弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

事件番号:平成19年(ワ)第3205号
事件名:損害賠償請求事件
裁判年月日:H20.3.25
裁判所名:京都地方裁判所
部:第7民事部
結果:一部認容
判示事項の要旨:地方公共団体の職員が職務において知った個人情報を知人に漏
洩したことが不法行為にあたるとして同職員に対する損害賠償請
求が一部認容された事例
地方公共団体の職員が職務において知った個人情報を知人に漏
洩したことが職務を行うについてなされたものとはいえないとし
て地方公共団体に対する損害賠償請求が棄却された事例
主文
1被告Aは,原告に対し,5万円及びこれに対する平成17
年8月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2原告の被告Aに対するその余の請求及び被告京都市に対す
る請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は原告の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
被告らは,原告に対し,連帯して300万円及びこれに対する平成17年8
月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
一事案の要旨
本件は,原告が被告らに対し,被告Aは,平成17年8月3日当時,被告京
都市において勤務し,その職務執行に際して原告の婚姻歴を知ったことから,
同日,原告の元妻であるBに原告の婚姻歴を漏洩したが(以下「本件漏洩行
為」という。),原告はこれによって合計780万円の損害を被ったとして,
被告京都市に対しては国家賠償法1条1項に基づき,被告Aに対しては不法行
為に基づき,上記損害のうち300万円及びこれに対する本件漏洩行為の日で
ある平成17年8月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の連帯支払を求めた事案である。
二当事者間に争いのない事実
1(1)原告は,昭和36年生まれの男性であり,昭和63年,Bと婚姻の届
出をした。原告とBとの間には,二人の子が出生したが,原告とBは,平
成8年,二人の子の親権者をBと定めて協議離婚した。ただ,原告とBは,
上記離婚後も行き来していた。
(2)原告は,平成14年4月,Cと婚姻の届出をしたが,同年9月,Cと
協議離婚の届出をした。
(3)被告Aは,平成17年8月3日当時,京都市に臨時的任用職員として
採用され,被告京都市のD区役所区民部市民窓口課に勤務して,その事務
を担当していた。
(4)被告Aは,平成5年ないし9年ころ以降,Bと同じ団地に居住してい
たこと等からBと親しくつきあうようになり,Bを通じて,原告ともつき
あうようになった。
2(1)被告Aは,平成17年8月3日,被告京都市の職務執行中に,原告の
戸籍原簿及び除籍原簿の記載事項を知った。
(2)被告Aは,平成17年8月3日,自宅に帰宅してから,Bに電話をか
け,Bに対し,原告がBとの離婚後に婚姻したことを告げた(本件漏洩行
為)。
3原告は,平成18年12月10日ないし14日ころ,被告京都市の西京区
役所に対し,本件漏洩行為について苦情を述べた。
4(1)被告Aは,被告京都市に,平成18年9月1日から平成19年2月2
8日までを任用期間とする臨時的任用職員として採用されていたが,本件
漏洩行為が発覚したため,平成18年12月21日,諭旨免職となった。
(2)被告Aは,平成19年8月21日,右京簡易裁判所において,地方公
務員法違反により略式命令(罰金3万円)を受けた。
三争点
1本件漏洩行為が国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」なされたも
のといえるか否か
2本件漏洩行為と相当因果関係のある原告の損害及びその額
四争点に関する当事者の主張
1争点1(「職務を行うについて」なされたものか)について
(1)原告の主張
ア国家賠償法の制定趣旨からすれば,同法1条1項の「職務を行うにつ
いて」(以下「職務執行要件」という。)とは,加害行為が厳密には公
務そのものに該当しない場合であっても,公務との間に一定の関連性を
もつ行為を含むものである。そして,公務員が,職務における情報や道
具を利用して,他者に損害を与えた場合には,権力行使に伴うリスクと
して,国及び公共団体は広くこれを負担すべきであり,本件漏洩行為も,
被告Aが職務上知り得た情報を直接的に利用したものであるから,被告
京都市がその賠償責任を負うべきである。
