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平成18年(行ケ)第10009号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成18年5月23日
判決
原告田中金属株式会社
訴訟代理人弁理士新関和郎
被告特許庁長官
中嶋誠
指定代理人岩井芳紀
同藤正明
同大場義則
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2004-23894号事件について平成17年11月16
日にした審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年11月26日,別紙審決書写し添付の別紙1記載の意
匠(以下「本願意匠」という。)について,意匠に係る物品を「金属製ブラ
インドのルーバー」として意匠登録出願(意願2003-35204号)
し,特許庁が平成16年10月14日拒絶査定をしたので,原告は,これを
不服として審判請求をした。
特許庁は,同請求を不服2004-23894号事件として審理した結
果,平成17年11月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同年12月7日,原告に送達された。
2審決の内容
別紙審決書写し記載のとおりである。要するに,本願意匠は,別紙審決書
写し添付の別紙2記載の意匠登録第1046200号の意匠(以下「引用意
匠」という。)と類似し,意匠法3条1項3号に該当するので,意匠登録を
受けることができないというものである。
審決がその判断の前提として認定した本願意匠と引用意匠との共通点及び
相違点は,次のとおりである。
(共通点)
(1)一定の断面形状で長手方向に連続する中空のルーバー材であって,背面
側(引用意匠においては右側面側,以下同様)に嵌合部を設け,嵌合部を
除く外周壁の大部分を上下に幅広の水平面を設けて先端を丸めた断面視甲
丸形に形成し,嵌合部については,平板状の隔壁を内奥部に設けて背面側
に開口するチャネル状空間を形成し,開口端の両縁部に突き当て面を同一
平面上に揃えた一対のリップ状係止片を設けた全体の基本構成。
(2)厚みに対する全幅(突き当て面からの張り出し幅)を略1:2程度とし
ている点。
(相違点)
(1)嵌合部の形態について,本願意匠においては,上下の水平面の先端を直
角に曲げて平板状の係止片としているのに対し,引用意匠においては,上
下の水平面の先端を断面視円弧状に曲げて先端部に小幅な突き当て面を形
成し,さらに先端を内側に小さく折り込んでいる点。
(2)タッピングホールの有無について,本願意匠においては,タッピングホ
ールを中空部内に3箇所設けているのに対し,引用意匠においては,タッ
ピングホールを設けていない点。
第3当事者の主張
1原告主張の審決の取消事由
審決は,本願意匠と引用意匠との共通点の認定を誤り,相違点を看過した
結果,本願意匠が引用意匠と類似するとの誤った結論に至ったものであるか
ら,違法として取り消されるべきである。
(1)共通点(1)の認定の誤り
ア審決は,共通点(1)において,両意匠の嵌合部の形態について,隔壁と
一対のリップ状係止片との間に「背面側に開口するチャネル状空間」を
形成する形状と認定し,その空間の形状を輪郭形状を除外して抽象的に
とらえ,視覚によっては感知することができず,観念としてしか認識し
得ない観念上の形状としてとらえている。しかし,空間の形は,外郭の
形状を視認することで認識できるものであるところ,本願意匠の嵌合部
の形態は,「リップ状溝形鋼状」の形態であるから,その輪郭形状を明
記すべきであり,また,上記空間が,嵌合部により囲い込まれる内部の
空間を指し,それにより嵌合部の構成を特定するのであれば,嵌合部の
内腔の形状を特定し,そこに形成される空間であることを明記すべきで
ある。
このように意匠の全体の基本構成を視覚により感知し得る具象的な形状
