,少なくとも引用発明1には当てはまらない
ことが明らかである。
(4)効果に係る判断の誤りについて
ア引用発明1は,「おねじ部を有するスクリューポイント」であることを前提
とする本件訂正発明1とは異なり,ロッド部材のおねじを利用することを前提に,
「めねじ部を有するスクリューポイント」を用いるようにしたものである。そのた
め,引用発明1のスクリューポイントは,各部で異なった性質を備えるようにする
といったことを目的としておらず,また,そうした作用効果を奏するものでもない。
しかも,引用発明1は,従来のスクリューポイントではこのスクリューポイントに
設けてあるおねじ部が折れてしまうことを問題としているが(引用例1の4枚目下
から4行~下から3行),このおねじ部を継手ロッド側に設けた場合,継手ロッド
に設けたおねじ部が折れてしまうおそれが生じることについては全く考慮していな
い。これに対し,本件訂正発明1では,例えば無頭ねじ部品の靱性をロッド部材よ
り高めることにより,スクリューポイントのみならずこのスクリューポイントに連
結されるロッド部材の折損をより積極的に防止することができるのであって,かか
る作用効果は引用発明1では決して奏することはできない。
イ本件訂正発明2のように無頭ねじ部品の素材やその特性の限定をしていない
本件訂正発明1においても,破損の問題を解決することができる。まず,本件訂正
明細書の図5に示す従来のスクリューポイント52は,基端面におねじ52aが一
体に突出成形されており,スクリューポイントに作用する応力が,スクリューポイ
ント52の基端面とおねじ52aとの境界部分に集中しやすいため,スクリューポ
イント52は形状的に破損しやすい。
これに対し,本件訂正明細書の図2に示す本件訂正発明1のスクリューポイント
1では,スクリューポイント1の本体部2自体に応力集中しやすい箇所が形成され
ず,また,本体部2に作用する応力は,この本体部2のめねじ3に面状に接する無
頭ねじ部品4に分散されて伝達されるため,本体部2及び無頭ねじ部品4からなる
スクリューポイント1は形状的に破損し難い。したがって,本件訂正発明1のスク
リューポイント1において,例えば無頭ねじ部品4の素材や特性を本体部2と同一
にした場合でも,従来のスクリューポイント52に比べて破損し難くなるのである
から,本件訂正発明2のように無頭ねじ部品の素材やその特性の限定をしていない
本件訂正発明1においても,破損の問題を解決することができる。
このように本件訂正発明1は破損の問題を解決することができるという効果を奏
するものであり,被告が本件訂正発明1では破損の問題を解決できないと主張して
いることからも明らかなように,この効果は,出願時の技術常識から予測し得ない
顕著な効果であって,かかる効果を奏することは本件訂正発明1の進歩性を肯定す
る要素となる。
また,本件審決は,「引用発明1も本体部もねじ部を別個に製作するものである
から,本件発明と同様の効果を奏するといえる。」とする。しかし,引用発明1で
は,本件訂正発明1の上記顕著な効果を奏することはできない。なぜなら,引用発
明1において,継手ロッドに設けられたおねじ部(すなわち継手ロッド)の素材や
特性をスクリューポイントと同一にした場合,継手ロッドに一体に設けられたおね
じ部は,従来のスクリューポイントに一体に設けられていたおねじ部と同様に折れ
やすいものとなることは明らかであるからである。したがって,本件審決の上記判
断は失当である。
(5)発明の困難性及び商業的成功について
ア引用例1の記載からすると,従来のおねじ一体型のスクリューポイントでは
おねじ部が折れやすいという問題点があることを,積水ハウス株式会社は平成元年
9月25日以前から認識していたといえる。上記のように問題点を認識し,その解
決手段をも提示していた同社にあっても,その約6年半後の平成8年4月19日の
時点で,スクリューポイントのねじ部の強度不足にいまだ悩まされていたのであり,
上記問題点の解決が容易ではないことがうかがえる。また,上記問題点は,遅くと
も平成3年5月16日には公知となっているが,それから本件特許の出願日までの
約6年もの間,その抜本的な解決方法は何ら提示されてこなかったのであり,この
点からも,上記の問題点の解決は容易とはいえない。これらのことは,本件訂正発
明1に進歩性があることを肯定する要素になる。
イまた,本件特許の出願人であり権利者でもある原告は,本件訂正発明1の実
施品であるスクリューポイントを販売開始後,5年以上にわたってその出荷本数を
順調に伸ばしていったのであり(甲32の資料1),短期的には売上本数が伸びる
ことのある価格設定の工夫や営業努力等のみでは説明がつかないこうした長期間に
わたる商業的成功もまた,本件訂正発明1に進歩性があることを肯定する要素にな
る。
〔被告の主張〕
(1)本件訂正発明1と引用発明1の相違点の認定の誤りについて
ア相違点1の前段は,本件訂正発明1は,「(本体部の基端部に形成した)め
ねじに無頭ねじ部品を一端が突出するように螺合し,この無頭ねじ部品をロッド部
材のめねじに螺合して連結するように構成した」というものであるから,無頭ねじ
部品がロッド部材とは別体であることが認定されていることは明らかである。そし
て,相違点1の後段は,引用発明1は,「雌ねじ部21に継手ロッド3の雄ねじ部
31が螺合して連結するように構成した」というものであるから,雄ねじ部31は
継手ロッド3の一部であると認定している。
よって,相違点Aは,相違点1の中で正しく認定されている。
イさらに,相違点B中の本件訂正発明1のスクリューポイントは,ロッド部材
先端に取り付けられることを前提とするものであって,本体部と(本体部とロッド
部材を連結する)無頭ねじ部品を含めたものである旨の原告主張は,本件訂正明細
書での,特許出願人のスクリューポイントの独自の定義にすぎず,実体は同じであ
る。本件訂正明細書の定義に従えば,本件審決における本体部に無頭ねじ部品を螺
合すれば,本件訂正明細書による定義のスクリューポイントとなる。よって,本件
審決は,スクリューポイントという用語を使用せずに実体を表現したものであり,
相違点の実体を認定済みである。
また,本件訂正明細書の定義に従えば,相違点1の後段の「引用発明1は,雌ね
じ部21に継手ロッド3の雄ねじ部31が螺合して連結するように構成した」もの
であるとの記載は,相違点Bの後段の引用発明1の「雄ねじ部31」は,既にロッ
ド部材に設けられていてロッド部材先端に取り付けられることを前提としていない
のであるから,スクリューポイントには含まれないといえるものであり,表現が違
うのみで,引用発明1の実体の主張内容は同じであり,本件審決では相違点として
正しく認定している。
ウよって,原告が主張する相違点A及び相違点Bの事項は,相違点1及び相違
点2において認定された事項にすぎず,本件審決の認定に誤りはない。
(2)相違点1の容易想到性の判断の誤りについて
ア本件訂正発明1と引用発明1の課題の相違について
本件訂正発明1の課題は,要約すれば,「貫入時の衝撃的な曲げモーメントある
いは回転トルクによる引っ張り応力などで破損することがないようにすること」に
あると認められる。
このように,本件訂正発明1の課題達成及び発明の効果の達成には,本体部のめ
ねじに無頭ねじ部品の螺合を必要とする上で,「本体部,無頭ねじ部品を別個に製
作して」かつ「それぞれに必要な性質を確保すること」を必要としている。
しかし,本件訂正発明1では,素材の限定(それぞれ必要な性質の確保)の構成
がないので,接続部が折れることを解決できず,前記課題・目的を達成できていな
い。
よって,本件訂正発明1は課題が解決されない発明である。単なる貫入試験にお
けるスクリューポイントとロッドの無頭ねじ部品を介しての接続構造の提示の発明
にすぎない。したがって,本件訂正発明1自体が解決できていない課題を,先行技
