弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
     被控訴人らの請求を棄却する。
     訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
         事    実
 一 控訴代理人は、主文同旨の判決を求め、被控訴人ら代理人は、控訴棄却の判
決を求めた。
 二 当事者双方の主張及び証拠の関係は、以下に付加するほかは原判決事実摘示
(五丁表六行目「不知」の下に「。(四)は不知」を加える。)のとおりであるか
ら、これを引用する。
 三 消滅時効の起算点及び遅延損害金に関する控訴人の主張
 本件において問題とされる自賠法第七二条第一項の請求権(以下「本件請求権」
という。)は、いわゆるひき逃げ事故等の被害者に対して、高度の社会保障的政策
上の見地から政府が損害賠償義務者に代わり最小限度の救済を与えようとするもの
であつて、公法上の請求権と解するのが相当であり、会計法第三一条の適用を受
け、時効の援用をすることなく時効の完成により絶対的に消滅するものである。
 ところで、本件請求権について自賠法第七五条が定める消滅時効の起算点である
が、自賠法第四条を根拠にして加害者に対する請求の消滅時効に関する民法第七二
四条が当然に適用されるとする被控訴人らの主張は論理の飛躍であり、右のとおり
本件請求権が事故に関して帰責事由の全くない政府に対するものであることからし
て、本件起算点については当然民法第一六六条第一項が適用されると見るのが相当
である。そして、同条項にいう「権利を行使することを得る時」とは、権利を行使
するに法律上の障害がない状態を意味し、事実上の障害はもとより、権利者が権利
を行使しうる時期になつたことを知らなくても時効の進行を防げないものである。
 しかるところ、本件請求権に関しては、その発生要件の性質上、権利行使に法律
上の障害のあることは想定し難いので、結局通常一般的に事故の発生時が本件起算
点になる。これを本件について見れば、本件事故発生日である昭和五七年一一月二
七日に時効期間が進行を開始し、昭和五九年一一月二七日の経過(初日不算入)に
より時効が完成したことになる。
 右につき、仮に何らかの事実上の障害によつても右の進行が妨げられうることが
ありうるとの考え方を肯定してみても、本件において被控訴人らは、遅くとも事故
の翌日の昭和五七年一一月二八日には、本件事故が発生したこと及びこれが自動車
によるひき逃げ事故である可能性のあることを知り、ないしは一般的客観的に知り
うる状況にあつたから、それ以後時効の進行を妨げるべき事実上の障害もなかつた
ものである。
 なお、本件請求権は、元来交通事故の存在を知らず何ら事故につき責任のない政
府において、被害者からの請求を待つて、所定の審査をした上で支払をする制度で
あるから、通常の一般私法債権とは異なり、請求により直ちに履行遅滞に陥るもの
ではない。むしろ、自賠法に特別の規定がないことに徴するとき、遅延損害金を付
し得ないものと考えるのが相当である。本件請求権を通常の私法債権であるかのよ
うに考え、直ちにその規定を適用しようとするのは無理である。
 四 消滅時効に関する被控訴人らの主張
 本件請求権の基礎である政府の保障事業は、自動車損害賠償責任保険(以下「自
賠責保険」という。)制度の延長線上に位置しており、自賠責保険と同様の保障を
するというその制度趣旨からして、自賠法第四条により適用される民法第七二四条
の時効起算点に関する規定は、被害者の有利のため本件時効についても適用される
と解するのが相当である。客観的には不法行為により損害賠償請求権が発生したと
しても、被害者が損害の発生及び加害者を知り得ないため、右請求権を行使するこ
とができない場合があるので、民法第七二四条の右規定が設けられたのであるが、
この理由は、本件請求権の行使にも当てはまる。したがつて、被害者(ないし本件
のような死亡事故においてはその遺族)において「被害者が自動車の運行によつて
生命又は身体を害されたこと」を「知つた時」から時効期間が進行するものであ
