弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和五九年(行ウ)第
一〇二号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人の昭和
五九年六月六日付命令(中労委昭和五六年(不再)第一二号)により維持された神
奈川県地方労働委員会の昭和五六年二月五日付命令(昭和五四年(不)第一七号)
第一項のうち「被申立人は、申立人補助参加人A、同B、同Cを原職に復帰させな
ければならない。」との部分に従わなければならない。
二 その余の本件申立を却下する。
       理   由
 本件申立の趣旨及び理由は、別紙(一)(緊急命令申立書)記載のとおりであ
る。
 そこでまず、本件申立によつてその履行を求める申立人の発した命令(以下「本
件命令」という。)の適法性についてみるに、現時点においては、本件命令の事実
認定及び判断はおおむね正当として是認することができ、そこに重大かつ明白な瑕
疵等特段の事情があるとは認められない。
 次に本件命令の必要性について検討するに、本件疎明によれば、被申立人は申立
人補助参加人A、同B、同C(以下「Aら」という。)に対し別紙(二)記載のと
おり、仮処分決定に基づき昭和五四年五月以降の賃金(昭和五九年度までの賃上げ
分を含む。)、昭和五四年度以降昭和五九年夏季までの各一時金の仮払いをしてい
ることが一応認められ、しかも右仮払いのされている額を超えて仮払いを必要とす
べき事情も認められないから、本件申立中Aらに対し昭和五四年三月二七日以降の
賃金、諸手当相当額及びこれに対する年五分の割合による相当額の支払いを求める
部分については緊急命令を発しなければならない即時救済の必要性を欠くものとい
うべきであるが、本件申立中Aらの原職への復帰を求める部分についてはその履行
がなされずこれに違反する場合には申立人補助参加人らの団結権が著しく侵害さ
れ、回復し難い損害を被ることが一応認められるから緊急命令を発する必要性があ
るものというべきである。なお本件申立はAらに対する解雇の撤回をも求めている
が、緊急命令制度が救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまでの暫定的な措置
であることからすれば、解雇の撤回までを命ずるのは相当でなく、原職に復帰させ
るべき旨を命ずれば十分である。
 よつて、本件申立のうち、Aらの原職復帰を求める部分は認容し、その余の部分
は却下することとし、主文のとおり決定する。
(裁判官 渡邊昭 近藤壽邦 遠山廣直)
別紙(一)
申立の趣旨
 右当事者間の御庁昭和五九年(行ウ)第一〇二号不当労働行為救済命令取消請求
事件の判決確定に至るまで、申立人が昭和五九年七月二六日、被申立人に交付した
中労委昭和五六年(不再)第一二号事件に係る命令(昭和五九年六月六日付け)に
従い、「被申立人は、申立外A、同B、同Cに対し、昭和五四年三月二七日付けで
なした解雇を撤回し、原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職復帰までの間
支払われるべきはずであつた賃金、諸手当相当額に年五分相当額を加算して支払わ
なければならない。」との決定を求める。
申立の理由
一(一) 被申立人は、その雇用する申立外A(申立外日本労働組合総評議会全日
本造船機械労働組合(以下「全造船」という。)傘下の日本鋼管分会(以下「分
会」という。)の分会員)、B(同)及びC(同)を、申立外重工労組とのユニオ
ン・シヨツプ協定の履行を理由に、昭和五四年三月二七日付けで解雇した。
(二) このため、全造船及び分会並びに右Aら三名は、右解雇が不当労働行為に
当たるとして、神奈川県地方労働委員会(以下「地労委」という。)に救済を申し
立てたところ地労委は、審査の結果、昭和五六年二月五日付けで別添疎甲第一号証
の「主文」記載のとおりの命令を発した。
(二) 被申立人は、右命令を不服として昭和五六年二月一七日申立人に再審査を
申し立てた(中労委昭和五六年(不再)第一二号事件)。
二 申立人は、右事件を審査した結果、昭和五九年六月六日付けで疎甲第二号証の
「主文」記載のとおりの命令を発した。
三 被申立人は、右命令を不服として、昭和五九年八月二一日御庁にその取消しを
求める行政訴訟を提起し、現在、御庁昭和五九年(行ウ)第一〇二号事件として審
理中である。
四 被申立人は、右命令交付後もこれを無視する態度を続けており、組合側から右
命令の履行を求められているにもかかわらず、現在もこれに応じていない。もし本
件行政訴訟の判決確定に至るまで現在の状態が継続し、申立人の発した右命令の内
容が速やかに履行されなければ全造船及び分会の団結に与えた侵害並びに分会の分
会員の経済的損失、精神的苦痛は顕著なものがあり、ひいては労働組合法の立法精
神も没却されることになる。
五 したがつて、申立人は、昭和五九年九月一九日の第九四三回公益委員会議にお
いて、労働組合法第二七条第八項に規定する緊急命令の申立てをすることを決議し
た。
 よつて本件申立てに及んだ次第である。
別紙(二)
賃金仮払・仮処分 決定状況
<06066-001>
<06066-002>

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