イ本件漏洩行為は,いわゆる事実的不法行為であるから,必ずしも職務
行為の外形にはとらわれずに実質的な見地から職務との密接関連性の有
無を検討すべきであるところ,被告Aは,被告京都市の職員として職務
上知り得た情報を直接的に利用する形で,その日のうちに,Bに漏洩し
ており,被告Aの行為が職務執行行為を契機としたものであることは疑
いがない。また,被告Aは,市民窓口課の職員として守秘義務を負って
いたものであり,同職員が守秘義務を遵守することは,まさに職員とし
ての義務を履行するものであって,職務執行行為の一部を形成するもの
といえる。特に,市民窓口課においては市民の重要なプライバシー情報
である戸籍等を日常的に取り扱うものであって,職務上知り得た秘密情
報を漏洩しないことは,職務執行行為と密接不可分のものといえる。
したがって,本件漏洩行為は,職務と密接な関連性を有するものとい
え,このことは,本件漏洩行為自体が,職務時間外の行為であったとし
ても左右されるものではない。
(2)被告京都市の主張
ア本件漏洩行為は,職務の執行とは関係がないところでの行為であって,
それが客観的・外形的に被告Aの職務の範囲に属さないことは明らかで
ある。そして,公務員の職務における情報や道具を利用した行為であっ
ても,客観的・外形的にみて,加害公務員の行為が社会通念上職務の範
囲に属さない行為の場合は,職務執行要件を満たさないと解すべきであ
る。
イ本件漏洩行為が行われた時刻,場所及び被告AとB及び原告との関係
からすると,本件漏洩行為が,客観的・外形的にみて職務とは関係ない
ところで行われたことは明らかであり,本件漏洩行為が「職務上知り得
た情報」を使用した行為であるからといって,職務執行要件を満たすも
のではない。
2争点2(損害)について
(1)原告の主張
アBは,原告の結婚歴に衝撃を受け,平成17年8月4日,原告にその
旨を問いつめた上,原告の説明に耳を傾けずに,以後,原告とBは絶縁
状態になった。原告は,長女の結婚式にも招待されないほどBとの関係
が修復できない状態となっている。
イ原告は,Bとの離婚後もBや子らとの交流を心の支えにしていたため,
上記絶縁により,精神的に非常に不安定な状況となり,それまでの勤務
を継続することも困難となって,平成17年8月,勤務先から解雇され
た。また,原告は,現在も通院を継続して,投薬治療を受けている。
ウ原告の精神的苦痛は甚大であり,その慰謝料は300万円を下らない。
エ原告は,上記解雇によって,少なくとも平成17年9月から平成19
年8月までに得られたはずである480万円(1か月当たりの平均給与
20万円×24か月分)を失った。
(2)被告京都市の主張
上記(1)は否認,不知ないし争う。
(3)被告Aの主張
上記(1)は否認,不知ないし争う。
原告とBの関係は,本件漏洩行為によって何ら影響を受けておらず,原
告は,平成17年8月以降もB宅を訪れ,被告Aを交えて仲良く食事をし
ていた。したがって,原告は,秘密である個人情報を漏洩されたというこ
とで抽象的な損害は被ったであろうが,具体的には何ら損害を被っていな
い。
第三当裁判所の判断
一争点1について
1国家賠償法1条1項は,「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が,
その職務を行うについて・・・」と規定し,職務執行要件を国家賠償責任の
要件としている。そして,同条は公務員が主観的に権限行使の意思をもって
する場合にかぎらず自己の利をはかる意図をもってする場合でも,客観的に
職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによって,他人に損害を加えた場
合には,国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて,ひろく国民の権益を
擁護することをもって,その立法の趣旨とするものと解すべきであり(最高
裁昭和29年(オ)第774号同31年11月30日第二小法廷判決・民集1
0巻11号1502頁),また,その職務執行の外形を備える行為とは,職
務執行行為及び職務執行行為と一体不可分な行為とともに,職務執行行為を
契機とし,社会常識上これと密接な関連を有すると認められる行為も含める
のが相当である(民法715条に関する最高裁昭和44年(オ)第580号同
年11月18日第三小法廷判決・民集23巻11号2079頁,最高裁昭和
44年(オ)第743号同46年6月22日第三小法廷判決・民集25巻4号
566頁,最高裁昭和45年(オ)第528号同48年2月16日第二小法廷
判決・民集27巻1号132頁各参照)。
2ところで,本件漏洩行為は,被告Aがその職務を終えて自宅に帰宅した後