から離れた形態のものとしてとらえ,抽象的な形状構成として記載してい
るのは,全体の基本構成を観念上は理解し得るが,視覚を通じては理解し
得ないものとするもので,この点において審決における両意匠の全体の基
本構成(共通点(1))の認定に誤りがある。
イ本願意匠の嵌合部は,隔壁,上壁,下壁,上下に一対のリップ状係止
片とにより構成される背面側に開口する断面視で縦長の長矩形の角筒状
で,内部に四角なチャネル状の空間を形成している形態である。
一方,引用意匠の嵌合部は,隔壁,極く短い上壁の先端側に連続する下
向きの円弧状に湾曲して背面側に張り出す上部曲壁,極く短い下壁の先端
側に連続する上向きの弧状に湾曲して背面側に張り出す下部曲壁,前記上
部曲壁と下部曲壁との対向部位に形成される開口とにより,背面側に開口
する断面視で半円筒状で,内部にマッシュルーム状(半截したマッシュル
ームの形状)の空間を形成している形態である。
このように本願意匠の嵌合部は断面視で上下に長い長矩形の角箱状の
形態で,内部に形成される空間が,箱状のチャネル状であるのに対し,
引用意匠の嵌合部は断面視で横向きの半円筒状の形態で,内部に形成さ
れる空間がマッシュルーム状であり,両意匠は明らかに相違し,両意匠
の全体の基本構成は共通する形態ではないから,共通していない全体の
基本構成を共通する形態であるとする審決の共通点(1)の認定は誤りであ
る。
(2)相違点の看過
ア前記(1)イのとおり,本願意匠の嵌合部は,断面視で背面側に開口を有
する長矩形の角箱状の形状で,内部に形成される空間がチャネル状であ
るのに対し,引用意匠の嵌合部は,断面視で背面側に開口を有する横向
きの半円筒状で,内部に形成される空間がマッシュルーム状をなす形状
であり,両者の形状は著しく相違するのに,審決には,この嵌合部の形
態の相違を看過した誤りがある。
被告は,両意匠の嵌合部の形態の相違は,係止片の形状の相違として
相違点(1)で認定しているから相違点の看過はない旨主張するが,相違点
(1)の記載から,本願意匠における嵌合部の長矩形の角箱状の形態,引用
意匠の嵌合部の半円筒状の形態を構成できるものではないから,被告の
上記主張は失当である。
また,本願意匠の嵌合部の形態が従来からありふれたものであること
は,上記相違点の看過とは別の事柄である。
イ(ア)本願意匠の嵌合部にあっては,嵌合部の厚み(上下高さ)に対す
る幅(隔壁から突き当て面まで)の割合(寸法比)が略2分の1であ
ることで,嵌合部を角箱状としているのに対し,引用意匠の嵌合部に
あっては,上記割合が略4分の1であることで,嵌合部を前後の幅方
向に寸詰まりにし,押し潰された半円筒状としている。この寸法比
は,嵌合部の形態を特徴づけ,看者に与える美感に影響するものであ
るのに,審決は,両意匠の上記寸法比の相違を看過した誤りがある。
(イ)なお,審決認定の共通点(2)は,嵌合部の厚みに対する全幅の割合
であって,嵌合部の厚み(上下高さ)に対する幅(隔壁から突き当て
面まで)の割合とは異なるものである。
また,本願意匠の嵌合部の形態及び厚みに対する幅の割合が,あり
ふれたものであることは,上記相違点の看過とは別の事柄である。
ウルーバー製品は取付部材に組み付けて使用されることから,その組付け
のための組付構造部は,組付けが堅固で確実なことの責任を負うことにな
る需要者である設計者・建築工事者によって,必然的に重視・注目される
部位であり,局所ではあっても,ルーバー製品を特徴づけるもので,その
構成の差異が,需要者がルーバー製品を選択・区別するときの識別とな
る。
この組付構造部を構成するのは,本願意匠では,嵌合部の背面側に,門
歯状に上下に一対に対向して垂直面上に整列する垂直な係止片であるのに
対し,引用意匠では,上下2段に並列して嵌合部の内奥に向かう内側に小
さく折り込まれた一対の水平な突起片である。
このように両意匠においては物品の組付構造部の形状が明らかに相違し
ているのに,審決は,上記相違を看過した誤りがある。
