弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人高谷昌弘作成の控訴趣意書記載のとおりである(但
し、同趣意書中二は控訴の理由として主張しない旨弁護人において釈明した。)か
ら、これを引用する。
 第一 当裁判所の判断
 一 控訴の趣意
 控訴の趣意は、事実誤認及び法令の解釈適用の誤りを主張するものである。これ
を要約すると、自己所有の砂利運搬船の改装工事を造船会社に依頼していた被告人
は、その改装工事の途中、別途塗装業者に依頼して船内塗装工事を行わせることに
したのであるが、その改装工事と塗装工事が並行して行われるときには、塗装工事
に伴い発生し船内に充満滞留した引火性の強いガスが、改装工事における溶断・溶
接作業に伴い飛散する溶融鉄片又は電気火花により、着火爆発する虞れがあるので
あるから、被告人としては、右塗装工事を行わせるに当たつて、そうした着火爆発
の虞れを予測した上、改装工事を行つている造船会社関係者に塗装工事が行われる
ことを知らせその溶断・溶接作業を中止させるべき注意義務があるのに、その義務
を怠り、塗装工事と溶断・溶接作業が同時に行われても右爆発の危険はないものと
軽信して、塗装業者に塗装工事を行わせるに際し、それを右造船会社関係者に知ら
せて溶断・溶接作業を中止させなかつた重大な過失により、塗装業者が行つた塗装
工事に伴い発生し船内に滞留していた引火性のガスを、同時に並行して行われてい
た溶断・溶接作業に伴い飛散した溶融鉄片又は電気火花によつて着火爆発させ、よ
つて、造船会社作業員一名を死亡させたほか、同会社作業員や塗装業者ら計四名に
それぞれ傷害を負わせた旨の原判決の認定に対し(なお、右引火性ガスの爆発によ
る死傷事故を以下「本件事故」という。)、第一に、被告人は塗装業者に塗装工事
を依頼しているのであるが、被告人において本件事故当日の朝塗装工事を行うよう
に命じたことはなく、それは塗装業者の自主的な判断に基づいて行われたものであ
り、被告人としてはむしろ塗装業者の塗装工事と造船会社側の溶断・溶接作業が同
時に並行して行われることは予知してなかつたし又予知できなかつたのであるか
ら、造船会社関係者に塗装工事が行われることを知らせて溶断・溶接作業を中止さ
せるべき注意義務を被告人が負ういわれはない、第二に、本件事故のごとき造船会
社の改装工事と塗装業者の塗装工事が同時並行して行われることにより発生する虞
れのある危険については、それを回避すべき義務は本来それら工事を行う業者やそ
の作業員らにおいて負うべきものであり、船主であり両工事の注文者に過ぎない被
告人としては、それら業者等がその危険回避のための義務を果たしてくれるものと
信頼することが許され、本件事故が発生した地域での船主、造船会社、塗装業者の
三者間における従来からの慣習を考慮すればなおさらそのような信頼が是認される
ことが明らかであるから、被告人には右危険の発生を予見し且つその危険を回避す
べき義務は存しない、というに帰するものと解される。
 そこで、所論並びに検察官及び弁護人の各弁論にかんがみ、記録を調査し当審に
おける事実取調べの結果をも併せて検討する。
 二 事実関係
 本件の事実関係として、原審で取調べた関係各証拠及び当審における事実取調べ
の結果によれば、以下のことが認められる。そして、各関係者の供述調書並びに原
審、当審における各証人の証言及び被告人の供述のうち、以下の認定に反する部分
は措信できない。
 (一) 本件事故発生に至るまでの経過
 (ア) 兵庫県飾磨郡a町は瀬戸内海に浮かぶ島の町であるが、aでは船を所有
して砂、砂利を運ぶ海運業を営む者が多く、被告人もその一人で第五天祐丸を所有
していること、(イ)A丸は、全長四七・八メートル、全幅九・五メートルで総ト
ン数約三〇〇トンの砂利運搬船であり、船腹に砂利等を積むプール型の荷倉を持
ち、船底(通称ボツトン)の上に組んだ支柱の上に張られた鉄板(通称トツプ板)
が荷倉底となつていて、荷倉底と船底のいわゆる二重底を持つ船であること(A丸
の構造等については、別紙図面一、二、三参照。なお、船底と荷倉底との間の空間
を便宜「二重底内」という。)、(ウ)被告人は、A丸の定期検査を受けるに当た
りその修理改造を行うこととし、昭和五八年七月二〇日ころaに在るB建設株式会
社(以下、単に「B」という。なお、単に「造船所」という用語によつて同会社な
いしその事務所・作業場を指す場合もある。)に、A丸の荷倉底のトツプ板や荷倉
内内張板の張替え等の改装工事を依頼したこと、(エ)Bは、aに幾つか在る造船
