弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を東京高等裁判所に差戻す。
         理    由
 被告人Aの上告趣意同被告人弁護人工藤精二の上告趣意及同被告人弁護人横田隼
雄の上告趣意は末尾添附の通りである。
 弁護人工藤精二の上告趣意第二点について。
 原判決がその判示事実を、証人B(上告趣意書にCとあるのは誤記と認める。)
に対する第一審裁判所の訊問調書を他の証拠と不可分的に綜合して認定しているこ
と、及び右訊問調書は第一審裁判所が法廷外で右Bを証人として訊問したときの訊
問調書であつて第一審裁判所の公判調書でないことは所論の通りである。
 そこで記録を精査すると、原審第一回公判調書には、裁判長が証拠調をした書類
として、第一審裁判所の各公判調書を掲げているけれども、右第一審裁判所か法廷
外で訊問した右証人Bに対する訊問調書は掲げていないし、原審各公判調書を通じ
て見ても、他に右訊問調書を被告人に読聞かせ又はその要旨を告げてその意見弁解
を聞いた事跡を発見することはできない。してみれば右訊問調書については原審公
判廷では適法な証拠調をしたものと認めるに由なく、かかる証拠調をしない右訊問
調書を犯罪事実認定の資料に供した原判決は採証の法則に反した違法あるもので右
の違法は原判決に影響を及ぼすものといわなければならない。さすれば他の論旨及
他の弁護人並被告人の各上告趣意に対する判断をするまでもなく原判決はこの点で
破毀を免れない。
 尚右は事実の確定に影響を及ぼすべき法令の違反であつて、当裁判所自ら審判す
ることを適当としないから、刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四七条、第
四四八条の二に従つて主文の通り判決する。
 以上は裁判官全員の一致した意見によるものである。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年二月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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