る。そして、この「知つた時」とは、「その事故が本件請求権を行使することが客
観的にも実際上も可能である自動車事故であること」を「知つた時」と解すべきで
ある。本件においてこの時期は、被控訴人らが亡譲の死因について「交通事故と考
えるのが最も妥当」という監察医の意見書を取得した昭和六一年四月一三日ころと
見るのが相当である。
 なお、本件請求権の行使が簡単にできることは、法律専門家にしか分からない事
柄であつて、これは被控訴人Bを含めて被控訴人らの誰も知らなかつたことであ
る。本件において控訴人の主張を採用することは酷である。
 五 当審における証拠
 当審における証拠の関係は、当審記録中の書証目録記載のとおりであるから、こ
れを引用する。
         理    由
 <要旨>一 本件請求権の消滅時効の起算点につき争いがあるので、これを判断す
る前提として、まず、本件請求権が定められた趣旨につき検討を加えてお
く。
 自賠法における各規定を総合すると、交通事故による被害者を押しなべて救済す
るという社会的要請に基づき、同法は自賠責保険を中核とする制度を設けることと
したが、そのような保険の制度によつては、いわゆるひき逃げ事故におけるように
自動車の保有者が明らかでないため保有者に対し責任の追及をすることができない
とき、あるいは、自動車の保有者が明らかであつても、保有者が自賠責保険に加入
していないか、又は加入していても事故につき被保険者とならないときにおけるよ
うな保険の制度になじまない特殊の場合における被害者を救済することができない
ので、等しく交通事故の被害者でありながら自賠責保険によつては全く救済を受け
ることのできない者が生ずるのは適当でないとして、社会保障政策上の見地から、
本来当該損害につき何らの帰責原因のない政府において、特に取りあえず被害者に
対し損害賠償義務者に代わり損害の填補をすることによつて、右のような特殊の場
合の被害者を救済するため本件請求権の制度が設けられたものと考えられる。かか
る制度目的からすると、本件請求権による救済は、他の手段によつては救済を受け
ることのできない交通事故の被害者に対し最小限度の救済を与える趣旨のものであ
ると解するのが相当である(以上については、最高裁判所昭和五四年一二月四日判
決・民集三三巻七号七二三ぺージ参照)。
 二 右に検討したところからすれば、本件請求権は、公法上の請求権に属するも
のと解するのを相当とし、自賠法第七五条の時効の規定は会計法第三〇条の特別規
定であり、同法第三一条第一項の適用を受けることにより、時効の援用を要せずし
てその完成により絶対的に消滅するものと解すべきであり、同条項の趣旨は、公法
の分野においては権利関係を早期に確定し平等で画一的な処理をすべきことが要請
されるところから、国を当事者とする公法上の金銭債権につき、個人的な意思を尊
重する時効援用制度を排除し、時効を権利の絶対的消滅原因としたものである(ち
なみに、仮に時効の援用が必要であると解するとしても、弁論の全趣旨からして、
控訴人は当然これを援用したと認めるのが相当である。)。
 三 以上のように、本件請求権は、本来加害車の保有者において賠償義務を負担
すべき損害につき、何ら帰責原因のない政府に対し取りあえず損害の填補を求める
権利として、社会保障政策上の見地から特に認められた公法上の権利であり、した
がつて、不法行為に基づく損害賠償請求権とはおよそ性質を異にするものである。
なお、自賠法第一六条第一項に基づく保険会社に対する直接請求権は、被害者が保
険会社に対して有する損害賠償請求権である(右の保険会社に対する直接請求権に
ついては、「第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したとき」と規定
し、法律上も事実上も保有者の責任と併存させているが、このことからすると、右
の直接請求権によつて実現されるものは端的に被害者の損害賠償であると理解され
る。なお、最高裁判所昭和五七年一月一九日判決・民集三六巻一号一ページ参照)
ところ、本件請求権は損害賠償請求権ではないのであるから、これを被控訴人らが
主張するように自賠責保険制度の延長線上に位置付けて、右の直接請求権と同質の