術の組合せの容易性の必要条件とすることはできない。
イ無頭ねじ部品の周知技術性について
本件訂正発明1の無頭ねじ部品(単に無頭ねじと表現されている用語も含む。)
は,「両端にねじ部分を有し,かつこの両端の部分に「頭」といえる拡巾部を有し
ないもので,両端のねじ部分で他の部材とねじ螺合連結できるもの」と定義される
ものと解するのが相当である。そして,無頭ねじ部分の中間部分の拡巾部の有無又
は中間部分のねじ刻設の有無に関係なく,無頭ねじ部品といえる。原告が主張する
ように,中間部分の拡径部分・拡巾部分を「頭」と呼ぶことはなく,「胴部」とい
うべき部所のものである。
かかる観点で判断すると,引用例2のロッドカップリング,引用例4の結合部3
3,周知例2の中央継手13,周知例3のカラー接続部材5,周知例4のカップリ
ング2は,いずれも「無頭ねじ部品」と解され,周知技術である。
ウ無頭ねじ部品の適用の容易想到性について
(ア)本件審決は,主引用例である引用発明1の技術・分野・課題をベースとし,
このベースの発明の認定の上に,出願前公知・周知技術である副引用例の引用発明
4,引用発明2及び周知例1ないし5の技術・分野・課題・作用効果を認定し,本
件訂正発明1は当業者であれば容易に想到することができると判断している。よっ
て,原告の主張は成り立たない。
(イ)なお,本件訂正発明1は本件訂正発明2と違って,その無頭ねじ部品の素
材限定がないので,スクリューポイントとロッドとの「接続部の破損・折損がない
こと」の課題が達成されていない。このため,本体部,無頭ねじ部品を別個に製作
してそれぞれ必要な性質を確保することができる等の利点があるという可能性を示
すにすぎない。
エ阻害要因について
原告の主張は争う。
(3)相違点2の容易想到性の判断の誤りについて
原告の主張は争う。相違点2は容易に想到することができる。
(4)効果に係る判断の誤りについて
本件訂正発明1の効果は,無頭ねじ部品の一般的特性で,周知である。特にイン
ド規格PartⅡ(甲6,7)では,同じ貫入試験具で無頭ねじ部品を使用した貫入試
験工具とロッドの同じ連結構造が開示され,公知である。
(5)発明の困難性及び商業的成功について
原告の主張は争う。
2取消事由2(本件訂正発明2の容易想到性の判断の誤り)について
〔原告の主張〕
(1)本件訂正発明2と引用発明1の2の相違点の認定の誤りについて
引用発明1は,無頭ねじ部品を有していない点で本件訂正発明1とは異なる。そ
して,引用発明1において材質に係る技術事項を特定した発明とされる引用発明1
の2も,無頭ねじ部品を有していない点で本件訂正発明1とは相違し,この相違点
は,引用発明1の2と本件訂正発明2との間にも存在する。
一方,本件訂正発明2には,本体部の硬度を特定する発明特定事項(「本体部は
無頭ねじ部品に対して硬度が高くなるよう構成し,」)と,無頭ねじ部品の靱性を
特定する発明特定事項(「無頭ねじ部品は本体部に対して高い靭性を有するように
構成した」)とが含まれ,このうち,前者の発明特定事項では,無頭ねじ部品の硬
度を基準にして本体部の硬度が特定されている。
したがって,無頭ねじ部品を有していない引用発明1の2では,この無頭ねじ部
品の硬度を基準にして本体部の硬度を特定する前者の発明特定事項も,無頭ねじ部
品自体の靱性を特定する後者の発明特定事項も含まれていないのは明らかである。
(2)相違点3の容易想到性の判断の誤りについて
ア引用発明1の2について
(ア)前記(1)に記載のとおり,引用発明1の2には,本件訂正発明1に存在せず,
本件訂正発明2のみに存在する発明特定事項が全く含まれていない。また,本件訂
正発明2のみに存在する発明特定事項は,いずれも無頭ねじ部品に関連するもので
あるから,無頭ねじ部品を用いることが一切記載されていない引用例1に,本件訂
正発明2のみに存在する発明特定事項の示唆がないことは明らかである。
(イ)本件審決は,継手ロッドに設けたおねじ部(本件発明の「無頭ねじ部品」
と「ねじ部」として共通する。)は,折れないような材料であるとした上,本件訂
正明細書の記載(【0010】)から,無頭ねじ部品に高い靭性を持たせるのは,
折損を防止するためであるとして,引用発明1の2のおねじ部にも,スクリューポ
イントと比べて高い靭性を有する材料を用いることが示唆されているとする。
しかし,まず,継手ロッドに設けたおねじ部は折れないような材料であるといえ
るとする根拠が不明である。
また,本件訂正明細書の記載に基づいて引用発明1の2を認定しているが,かか
る認定は,「無頭ねじ部品には高い靭性を持たせて曲げモーメント,引っ張り応力
などによる折損を防止する」という本件訂正発明1の「解決手段」ないし「解決結
果」の要素が入り込んだものであるので許されない。
さらに,引用例1に,おねじ部31がスクリューポイントより硬度が低く靱性が
高いといった記載はない。仮に,引用例1に,おねじ部31がスクリューポイント
より硬度が低く靱性が高くなっていて,これによりおねじ部31が折れ難くなって
いるとの知見が開示,示唆されているとするなら,引用例1の折れ難いおねじ部3
1を無くして代わりに折れ難いか否かが定かではない無頭ねじ部品を用いるように
する動機付けは引用例1からは得られず,上記知見は引用例1に無頭ねじ部品を採
用することの阻害要因ともなるから,この場合,本件訂正発明1に進歩性があるこ
とは明らかであり,その従属発明である本件訂正発明2の進歩性については論じる
までもないこととなる。
イ引用例3について
引用例3の「2.2ロッド」欄における「連結部に強ジン特殊鋼を用いたり,テ
ーパーネジとすることにより,連結部の強さを増加させる試みがなされている。」
との記載は,ロッドの連結部に強ジン特殊鋼を用いていると断定しているのではな
く,その「試みがなされている」ことを示しているにすぎない。すなわち,この試
みが成功したのか否か,そもそもこの試みを行うこと自体が合理的であったのか否
かといったことは,この記載からは不明である。そして,引用例3の記載から直ち
に,ロッドの連結部以外のスウェーデン式サウンディング試験用具の連結部におい
ても高い靱性を有する材料を用いることを示唆していると拡張して解釈されるべき
理由はない。
さらに,上記記載において,強ジン特殊鋼を用いることを試みているロッドの連
結部としておねじ部付近を考えた場合でも,ねじ山の部分のみを指すのか,本体部
から突出している部分全体を指すのかを明確に把握することはできない。しかも,
いずれのように解した場合でも,強ジン特殊鋼を用いた部分とそうでない部分との
境界で折損等しやすくなるというデメリットがある。
そもそも,引用例3には,引用例1と同じく,無頭ねじ部品を用いることは開示,
示唆されていない。
ウしたがって,引用例1及び引用例3には,無頭ねじ部品を用いること等は記
載されていないので,相違点3は,当業者が適宜なし得たことではない。
本件訂正発明2は,引用例1,引用例4,引用例2,周知例1ないし5及び引用
例3に開示も示唆もされていない独自の構成よりなるものであり,これらの甲号証
からは本件訂正発明2に想到するための動機付けが得られないので,これらの甲号
証の存在に関わりなく特許されるべきものである。
〔被告の主張〕
(1)本件訂正発明2と引用発明1の2の相違点の認定の誤りについて
原告の主張は争う。
(2)相違点3の容易想到性の判断の誤りについて
本件訂正発明2は,本件訂正発明1の構成に,素材に関する構成「本体部は無頭
ねじ部品に対して硬度が高くなるように構成し,また無頭ねじ部品は本体部に対し
て高い靭性を有するように構成したこと」を付加した発明であり,その効果・課題
は,「ロッドとコーンの接続部付近の破損を少なくすること」にあると認められる。
この素材に関する記載及びロッドとコーンの接続部の破損の課題は,本件審決で言
