弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     昭和二六年七月二〇日執行の埼玉県南埼玉郡D村農業委員会委員選挙の
効力に関し被上告人のした同年一〇月三〇日附訴願裁決を取消す。
     右選挙を無効とする。
     訴訟費用は原審当審ともに被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士萩元隼人の上告理由は別紙記載のとおりである。
 原判決の確定するところによれば、昭和二六年七月二〇日執行のD村農業委員会
委員の選挙に際し、上告人の届け出でた選挙立会人について同村選挙管理委員会は、
公平を缺ぐという理由だけでこれを拒否し、選挙長は自ら選任した立会人三名を立
会わしめて本件選挙会の事務を執行したのである。
 原判決は右選挙立会人の拒否を違法と認めながら、選挙長の選任した立会人三名
が立ち会つたこと、選挙の事務執行につき公正を害されたことを疑うに足る事実の
認められないことを理由に、右規定違反は選挙の結果に異動を生ずる虞がないと判
示したのである。
 しかしながら、公職選挙法七六条、六二条によつて開票所、選挙会の事務に候補
者から届け出た立会人を立会わしめることとしているのは、候補者の利益を代表す
る者をして、これらの事務が公正に行われているかどうかを監視せしめるためと解
せられ、従つて本件のように、候補者から届出のあつた立会人の立会を拒否するこ
とは結局候補者をして開票所、選挙会の事務が公正に行われたかどうか、結果に異
動を生ずる虞のある違法な執行が行われなかつたかどうかを知らしめないことに帰
着するのであつて、本件のような措置をもつて公正を害しないものとは到底言うこ
とができない。公職選挙法二〇五条にいう「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場
合」とは選挙り結果に異動を及ぼすことが確実である場合に限らないのであつて、
違法の程度が軽微であり異動を及ばす虞のあり得ないことが十分に推察される場合
は格別、本件のように選挙の公正を担保するための公職選挙法の規定を無視し、正
当な立会人の立会を拒否して選挙会の事務を執行し当選者を定めたような場合は、
前記二〇五条にいう「選挙の結果に異動を及ぼす虞のある場合」に該当するものと
解するを相当とし従つて本件選挙はこれを無効とすべきものである。
 よつて論旨は理由があり原判決は破棄を免れないのでその他の論旨に対する判断
を省略し民訴四〇八条一号によつて自判すべきものと認め訴訟費用の負担について
同法九六条八九条を適用し裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおう判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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