所の一つであり、社長のCのほか常雇いの工員は一〇名足らずで、工事に応じ臨時
工を使つて作業を行う小規模の造船所であること、(オ)aでは船の改装の場合、
改装工事とは別途に塗装工事を船主が塗装業者に依頼して行わせることがほとんど
であり、A丸の改装工事依頼の際も、塗装工事は別途塗装業者に行わせることを被
告人、B双方とも了承しており、その頃被告人はaの塗装業者であるDにA丸の塗
装工事をいずれ頼む旨話を持ち掛けていること、(カ)Dは、既に一〇年以上塗装
業を行つている者であるが、本件当時E、同F、同Gの三名と共同して作業を行つ
ており(以下、右四名を「Dら」という。)、塗装作業に必要な器具機械及び塗料
等を積んだいわゆる塗装船を持ち、主として、塗装工事を行う船の近くに塗装船を
泊め、同船から作業箇所までホースを引いて圧縮空気で噴霧状の塗料を吹きつけて
塗装する作業を行つていたものであること、(キ)Bでは同年八月一八日ころA丸
をドツクに上架して改装工事に着手し、引き続き改装工事を行つていたが、工事の
内容は、修理改造箇所の古い鉄板を切断して取り除き、新しい鉄板を張り替えると
いうもので、アセチレンガス溶接機を使つての溶断作業及び電気溶接機を使つての
溶接作業が主であること、(ク)被告人はほぼ毎日Bの作業現場に赴き、工事の内
容及びその進捗状況を観察していたが、荷倉底のトツプ板の張替えがほぼ終了して
いることと推察した被告人は、同月二八日昼ころかねて話を持ち掛けていた前記D
に、具体的に今晩二重底内を塗つてくれるよう頼んだが、それに対しDは、「今晩
は暗いので、明日の朝造船所が仕事を始める前に塗つておく。」旨答え、被告人も
それを了承したこと、(ケ)同二八日夕方作業終了時点でのA丸に対する改装工事
の進捗状況は、荷倉底のトツプ板はすべて張られ、仮付け状態の中央部分のトツプ
板を除いて、その他のトツプ板は全て本付けされた状態にあり、荷倉底の随所に二
重底内の作業を行うための工事用穴計八個が開けられてあつたが、Bの作業員にお
いて翌二九日に右仮付けの中央部分のトツプ板の電気溶接による本付け作業を行う
ことを予定していたこと、(コ)塗装業者のDらは、翌二九日早朝BドツクのA丸
へ赴き、同日午前七時ころから前記工事用穴から二重底内に入り、同内部の鉄板等
に噴霧器によつて塗料を吹きつける作業を開始したが、その際看板を置くなど塗装
作業中で危険であることを知らせるような措置は何ら取つていないこと、(サ)被
告人は、前記のようにDに塗装工事を具体的に依頼したことをその後Bに連絡する
こともなく、右二九日午前八時少し前ころA丸へ赴き、Dらが二重底内の塗装作業
を行つていることを確認し、午前八時のサイレンと共にBの作業員らが同船に上つ
て来て作業を始めるのを認めたものの、それら作業員らに塗装作業が行われている
ことを告げることなく、まもなく同船を退去していること、(シ)Dらは、二重底
内での塗装作業を一旦中断し工事用穴から出てきて休憩していた際、午前八時のサ
イレンと共にBの作業員らがA丸に上つて来て作業を始めるのを認めたが、同作業
員ら全員に塗装作業を行つていることを周知させるための行動は特段とらず、た
だ、Bの作業員らが口々に「ペン(ペンキの意味)を塗つておるわ。仕事にならん
わ。」と言つたのに対し、Dが「やりたかつたらやらへんかな。怪我をしても知ら
んで。」などと答え、また休憩を終えて再度二重底内に入る際、上甲板で溶断作業
を行つているB作業員が火花を荷倉底のトツプ板上に落としているのに気付いたD
が、たまたまBの現場監督をしていた旧知のHの姿を認め、同人に火花を落とすの
を止めてくれるよう頼んで、同人の注意により右溶断作業を止めさせ、更に中デツ
キで溶断作業している者を目にしたDが、傍に居たFに「火花の出る仕事はやらす
なよ。」と言つたに過さず、同人らはその後二重底内に入つて噴霧状の塗料を吹き
つける塗装作業を行つていること、(ス)Bの作業員らは、午前八時のサイレンと
共にA丸に上がり作業を始めようとしたところ、荷倉内に従前から顔見知りの塗装
業者がおり、またシンナーの臭いがして来たことから、各自それぞれ塗装作業の行
われていることを知り、塗装作業中に溶断・溶接作業を行うことが危険であるのは
承知していたが、一部の作業員においてBの事務所に赴き、塗装作業を中止させて
くれるよう言つたものの、同事務所には女子事務員しかいなかつたためそのままA
丸に引き返し、それ以上他の作業員に溶断・溶接作業を中止するよう注意を促すこ
とをせず、また幾人かの作業員においては前日に予定していた二重底内での溶接作
