弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における未決勾留日数中二四〇日を本刑に算入する。
         理    由
 被告人の上告趣意について
 被告人の上告趣意のうち、共犯者らの被告人あて書簡の証拠能力に関して判例違
反をいう点は、原判決は所論の点につきなんら法律判断を示していないから、その
前提を欠き、Aらの所論各供述調書の証拠調がされていないとして憲法三一条、三
七条違反、判例違反をいう点は、記録によれば、第一審において所論各供述調書の
証拠調が適法に行われていることが明らかであるから、所論は前提を欠き、いずれ
も適法な上告理由にあたらない。
 原裁判所が共犯者とされているBらの控訴審の審理判決を担当したとして憲法三
七条一項違反をいう点は、控訴審裁判所の構成員たる裁判官が、それ以前に、同一
の犯罪事実に関し、共犯者の別件被告事件の控訴審の審理判決に関与したとしても、
憲法の同条項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)
第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁、昭和二八年(
あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判決・刑集七巻一〇号一八八八頁)の
趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。
 被告人の所論各供述調書の証拠能力に関して憲法三八条二項違反、判例違反をい
う点は、記録によれば、被告人が取調警察官から所論の強要、脅迫、偽計及び約束
等を受けたことを疑わせる証跡は存しないから、所論は前提を欠き、その余は、憲
法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつ
て、いずれも適法な上告理由にあたらない。
 弁護人の上告趣意について
 弁護人平松久生の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあた
らない。
 弁護人谷口欣一の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、原裁判所がBら
共犯者の控訴審の審理判決を担当したからといつて、憲法三七条に違反するもので
ないことは前叙のとおりであるから、所論は理由がなく、憲法三八条違反をいう点
は、記録を調べても、所論各供述調書の任意性を疑うべき証跡は存しないから、所
論は前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事
実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四〇八条、、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり判決する。
  昭和五九年六月二九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    大   橋       進
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    島   谷   六   郎

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