(3)類否判断の誤り
ア前記(1)アのとおり,審決は,両意匠の全体の基本構成(共通点(1))
において,嵌合部の形態を「平板状の隔壁を内奥部に設けて,背面側に
開口するチャネル状空間を形成し」と,外周壁による外郭形状を除外し
て,具象的な形状から離れた内部空間の形状を抽象的にとらえ,この種
の物品が,嵌合部について,普遍的に具備している形態とすることで,
文言上共通する全体の基本構成としたものであって,文言構成により観
念される形態に基づく観念上の形状としてとらえているから誤りであ
る。
この誤った全体の基本構成の対比に基づいてした審決の両意匠の類否
判断も,視覚効果から離れた観念上における類否判断であるから誤りで
ある。
イ(ア)前記(2)アのとおり,本願意匠の嵌合部は,断面視で背面側に開口
を有する長矩形の角箱状の形状であるのに対し,引用意匠の嵌合部
は,断面視で背面側に開口を有する横向きの半円筒状であって,両意
匠の嵌合部の形態には,一見して区別し得る差異がある。しかも,本
願意匠の嵌合部にあっては,各稜を直角に屈曲させていることで,丸
味のない角張った美感を看者に与えるのに対し,引用意匠の嵌合部に
あっては,角張ったところのない,丸味のある優美な美感を看者に与
えるものであり,両意匠は,看者に与える美感を異にしているから,
本願意匠は,引用意匠と類似していない。
(イ)また,前記(2)ウのとおり,物品の組付構造部は,需要者である設
計者・建築工事者から必然的に重視・注目される部位であり,その構
成の差異は類否判断に大きく影響するものであるから,両意匠におけ
る物品の組付構造部の形状の相違は,局所的な微差として片づけられ
るものではない。
ウタッピングホールは,物品の長手方向の両端のこぐちに,化粧蓋をビ
スにより組み付けるときに,そのビスを螺じ込むためのもので,どの場
所に設けてもよいものであるが,本願意匠においては,隔壁の上下の端
部と外周壁の内面とのコーナー部分に,隔壁を補強するように設け,か
つ,隔壁より前面側の中空部内にだけ,その中空部の前端に設けるタッ
ピングホールと対向するように配置しているものであり,この配置態様
は,常套的手法に基づく月並みなものではなく,特異な態様である。
一方,引用意匠には,タッピングホールが設けられていない点で差異
があり,この差異(相違点(2))は,両意匠を明確に区別し得る差異であ
るから,これを局所的微差に止まり,両意匠の類否を左右するものでは
ないとする審決の相違点(2)の判断は誤りである。
エ以上のとおり,両意匠は,視覚により認識し得る形状を表現する形状
表現の記載に基づく全体の基本構成において相違し,嵌合部の内腔に形
成される内部空間の形状が,本願意匠ではきれいなチャネル状であるの
に対し,引用意匠ではマッシュルーム状であり,嵌合部の形状が本願意
匠では縦長の長矩形の角筒状であるのに対し,引用意匠では押し潰され
た横向きの半円筒状であり,取付構造部が,本願意匠では上下に一対の
係止片であるのに対し,引用意匠では内側に折り曲げた上下に一対の突
起片であるというように,各部の形状において顕著に相違しており,こ
れら相違点における両意匠のそれぞれの形状は,それぞれ,別異の美感
を惹起させる特徴のある形状の意匠を構成している。
したがって,両意匠は,これらの相違点から一見して区別することがで
きるものであり,本願意匠は引用意匠と類似していないから,これが類似
するとした審決の判断は誤りである。
2被告の反論
(1)共通点(1)の認定の誤りに対し
ア審決認定の共通点(1)は,願書記載の意匠の説明及び願書添付の図面に
基づいて両意匠を全体的に対比し,観察した結果として,両意匠の主要
な構成要素である外観形態に焦点を置き,視覚を通じて形成された形態
的印象を事実に即して摘記し,それが意匠全体の基本構成を成している
としたものである。
一般に,視覚を通じて感知した形象に基づいて,観察者が対象物のイ
メージ又は形態の観念を形成することは当然のことであり,審決が,共