業を変更したものの、それぞれの判断で塗装作業が現に行われている場所に近接し
た部分を避けただけで、荷倉内においてアセチレンガス溶接機を使つての溶断・溶
接作業及び電気溶接機を使つての溶接作業を開始し、更に前日に引き続き荷倉内の
中デツキで溶断作業を続ける者もおり、本件事故発生直前A丸の荷倉内で作業をし
ていたのは、中デツキでアセチレンガス溶接機で切断作業を行つていた者一名、同
じくアセチレンガス溶接機やハンマーを使いトツプ板の接合作業をしていた者一
名、電気溶接機でトツプ板の溶接作業をしていた者一名、エンジン部の裏側から荷
倉内壁鉄板の溶接作業をしていた者二名がおり、これらアセチレンガス溶接機での
切断作業による溶融鉄片あるいは電気溶接機での溶接作業による電気火花が飛散し
二重底内に落下する危険があつたこと、(セ)Dらの行つた塗装作業に伴い塗料に
含まれる引火性の強いキシレンの気化したガスが二重底内に充満滞留していたとこ
ろ、Bの作業員が荷倉内で行つていた前記溶断あるいは溶接作業に伴い飛散した溶
融鉄片又は電気火花が工事用穴から二重底内に落下し、同日午前八時四〇分ころ右
ガスが着火爆発したこと、(ソ)右爆発により荷倉底の仮付け状態であつた中央部
トツプ板が吹き上げられて落下し、その下敷きになつてBの作業員一名が死亡し、
その他荷倉内あるいは二重底内で作業していたBの作業員及び塗装業者ら計四名が
傷害を負つたこと。
 (二) 本件事故に関連する諸事情
 (ア) 本件事故当時BでのA丸の改装工事には、常雇いの本工一〇人弱と、臨
時雇いの鉄工(鍜冶工)四人、溶接工四人ほどが従事していたが(以下、これら工
事に従事していた者を「造船所作業員」という。)、その中には溶接の免許を持つ
ている者はほとんどおらず、各自長年の経験によつて作業を行つており、また、B
の指揮体制の実態をみると、着工後の工事の具体的実施については、社長のCが自
ら指揮監督をすることはほとんどなく、従前は古くからいる工員のHが現場監督と
してこれを行つており、同人が昭和五七年五月作業中転落して脚を骨折し休業する
ようになつてからは、本件事故当時までより若いIやJが代わつて現場監督的な役
割を果たしてはいたが、必ずしも指揮命令体制が明確に整えられた状態にはなく、
本件事故前HがA丸の作業現場に顔を出していたのも脚の歩行訓練のために過ぎ
ず、いまだ正式に就業していたものではなく、本件事故発生前にはA丸を退去して
おり、更に常雇い及び臨時雇いの工員に対しては、工事内容の概要の説明こそ初期
の段階であつたものの、日々の作業内容や手順については特に毎日指示がなされる
ことなく、本件改装工事の内容もさほど複雑でないこともあつて、各自の判断に従
つて日々の作業を行つており、安全対策や安全教育については全く指示や説明は行
われたことがなかつたこと、(イ)本件事故発生当時、Cは、知人の病気見舞いの
ため早朝から出掛けて造船所にはおらず、またHに代わつて現場監督を行つていた
I、Jの両名は、A丸の改装工事の現場に居てDらによる塗装作業が行われている
ことを認識していたと認められるにもかかわらず、他の造船所作業員らに注意を与
えるなど特段の指示をしていないこと、(ウ)塗装業者のDらのうちには、塗料で
ある有機溶剤の取扱い作業主任者の資格を持つている者はおらず、また同人らが請
け負う工事の多くは外壁や船底外側の塗装工事であり、本件のような二重底内の塗
装作業は余りなかつたこと、(エ)塗装業者による塗装工事が造船所の改装工事の
途中において行われることがあつても、aでは従来、塗装工事を依頼した船主が造
船所へ塗装工事の具体的な実施日時等について事前に連絡するということはほとん
どなく、塗装作業開始直前に塗装業者から造船所に連絡されるのが通常であり、そ
の連絡も造船所の事務所に事前に連絡することは余りなく、現場の作業員らに告知
する程度であつて、塗装業者が造船所の作業現場で作業員らと話し合い、塗装作業
を行うことの可否について決めていたのが現状であつたこと、(オ)塗装作業と溶
断・溶接作業との並行実施は、船の外壁を塗る場合にはしばしば行われていたもの
の、本件のごとく二重底内の塗装作業と溶断・溶接作業が並行して行われたことは
これまで余りなく、溶断・溶接作業が一応終了した後塗装作業が行われるのが通常
であつたが、荷倉内で溶断・溶接作業と塗装作業が同時に行われ、造船所の作業員
において適宜各自の判断で安全と思われる場所あるいは方法で作業を行つていた例
もあること。
 三 被告人に課せられる注意義務
