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平成26年(あ)第1045号傷害致死被告事件
平成27年8月25日第一小法廷決定
主文
本件上告を棄却する。
理由
1弁護人本多良平,同平尾功二の上告趣意のうち,公判調書の整理期間を定め
た刑訴法48条3項の憲法31条違反をいう点について
(1)所論は,刑訴法48条3項は,弁護人が最終弁論前に公判調書を謄写する
機会を奪うものであって,憲法31条に違反する,という。
(2)現行刑訴法は,争点を中心とする充実した審理を集中的・連続的に行うた
め,できる限り,連日開廷し,継続して審理することを目指しており(同法281
条の6第1項),検察官,被告人又は弁護人による証拠調べ後の意見陳述について
も,意見と証拠との関係を具体的に明示して行うとともに,証拠調べ後できる限り
速やかに行うことが求められている(刑訴規則211条の2,211条の3)。こ
れは,公判調書が未だ整理されず閲覧謄写することができない段階においても,公
判廷で直接取り調べた証拠に基づいて意見陳述をすることが可能であることを前提
としているものといえる(同法382条等が,控訴趣意書に,訴訟記録及び原裁判
所において取り調べた証拠に現れている事実の援用を求めているのとは異な
る。)。一方,公判調書は,検察官,被告人又は弁護人による訴訟活動の準備のた
めに実務上有効な機能を果たす場合があることから,各公判期日後,速やかにこれ
を整理することが求められている。しかし,正確な公判調書を作成し整理するに当
たってはある程度の日時を要することは避けられないところ,そのために集中審理
の実現が妨げられるということは刑訴法の想定するものではない。同法48条3項
は,これらの事情を考慮し,公判調書の整理期間を規定したものである。
このような刑訴法等の規定を統一的に解釈すれば,同法48条1項により公判調
書を作成する本来の目的は,公判期日における審判に関する重要な事項を明らかに
し,その訴訟手続が法定の方式に従い適式に行われたかどうかを公証することによ
って,訴訟手続の公正を担保することや,上訴審に原判決の当否を審査するための
資料を提供することなどにあると解される。
(3)そうすると,上記の公判調書を作成する本来の目的等を踏まえ,公判調書
を整理すべき期間を具体的にどのように定めるかは,憲法31条の刑事裁判におけ
る適正手続の保障と直接には関係のない事項である。所論は前提を欠き,刑訴法4
05条の上告理由に当たらない。
2同上告趣意のその余の点について
その余の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違
反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官池上政幸裁判官櫻井龍子裁判官山浦善樹裁判官
大谷直人裁判官小池裕)

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