及されているように,公知刊行物である引用例1,引用例3,引用例4及び引用例
2並びに周知技術であることを示す周知例1ないし5に開示されている技術課題で
ある。
しかも,その素材についての付加構成「スクリューポイントのめねじがある本体
部の硬度より,このめねじ部に螺合する部材が硬度が低く且つ高い靭性を有する」
部材としている例が,引用例1のロッドの「おねじ部31」として開示されていて,
その素材の特性についても,引用例1(6頁7~20行目)に「この土質貫入試験
杆は,ハンドル1と,クロムゼリブデン鋼(クロムモリブデン鋼の誤記と判断され
る),セラミック等の固い材料からなる捩り角錐形状のスクリュウーポイント2と,
前記ハンドル1と捩り角錐形状のスクリュウーポイント2との間に配され,S45
C,SS41等の鋼材からなる複数本の継手ロッド3…と,…」と開示されている。
また,スクリューポイントのJIS規格である甲16,甲5にも,スクリューポイ
ントとロッドの好ましい素材について同様な記載がある。
よって,進歩性がなく容易に創作できたと判断される本件訂正発明1の構成の無
頭ねじ部品に,引用例1のおねじの素材同様に「本体部の硬度より低く,かつ高靭
性の素材」を採用することは容易なことであり,前記付加構成を追加した本件訂正
発明2も容易に発明をすることができたものである。
第4当裁判所の判断
1本件訂正発明について
(1)本件訂正発明に係る特許請求の範囲は,前記第2の2記載のとおりであると
ころ,本件訂正明細書(甲25)には,おおむね,次の記載がある。
ア発明の属する技術分野
本発明は,地中に軸状のロッド部材を貫入して各種データを採取する地質調査試
験において,ロッド部材の先端に連結されて地中に貫入されるスクリューポイント
に関するものである(【0001】)。
イ従来の技術
従来,土地の地耐力を調査するために,貫入ロッドに荷重と回転とを付加して地
中に貫入し,所定深度毎の貫入ロッドの半回転数(貫入ロッドの半回転を1として
計数した回転回数),荷重などのデータを元にその土地の地層構造を判定する,い
わゆるスウェーデン式サウンディング試験が一般に広く行われている。図5(別紙
1参照)に示すように,この試験において使用される貫入ロッド50は,所定の長
さのロッド部材51と,このロッド部材51の先端に取り付けられるスクリューポ
イント52とから構成されている。前記ロッド部材51には,一端におねじ(図示
せず),他端にめねじ51aが形成されており,図示しない同一構成の他のロッド
部材を継ぎ足し可能に構成されている。また,前記スクリューポイント52は,日
本工業規格(JIS規格)に準じて製作されるものであり,略四角錘形状の素材を
ねじって先端尖鋭なドリル状に成形されている。このスクリューポイント52の基
端面には,おねじ52aが一体に突出成形されており,前記ロッド部材51のめね
じ51aを螺合して連結可能に構成されている(【0002】)。
ウ発明が解決しようとする課題
一般にスクリューポイントには,ドリル状を成す表面的な部分は,貫入時に土砂,
礫などとの接触で摩耗し易いため,硬さが求められ,一方ロッド部材に接続される
おねじ部近辺は貫入時の衝撃的な曲げモーメント,あるいは回転トルクによる引っ
張り応力などで破損することがないように強度および靱性が求められる。しかしな
がら,上記従来のスクリューポイントは,ドリル状部分もおねじ部も全て同一材料
で一体に構成されているため,前述のような性質を両立させることが極めて困難で
ある等の問題が発生している(【0003】)。
エ課題を解決するための手段
本発明は上記課題に鑑みて創成されたものであり,各部に要求されるそれぞれ異
なった性質を備えるスクリューポイントを提供することを目的とする。この目的を
達成するため,本発明は,スウェーデン式サウンディング試験に際して,一端に有
底のめねじ,他端におねじが一体成形された所定の長さのロッド部材のめねじに取
り付けられ,ロッド部材のおねじに他のロッド部材のめねじを連結して延長可能に
構成され,所定の荷重と,必要に応じて付与される回転とによってロッド部材と一
体に地中に貫入されるスクリューポイントであって,先端尖鋭な本体部を有し,こ
の本体部の基端部にめねじを形成し,このめねじに無頭ねじ部品を一端が突出する
ように螺合し,この無頭ねじ部品をロッド部材のめねじに螺合して連結するように
構成されている。前記本体部は,無頭ねじ部品に対して硬度が高くなるよう構成さ
れており,また,前記無頭ねじ部品は本体部に対して高い靭性を有するように構成
されている(【0004】)。
オ発明の実施の形態
以下,本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図4(別紙1参照)におい
て,100は詳細を後記する貫入ロッドを地中に貫入して地質を調査する,いわゆ
る貫入試験を行うための自動貫入試験機であり,所定重量の錘110を載荷可能か
つ支柱120に沿って昇降自在な載荷台130を有している。この載荷台130に
は,モータ140の駆動を受けて回転可能なチャック150が配置されており,こ
のチャック150には,下方に垂下して延びる貫入ロッド200が一体に回転可能
なように保持される。また,前記載荷台130には支柱120背面側に位置してス
プロケット160が回転可能に取り付けられており,このスプロケット160は,
支柱120背面に鉛直に延びて固定されているチェーン部材170に常時噛合して
いる。また,このスプロケット160は前記載荷台130の内部に設けられている
ブレーキ機構(図示せず)に連結されており,このブレーキ機構の作動を受けて回
転を制動されるようになっている(【0005】)。
前記貫入ロッド200は,図1ないし図3(別紙1参照)に示すように,所定の
長さに構成されたロッド部材210と,このロッド部材210先端に取り付けたス
クリューポイント1とから構成されている。前記ロッド部材210には,その一端
にめねじ211が,また他端にはおねじ212がそれぞれ一体形成されており,同
一構成からなる他のロッド部材(図示せず)のめねじをおねじ212に螺合させて
長さを延長可能に構成されている。また,前記スクリューポイント1は,先端先鋭
なドリル状の本体部2を有し,この本体部2の基端面には前記ロッド部材210の
めねじ211と同一構成を成すめねじ3が中心線上に延びて形成されている。この
本体部2のめねじ3には,スタッドボルトなどの無頭ねじ部品4が螺合されており,
この無頭ねじ部品4に前記ロッド部材210のめねじ211を螺合させて連結可能
に構成されている(【0006】)。
前記スクリューポイント1の本体部2は,SCM材などの焼入れ可能な材料から
なり,実際に焼入れが施されてその硬度が高められている。また,前記無頭ねじ部
品4もSCM材によって構成されているが,この無頭ねじ部品4には,靭性が高く
なるよう熱処理が施されている(【0007】)。
上記構成の自動貫入試験機100は,貫入ロッド200に所定の荷重を負荷しつ
つ,必要に応じて回転を加えて地中に貫入し,この貫入ロッド200が所定量貫入
するごとに,その時の荷重とそれまでの回転回数とをデータとして収集する,いわ
ゆるスウェーデン式サウンディング試験に準拠する貫入試験を行うものである。こ
の貫入試験に際しては,まず,載荷台130に所定重量の錘110を載荷すること
により載荷台130の全装備重量を100kgf[980N]にし,続いてブレー
キ機構(図示せず)が作動して所定の制動力を生み,この制動力によりスプロケッ
ト160が制動され,載荷台130に下降抵抗力が加えられる。この時,貫入ロッ
ド200にかかる荷重は,載荷台130の装備重量100kgf[980N]から
前述の抵抗力を減じた値となる。このように貫入ロッド200にかかる荷重は,ブ
レーキ機構の発生する制動力によって調整され,貫入ロッド200の地中への貫入