 (一) 前示事実関係にみるように、本件は、造船所の改装工事が継続されてい
る途中において、被告人の注文した塗装工事が行われたが、被告人においてその塗
装工事の実施について事前に造船所に連絡せず、また一方、造船所作業員及び塗装
業者において、溶断・溶接作業と塗装作業が競合することを知りつつそれぞれ溶
断・溶接作業や塗装作業を行つたため、本件事故が発生したという事実を骨格とす
る事案であるところ、原判決は、被告人が負うべき注意義務として、その罪となる
べき事実においては、造船所関係者に塗装作業が行われることを知らせて造船所の
溶断・溶接作業を中止させるべき義務がある旨判示し、またその弁護人の主張に対
する判断においては、塗装作業を行う旨連絡して溶断・溶接作業を中止させるべき
義務あるいは溶接等の作業を中止させ事故の発生を未然に防止すべき条理上の注意
義務がある旨判示しており、その判示する被告人に課せられる注意義務の内容は必
ずしも明確でないものの、その判文からすると、原判決は、被告人に対し、単に塗
装作業が行われることを造船所に事前に連絡すべき義務を認めるだけでなく、進ん
で造船所の溶断・溶接作業を中止させるべき義務までをも認めているものと解され
るのである。そして本件では、その造船所の溶断・溶接作業を中止させるべき義務
の内容は、造船所関係者において塗装業者による塗装作業が行われているのを知り
つつなお溶断・溶接作業を行う場合であつても、その溶断・溶接作業を中止させな
ければならないことを意味するものと解せざるを得ない。というのは、造船所関係
者が塗装業者による塗装作業の行われているのを知らないまま溶断・溶接作業を行
う場合にそれを中止させることは、原判決の判示する連絡義務の内容に含まれると
解される上、本件では先に示したように、造船所関係者は塗装業者による塗装作業
が現に行われていることを知りつつ溶断・溶接作業を行つているのであつて、その
ようにして行われている作業が中止させるべき対象とされていると認められるから
である。そこで以下、原判決が右のような連絡義務と中止義務を認めたことの是非
について検討する。
 (二) まず、被告人は、先に溶断・溶接を主とするA丸の改装工事を注文して
その工事の継続中に、他の塗装業者に同じA丸に対する塗装工事を注文して行わせ
ることにしたのであるが、このように一方の業者に注文した工事を行わせている途
中において、他の業者にそれと並行して行うことに高度の危険を伴う他の工事を注
文して行わせることとした者としては、各業者によつて両工事が同時並行して行わ
れるのを予測し得たときは、その向工事が同時並行して行われることにより発生す
る虞れのある危険を予測した上、その危険を回避するための措置をとるべき義務が
あるといわねばならない。けだし、先に注文を受けた業者が、その工事継続中に他
の業者が割り込んで来て行う工事の実施やその工事の内容を十分認識することがで
きず、危険回避のための措置が十分取られないまま両業者の工事が同時並行して行
われる虞れが存するのであるから、両業者に対する工事の注文者であり、両業者の
工事が同時並行的に行われることを予測し得る立場にある者は、工事が同時並行的
に行われる契機を与えたものとして、工事の競合による危険発生を予測し、それを
回避するための措置をとるべきことが条理上要求されると解するのが、社会通念上
相当であるからである。これを本件について見てみると、被告人は先にBにA丸の
改装工事を依頼し、その改装工事が続けられいまだ終了する以前に、塗装業者のD
に同船に対する塗装工事を依頼したものであり、しかも、その塗装工事依頼の際右
Dは明日の朝作業を行う旨告げているのであつて、その塗装作業が短時間で終わる
性質のものではないことは容易に推側でき、また従前からのaでの塗装業者の作業
実態からみても、被告人としてはBの改装工事と塗装業者の塗装工事が同時並行的
に行われる可能性があることを十分予測できたものといわねばならない。そして更
に、その改装工事の内容は前記のごとく主に溶断・溶接作業であり、塗装工事にお
いては強い引火性のガスが発生し、換気の非常に悪い二重底内に同ガスが滞留充満
したときには、右溶断・溶接作業に伴い飛散する溶融鉄片や電気火花により同ガス
が着火爆発する虞れのあることは、特別の専門知識のない被告人においても予測可
能であつたといえるのであるから、被告人としては右ガスの着火爆発の危険を予測
した上、その危険を回避するための措置をとるべき義務があつたものといわねばな
らない。
 所論は、塗装業者のDが明日朝塗る旨告げたとしても、被告人としては、Dらが