ものとすることは適切でない。
 要するに、本件請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権たる性質を有するも
のではなく、不法行為法の枠外において、交通事故による被害者を救済しようとす
るものである。そうすると、一般の消滅時効の起算点に関する特則として不法行為
につき定められた民法第七二四条前段は、本件請求権に当然に適用されるものでは
ないことになる。
 四 しかしながら、客観的には本件請求権の成立要件に該当する事実が発生して
いても、被害者がこれを知らなければ請求権を行使できないという点では、不法行
為に基づく損害賠償請求権と共通するでないかという控訴人の指摘は、一応もつと
もであると思われるので、この点に着目するときは、本件請求権の消滅時効の起算
点につき、不法行為に関する民法第七二四条前段が当然に適用されることはない
(右三参照)にしても、なお、この規定を類推適用する余地もないのかどうかを問
題としなければならなくなつてくる。そこで、この類推適用の当否をも含めて、本
件の最大の争点である消滅時効の起算点につき、詳しく見ていくことにする。
 成立に争いのない甲第二ないし第九号証及び当裁判所が関係法令に当たつて調査
したところによれば、本件請求権に基づき政府から損害の填補を受ける手続は、ま
ず、被害者において所定の書面を保険会社等(政府の受託機関。これがいわゆる窓
口になつている。)に提出して請求し、次いで、保険会社等から(再)委託を受け
た自動車保険料率算定会調査事務所(全国各地にある。)において関係官公署その
他に照会するなどして当該事故及び保障金額に関する調査をし、その調査結果に基
づき、運輸大臣において最終的な判断(保障金額の決定)をし(場合によつては、
再調査を命ずることもある。)、保険会社等を経由して、被害者に対し保障金が支
払われる仕組みになつていることが認められる。右によれば、当該事故が本件請求
権の予定する類型のものであるかどうか、またこれによつて損害が発生したもので
あるかどうかについては、各地の調査事務所が全面的に調査することになつてお
り、かくして、被害者は、本件請求権を行使するについては、最初の請求手続をし
さえすれば足り、自ら積極的に証拠を収集しなければならないものではなく、した
がつてまた、実質的な証拠に基づき要件事実を認識しておくことも、これを前提と
して権利の存在を確知しておくことも必要でないことになり、そのための時間・労
力・費用を節約することができ、その結果、迅速かつ容易に損害の填補を受けるこ
とができることになる。このことと、関係調査機関(それは、被害者と対立抗争す
る関係にあるものではない。)においても、自動車事故の特殊性から時間が経過す
れば証拠資料の収集ひいては事故の実態の把握が著しく困難になることとにかんが
み、本件請求権については早期確定が特に強く要請され、一般の公法上の金銭債権
におけるよりも更に短い「二年」の時効期間が定められたものと解すべきである。
 他方、不法行為において短期時効が定められたのは、損害賠償を請求できる権利
のあることを知りながらかなりの期間放置していても、なお被害者はその権利をい
つでも(数年経過後でも)行使することができるというのでは、相手方たる加害者
を極めて不安定な地位に立たせることになつて妥当性を欠くということに基づくも
のと考えられる。このように相手方への配慮も理由になつているが、被害者の損害
賠償請求権の不行使が、その権利の存在を認識しているという主観的事情の下にお
いて、相当期間継続しているという点に、時効期間を「三年」に短縮した重要な意
味があるのであるから、この三年の短期時効の起算点を決定するものは被害者の認
識以外の何ものでもなく、この両者は、必然的に不可分の関係にある(いわゆるリ
ンクしている)ものといわなければならない。もとより相手方を加害者と決め付け
て不法行為責任を追及するのであるから、そしてまた訴訟になれば要件事実の確た
る証明が要求されるのであるから、被害者の右の認識は、単に憶測・推理をしたと
いうのでは足りないのであつて、専ら自己の責任負担において収集した実質的な証
