弁護士法人ITJ法律事務所

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平成24年5月30日判決言渡
平成23年(行ケ)第10411号審決取消請求事件
判決
原告X
被告特許庁長官
主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
本件訴状に「審決取消請求事件審判番号不服2007-19402号」と記
載され,被告が特許庁長官とされているので,本件訴えは,特許庁が同審判事件に
ついてした審決の取消しを求めるものと理解される。
しかし,同審判事件については,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決がされ,原告が,平成21年8月7日,当庁に対し,同
審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号事件)を提起した
ものの,当庁において,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決が
され,同判決が確定したことは,当裁判所に顕著である。したがって,原告が再び
上記審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,不適法でその不備を
補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,
判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
塩月秀平
裁判官
池下朗
裁判官
古谷健二郎

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