造船所の溶断・溶接作業と同時に塗装作業を行うことはないものと考えたのであつ
て、溶断・溶接作業と塗装作業が同時に並行して行われることは予測できなかつた
旨主張するが、aに在住しこれまでもBやDらにそれぞれ工事を注文してきている
被告人としては、先に示したaでの造船所及び塗装業者の実情を十分承知してお
り、右のように発言したDらが造船所の溶断・溶接作業と並行して塗装作業を行う
可能性があることを推測できたものと認められるので、所論はとうてい採り得な
い。
 なお原判決は、「被告人は……A丸の船舶所有者としてその修理が安全に完成さ
れるよう期待する者であるから」と判示して、船主としての立場から被告人になん
らかの義務が生じるかのように判示するが、作業の対象となつている船舶の所有者
であるからといつて、それに対し他人が行う作業に伴い発生する危険を防止すべき
義務を当然負うものとはいえず、また単に修理の安全な完成を期待する立場にある
からといつて右のような義務を負うものとはいえないから、この点から原判決が本
件塗装工事に伴う危険の回避義務を認めるのは失当というべきである。
 <要旨第一>(三)そこで次に、被告人に予測可能な危険回避のため課せられる義
務の内容を検討し、殊に原判決が前記のような作業を中止させる義務ま
で認めたことの当否について考察する。
 前記のごとく被告人は、先に造船所に注文した改装工事が継続されている途中に
おいて塗装業者に塗装工事を依頼し、そのため造船所関係者において塗装作業の実
施やその作業の内容を十分認識し得ないまま、造船所の改装工事としての溶断・溶
接作業と塗装業者の塗装作業が同時並行して行われ、着火爆発を惹起する危険があ
ることを予測し得たのであるから、両者の工事が同時並行して行われる契機を与え
た注文者として、他の業者によつて工事が並行して行われることを予想していない
業者に対し、もし同時並行して行われるならば危険のある工事が他の業者によつて
行われることを連絡して周知させ、もつて当該業者においてその工事の競合による
危険を回避するための措置をとりうる状況を設定してやらなければならない義務を
負うものといえる。しかしながら、それ以上に注文者として、工事が競合するのを
知りながら業者においてなお工事を並行して行おうとするのを中止させねばならな
い義務までも負うものではない。けだし、工事の実施に伴う危険については本来直
接工事を行う者がその回避のための措置をとるべきであつて、工事の注文者として
は、工事を行う受注者が予測できない危険のあるときはその危険のあることを知ら
せ、受注者においてその危険に対処しうる状況を設定してやれば足り、受注者と並
んで直接危険回避の措置をとらなければならないものではないからである。
 この点を本件に即してなお検討してみるに、被告人は同時並行的に行われるなら
ば危険を伴う工事を注文したのであるが、被告人はあくまで造船所に対する改装工
事及び塗装業者に対する塗装工事の各注文者の立場にとどまつており、作業の具体
的進行については造船所あるいは塗装業者に委ね、造船所の改装工事あるいは塗装
業者の塗装作業を現場で事実上指示監督することはなかつたのであり、しかも造船
所関係者及び塗装業者のDらのいずれも、塗装作業と溶断・溶接作業を同時並行的
に行うときには前記着火爆発の危険があることは各専門の作業者として十分な知識
を有すると共に、それら溶断・溶接作業あるいは塗装作業を直接行う者として右着
火爆発の危険を避けるため溶断・溶接作業を中止あるいは中止させる義務が、被告
人のその危険回避のため求められる義務よりも強く求められる立場にあり、その義
務を果たすことは、被告人の指示命令を待つまでもなく、溶断・溶接作業と塗装作
業の同時進行を知り得た以上容易であつたというべきであるから、被告人としては
造船所関係者あるいは塗装業者がそれら義務を果たすのに必要な状況を設定してや
れば足り、自ら造船所関係者あるいは塗装業者に指示命令するなどして溶断・溶接
作業を中止させる義務までもあつたとはいえない。したがつて、本件では被告人と
しては、B関係者に塗装業者のDらの塗装工事が競合して行われることを連絡して
周知させるべき義務を負うにとどまるものといわねばならない。
 原判決は、塗装業者が造船所の改装工事と競合して塗装工事を行うことになつた
のは、被告人の特別の指図によるものであるとして、それを一つの根拠に被告人に
対し前記中止させるべき義務を認めているようであるので、その点を検討する。前
記事実関係に示したように、被告人が本件の前日塗装業者のDらに塗装工事を依頼