拠に基づき、訴えの提起が合理的に可能であるという程度に(絶対勝てるという確
信までは必要でないこと、もちろんである。)、賠償請求権の存在を確知したもの
でなければならない。
 以上のとおりであつて、不法行為に基づく損害賠償請求権との共通点に関する前
掲の被控訴人らの指摘は一見もつともらしいけれども、よく検討してみると、本件
請求権は、不法行為の場合に対比して、既に権利の行使・実現の仕組みを異にする
のみならず、短期消滅時効が定められた制度の趣旨そのものにおいて著しい隔たり
があり、したがつて、時効起算点につき不法行為に関する民法第七二四条前段を類
推適用する余地はないというべきである。右に見たように、不法行為に基づく損害
賠償請求権の短期時効においては、三年の期間の起算点と被害者の認識・確知とは
不可分に結び付いているのであるが、これに対し、本件請求権の時効が一般の公法
上の金銭債権におけるよりも更に短く二年と定められた前示の理由、すなわち権利
関係の早期確定が特に強く要請されることに照らして考えても、被害者の主観を時
効起算点に不可分に結び付けなければならない必然性はなく、このことは正に決定
的である。そのほか、権利行使のために証拠に基づく権利存在の確知が必要である
のとないのとの違い、請求の相手方が対立抗争の立場にあるのとないのとの違い、
同じく事故につき帰責原因があるのとないのとの違い等、両請求権の間に認められ
るのは相違点ばかりであり、類推適用のよりどころとするに足りる共通項を抽出す
ることは不可能に近い。
 かくして、本件請求権の時効起算点については、民法第七二四条前段の適用はも
ちろんのこと、その類推適用もなく、一般原則に従い、「権利を行使することを得
る時」(民法第一六六条第一項)を起算点とすべきことになる。これは、権利を行
使するに法律上の障害がない状態を意味し、事実上の障害はもとより、権利者が権
利を行使しうる時期になつたことを知らなくても時効の進行を妨げないものである
(最近の判例として、最高裁判所昭和六二年一〇月八日判決・民集四一巻七号一四
四五ぺ―ジ参照。この判決は、無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消
滅時効の起算点につき、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始し
た時から進行すると判示したものであり、この使用収益に対する賃貸人の「知・不
知」を問題にしていない。)ところ、本件請求権の発生要件の性質上、被害者は事
故の発生時から権利を行使しうるものと解すべきであり(いうまでもないが、その
時点において要件事実を証明することが可能であつたかどうかなどということは関
係がない。)、後遺障害が発生したような場合は別として、事故の発生時が本件請
求権の時効起算点になる。本件は死亡事故であるから、死亡事故発生時ということ
になり、前掲甲第九号証によれば、それは昭和五七年一一月二七日であると認めら
れる。したがつて、右死亡事故発生時に本件の時効期間が進行を開始し、昭和五九
年一一月二七日の経過をもつてその消滅時効が完成したことになる。
 ちなみに、本件請求権の時効起算点につき、一般人の認識を基準とする考え方も
ありうるが、一般人の認識といつても決して一義的でなく、不明確・あいまいであ
るから、画一的処理を要求される公法上の権利関係については、右の考え方は妥当
でない。自動車の運行による人身事故は早急に一般に知られるのが常態であるか
ら、事故発生時を時効起算点とすることは決して不当ではなく、むしろ、かかる客
観的な起算点の方が制度の趣旨に照らし適切である。
 五 本件請求権に基づく請求手続において被害者が提出すべき書面には、政府に
対し損害の填補を請求することができる理由を記載しなければならず(自動車損害
賠償保障法施行規則第二七条第一項第五号)、そして、その理由を証するに足りる
書面を添付しなければならない(同条第二項第二号)とされているところ、右請求
の理由に係る添付書面は警察の交通事故証明書が一般であるが、何らかの事由でこ
れを入手できない場合がある。後に認定するように本件もひき逃げ事故につき警察