速度に応じて25kgf[245N]単位で増減される。このように荷重を調整し
て貫入ロッド200の貫入を行い,全くブレーキ機構の制動力が作用していない1
00kgf[980N]の荷重でも貫入ロッド200が貫入しない場合は,モータ
140の駆動によりチャック150が回転し,貫入ロッド200を回転させながら
貫入(以下,回転貫入という)する。この貫入試験では,貫入ロッド200が所定
量貫入する毎に,所定量貫入するに要した貫入ロッド200の半回転数(貫入ロッ
ドの半回転を1として計数した回転回数)と,所定量貫入した時点における荷重値
とが試験データとして記録される。なお,このようにして得られた試験データは,
その試験地の地質を判定するための判定基準として用いられる(【0008】)。
前述のように貫入ロッド200を地中に貫入する場合,スクリューポイント1に
は岩盤,礫などとの接触による衝撃的な曲げモーメント,回転時の回転トルクによ
る引っ張り応力などが作用するが,無頭ねじ部品4は靱性が高いため,このような
曲げモーメント,引っ張り応力などに耐え得る。また,前述のモーメント,応力の
みならず,スクリューポイント1には礫土との摩擦も作用するが,本体部2は焼入
れを行うことにより硬度が高められているため,礫土との摩擦によっても容易に摩
滅することがない。このように,本スクリューポイント1は,その構成部品(本体
部2および無頭ねじ部品4)を別個に製作することでそれぞれに必要な特性が確保
されているのである(【0009】)。
カ発明の効果
以上説明したように本発明のスクリューポイントは,ドリル状の本体部にめねじ
を形成し,このめねじに無頭ねじ部品を螺合することによって構成されている。こ
のため,本体部,無頭ねじ部品を別個に製作してそれぞれに必要な性質を確保する
ことができる等の利点がある。したがって,無頭ねじ部品には高い靱性を持たせて
曲げモーメント,引っ張り応力などによる折損を防止するとともに,本体部には焼
入れなどの熱処理を施して硬度を高め,貫入時の摩滅を抑えることができる等の利
点がある(【0010】)。
(2)本件訂正発明の特徴
前記(1)の記載によれば,本件訂正発明の特徴は,以下のとおりのものと認められ
る。
ア本件訂正発明は,地中に軸状のロッド部材を貫入して各種データを採取する
地質調査試験において,ロッド部材の先端に連結されて地中に貫入されるスクリュ
ーポイントに関するものである(【0001】)。
イ従来,土地の地耐力を調査するために,貫入ロッドに荷重と回転とを付加し
て地中に貫入し,所定深度毎の貫入ロッドの半回転数(貫入ロッドの半回転を1と
して計数した回転回数),荷重などのデータを元にその土地の地層構造を判定する,
いわゆるスウェーデン式サウンディング試験が一般に広く行われている(【000
2】)。
ウ一般にスクリューポイントには,ドリル状を成す表面的な部分は,貫入時に
土砂,礫などとの接触で摩耗しやすいため,硬さが求められ,一方ロッド部材に接
続されるおねじ部近辺は貫入時の衝撃的な曲げモーメント,あるいは回転トルクに
よる引っ張り応力などで破損することがないように強度及び靱性が求められるとこ
ろ,従来のスクリューポイントは,ドリル状部分もおねじ部も全て同一材料で一体
に構成されているため,前述のような性質を両立させることが極めて困難である等
の問題が発生している(【0003】)。
エ本件訂正発明は,上記課題に鑑みて創成されたものであり,各部に要求され
るそれぞれ異なった性質を備えるスクリューポイントを提供することを目的とする。
この目的を達成するため,スウェーデン式サウンディング試験に際して,一端に
有底のめねじ,他端におねじが一体成形された所定の長さのロッド部材のめねじに
取り付けられ,ロッド部材のおねじに他のロッド部材のめねじを連結して延長可能
に構成され,所定の荷重と,必要に応じて付与される回転とによってロッド部材と
一体に地中に貫入されるスクリューポイントであって,先端尖鋭な本体部を有し,
この本体部の基端部にめねじを形成し,このめねじに無頭ねじ部品を一端が突出す
るように螺合し,この無頭ねじ部品をロッド部材のめねじに螺合して連結するよう
に構成し,本体部は無頭ねじ部品に対して硬度が高くなるよう構成し,また,無頭
ねじ部品は本体部に対して高い靭性を有するように構成した(【0004】~【0
009】)。
オこのため,本体部,無頭ねじ部品を別個に製作してそれぞれに必要な性質を
確保することができる等の利点があり,したがって,無頭ねじ部品には高い靱性を
持たせて曲げモーメント,引っ張り応力などによる折損を防止するとともに,本体
部には焼入れなどの熱処理を施して硬度を高め,貫入時の摩滅を抑えることができ
る等の利点がある,という効果を奏する(【0010】)。
カすなわち,本件訂正発明1は,従来のスクリューポイントについて,本体部
とおねじ部が一体で形成されていたため,本体部に必要な硬さとおねじ部に求めら
れる強度及び靱性という性質の両立が困難であったところ,「ドリル状の本体部に
対して無頭ねじ部品をロッド部材の接続部材とすることにより,貫入時に土砂に接
する本体部とロッド部材との接続部材である無頭ねじ部品それぞれに必要な性質を
確保可能としたもの」であると認められる。
しかし,本件訂正発明1では,スクリューポイントの「本体部」,「無頭ねじ部
品」及び「ロッド」には何ら材質等の限定がないため,「スクリューポイント本体
部」-「無頭ねじ部品」-「ロッド」による連結構造を単に提示したにとどまる。
この連結構造によって,「本体部,無頭ねじ部品を別個に製作してそれぞれに必要
な性質を確保すること」(【0010】)は可能であるものの,「各部に要求され
るそれぞれ異なった性質を備えるスクリューポイントを提供する」(【0004】)
という目的を達成しているとまでは認め難い。
したがって,本件訂正発明1は,ドリル状の本体部に対して無頭ねじ部品をロッ
ド部材の接続部材とすることにより,貫入時に土砂に接する本体部とロッド部材と
の接続部材である無頭ねじ部品それぞれに必要な性質を確保可能として,「スクリ
ューポイント本体部」-「無頭ねじ部品」-「ロッド」による連結構造とした点に
技術的意義があるというべきである。そして,本体部と無頭ねじ部品それぞれに必
要な性質は,本件訂正発明2によって特定されている。
2引用発明1について
(1)引用例1(甲2)には,おおむね,以下のとおり記載されている。
ア実用新案登録請求の範囲
ハンドルと,捩り角錐形状のスクリュウーポイントと,前記ハンドルとスクリュ
ウーポイントとの間に配される複数本の継手ロッドとを備え,定量の載荷板を載荷
して土層に差し込んで回転させることによって土質を測定するのに用いられる土質
貫入試験杆であって,下端に配置される前記スクリュウーポイントの上部に雌ねじ
部が設けられ,このスクリュウーポイントに結合される継手ロッドの下部に前記雌
ねじ部に螺合される雄ねじ部が設けられていることを特徴とする土質貫入試験杆。
イ産業上の利用分野
本考案は,土層に差し込んで土質を測定するのに用いられる土質貫入試験杆に関
する。
ウ従来の技術
一般に,建築物を建てる場合,建築後に地盤が弱いために建築物に変化,異常な
どが起こらないように予め地盤の調査を行う。特に,一般住宅は小建築物のように
地盤荷重の少ないものであってもこの調査を省くことができない。
この調査には,一般にスエーデン式の土質貫入試験杆が使用される。
この試験杆は,第5図に示すように,スクリュウーポイントaに継手ロッドbを
結合して,この継手ロッドbの上方に装着された台板c上に,所定の重さの載荷板
d…を取手eを持って載せ,継手ロッドbの上端に装着されたハンドルfを回転さ
せて,調査しようとする筒所の土地に前記スクリュウーポイントaと継手ロッドb
を貫入させ,各荷重段階での貫入量及び一定重量載荷し回転させて一定深さ貫入さ