通点(1)において,嵌合部の形態の概要を端的に表現するため,「チャネ
ル状空間」の語を用いて認定したことに誤りはない。
イまた,両意匠においては,嵌合部の内部空間の形態が嵌合部の形態に
基づいて従属的かつ一義的に決定されるものであることから,審決は,
外観形態を構成する部位である外周壁,リップ状係止片及び隔壁の形態
に基づいて,嵌合部の基本的な形態を含む全体の基本構成を共通点(1)で
端的に示したものである。原告がマッシュルーム状と呼ぶ引用意匠の嵌
合部の内部空間については,その基本的な形態が,凹部が線状に連なる
点で本願意匠と共通することから,審決は,その態様を「チャネル状」
と表現したものである。
したがって,共通点(1)に示した全体の基本構成が両意匠に共通すると
した審決の認定に誤りはない。
(2)相違点の看過に対し
ア原告主張の嵌合部それ自体の形態の相違は,輪郭形状の相違に相当す
るものであるが,審決は,それを相違点(1)として実質的に認定している
から,上記相違点を看過していない。
なお,審決は,①輪郭形状及び内部に形成される空間の形状が物品の使
用時には内奥に隠れてしまう部位に係るものであることから,両意匠の構
成要素としては枝葉に属するものであること,②両意匠の取付部材に対す
る固着手法若しくは接続構造に関与する主な部位が背面側に設けられた一
対のリップ状係止片であって,これらの形状自体ではないこと,③これら
の形状が外周壁,隔壁及びリップ状係止片の形状に基づいて,従属的かつ
一義的に決定されるものであるため,両意匠の類否判断に際し,外周壁,
隔壁及びリップ状係止片の形態における共通点及び相違点を認定した上
で,嵌合部について意匠の構成要素としての軽重を評価すれば十分である
ことから,原告の主張する輪郭形状及び内部に形成される空間の形状につ
いては,両意匠の類否判断に際し敢えて取り上げるべきものはないと判断
したものである。また,原告が「長矩形の角箱状」又は「チャネル状」と
主張する本願意匠の嵌合部自体の断面形状について,審決は,それが断面
視矩形状に屈曲する典型的なリップ溝形鋼の形態に相当するものであるこ
とから,「単なるリップ溝形鋼状」と評価したものである。なお,本願意
匠の上記形態は,従来からありふれたものである(乙1,2)。
イ審決は,上記ア①ないし③に挙げたのと同様の理由により,原告の主
張する「嵌合部の厚みに対する幅の割合」については,両意匠の類否判
断に際して敢えて取り上げるべきものはないと判断したものである。な
お,嵌合部の厚みの全幅に対する割合は,両意匠の外観形態の構成要素
でもあることから,審決では共通点(2)として示している。また,本願意
匠の嵌合部の形態及び厚みに対する幅の割合は,従来からありふれたも
のである(乙1,2)。
ウ原告は,係止片について「組付構造部」なる概念を用いて,引用意匠
における係止片先端部の内側に小さく折り込んだ部分を「突起片」と呼
び,審決が本願意匠の係止片との形状の相違を看過している旨主張する
が,上記主張は係止片を単に断片的に細分化しただけのものであり,ま
た,両意匠の係止片の形状の相違については,審決が相違点(1)として示
しているから,上記主張は失当である。
(3)類否判断の誤りに対し
ア前述のとおり,審決に共通点(1)の認定の誤り及び相違点の看過はな
く,本願意匠が引用意匠に類似するとした審決の類否判断に誤りもな
い。
イ本願意匠に限らず,一般にタッピングホールを設ける場合には,施工
時の構造力学を考慮して負荷を分散させるように配置することが常識で
あり,本願意匠におけるタッピングホールの配置もその点を考慮したあ
りふれたものである(乙3)。
したがって,審決における意匠の構成要素としてのタッピングホールの
有無の差異(相違点(2))に関する判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1共通点(1)の認定について
(1)本願意匠(甲2)と引用意匠(甲3)を対比すると,両意匠が,「一定