したがため、Dらにおいて本件当日の朝塗装作業を行うに至つたものであるが、し
かし、被告人の塗装業者のDらに対する塗装工事の依頼は、特に日時を限定ししか
も造船所側の改装工事と重なり合つても実施することを勧めるほどの強いものでな
く、工事実施の日時の選択決定は塗装業者のDらの判断に委ねた上でのものという
べきであるから、塗装業者のDらが本件当日の朝塗装作業を行い、それが造船所側
の溶断・溶接作業と競合することとなつたのは、いまだ注文者としての被告人の特
別の指図によるものとはいえず、その点から被告人に特別な義務を負わせることは
できないといわねばならない。
 また原判決は、被告人が本件事故当日の朝A丸に赴き、Dらによる塗装作業が行
われている際に造船所作業員らが溶断・溶接作業を開始しようとするのを現認して
いることをもつて、被告人にそれら造船所作業員らが行う溶断・溶接作業を中止さ
せるべき義務を課するがごとく判示するのであるが、前記のごとく被告人は注文者
にとどまる者であつて、それら作業員を事実上指揮監督することもなかつたのであ
り、しかも偶々A丸に赴き右現認をしたに過ぎないのであるから、その偶然の事情
の故に被告人に特別な義務を負わせることはできないというべきである。
 所論は、被告人としては塗装工事を行うことについての造船所への連絡は塗装業
者において行うものと信頼していたもので、且つそう信頼することは許されたこと
であるので、被告人には造船所への連絡義務はなかつた旨主張する。前記事実関係
に示したように、なるほどaにおいては塗装工事を依頼した船主が事前にその塗装
工事実施の日時を造船所へ事前に連絡することは余りなかつたことは事実である
が、一方塗装業者においても造船所に事前に連絡することを励行していたものでは
なく、ただ塗装作業直前に現場で造船所の作業員らに申し入れをするというルーズ
な運用が行われていたに過ぎないものであるから、被告人において塗装業者が事前
に造船所に連絡するものと信頼することが許容され、その連絡義務が免除されるも
のとはいまだいえない。
 所論はまた、本件事故については本来工事に携わつた造船所作業員ら関係者及び
塗装業者がその危険回避の義務を負うものであり、被告人としてはそれらの者がそ
の義務を果たしてくれるものと信頼していたもので、その信頼することは許された
ことであるから、被告人には連絡義務をも含め本件事故回避のための義務は全くな
い旨主張する。なるほど本件において、溶断・溶接作業と塗装作業が同時並行して
行われた段階では、造船所作業員及び塗装業者は右各作業が同時並行することを知
りつつそれら作業を行つているのであるから、それらの者が本件事故発生に直接つ
ながる作業を行う者として本件事故を回避するための措置をとるべき義務を負うも
のであり、その義務を怠つた過失が直接本件事故発生につながつていることは明ら
かであるが、被告人の前記連絡義務はそれ以前の段階を対象とするもので、いまだ
溶断・溶接作業と塗装作業が同時並行することを知らないそれら作業を行う当事者
にその同時並行することを連絡周知させることを内容とするものであり、また溶
断・溶接作業と塗装作業が同時並行して行われるときは常に必然的に右当事者がそ
れを知り得るものではないから、当事者が事後に知つた上その危険回避の義務を履
行することを信頼して、その事前に連絡すべき義務を免れ得るものではなく、また
その信頼が故に予見できなかつたとはいえない。
 そうしてみると、原判決が被告人に関し、B関係者に対し塗装業者のDらによる
塗装工事が競合して行われることを連絡して周知させる義務を認めた点について
は、これを是認できるものの、原判決が更に被告人に対し、Bの作業員らの行う溶
断・溶接作業を中止させるべき義務までも認めたのは誤りであるといわねばならな
い。そして、右の注意義務の内容に関する原判決の判断の誤りは、注意義務に関し
法令の解釈適用を誤つたことによるものと解さざるを得ない(なお、原判決には前
に説示したように、被告人の塗装業者に対する特別の指示の有無について事実の誤
認があるが、それは注意義務判断のための前提事実の一つに関するものに過ぎず、
原判決が注意義務の判断を誤つた主たる理由は、法令の解釈適用の誤りにあるもの
といえる。)。
 ところで、右のごとく被告人の注意義務に関して原判決に判断の誤りがあるもの
の、その誤りは注意義務の内容の一部についてであり、被告人にはなお注意義務が
肯定されるので、原判決の右判断の誤りが明らかに判決に影響を及ぼすものとは直