せるに要する回転数を測定することによって,その地点における土層(地盤)の土
質(強度)を測定する。
そして,継手ロッドbが地中に貫入して残り少なくなったら,ハンドルf,載荷
板d…,及び台板cを継手ロッドbから外して次の継手ロッドbを接続し,その上
方に台板c,載荷板d…及びハンドルfを再び装着して同様の操作を繰り返して土
層(地盤)の土質(強度)を測定するようにしている。
従来の前記スクリュウーポイントaと継手ロッドbの結合形態は,第6図に示す
ようにスクリュウーポイントaの上端に雄ねじ部alが突出されていて,この雄ね
じ部alに第7図に示すように継手ロッドbの下端に設けられた雌ねじ部blが螺
合されることにより結合されるようになっていた。
エ考案が解決しようとする課題
ところが,スクリュウーポイントaはクロムモリブデン鋼やセラミック等の固い
材料で形成されているものであるために,前記雄ねじ部alが根本から折れてしま
う場合があった。このように,雄ねじ部alが折れてしまうとこのスクリュウーポ
イントaは使用不可能となってしまう欠点があり,しかもスクリュウーポイントa
は一般に高価なものであるために経済的損失が大きいといった間題点があった。
本考案は,上記従来の実情に鑑みて,前記課題を解決するためになされたもので
あって,その日的とするところは,スクリュウーポイントに従来設けられていた雄
ねじ部をなくして,代わりにスクリュウーポイントに雌ねじ部を設けるとともに,
継手ロッドに雄ねじ部を設けてこれらスクリュウーポイントと継手ロッドとを結合
するように構成することにより,スクリュウーポイントの長期使用ができ,経済的
に有利である土質貫入試験杆を提供することにある。
オ課題を解決するための手段
本考案は,ハンドルと,捩り角錐形状のスクリュウーポイントと,前記ハンドル
とスクリュウーポイントとの間に配される複数本の継手ロッドとを備え,定量の載
荷板を載荷して土層に差し込んで回転させることによって土質を測定するのに用い
られる土質貫入試験杆であって,下端に配置される前記スクリュウーポイントの上
部にめねじ部が設けられ,このスクリュウーポイントに結合される継手ロッドの下
部に前記めねじ部に螺合される雄ねじ部が設けられているものである。
カ作用
まず,土層(地盤)の土質を測定するときに,スクリュウーポイントの上部に設
けられためねじ部に継手ロッドの下部に設けられた雄ねじ部を螺合してスクリュウ
ーポイントと継手ロッドとを結合する。次に,継手ロッドの上部に定量の載荷板を
載荷し,この継手ロッドの上端にハンドルを取りつける。
このようにした状態で,前記スクリュウーポイントを土層に差し込んでハンドル
を回転させながら,その箇所の土層(地盤)の土質(強度等)を測定する。
この土質貫入試験杆は,ハンドル1と,クロムゼリブデン鋼(クロムモリブデン
鋼の誤記と判断される。以下同じ),セラミック等の固い材料からなる捩り角錐形
状のスクリュウーポイント2と,前記ハンドル1と振り角錐形状のスクリュウーポ
イント2との間に配され,S45C,SS41等の鋼材からなる複数本の継手ロッ
ド3…と,最上段の継手ロッド3…に装着される台板4と,この台板4上に載荷さ
れ取手51を有する所定の重さ(普通100kg)の載荷板5…とからなるもので
ある。本考案では,前記スクリュウーポイント2の上部に雌ねじ部21が設けられ,
このスクリュウーポイント2に結合される継手ロッド3の下部に前記雌ねじ部21
に螺合される雄ねじ部31が設けられている。
更に,この継手ロッド3の上部には,この継手ロッド3に結合される他の継手ロ
ッド3の雌ねじ部21に螺合される雌ねじ部32が設けられている。また,前記ス
クリュウーポイント2の上端部分両側には,スパナ等の工具を係止するための切欠
段部22,22が形成されている。尚,11はハンドル1の中央部下方向きに設け
られ,前記継手ロッド3の雌ねじ部32に螺合される雄ねじ部である。
キ考案の効果
以上説明したように,本考案によれば,下端に配置される前記スクリュウーポイ
ントの上部に雌ねじ部が設けられ,このスクリュウーポイントに結合される継手ロ
ッドの下部に前記雌ねじ部に螺合される雄ねじ部が設けられていることにより,従
来,スクリュウーポイントに雄ねじ部が設けられていたもののように,雄ねじ部が
折れてスクリュウーポイントが使用不可能となるようなことがない。このことによ
り,スクリュウーポイントの長期使用ができ,経済的に有利である等の効果を奏す
る。
(2)引用発明1の特徴
引用例1(甲2)には,本件審決が認定したとおりの引用発明1及び同1の2
(前記第2の3(2)ア及びイ)が記載されていることが認められ,前記(1)の記載に
よれば,引用発明1及び同1の2の特徴は,以下のとおりのものと認められる。
ア引用発明1は,土層に差し込んで土質を測定するのに用いられる土質貫入試
験杆に関するものである(産業上の利用分野)。
イ従来のスクリューポイントaと継手ロッドbの結合形態は,第6図に示すよ
うにスクリューポイントaの上端におねじ部alが突出されていて,このおねじ部
alに第7図に示すように継手ロッドbの下端に設けられためねじ部blが螺合さ
れることにより結合されるようになっていた(従来の技術)ため,スクリューポイ
ントaはクロムモリブデン鋼やセラミック等の固い材料で形成されているものであ
るために,前記おねじ部alが根本から折れてしまう場合があった(考案が解決し
ようとする課題)。
ウ引用発明1は,前記イの従来の実情に鑑みて,その日的とするところは,ス
クリューポイントに従来設けられていたおねじ部を無くして,代わりにスクリュー
ポイントにめねじ部を設けるとともに,継手ロッドにおねじ部を設けてこれらスク
リューポイントと継手ロッドとを結合するように構成することにより,スクリュー
ポイントの長期使用ができ,経済的に有利である土質貫入試験杆を提供することに
あり(考案が解決しようとする課題),ハンドルと,捩り角錐形状のスクリューポ
イントと,前記ハンドルとスクリューポイントとの間に配される複数本の継手ロッ
ドとを備え,定量の載荷板を載荷して土層に差し込んで回転させることによって土
質を測定するのに用いられる土質貫入試験杆であって,下端に配置される前記スク
リューポイントの上部にめねじ部が設けられ,このスクリューポイントに結合され
る継手ロッドの下部に前記めねじ部に螺合されるおねじ部が設けられたものである
(課題を解決するための手段)。
エ実施例として,土質貫入試験杆は,ハンドル1と,クロムゼリブデン鋼,セ
ラミック等の固い材料からなる捩り角錐形状のスクリューポイント2と,前記ハン
ドル1と振り角錐形状のスクリューポイント2との問に配され,S45C,SS4
1等の鋼材からなる複数本の継手ロッド3…とを有し,スクリューポイント2の上
部にめねじ部21が設けられ,このスクリューポイント2に結合される継手ロッド
3の下部に前記めねじ部21に螺合されるおねじ部31が設けられ,この継手ロッ
ド3の上部には,この継手ロッド3に結合される他の継手ロッド3のめねじ部21
に螺合されるめねじ部32が設けられている(作用)。
オこのため,下端に配置されるスクリューポイントの上部にめねじ部が設けら
れ,このスクリューポイントに結合される継手ロッドの下部に前記めねじ部に螺合
されるおねじ部が設けられていることにより,従来,スクリューポイントにおねじ
部が設けられていたもののように,おねじ部が折れてスクリューポイントが使用不
可能となるようなことがないという効果を奏するものである(考案の効果)。
カすなわち,引用発明1は,従来おねじを有するスクリューポイント本体部が
固い材料であるため,おねじが折れてしまう場合があったので,スクリューポイン
トにおねじを無くし,連結部をめねじ部として,このめねじ部に継手ロッドのおね
じ部を連結するようにして,スクリューポイントの破損を防止したものである。