の断面形状で長手方向に連続する中空のルーバー材であって,背面側に嵌
合部を設け,嵌合部を除く外周壁の大部分を上下に幅広の水平面を設けて
先端を丸めた断面視甲丸形に形成し,嵌合部については,平板状の隔壁を
内奥部に設けて背面側に開口するチャネル状空間を形成し,開口端の両縁
部に突き当て面を同一平面上に揃えた一対のリップ状係止片を設けた全体
の基本構成」を有する点(共通点(1))で共通しているとした審決の認定
は,是認することができる。
(2)ア原告は,審決が,両意匠の嵌合部の形態について,隔壁と一対のリッ
プ状係止片との間に「背面側に開口するチャネル状空間」を形成する形
状と認定し,その空間の形状を輪郭形状を除外して抽象的にとらえ,視
覚によっては感知することができない観念上の形状としてとらえている
のは,全体の基本構成を視覚を通じては理解し得ないものとするもので
あり,この点において審決における両意匠の全体の基本構成(共通点(1
))の認定に誤りがある旨主張する。
しかし,審決認定の共通点(1)の記載によれば,両意匠は,「長手方向
に連続する中空のルーバー材」であり,「嵌合部を除く外周壁の大部分
を上下に幅広の水平面を設けて先端を丸めた断面視甲丸形に形成」し,
嵌合部は,「平板状の隔壁を内奥部に設けて背面側に開口」し,その「
開口端の両縁部に突き当て面を同一平面上に揃えた一対のリップ状係止
片を設け」ているものであるから,①両意匠の嵌合部は,開口部を有
し,その開口端の両縁部に一対のリップ状係止片が設けられているこ
と,②嵌合部の開口部の内奥部に平板上の隔壁が設けられていること,
③長手方向に連続する中空のルーバー材である以上,嵌合部は外周壁で
囲まれていることを理解することができる。
そうすると,共通点(1)にいう嵌合部は,開口部,隔壁,一対のリップ
状係止片,外周壁とで構成された,輪郭のある具体的な形状を有するも
のであって,視覚を通じて感知することができるものであることは明ら
かである。そして,共通点(1)にいう「背面側に開口するチャネル状空
間」は,上記認定の形状を有する嵌合部の内部に形成される空間を意味
するものであるところ,本願意匠の【背面図】,【右側面図】及び【斜
視図】(甲2)と引用意匠の「右側面図」,「正面図」及び「A-A線
断面図」(甲3)を見れば,両意匠の嵌合部の内部に形成される空間が
チャネル状(溝状ないし水路状)である点で共通することを視覚を通じ
て感知することができるものであり,この形状は,原告のいうような単
なる観念上の形状であるとはいえない。
したがって,審決が,嵌合部の形態について,視覚によっては感知す
ることができず,観念としてしか認識し得ない観念上の形状としてとら
えているから,共通点(1)の認定は誤りであるとの原告の上記主張は,採
用することができない。
イ原告は,本願意匠の嵌合部は断面視で上下に長い長矩形の角箱状の形
態で,内部に形成される空間が箱状のチャネル状であるのに対し,引用
意匠の嵌合部は断面視で横向きの半円筒状の形態で,内部に形成される
空間がマッシュルーム状であり,両意匠は明らかに相違し,両意匠の全
体の基本構成は共通する形態ではないから,共通していない全体の基本
構成を共通する形態であるとする審決の共通点(1)の認定は誤りである旨
主張する。
(ア)原告は,本願意匠の嵌合部は断面視で上下に長い長矩形の角箱状
の形態であるのに対し,引用意匠の嵌合部は断面視で横向きの半円筒
状である点で,両意匠は相違する旨主張する。
たしかに,本願意匠の【右側面図】及び【斜視図】(甲2)と引用
意匠の「正面図」及び「A-A線断面図」(甲3)によれば,原告が
主張するような嵌合部の断面視における差異があるということができ
る。
しかるに,上記断面視における差異は,本願意匠の嵌合部を構成す
る係止片が上下の水平面の先端を直角に曲げた平板状の形状であるの
に対し,引用意匠の嵌合部を構成する係止片が上下の水平面の先端を
断面視円弧状に曲げて先端部に小幅な突き当て面を形成し,その先端