ちにいえず、特に本件が、被告人において前記のとおり課せられる連絡義務を果た
さなかつた過失があるものの、その過失に加えて、溶断・溶接作業を直接行つてい
た造船所作業員及び現場監督者等造船所関係者の過失並びに塗装作業を行つていた
塗装業者の過失も重畳的に存在し、同時に被告人以外の者のそれら過失がなかつた
ならば本件事故が発生しなかつた、という構造を持つ事案であるところから、被告
人の注意義務に関する原判決の判断の誤りの判決に対する影響の有無は、被告人の
連絡義務懈怠の過失と本件事故の発生との因果関係についてなお検討した上、これ
を決するのが相当であると考えられる。そこで、次に右の因果関係について検討す
る。
 四 因果関係
 <要旨第二>思うに、ある者の先行する過失に他の者の事後の過失が加わることに
よつて結果が発生し、しかも事後の過失が存在することによつて始めて
結果が発生した場合において、事後の過失が先行する過失の影響を受けることなく
犯され、しかも事後の過失が結果発生を決定的に左右するものであつたときには、
先行する過失と結果との因果関係は否定されるべきであつて、その過失を犯した者
について右の結果に対する責任を問うことはできないというべきである。これを本
件について見てみると、先に事実関係として認定したとおり、塗装業者のDらは本
件事故発生当日の午前七時ころから本件塗装作業を開始し、本件爆発は午前八時四
〇分ころ発生したものであるが、午前八時の作業開始サイレンと共にA丸に上がつ
て来たB作業員らはそれぞれ荷倉における強いシンナーの臭いに気付き、また顔見
知りの右Dらが荷倉内に居ることを目撃し、荷倉下の二重底内で塗装作業が行われ
ていることを現に知つたのであり、それが故にある者は事務所に塗装作業を中止さ
せてくれるよう走り、ある者は二重底内での予定していた溶接作業を中止し、更に
前記Hに注意を受けて溶断作業を中止したりしているのであつて、作業開始から爆
発が発生するまでの間にはB作業員らはすべて塗装作業が二重底内で行われている
ことを十分承知しており、しかも、結果的には不十分であつたとはいえ、溶断・溶
接作業と塗装作業との同時進行による前記着火爆発の危険を避けるための行動さえ
とつている状態にあつたものである。そして、それは正に被告人が事前にBに塗装
作業が行われることを連絡したと同じ状態が現出されていたものといえる。しかし
て、Bにおいて監督的立場にある者が荷倉内での一切の溶断・溶断作業を中止させ
る、あるいは作業員各自が前記のように自らに課せられた義務を果たすべく荷倉内
での溶断・溶接作業を中止するなど、B関係者において着火爆発を避けるための適
切な措置を十分取り得たものといわねばならず、また、塗装業者のDらにおいても
現に溶断・溶接作業が行われてあるのを現認しているのであるから造船所関係者と
協議して危険回避の措置をとるべきであつたのであり、B関係者や塗装業者にその
ような行動をとることは一般に期待されたことであるといえる。しかるに、Bにお
いては、作業の最上級監督者である安積社長自身が当日朝現場に不在であつた上、
現場における指揮命令体制が十分に整えられておらず、現場監督の役割を果たして
いた者も作業員に適切に指示して溶断・溶接作業を中止する義務を果たさず、更に
は個々の作業員において右溶断・溶接作業を中止すべき義務を果たさず、また、塗
装業者のDらにおいても危険回避の義務を果たさなかつたため、本件爆発事故が発
生したものである。このように本件では、B関係者及び塗装業者の危険回避のため
の措置をとるべき義務を怠つた各過失が存在したがため本件事故が発生したのであ
るが、それら過失が犯されるについては被告人の前記連絡義務懈怠の過失はなんら
影響を及ぼしていないのであり、しかもそれらB関係者らの過失が本件事故発生を
決定的に左右するものであつたことは明らかであるから、本件事故と被告人の右過
失との因果関係は否定されるべきであり、被告人について本件事故に対する過失責
任を問うことはできないといわねばならない。
 もつとも被告人が本件事故発生の前日に右連絡義務を果たしていたならば、造船
所において塗装業者に塗装作業を中止させるあるいは溶断・溶接作業を中止するな
ど、溶断・溶接作業と塗装作業の同時並行による危険回避のためのより適切な措置
をとることが可能ではなかつたかとの疑問があることも否定できないが、被告人の
連絡義務は右の前日に果たされなければならないものではなく、少なくとも造船所
作業員らが溶断・溶接作業に着手するまでに果たされれば足りるものであるから、