3取消事由1(本件訂正発明1の容易想到性の判断の誤り)について
(1)本件訂正発明1と引用発明1の相違点の認定の誤りについて
ア本件訂正発明1と引用発明1とを対比すると,前記第2の3(2)エ記載のとお
りの相違点1及び同2が認められ,このことは当事者間に争いがない。
イ原告は,相違点1及び同2以外に,相違点A(本件訂正発明1の「無頭ねじ
部品」は「ロッド部材」とは別体であるのに対し,引用発明1の「雄ねじ部31」
は「ロッド部材」の一部であって「ロッド部材」と別体の部品でない点。)及び同
B(本件訂正発明1の「スクリューポイント」は,「ロッド部材」先端に取り付け
られることを前提とするものであって,「本体部」と(「本体部」と「ロッド部材」
を連結する)「無頭ねじ部品」を含めたものであるのに対し,引用発明1の「雄ね
じ部31」は,既に「ロッド部材」に設けられていて「ロッド部材」先端に取り付
けられることを前提としていないのであるから,「スクリューポイント」には含ま
れない点。)があると主張する。
本件審決は,本件訂正発明1と引用発明1を対比する際に,ねじ部についての結
合状態に係る構成「この本体部の基端部にめねじを形成し,このめねじに無頭ねじ
部品を一端が突出するように螺合し,この無頭ねじ部品をロッド部材のめねじに螺
合して連結するように構成した」(特許請求の範囲の請求項1)に着目して相違点
1とし,ロッド部材同士の連結構造に係る構成「一端に有底のめねじ,他端におね
じが一体成形された所定の長さのロッド部材のめねじに取り付けられ,ロッド部材
のおねじに他のロッド部材のめねじを連結して延長可能に構成され,」(特許請求
の範囲の請求項1)に着目して相違点2としたものであると認められ,この点にお
いて誤りはない。
そして,本件訂正発明1の構成である「無頭ねじ部品」と「ロッド部材」とを別
体とした点に係る相違点A及び「スクリューポイント」が「本体部」と「無頭ねじ
部品」を含む点に係る相違点Bについては,その内容を踏まえると,実質的に前記
相違点1に含まれているものと認められ,独立の相違点として取り上げるべきとは
いえない。
したがって,本件審決において,本件訂正発明1と引用発明1の相違点の認定に
誤りはない。よって,原告の主張は理由がない。
(2)相違点1についての容易想到性の判断の誤りについて
ア本件訂正発明1と引用発明1の課題について
(ア)本件訂正発明1は,従来のスクリューポイントについて,本体部とおねじ
部が一体で形成されていたため,本体部に必要な硬さとおねじ部に求められる強度
及び靱性という性質の両立が困難であったところ,「ドリル状の本体部に対して無
頭ねじ部品をロッド部材の接続部材とすることにより,貫入時に土砂に接する本体
部とロッド部材との接続部材である無頭ねじ部品それぞれに必要な性質を確保可能
としたもの」であると認められる。
(イ)一方,引用発明1は,従来おねじを有するスクリューポイント本体部が固
い材料であるため,おねじが折れてしまう場合があったので,スクリューポイント
におねじを無くし,連結部をめねじ部として,このめねじ部に継手ロッドのおねじ
部を連結するようにして,スクリューポイントの破損を防止したものである。
(ウ)したがって,本件訂正発明1と引用発明1は,スクリューポイントに設け
られたおねじ部が破損しやすいので,スクリューポイントに設けられたおねじ部を
スクリューポイントとは別部材にするという共通の課題を有している。
イ引用例2及び引用例4の副引用例としての適格性について
(ア)引用例2(甲4)には,以下のとおり記載されている。
a104~107頁には,「土の標準貫入試験方法」について記載されている。
b105頁の「標準貫入試験装置」の図には,「標準貫入試験用サンプラ」と
「ボーリングロッド」とが連結されていることが図示されている。
c106頁の「(a)スピリットパレルサンプラ」の図(別紙3参照)には,
「コネクターヘッド」と「ロッド」とを「ロッドカップリング」で連結しているこ
とが図示されている。
d107頁の「ノッキングヘッド」の図(別紙3参照)には,「ロッドカップ
リング」が図示されている。
(イ)引用例4(甲10)には,以下のとおり記載されている。
a「土壌などの棒入度試験装置」に関する発明が開示されている。
b図5(別紙4参照)はおねじを螺刻した結合部33を示し,この結合部33
は,ロッド32がめねじ結合部を設けていればこのロッド32が連結するために,
または,遭遇する様々なロッドおよび構成部品に必要なその他のあらゆる連結に使
用できる(第7欄1~5行)。
(ウ)原告は,引用例2は,標準貫入試験に係るものであり,引用例4は,いか
なるサウンディング試験に分類されるか不明であり,いずれも本件訂正発明1のス
ウェーデン式サウンディング試験に係るものでないので,引用例として適格性を欠
く旨主張する。
証拠(甲4~6,16,27の1~3,28の1~3,29の1~3,30の1
・2)及び弁論の全趣旨によれば,地質調査のための試験には種々の試験方式があ
り,JIS規格化がなされていく中で,調査対象の地盤の状況,試験装置の操作性
や長所短所等を勘案して,所望の試験方式が選択されてきたものと認められる。
したがって,地質調査のための試験装置に係る分野の当業者であれば,スウェー
デン式サウンディング試験のみならず,その他の試験方式を含め各試験方式の特色,
各試験装置に使用される構成部材及びその特徴や性質等に精通しているものと認め
られ,引用例2及び引用例4は,ともに地質調査のための試験装置に係るものであ
る点で,本件訂正発明1と技術分野が共通する。したがって,引用例2及び引用例
4が,本件訂正発明1の対象であるスウェーデン式サウンディング試験と試験方式
が相違するとしても,このことをもって引用例2及び引用例4が,本件訂正発明1
における副引用例として適格性を欠くものとは認められない。
ウ無頭ねじ部品について
原告は,引用例2,引用例4及び周知例2ないし4においては,両端のねじの間
の外径がねじ部分より大きく実質的に頭部になっているので,無頭ねじ部品は開示
されていない旨主張する。
引用例2,引用例4及び周知例2ないし4に係るものは,ねじの間に拡巾部を有
するものではあるが,軸の終端に頭部を設けたものではなく,めねじを有する2部
材の連結に用いられ,めねじ部分の連結を図るものであるから,証拠(乙1,2)
に照らしても,本件訂正発明1における「無頭ねじ部品」に相当するというべきで
ある。また,引用例2におけるロッドカップリング,引用例4における部材33は,
地質試験装置に係る継手において,めねじを有する2部材の連結を図り,一方のめ
ねじを有する部材から他方のめねじ部品を有する部材へ動力を伝達する部材である
という点で,本件訂正発明1における「無頭ねじ部品」と同様の作用効果を奏する
ものと認められる。さらに,周知例1ないし5によれば,継手(連結)手段として
無頭ねじ部品を用いることは,周知技術であると認められる。
エ引用発明1を主引例とする容易想到性について
(ア)本件訂正発明1は,前記1(2)のとおり,ドリル状の本体部に対して無頭ね
じ部品をロッド部材の接続部材とすることにより,貫入時に土砂に接する本体部と
ロッド部材との接続部材である無頭ねじ部品それぞれに必要な性質を確保可能とし
て,「スクリューポイント本体部」-「無頭ねじ部品」-「ロッド」による連結構
造とした点に技術的意義がある。
そして,引用例2又は引用例4には,地質試験装置に係る継手において,めねじ
を有する2部材の連結を図り,一方のめねじを有する部材からねじ部品を介して他
方のめねじ部品を有する部材へ動力を伝達可能とした点が開示されている。また,
周知例1ないし5によれば,一般に継手手段において,「無頭ねじ部品」(両端に
ねじがあり軸の終端に頭部のないねじ部品)を用いることは周知である。
したがって,スウェーデン式サウンディング試験装置において,モータからロッ
