弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人桂秀威の上告理由第一点について。
 事件を地方裁判所本庁において審理するか或は支部において審理するかは、地方
裁判所内部の事務分配に関する事項であつて、訴訟法上の管轄の間題ではないから、
公正証書を債務名義とする請求異議訴訟における債務者が地方裁判所支部の管轄区
域内に住所を有する場合に、当該地方裁判所本庁に対して右訴訟提起の手続をなし、
これに基づいて審理判決がなされたからといつて、所論のように専属管轄に違背し
たものということはできない。論旨は採り得ない。
 同第二点について。
 被上告人B1が上告人に対して昭和三〇年一二月三日及び同三元年三月一九日に
なした弁済において、訴外Dがその支払を受けたとのことは、原審の認定しないと
ころであり、右弁済は上告人の代理人である訴外Eに支払われた旨の原審の認定は、
原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できないことはない。従つて、原判決には所
論違法は認められないから、論旨は採用できない。
 同第三点及び第四点について。
 被上告人らは本訴において、被上告人らは上告人との間の本件消費貸借契約上の
元利金及び遅延損害金を超過して上告人に弁済したと主張し、右超過部分につき不
当利得返還を求めているのであり、右利息及び遅延損害金の約定利率は被上告人に
おいて請求原因として主張立証すべきものであるから、上告人において右約定利率
に関する主張を認めた以上、これをもつて自白があつたものというに何ら妨げなく、
従つて、その後上告人が原審において右約定利率を否認し別個の約定利率の存在を
主張するに至つたことは、自白の撤回にあたるものと解するのが相当である。しか
し、右自白が真実に反し上告人の錯誤によるものと認むべき証拠がないから、右自
白の撤回は許されないとした原審の認定判断は正当であつて、原判決には所論違法
は存しない。それ故、論旨は採用できない。
 同第五点について。
 上告人が原審において提出した証拠申出書の記載によれば、上告人は本件消費貸
借契約の内容を立証するため、所論F及び被上告人B2本人の尋問を求めているこ
とが明らかであり、原審は右被上告人本人につきその申出を採用してこれを取調べ
ているのであつて、所論のように上告人の自白が真実に反し錯誤に基づくものであ
つたことを立証すべき唯一の証拠を却下した場合にあたるものとは認められない。
そして、右自白が真実に反し錯誤に基づいたものとは認められない旨の原審の判断
が首肯するに足ることは、論旨第三点及び第四点について説示したとおりであるか
ら、原判決には所論違法はなく、論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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