を内側に小さく折り込んでいる形状に起因するものということができ
る。このような係止片の形態の差異については,審決が相違点(1)にお
いて認定しているから,審決は,原告主張の嵌合部の断面視における
差異を実質的に認定しているというべきである。
そして,両意匠に原告主張の嵌合部の断面視における差異があるか
らといって,そのことから当然に審決が共通点(1)で認定した全体の基
本構成に誤りを来すものではない。
(イ)原告は,本願意匠の嵌合部の内部に形成される空間は,箱状のチ
ャネル状であるのに対し,引用意匠の嵌合部の内部に形成される空間
は,マッシュルーム状である点で,両意匠が相違する旨主張する。
しかし,両意匠の嵌合部の内部に形成される空間がチャネル状(溝
状ないし水路状)である点で共通していることは前記ア認定のとおり
であり,引用意匠の嵌合部の内部に形成される空間も,「チャネル
状」の範疇に入るものということができる。
また,原告がいう引用意匠の上記空間が「マッシュルーム状」であ
るとの点は,引用意匠の嵌合部を構成する係止片が,上下の水平面の
先端を断面視円弧状に曲げて先端部に小幅な突き当て面を形成し,そ
の先端を内側に小さく折り込んでいる形状であることにより形成され
る空間の部位に着目して比喩的に「マッシュルーム状」と表現したも
のであると理解することができる。そして,上記(ア)認定のとおり,
審決は,相違点(1)において,このような係止片の形態の差異を認定し
ており,相違点(1)の評価に際し,上記空間の形状によって醸し出され
る視覚的効果について実質的に判断される関係にあるということがで
きる。したがって,引用意匠の上記空間を原告がいう「マッシュルー
ム状」のものととらえ得るとしても,審決は,この点を両意匠の相違
点として実質的に認定,判断しているというべきである。
そして,両意匠に原告主張の嵌合部の内部に形成される空間におけ
る差異があるからといって,そのことから当然に審決が共通点(1)で認
定した全体の基本構成に誤りを来すものではない。
(ウ)以上によれば,嵌合部の断面視における形状及び嵌合部の内部に
形成される空間の形状に差異があることを理由に,審決の共通点(1)の
認定の誤りをいう原告の主張は,採用することができない。
2相違点の看過について
(1)原告は,本願意匠の嵌合部は,断面視で背面側に開口を有する長矩形の
角箱状の形状で,内部に形成される空間がチャネル状であるのに対し,引
用意匠の嵌合部は,断面視で背面側に開口を有する横向きの半円筒状で,
内部に形成される空間がマッシュルーム状をなす形状であり,両者の形状
は著しく相違するのに,審決には,この嵌合部の形態の相違を看過した誤
りがある旨主張する。
しかし,前記1(2)イ(ア),(イ)で説示したとおり,原告がいう嵌合部の
断面視における形状及び嵌合部の内部に形成される空間の形状の差異は,
審決が相違点(1)において実質的に相違点として認定しているものであるか
ら,相違点の看過をいう原告の主張は採用することができない。
(2)原告は,本願意匠の嵌合部にあっては,嵌合部の厚み(上下高さ)に対
する幅(隔壁から突き当て面まで)の割合(寸法比)が略2分の1である
ことで,嵌合部を角箱状としているのに対し,引用意匠の嵌合部にあって
は,上記割合が略4分の1であることで,嵌合部を前後の幅方向に寸詰ま
りにし,押し潰された半円筒状としており,この寸法比は,嵌合部の形態
を特徴づけ,看者に与える美感に影響するものであるのに,審決は,両意
匠の上記寸法比の相違を看過した誤りがある旨主張する。
しかし,本願意匠(甲2)と引用意匠(甲3)を比較すると,原告がい
う嵌合部の厚みに対する幅の寸法比率の差異は,看者が一見して認識する
ものではなく,その注意を惹くものとはいえないから,この点の差異が両
意匠の類否判断に影響を及ぼすものではない。
したがって,審決が上記差異を認定しなかったからといって,審決に誤
りがあるということはできない。
