弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人岡崎一夫、同柿原幾男、同森長英三郎、同上村進、同小沢茂、同岡林辰雄、
同福田力之助、同青柳盛雄及び同牧野芳夫の上告趣意第一点及び第二点について。
 憲法二八条が保障するいわゆる団結権乃至団体交渉権の規定が、本件のような単
なる一般市民の集合に過ぎないものに関して適用なきものと解すべきことは、当裁
判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決)に徴し
て明らかである。それ故に右の規定が本件に適用あるものとし、又は適用あること
を前提とする論旨は凡て採用することができない。
 同上第三点について。
 市民のため食糧を獲得すること又は市長や食糧営団の職員に反省を促すことが目
的として正しいとしても、それだけでその目的を達成するための手段がすべて正当
化される訳ではない。その手段は秩序を守りつゝ個人の自由や権利を侵さないよう
に行われなければならない。けだし秩序が維持されることも個人の基本的人権が尊
重されることもそれ自体が公共の福祉の内容を成すものだからである。それ故に原
判決が被告人等の所為を公共の福祉に反するものとし、正当の行為に非ずと断じた
のは当然であつて、論旨は理由がない。
 同上第四点について。
 原判決は、所論のように裁判官が良心に従わないでしたものとは認められないか
ら論旨はすべて理由がない。
 同上第五点について。
 予審制度は現在廃止せられているけれども、その廃止以前に適法に作成された予
審訊問調書が証拠能力を有することは、当裁判所の判例(前掲大法廷判決)の趣旨
とするところである。そうして証拠の取捨選択は原審の自由裁量の範囲に属するこ
とであるから、原判決が予審訊問調書のみを証拠として採用したからとて、所論の
ような違法はない。論旨は理由がない。
 同上一第六点について。
 原判決は第一の犯罪事実として、被告人Eが主となり、同Fは同人を助け、共同
してGを強要してコツペパンの即時配給を余儀なく承諾させ、これに基きFが他の
数名の者と共にGを強いて神奈川県食糧営団a地区事務所に連れ行き、同所に於て
G及びHをしてコツペパン出来上り高全部の引渡指図書各一通を作成させ以てGを
して義務なきことを行わしめた旨を判示し、これに対して刑法二二三条一項及び六
〇条を適用している。そうして右の事実は原判決が証拠として挙示しているEに対
する予審判事の第三回訊問調書中の同人の供述記載を始めその他の証拠によつて十
分認め得られるところである。それ故に右の事実が証拠によらずして認定せられた
ものであると主張する論旨は理由がない。
 同上第七点について。
 A市長夫人Bが被告人C等に対して家宅捜索の承諾を与えたのは、赤旗を擁した
多数の威力を背景とする同人等の言動に威圧されたためであつて、その真意から出
たものでないことをCも知つていたことは、原判決挙示の各証拠就中Dに対する予
審判事の証人訊問調書中同人の供述起載によつて十分に推認することができる。そ
れ故に原判決には所論のように証拠によらずしてCの犯意を認定したという違法は
なく、論旨は理由がない。
 同上第八点について。
 原判決における事実摘示と法律適用の説明とを照らし合わせて精読すれば、原判
決が如何なる理由によつて被告人等の所為を緊急避難行為と認めなかつたかは、お
のずからわかるから、原判決には所論のような違法はなく論旨は採用することがで
きない。
 弁護人森長英三郎の上告趣意第一点について。
 神奈川県食糧営団a地区事務所長Gが原判示引渡指図書作成の義務を有していな
かつたことは、原判決が証拠として引用しているGに対する予審判事の証人訊問調
書中同人の供述として、「あのパンは進駐軍から貰つた粉で造つたので配給の最も
悪い所え米穀通帳によつて渡すことにしているから特配は出来ない」「(パンを)
出したら責任問題になる、助役さん責任を負いますか」などの語が記載されている
ことに徴しても明らかである。それ故に被告人E及び同FはGをして義務なきこと
を行わしめたものであるとした原判決は正当であつて、論旨は理由がない。
 同上第二点について。
 本件被告人の所為は、仮りに所論のようにその目的が正当であつたとしても、未
だ以つてその違法性を阻却するに足るものとは認められない。よつて論旨は採用す
ることができない。
 同上第三点について。
 A市長夫人Bの被告人Cに与えた家宅捜索の承諾がその真意に出でたものでない
こと、Cもそのことを知つていたことは、さきに岡崎弁護人外八弁護人の上告趣意
第七点について述べたとおりである。従つて原判決がCの所為に刑法一三〇条を適
用したのは正当であつて論旨は理由がない。
 同上第四点について。
 仮りに所論のように、当局者が隠匿物資摘発の励行を怠つていたとしても、本件
被告人がしたような方法によつてこれを摘発することが不当であつて、違法性阻却
の事由とならないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五
月一八日大法廷判決)に徴して明らかである。論旨は理由がない。
 同上第五点について。
 予審調書に証拠能力があることは前論旨第五点引用の判例の示すとおりであつて、
今なおこの判例を改める必要を認めない。さすればこれを措信ずると否とは原審の
自由な心証に委ねられているところであり、その取捨の理由を判決に示す必要はな
い。従つて原判決が予審調書のみを証拠として採用するにつきその理由を示さなか
つたからとて、これを以て所論のような違法あるものということはできない。論旨
は理由がない。
 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二五年一〇月一一日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官真野毅、同穂積重遠は出張につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

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