前日に連絡義務を履行しなかつたことをもつて過失ありといえない。のみならず、
事実関係において示したようなBでの監督指示体制、本件以前の実態から窺われる
Bの現場監督者や作業員らの本件事故のような危険に対する認識の程度、更には本
件事故発生当日にとられたそれら現場監督者や作業員らの態度などに照らせば、溶
断・溶接作業と塗装作業が同時並行して行われることを前日知つたとしても、その
同時並行による危険回避のためどの程度の措置がとられたか疑問であり、適切十分
な措置が取られたとはにわかに断定できず、結局、被告人が前日まで右連絡義務を
果たしていたとしても、本件爆発事故が回避できたとは直ちにいえないのである。
 五 結論
 以上検討したとおり、被告人には連絡義務が認められ、その義務を果たさなかつ
た過失があるものの、原判決のいうような造船所の溶断・溶接作業を中止させるべ
き義務まではなく、その連絡義務に関する過失と本件事故発生との因果関係につい
てはこれを認めることができず、結局、被告人についてはいまだ本件事故について
の過失責任を問うことができないので、被告人に対し重過失致死傷罪の成立を認め
た原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の解釈適用の誤りがあり、
破棄を免れない。論旨は理由がある。
 よつて、刑事訴訟法三九七条一項、三八〇条により原判決を破棄するが、本件に
ついて原裁判所に差し戻し、審理を尽くさせても新たな証明を得ることはないもの
と考えられるので、同法四〇〇条但書により当裁判所で直ちに判決することとす
る。
 第二 自判
 本件公訴事実(訴因変更後のもの)は、「被告人は、先に兵庫県飾磨郡a町bc
番地B建設株式会社に自己の所有する砂利運搬船A丸の二重底トツプ板及び船倉内
内張取替工事等を依頼していたものであるところ、更に、昭和五八年八月二八日正
午ころ、同会社において、塗装工Dに対し同船二重底内部の塗装作業を依頼した
が、同会社作業員が二重底トツプ板等のガス溶断電気溶接作業を行つていたのであ
るから、これと並行して塗装作業を行えば、通気性の悪い二重底内部に塗料に含有
された引火性の強いキシレンの気化したガス体が充満滞留し、溶断、溶接作業に伴
い飛散する溶融鉄片または電気火花がトツプ板に設けられた工事穴等から二重底内
に落下して右ガス体に着火爆発することを予測し、右Dに対し溶断、溶接作業の終
了を待つて塗装作業を開始させるか、または同会社関係者に塗装作業を行うことを
知らせて溶断、溶接作業を中止させるべき注意義務があるのにこれを怠り、右溶
断、溶接作業と塗装作業を同時に行わせても爆発の危険はないものと軽信して、右
Dに対し、溶断、溶接作業の行われる同月二九日、同作業の終了を待たずに前記塗
装作業を行わせるにあたり、これを同会社関係者に知らせて当日の溶断、溶接作業
を中止させなかつた重大な過失により、同日午前八時四〇分ころ、同会社作業員
K、L又はMが右トツプ板上等で行つたガス溶断又は電気溶接作業に伴い飛散した
溶融鉄片または電気火花により、右Dの二重底内塗装作業によつて発生し、同所に
滞留していた前記キシレンの気化したガス体を着火爆発させ、よつて前記Lを頸椎
骨折、胸骨肋骨開放骨折等により即死させたほか、前記Mに対し加療約一四日間を
要する頭部外傷Ⅱ型、左頭頂部打撲の傷害を、前記Dに対し加療約二一日間を要す
る顔面、頸部、右前腕熱傷、背腰部、左大腿、左上腕挫創等の傷害を、DFに対し
加療約一五日間を要する顔面頭部火傷、左頭胸背腰大腿打撲擦過傷の傷害を、Nに
対し加療約一〇日間を要する前額部、左肘部裂挫創等の傷害をそれぞれ負わせたも
のである。」というのであるが、先に当裁判所の判断において示したとおり、被告
人にはBに塗装業者のDらが塗装作業を行うことを連絡周知させる義務があり、被
告人にそれを怠つた過失があることは認められるものの、その過失と本件事故発生
との間に因果関係があるものとは認められず、また、被告人にB作業員の行う溶
断・溶接作業を中止させるべき義務まであつたものとは認めることはできないの
で、結局、本件公訴事実については犯罪の証明がないといわざるを得ない。
 よつて、刑事訴訟法三三六条により被告人に対しては無罪を言い渡す。
 (裁判長裁判官 石松竹雄 裁判官 田中明生 裁判官 松浦繁)
別紙図面一
<記載内容は末尾1添付>
図 面 二
<記載内容は末尾2添付>
図 面 三
<記載内容は末尾3添付>

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