(3)原告は,意匠に係る物品(ルーバー製品)の組付構造部を構成するの
は,本願意匠では,嵌合部の背面側に,門歯状に上下に一対に対向して垂
直面上に整列する垂直な係止片であるのに対し,引用意匠では,上下2段
に並列して嵌合部の内奥に向かう内側に小さく折り込まれた一対の水平な
突起片であり,両意匠は物品の組付構造部の形状が明らかに相違している
のに,審決は,上記相違を看過した誤りがある旨主張する。
しかし,甲3によれば,原告がいう引用意匠における「上下2段に並列
して嵌合部の内奥に向かう内側に小さく折り込まれた一対の水平な突起
片」は,引用意匠の嵌合部を構成する「係止片」をさすことは明らかであ
り,結局,原告がいう物品の組付構造部の形状の差異は,係止片の形態の
差異をいうものである。
そして,審決は,相違点(1)において,両意匠の嵌合部を構成する係止片
の形態の差異を認定しているから,原告の上記主張は採用することができ
ない。
3類否判断について
審決は,①「共通点(1)に示す形態は,両意匠の骨格を成すものであるとと
もに,両意匠の支配的基調を形成するものであり,これに共通点(2)に示す全
体的な寸法比率における共通性が加味されることによって,観察者に共通の
美感を起こさせるとともに,両意匠間に強い類似性をもたらしているものと
認められる。」とした上で,②「相違点(1)の嵌合部の形態における差異につ
いては,本願意匠の嵌合部の形態が単なるリップ溝形鋼状のありふれたもの
であって,本願意匠を特徴付けるものとは成し得ないものであることから,
全体的に見れば,その差異は局所的微差に止まり,前記共通点に基づく類似
性を凌ぐものではない。」,③「相違点(2)のタッピングホールの有無におけ
る差異については(判決注・審決の「差異ついては」は誤記と認められる。),
本願意匠のタッピングホールの形状及び配置態様が常套的手法に基づく月並
みなものであって,本願意匠を特徴付ける要素とは成し得ないものであるこ
とから,その差異は局所的微差に止まり,両意匠の類否を左右するものでは
ない。」,④「これらの相違点に係る態様が相俟って表出する効果を勘案し
ても,前記共通点から惹起される両意匠の圧倒的な類似性を凌ぐ視覚効果を
認めることはできない。」として,本願意匠は引用意匠に類似すると判断し
ている(審決書2頁17行~35行)。
(1)原告は,審決における両意匠の全体の基本構成(共通点(1))の認定
は,嵌合部の形態を「平板状の隔壁を内奥部に設けて,背面側に開口する
チャネル状空間を形成し」と,外周壁による外郭形状を除外して,具象的
な形状から離れた内部空間の形状を抽象的にとらえ,視覚では認識できな
い観念上の形態として認定しているから誤りであり,この誤った全体の基
本構成の対比に基づいてした審決の両意匠の類否判断も,視覚効果から離
れた観念上における類否判断であるから誤りである旨主張する。
しかしながら,前記1で説示したとおり,審決の共通点(1)の認定に原告
主張の誤りはない。
そして,本願意匠と引用意匠を比較すると,審決が上記①で指摘するよ
うに,共通点(1)の全体の構成は,両意匠の骨格を成し,両意匠の支配的基
調を形成するものであり,これに共通点(2)に示す全体的な寸法比率におけ
る共通性が加味されることによって,看者に共通の美感を起こさせるもの
であり,視覚的な印象として両意匠間に強い類似性をもたらしているもの
ということができる。
(2)原告は,本願意匠の嵌合部は,断面視で背面側に開口を有する長矩形の
角箱状の形状であるのに対し,引用意匠の嵌合部は,断面視で背面側に開
口を有する横向きの半円筒状であって,両意匠の嵌合部の形態には,一見
して区別し得る差異があり,しかも,本願意匠の嵌合部にあっては,各稜
を直角に屈曲させていることで,丸味のない角張った美感を看者に与える
のに対し,引用意匠の嵌合部にあっては,角張ったところのない,丸味の
ある優美な美感を看者に与えるものであり,両意匠は,看者に与える美感
を異にしているから,本願意匠は引用意匠と類似していない旨主張する。
