主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人野田宗典、同保坂紀久雄、同佐藤優の上告理由について
物品税法一三条三項本文が、同条二項による国税庁長官の確認があつた場合には
その確認に係る課税物品の物品税の課税標準は同条第一項の規定により計算した額
とする旨一義的に定めているのである以上、製造場から移出される時において明ら
かにされた小売価格が現実の小売価格より高いものであつたことの理由で、同条が
適用されないこととなるものと解することはできない。右と同旨の原審の判断は正
当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
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