にBに電話をかけて行った行為であり,被告Aの被告京都市における職務と
時間的・場所的関連性が乏しく,少なくとも,職務と時間的・場所的に密接
に関連しているといえないことは明らかである。
3また,上記第二の二1(4)で認定した事実からすると,被告Aが本件漏洩
行為を行ったのは,被告AとBとの個人的つきあいを背景としてなされたと
いうべきであり,本件漏洩行為の動機,原因と被告Aの被告京都市における
職務との関連性は認められない。
なお,原告は,被告Aは,被告京都市の職務において原告のプライバシー
にかかる事項を知った点を強調する。しかし,公務員が違法な行為をなすに
至った動機やその原因となった背景事情が職務を契機とするものではなく,
単に,職務における情報を利用したというにとどまる場合には,それはまさ
に行為者と被害者の間の個人的紛争にすぎず,その間で解決されるべき法律
関係といえる。したがって,被告Aが被告京都市の職務において原告のプラ
イバシーにかかる事項を知った事実をもって,被告Aの本件漏洩行為が職務
執行行為を契機とするものであるなどと評価することはできない。
4さらに,原告は,被告Aが守秘義務を遵守することはまさに職員としての
義務を履行するものであるとも主張する。
しかし,この主張は,公務員の守秘義務違反行為は,その行為態様を問わ
ず,すべて職務執行要件を満たすと主張するに等しく,国家賠償法1条1項
の文言からしても採用し得ない。
5以上のとおり,被告Aの本件漏洩行為は,職務執行行為及び職務執行行為
と一体不可分な行為といえないことはもちろん,職務執行行為を契機とし,
社会常識上これと密接な関連を有するとも認められられないから,職務執行
要件を満たすとはいえない。
6他に職務執行要件を満たすことを認めるに足りる主張,立証はない。
二争点2について
1(1)原告は,上記第二の四2(1)アのとおり主張し,甲7(原告の陳述書)
には同旨の記載がある。
(2)しかし,甲7には,原告は,平成17年8月4日にBから結婚につい
て問いつめられ,以後,B宅に出入りさせてもらえなくなった旨の記載が
ある。これは,上記第二の二3で認定したとおり,原告が被告京都市に苦
情を述べたのが平成18年12月10日ないし14日ころであることから
すると不自然である。
したがって,この点に関する甲7の記載は信用できず,原告とBとの関
係が悪化したとしても,それは本件漏洩行為以外の原因に起因する可能性
が否定できない。
(3)他に原告の上記主張を認めるに足りる証拠はない。
2(1)原告は,上記第二の四2(1)イのとおり主張し,甲5(Eクリニックの
診断書)には原告の症病名としてうつ状態,不安神経症の記載がある。
(2)しかし,甲5によれば,原告がEクリニックで初めて受診したのは平
成17年12月8日であると認められ,このことは,原告の主張と必ずし
も整合しない。
(3)原告とBとの関係が悪化してもそのことと本件漏洩行為との因果関係
が認められないこと,及び,甲7の記載の信用性が乏しいことは,上記1
で説示したとおりである。
(4)他に原告の上記主張を認めるに足りる証拠はない。
3(1)ア上記1及び2の説示から明らかなとおり,原告は,被告Aに対して,
原告とBとの関係や解雇,通院にかかる精神的苦痛についての慰謝料を
請求することはできない。
しかしながら,本件漏洩行為が原告のプライバシーを侵害することは
明らかであるから,原告は,被告Aに対して,プライバシー侵害そのも
のにかかる精神的苦痛についての慰謝料を請求することができるという
べきである。
イ上記第二の二で認定した事実など本件に現れた諸事情を考慮すると,
プライバシー侵害そのものにかかる原告の精神的苦痛を慰謝するには5
万円が相当である。
(2)上記2の説示から明らかなとおり,原告の逸失利益に関する主張は理
由がない。
(3)他に上記(1)及び(2)の認定,判断を左右するに足りる主張,立証はな
い。
第四結論
よって,原告の被告京都市に対する請求は理由がなく,被告Aに対する請求
は5万円及びこれに対する不法行為日である平成17年8月3日から支払済み
まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でのみ理由
があるから一部認容することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法64条
ただし書,61条を適用し,仮執行宣言につき,同法259条を適用して,主
文のとおり判決する。
京都地方裁判所第7民事部
阪口彰洋裁判官

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