弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鈴木悦郎の上告理由について
 会計法三二条の規定は、国がその私法上の債権につき法令の規定によつて納入の
告知をした場合にも適用されるものと解すべきである。この点につき、論旨は、本
件のように、国が自動車損害賠償保障法七二条一項の規定により被害者(その相続
人を含む。以下同じ。)に対しその損害をてん補した結果、同法七六条一項の規定
により被害者が加害者その他損害賠償責任の負担者に対して有する権利を代位取得
した場合など、その債権が、私人がすでに有していた私法上の債権を国において承
継取得したものであるときは、その債権の納入の告知については会計法三二条の規
定を適用すべきではない、という。しかしながら、同条は、その適用の対象となる
債権の種類につき所論のような限定をしていないばかりでなく、国のする納入の告
知について民法一五三条の規定の適用を排除する特則が設けられたゆえんは、納入
の告知が、一般の催告と異なり、歳入徴収官等により、国の債権の管理等に関する
法律一三条、会計法六条、予算決算及び会計令二九条、国の債権の管理等に関する
法律施行令一三条など、関係法令の定めに基づく形式と手続に従つてされるもので
あるため、権利行使についての国の意図が常に明確に顕現されている点にあるもの
というべきであるから、国が私人から承継取得した債権であつても、その履行の請
求が右に述べたような法定の形式と手続に従つた納入の告知によつてされるもので
ある以上、その納入の告知について会計法三二条の適用を肯定すべきであつて、こ
れを否定すべき合理的な理由は存しない。してみれば、原審の確定した事実関係の
もとにおいて、これと同旨に出た原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法
はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用する
ことができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    吉   田       豊
            裁判官    本   林       讓

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