ド部材を経てスクリューポイントへ至る動力伝達経路中に,無頭ねじ部品を設ける
ことは当業者が必要に応じて容易に想到し得るので,引用発明1において,めねじ
部21に継手ロッド3のおねじ部31が螺合して連結する構成(スクリューポイン
トと継手ロッドとの直接連結構成)に代えて,めねじに無頭ねじ部品を一端が突出
するように螺合し,この無頭ねじ部品をロッド部材のめねじに螺合して連結する構
成(無頭ねじ部品を介する連結構成)とすることは容易に想到することができると
認められる。その際に,無頭ねじは,継手ロッドとスクリューポイントとを,ねじ
を用いて連結できればその機能を果たすものであるから,拡巾部を有することは必
ずしも必要な構成ではなく,拡巾部を有さない周知の無頭ねじを採用することは設
計事項にすぎないと認められる。
(イ)また,スクリューポイント2への接続を継手ロッド3の直接連結構成に代
えて無頭ねじを介して連結する構成とすれば,スクリューポイントに連結される無
頭ねじを,継手ロッド3のおねじ部31と同様に,従来のスクリューポイントのお
ねじにかかっていた回転力に耐え得る強度を有する材質のものとすることは,当然
になし得る。
したがって,相違点1に係る本件訂正発明1の構成は容易に想到することができ
る。
(ウ)原告の主張について
a原告は,周知例1ないし5に記載の技術の引用発明1への適用の困難性を主
張する。
しかし,周知例1ないし5は,引用例1に対する副引用例ではなく,あくまで一
般の継手手段において「無頭ねじ部品」を用いる点が周知であることを示す証拠で
あり,本件訂正発明1は「スクリューポイント本体部」-「無頭ねじ部品」-「ロ
ッド」による連結構造であり,当該周知技術に照らして「無頭ねじ部品」を使用す
る連結構造が格別なものではない。
よって,原告の上記主張は理由がない。
b原告は,引用発明1は,スクリューポイントからおねじ部を無くすという解
決手段を採用しているのであって,スクリューポイントからおねじ部を実質的に無
くさない解決手段を採用する本件訂正発明1の構成を採用することには阻害要因が
あると主張する。
しかし,前記アのとおり,引用発明1と本件訂正発明1とはスクリューポイント
に設けられたおねじ部をスクリューポイントとは別部材にするという共通の課題を
有するのであって,前記ウのとおり,継手(連結)手段として無頭ねじ部品を用い
ることは,周知技術であるから,上記課題のもと,連結部材として周知技術の適用
を試みることは,当業者が適宜なし得ることであり,阻害要因があるとは認め難い。
よって,原告の上記主張は理由がない。
(3)相違点2についての容易想到性の判断の誤りについて
ア前記(2)で述べたとおり,相違点1に係る本件訂正発明1の構成は,容易に想
到することができ,スクリューポイントへの接続を継手ロッドの直接連結構成に代
えて無頭ねじを介して連結する構成とすれば,おのずと無頭ねじに接続される継手
ロッドの接続部分はめねじとなり,他端部分はおねじとなり,そのおねじに接続さ
れる他のロッド部材の接続部分は,めねじとなるものと認められる。すなわち,相
違点1に係る本件訂正発明1の構成を採用すると,引用発明1における継手ロッド
のおねじとめねじの配置が逆になることは自明である。よって,相違点2に係る本
件訂正発明1の構成,「他端におねじが一体成形された」「ロッド部材のおねじに
他のロッド部材のめねじを連結して延長可能に構成され」るという構成に至る。
イ原告は,引用発明1の目的(課題)は,「スクリューポイントに従来設けら
れていたおねじ部を無くして,代わりにスクリューポイントにめねじ部を設けると
ともに,継手ロッドにおねじ部を設けてこれらスクリューポイントと継手ロッドと
を結合するように構成したものである」から,スクリューポイントの連結対象をロ
ッドのめねじ部に変更することは上記目的に反し,阻害事由があると主張する。
しかし,前記(2)アのとおり,引用発明1の課題は,スクリューポイントに設けら
れたおねじ部が破損しやすいので,スクリューポイントに設けられたおねじ部をス
クリューポイントとは別部材にするというものであるから,継手ロッドのおねじ部
をめねじ部に変更することが上記目的に反するとはいえず,阻害事由があるとの原
告の主張は理由がない。
(4)効果について
ア原告は,本件訂正発明1の顕著な効果として,本件訂正発明2のように無頭
ねじ部品の素材やその特性の限定をしていない本件訂正発明1においても,破損の
問題を解決することができる旨主張する。
しかし,本件訂正明細書には,「無頭ねじ部品4は靱性が高いため,このような
曲げモーメント,引っ張り応力などに耐え得る。」(【0009】),「無頭ねじ
部品には高い靱性を持たせて曲げモーメント,引っ張り応力などによる折損を防止
するとともに,」(【0010】)と記載されているのであって,あくまで「無頭
ねじ部品」が高い靱性を有しているとの理由で折損を防止する態様しか記載されて
いないのであるから,上記主張は本件訂正明細書の記載に基づかないものである。
また,甲34(スクリューポイント応力解析シミュレーション結果報告)は,実
際のスクリューポイントの使用条件下における応力を示したものでなく,本件訂正
発明1とJIS品及び引用発明1との差異(応力差)が顕著であるとはいい難く,
本件訂正発明1の構成のみで顕著な効果が生じるとは認め難い。
イ原告は,おねじ部を継手ロッド側に設ける引用発明1では,継手ロッドに設
けたおねじ部が折れてしまうおそれがあるので,引用発明1と比較して本件訂正発
明1は顕著な効果を奏すると主張する。
しかし,当業者であれば,前記(2)アの課題に鑑みて,引用発明1における継手ロ
ッド3のおねじ部31が,従来のスクリューポイントのおねじのように折れてしま
わないように材質等を配慮することは当然であり,現に,おねじ部31は,従来の
スクリューポイントのおねじにかかっていた回転力に耐え得る強度を有する材質
(S45C,SS41等の鋼材:甲2の6頁11~12行)であると推認される。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(5)発明の困難性及び商業的成功について
原告は,従来のおねじ一体型のスクリューポイントではおねじ部が折れやすいと
いう問題点が長年解決されなかったこと,及び本件特許の出願人であり権利者の商
業的成功が,本件訂正発明1に進歩性があることを肯定する要素になる旨主張する。
しかし,本件訂正発明1が進歩性を有するかどうかは,先行技術との比較で決ま
るのであって,課題が長年解決されなかったことや商業的成功があるからといって,
進歩性が認められるものではなく,原告の上記主張は理由がない。
(6)小括
したがって,本件訂正発明1は,引用発明1,引用発明2又は引用発明4及び周
知例1ないし5によって認められる周知技術を組み合わせることによって,容易に
想到することができたものである。よって,取消事由1は,理由がない。
4取消事由2(本件訂正発明2の容易想到性の判断の誤り)について
(1)本件訂正発明2と引用発明1の2の相違点の認定の誤り
引用発明1の2は,「スクリューポイント2は,クロムモリブデン鋼,セラミッ
ク等の固い材料からなり,継手ロッド3は,S45C,SS41等の鋼材からなる
こと」であり,引用発明1において上記材質に係る技術事項を特定した発明である。
材質に着目して,本件訂正発明2と引用発明1の2を対比すると,本件訂正発明2
は,「本体部は無頭ねじ部品に対して硬度が高くなるよう構成し,また無頭ねじ部
品は本体部に対して高い靭性を有するように構成した」のに対し,引用発明1の2
は,スクリューポイント2は「クロムモリブデン鋼,セラミック等の固い材料」か
らなり,「継手ロッド3は,S45C,SS41等の鋼材からなる」点で相違して
いると認められる(相違点3)。
