弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岸田昌洋の上告理由第一点について。
 私文書の作成名義人の印影が右名義人の印章によつて顕出されたことが認められ
たときは、反証のないかぎり、右印影は、右名義人の意思に基づいて顕出されたも
のと推定されるから、右私文書は、民訴法三二六条によつて真正に成立したものと
推定するのを相当とする。これを本件についてみるに、成立に争のない甲第一号証
の四(印鑑証明書)中の上告人の印影と同号証の三(委任状)中の上告人の印影と
が同一であることは、両書証を対比すれば明白であるから、右同号証の三中の印影
は、上告人の印章によつて顕出されたものと認められ、従つて、反証のないかぎり、
右同号証の三中の印影は、上告人の意思に基づいて顕出されたものと推定されると
ころ、原審は右推定に反する第一、二審における上告人本人の供述部分は措信しな
いのであるから、右同号証の三は、真正に成立したものと推定されるべきである。
されば、原判決が甲第一号証の四の上告人の印鑑と対照して同号証の三が真正に成
立したものと判示したのは、首肯するに足りる。従つて、右判示には所論の違法は
ない。
 同第二点について。
 原判決の趣旨とするところは、上告人は昭和三七年三月三一日以前に訴外Dに対
し本件建物の売買契約についての代理権を授与し、右訴外人は、右授権に基づいて、
上告人の代理人として、同日、訴外Eとの間に本件建物の売買契約を締結した、と
いうにあり、右事実認定は、これに対応する挙示の証拠によつて肯認することがで
きる。また、所論の上告人本人尋問の結果は、原判決の判示から明らかなように原
審の措信しないところである。所論は、原審の適法にした事実認定及び証拠の取捨、
判断を非難するものであつて、採るを得ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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