弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士高橋修一の上告理由について。
 原判決の確定した事実によると、戸主Dは昭和二〇年二月二日法定及び指定の家
督相續人なくして死亡したので、同人の母の妹Eの夫Fが大阪區裁判所に家督相續
人選定のための親族会の招集を申請し、同裁判所はG、E及び上告人を親族会員に
選定し、昭和二一年二月一八日午前一〇時山口県阿武郡a村bc番地H方に親族会
を招集する旨の決定をした。ところが同年二月一五日大阪區裁判所は同年二月一八
日午前一〇時の前示親族会招集期日を同年三月二〇日午前一〇時と変更する旨の決
定をして同日郵便送達により右決定を告知した。そして右変更決定の謄本は上告人
に對しては同年二月一七、八日頃送達されたが、G、Eの両名に對しては同年二月
一八日以前には送達されなかつたので、右両名は同日、招集場所であるH方に參集
し、上告人は參集しなかつたため、G、Eの両名で親族会を開き両名一致で被上告
人を亡Dの家督督相續人に選定する旨の決議をしたというのである。そして右の如
く親族会招集期日変更決定が三名の親族会員の一人にのみ送達され、他の二名の会
員には招集期日前に送達されなかつたため右期日に前者が欠席し後者のみで決議を
成立させた場合には、親族会招集の手続には違法の点はあるが、その決議は当然無
効のものではなく、不服の訴によつて無効の宣言を受くべきものであると解するを
相当とする。然らば右と同一趣旨に出でた原判決は正当であり、論旨は理由がない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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