弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
原判決のうち上告人の敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,被上告人らの控訴をいずれも棄却す
る。
控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。
理由
上告代理人岡本駿の上告受理申立て理由第一点について
1本件は,上告人の設置する公立小学校(以下「本件小学校」という。)の教
室内で,男子児童が頭上でベストを振り回した際にこれが女子児童の右眼に当たり
当該女子児童が負傷したという事故(以下「本件事故」という。)について,当該
女子児童及びその両親である被上告人らが,担任教諭に児童の指導監督上の義務を
怠った過失があるなどと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損
害賠償を請求する事案である。
2原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人X(平成5年6月生)及びA(平成5年8月生)は,いずれも,1
本件事故当時,本件小学校の3年2組(児童数34名)に在学していた児童であ
る。
(2)本件小学校では,児童は午前8時5分までに登校し,午前8時20分まで
朝自習等をし,午前8時20分から朝の会を行うことになっていた。担任教諭は,
毎日,登校時刻までに教室に入り,自習の課題を黒板に記載することなどを日課と
していた。本件事故が発生したのは午前8時5分から午前8時20分までの朝自習
の時間帯であるところ,3年2組では,朝自習の時間帯には「用もないのに自分の
席を離れない」などの約束事があった。
(3)被上告人Xは,本件事故当日である平成14年5月2日の朝自習の時間1
中,本件事故が発生する直前に,最後列の自席で教科書を机に入れたりした後,ラ
ンドセルを教室の後方にあるロッカーにしまおうとして,席を立って後ろを振り向
いた。
Aは,そのころ,自分のベストが教室の後方にあるロッカーから落ちているのに
気付いてこれを拾いに行った。Aは,ベストにほこりが付いていたので,ベストを
上下に振ってほこりを払ったが,ほこりが取れなかったため,更に移動し,被上告
人Xから約1m離れた位置で,ほこりを取るため,ベストの襟首部分を持って頭1
上で弧を描くように何周か振り回したところ,ベストのファスナーの部分が,ちょ
うど席を立って後ろを振り向いた被上告人Xの右眼の部分に当たった。1
(4)本件事故当時,3年2組の担任教諭は,教室前方の入口近くにある自席に
座っていたが,4,5名の児童が担任教諭の下に話をしに来ており,そのうち1,
2名の児童から忘れ物の申告等がされてその話を聞いていたため,Aが離席してベ
ストを拾いに行ったこと及びそれに続く一連のAの行動や本件事故の発生に気付か
なかった。なお,教室の広さは幅約6.82m,奥行き約9.25mであって,教
室内に34の児童用机が6列(2つの机をつけているため大きくは3列)に並べら
れており,教師用机は児童用机と同一平面上にある。
(5)被上告人Xは,本件事故により右外傷性虹彩炎等の傷害を負い,その後眼1
科に通院して治療を受けたが,順調に回復しており,後遺症等の兆候はない。
3原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人らの請
求を一部認容すべきものとした。
小学校の担任教諭は,職務の性質及び内容からみて,教室内の各児童に対して注
意力を適正に配分してその動静を注視し,危険な行為をする児童を制止したり厳重
な注意を与えるなど適切な指導を行い,児童を保護監督して事故を未然に防止する
義務がある。本件事故は,担任教諭が教壇付近の自席に座っていた教室内で発生し
たものであり,しかも,担任教諭の席の周りには,4,5名の児童がやってきて話
をしていたのであるから,他の児童も席を立ったりして気ままな行動に出やすいこ
とも考えられる状況であったこと,Aの一連の動きは時間的にも瞬時といえるほど
短いものではないこと,教室の大きさ,児童数からみて,担任教諭が教室全体を注
視するのは物理的に決して不可能ではないこと,児童の日ごろからの傾向を見て児
童が離席し動き回ることも予測して,学級の約束として「用もないのに自分の席を
離れない」と定めるなどしていたことからすると,担任教諭も,本件事故における
ような行為もあり得ると予想して,その都度児童各人に具体的な注意を与えること
により,事故の発生を未然に防止すべきであった。しかるに,担任教諭は,自席の
周りにいた4,5名の児童に気を取られ,教室内全体の動向観察を怠ってAの問題
行動に全く気付かず,これを阻止することができなかったために本件事故を発生さ
せたものである。したがって,担任教諭には,本件事故の発生につき,児童の安全
を確保すべき義務及び児童に対する指導監督義務を尽くしていない過失が認められ
る。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
前記事実関係によれば,本件事故は,朝自習の時間帯に,教室入口付近の自席に
座っていた担任教諭の下に4,5名の児童が忘れ物の申告をするなどの話をしに来
ており,被上告人X自身も,教科書を机に入れたりした後,ランドセルをロッカ1
ーにしまおうとして席を立ったという状況の下で発生したのであるが,朝自習の時
間帯であっても,朝の会に移行する前に,忘れ物の申告等担任教諭に伝えておきた
いと思っていることを話すために同教諭の下に行くことも,教科書など授業を受け
るのに必要な物を机に入れてランドセルをロッカーにしまうことも,児童にとって
必要な行動というべきであるから,「用もないのに自分の席を離れない」という学
級の約束は,このような児童にとって必要な行動まで禁じるものではなく,児童が
必要に応じて離席することは許されていたと解されるし,それは合理的な取扱いで
もあったというべきである。そして,Aが日常的に乱暴な行動を取っていたなど,
担任教諭において日ごろから特にAの動静に注意を向けるべきであったというよう
な事情もうかがわれないから,Aが離席したこと自体をもって,担任教諭において
その動静を注視すべき問題行動であるということはできない。また,前記事実関係
によれば,Aは,離席した後にロッカーから落ちていたベストを拾うため教室後方
に移動し,ほこりを払うためベストを上下に振るなどした後,更に移動してベスト
を頭上で振り回したというのであり,その間,担任教諭は,教室入口付近の自席に
座り,他の児童らから忘れ物の申告等を受けてこれに応対していてAの動静を注視
していなかったというのであるが,ベストを頭上で振り回す直前までのAの行動は
自然なものであり,特段危険なものでもなかったから,他の児童らに応対していた
担任教諭において,Aの動静を注視し,その行動を制止するなどの注意義務があっ
たとはいえず,Aがベストを頭上で振り回すというような危険性を有する行為に出
ることを予見すべき注意義務があったともいえない。したがって,担任教諭が,ベ
ストを頭上で振り回すという突発的なAの行動に気付かず,本件事故の発生を未然
に防止することができなかったとしても,担任教諭に児童の安全確保又は児童に対
する指導監督についての過失があるということはできない。
5以上と異なる原審の判断には判決の結論に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反がある。この趣旨をいう論旨は理由があり,原判決のうち上告人の敗訴部分
は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,被上告人らの上告人に
対する請求は理由がなく,これを棄却した第1審判決は正当であるから,被上告人
らの控訴をいずれも棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官中川了滋裁判官津野修裁判官今井功裁判官
古田佑紀)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