の事故証明が得られなかつた事案であるが、右四において詳しく検討した本件請求
権の請求手続の仕組み(ないし短期時効の制度の趣旨)、特に被害者において証拠
に基づき権利の存在を確知しておく必要がないこと、及び事故の全面的調査は各地
の調査事務所がすることになつていることからすれば、例えばひき逃げ事故につい
ていうと、前掲甲第八号証のごとき交通事故証明書入手不能理由書を提出した上、
甲第七号証のごとき事故の状況を図解する書面をもつて、可能な範囲において、ひ
き逃げの自動車事故であると思う理由につきその一応の裏付けをすれば足りるもの
と解すべきである。
 前掲甲第二ないし第九号証、原審における証人Aの証言及び被控訴本人Bの供述
並びに本件口頭弁論の全趣旨を総合すると、被害者の遺族である被控訴人らは、事
故の翌日には本件事故の発生及びこれがひき逃げの自動車事故である可能性が十分
にあると思つていたこと、そこで間もなく本件請求権の請求手続をしようとして警
察に対し交通事故証明書の交付を再三求めたが、警察ではひき逃げと殺人の両面捜
査をしていたので交付してもらえなかつたこと、そして、本件請求権の請求手続に
は右事故証明書が絶対必要であり、その交付があつてから請求するものとばかり思
い込み、その入手にこだわつたため、保険会社等に相談することもせず、そのまま
何らの手続もしないでいたこと、ところが、事故後二年を経過する少し前に警察か
ら時効完成のおそれのあることを指摘されたので、急きょ保険会社(日動火災海上
保険株式会社横浜サービスセンター)に相談して必要書類を取りそろえているうち
に二年の時効期間を経過してしまつたこと、それでも保険会社からはとにかく提出
期間経過理由書を提出して請求してみるようにと言われるとともに、交通事故証明
書についてはその入手不能理由書を添付する方法のあることを教えられたので、右
二年経過後の昭和五九年一二月一二日に書面をもつて請求手続をしたこと、右請求
は時効の完成を理由にして昭和六〇年五月二五日に却下されたこと等の事実を認め
ることができ、この認定に反する証拠はない。
 要するに、被控訴人らは警察の交通事故証明書がなければ請求手続ができないも
のと自ら決め込んでいたにすぎず、これは手続の誤解であつて、誤解したまま時効
期間を徒過したものであるが、保険会社等に相談すれば(これは、一挙手・一投足
の労である。)簡単に解決する問題であり、右認定の事実関係からすれば、そのた
めの時間的余裕は十分にあつたものと認められる(一般論として、本件請求権の
「二年」という時効期間は、決して短いものではない。)。そして、右のごとく、
政府からの保障制度のあることを知りながら、自分にはこれを受ける資格ないし要
件が備わつていないとか、あるいは必要書類足りないとか誤信し、そのように思い
込んでしまつたため、所管の窓口に相談することにも気が付かず、そのまま時効期
間を徒過してしまうことは、本件請求権に限らず、他の制度においても多かれ少な
かれ見られる現象であるから、被控訴人らが本件請求権を消滅時効によつて喪失し
被害者(遺族)救済を受けられなくなつたことは、やむを得ないところであり、被
控訴人らに酷であるとすることはできない。
 六 以上の次第であつて、被控訴人らが本訴において請求する債権は、被控訴人
らにおいて本件事故の時から二年内にその請求手続をしなかつた(右請求手続をし
たのは、前認定のように二年経過後の昭和五九年一二月一二日である。)ことによ
り、控訴人の主張する本件時効が完成し、既に消滅しているものといわざるを得な
い。したがつて、被控訴人らの請求は、その余の点について論ずるまでもなく全部
失当として棄却を免れない。
 よつて、原判決中被控訴人らの請求を一部認容した部分は不当であるから、これ
を取り消すこととし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条及び第
九三条を適用し、主文のように判決する。
 (裁判長裁判官 賀集唱 裁判官 安國種彦 裁判官 伊藤剛)

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