すなわち,本件審決は,スクリューポイント本体部に接続される部材が,本件訂
正発明2は,無頭ねじ部品であり,引用発明1の2は,継手ロッドであるので,ス
クリューポイント本体部の材質とそれに接続される部材の材質に着目して,本件訂
正発明2と引用発明1の2の対比を行い,かかる観点に基づき,相違点3を認定し
たものと認められ,この点に誤りはないというべきである。無頭ねじ部品の有無は
相違点1で認定済みであり,相違点3は,本体部の材質とそれに接続される部材の
材質に着目したものであるから,相違点3の認定に誤りがある旨の原告主張は理由
がない。
(2)相違点3についての容易想到性の判断の誤りについて
ア引用発明1の2について
引用発明1の2は,引用発明1において材質に係る技術事項を特定した発明であ
る。
引用例1には,「この土質貫入試験杆は,ハンドル1と,クロムゼリブデン鋼,
セラミック等の固い材料からなる捩り角錐形状のスクリュウーポイント2と,前記
ハンドル1と振り角錐形状のスクリュウーポイント2との間に配され,S45C,
SS41等の鋼材からなる複数本の継手ロッド3…と,…とからなるものである。」
(6頁7~15行)と記載されている(「クロムゼリブデン鋼」は,「クロムモリ
ブデン鋼」の誤記であると認められる。)。
したがって,スクリュウーポイント2(本体部)にクロムモリブデン鋼,セラミ
ック等の固い材料,接続される継手ロッド3にS45C,SS41等の鋼材を用い
ているので,スクリューポイント本体部が接続部材に対して硬度が高くなるよう構
成した点が記載されているものと認められる。
イ(ア)「スウェーデン式サウンディング試験方法JISA1221-1
995」(財団法人日本規格協会,平成7年6月30日発行。甲16。以下「甲1
6文献」という。)には,次のとおり記載されている。
3.1スウェーデン式サウンディング試験機…
(1)スクリューポイントスクリューポイントは,摩耗しにくい特殊鋼製
で,…
(2)ロッドロッドは,鋼製で,…(142頁)
4.規格の解説…
(2.1)スクリューポイント…強さが大きく,摩耗しにくい材質であることが
必要である。したがって,材質は焼入れが可能なもので,S-50-C以上の高炭
素鋼,又はSK-2以上の炭素工具鋼などを使用すればよい。…
(2.3)ロッド…材質は機械構造用炭素鋼を使用する。…また,連結部に強じ
ん特殊鋼を用いたり,…連結部の強さを増加させる試みがなされている(147
頁)。
(イ)甲16文献には,前記(ア)のとおり,スクリューポイントを摩耗しにくい
特殊鋼製,ロッドを鋼製とすること(142頁),スクリューポイントは強さが大
きく,摩耗しにくい材質であることが必要であること,焼入れが可能なもので,S
-50-C以上の高炭素鋼,又はSK-2以上の炭素工具鋼などが適切であること,
ロッドは材質を機械構造用炭素鋼とすること,連結部に強じん特殊鋼を用いて連結
部の強さを増加させる試みがなされていること(147頁)が記載されている。
したがって,甲16文献には,スクリューポイント本体部が接続部材に対して硬
度が高くなるよう,接続部材がスクリューポイント本体部に対して高い靱性を有す
るように構成した点が記載されているものと認められる。
ウ引用例3について
(ア)証拠(甲5)によれば,引用例3には次のとおり記載されている。
2.2ロッド…スクリューポイントに連結する径19mm,長さ0.8mの
鋼製ロッド1本で,…
2.3スクリューポイント耐摩耗性の大きな特殊鋼製で…(23頁)
JIS原案
スウェーデン式サウンディング試験法解説
2.2ロッド
材質は機械構造用炭素鋼を使用するのが一般である。…また連結部に強ジン特殊
鋼を用いたり,テーパーネジとすることにより,連結部の強さを増加させる試みが
なされている。
2.3スクリューポイント
…これはロッドの先端に連結して土中に貫入するものであるから,強さが大きく
なければならないことはもちろん,摩耗しにくいものであることが必要である。し
たがって,材質としては,焼入れが可能なものを使用し,すくなくともS-50-
C以上の高炭素鋼,あるいはSK-2以上の炭素工具鋼などを使用すればよいと思
われる。…(26~27頁)
(イ)引用例3には,前記(ア)のとおり,スクリューポイントを耐摩耗性の大き
な特殊鋼製,ロッドを鋼製とすること(23頁),スクリューポイントは,摩耗し
にくいものであることが必要であること,材質としては,焼入れが可能なものを使
用し,すくなくともS-50-C以上の高炭素鋼,あるいはSK-2以上の炭素工
具鋼などが適切であること(27頁),ロッドは,材質を機械構造用炭素鋼とする
こと,連結部に強じん特殊鋼を用いて連結部の強さを増加させる試みがなされてい
ること(26頁)が記載されている。
したがって,引用例3には,スクリューポイント本体部が接続部材に対して硬度
が高くなるよう,接続部材がスクリューポイント本体部に対して高い靱性を有する
ように構成した点が記載されているものと認められる。
エ相違点3の容易想到性について
前記3で述べたとおり,相違点1に係る本件訂正発明1の構成は,容易に想到す
ることができ,無頭ねじをスクリューポイント本体部とロッド部材の間に介して連
結する構成とすれば,無頭ねじがスクリューポイント本体部の接続部材となり,接
続部材に必要な力学的性質(硬度及び靱性)を有するものとすることは自明である。
したがって,当業者であれば,前記アないしウ記載の事項を踏まえ,相違点3に係
る本件訂正発明2の構成とすることは容易に想到することができる。
オ小括
したがって,本件訂正発明2は,引用発明1の2,甲16文献記載の事項及び引
用例3記載の事項を組み合わせることによって,容易に想到することができたもの
である。よって,取消事由2は,理由がない。
5結論
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないから,原告の請求を棄
却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官髙部眞規子
裁判官古河謙一
裁判官鈴木わかな
別紙1
【図1】本発明に係るスクリューポイントの一部を切り欠いた分解説明図
【図2】本発明に係るスクリューポイント
の一部切欠断面図
1:スクリューポイント
2:本体部
3:めねじ
4:無頭ねじ部品
200:貫入ロッド
210:ロッド部材
211:めねじ【図3】本発明に係るスクリューポイントを
ロッド部材に連結した状態を示す正面図
【図4】本発明に係るスクリューポイントを地
中に貫入するに用いる自動貫入試験機の正面図
1:スクリューポイント
100:自動貫入試験機
110:錘
120:支柱
130:載荷台
140:モータ
150:チャック
160:スプロケット
170:チェーン部材
200:貫入ロッド
210:ロッド部材
【図5】従来のスクリューポイン
トの説明図
50:貫入ロッド
51:ロッド部材
51a:めねじ
52:スクリューポイント
52a:おねじ
別紙2
【図1】本考案に係る土質貫入試験杆の一実施例におけるスクリュウーポイントの斜
視図
2:スクリュウーポイント
21:雌ねじ部
22:切欠部
【図2】土質貫入試験杆のスクリュウーポイン
トと継手ロッドとハンドルを示す分解斜視図
【図3】スクリュウーポイントと継手ロ
ッドとの結合状態を示す要部の断面図
1:ハンドル
2:スクリュウーポイント
21:雌ねじ部
3:継手ロッド
4:台板
5:載荷板
【図4】土質貫入試験杆の全体構造を示すものであって,土層に差し込んだ状態の
正面図
別紙3
別紙4
【図1】
【図5】
32:ロッド
33:結合部

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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採用担当宛