アしかし,本願意匠(甲2)と引用意匠(甲3)を比較すると,上下の
水平面の先端を直角に曲げて平板状の係止片としているか,上下の水平
面の先端を断面視円弧状に曲げて先端部に小幅な突き当て面を形成し,
さらに先端を内側に小さく折り込んでいる係止片としているかの差異
は,係止片の形状,位置,大きさ等に照らし,全体的にみれば,局所的
で微弱なものであって,共通点(1),(2)によって醸し出される両意匠の
類似性を凌駕するものであるということはできない。また,乙1,2及
び弁論の全趣旨によれば,本願意匠の係止片の形状は,従来からあるあ
りふれた形状であって,本願意匠に独特の美感を生じさせるものではな
い。
イまた,原告は,物品の組付構造部の差異(前記2(3)のとおり,両意匠
の嵌合部を構成する係止片の形態の差異をいうものと理解することがで
きる。)は,需要者である設計者・建築工事者から必然的に重視・注目
される部位であり,その構成の差異は類否判断に大きく影響するもので
あるから,両意匠における物品の組付構造部の形状の相違は,局所的な
微差として片づけられるものではない旨主張するが,上記アのとおり,
係止片の形態の差異は,全体的にみれば,局所的で微弱なものであっ
て,共通点(1),(2)によって醸し出される両意匠の類似性を凌駕するも
のであるということはできないから,原告の上記主張は採用することが
できない。
(3)原告は,本願意匠におけるタッピングホールの配置態様は,常套的手法
に基づく月並みなものではなく,特異な態様であるのに対し,引用意匠は,
タッピングホールを設けていない点で差異があり,この差異(相違点(2))
は,両意匠を明確に区別し得る差異であるから,これを局所的微差に止ま
り,両意匠の類否を左右するものではないとする審決の相違点(2)に係る判
断(審決の上記③)は誤りである旨主張する。
本願意匠(甲2)と引用意匠(甲3)を比較すると,審決が相違点(2)で
指摘するように,本願意匠は,タッピングホールを中空部内に3箇所設け
ているのに対し,引用意匠は,タッピングホールを設けていない点におい
て,両意匠に差異があるが,本願意匠のタッピングホールの形状,配置位
置,大きさ等に照らし,全体的にみれば,相違点(2)に係る両意匠の差異
は,局所的で微弱なものであって,共通点(1),(2)によって醸し出される
両意匠の類似性を凌駕するものであるということはできない。また,乙3
に照らすと,本願意匠のタッピングホールの配置態様が特異な態様である
ということはできず,本願意匠に独特の美感を生じさせるものでもない。
したがって,相違点(2)に係る差異は,局所的微差に止まり,両意匠の類
否を左右するものではないとした審決の判断に誤りはなく,原告の上記主
張は採用することができない。
(4)前記(1)のとおり,共通点(1)の全体の構成は,両意匠の支配的基調を形
成し,これに共通点(2)に示す全体的な寸法比率における共通性が加味され
ることによって,看者に共通の美感を起こさせるものであり,視覚的な印
象として両意匠間に強い類似性をもたらしているものであるところ,審決
が上記④で指摘するとおり,相違点(1),(2)に係る態様が相俟って表出す
る効果を勘案しても,上記共通点(1),(2)から醸し出される両意匠の圧倒
的な類似性を凌ぐ視覚効果を認めることはできないから,本願意匠は引用
意匠に類似するとした審決の判断に誤りはないというべきである。
4結論
以上のとおり,原告主張の取消事由には理由がなく,他に審決を取り消す
べき誤りは認められない。
よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主
文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官佐藤久夫
裁判官大鷹一郎
裁判官嶋末和秀

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