弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士前野順一、同間山通正の上告理由第一点について。
 和解契約は当事者が互に譲歩をしてその間に存する争を止めることを約するもの
であるから所論原判決理由第二段に判示された事実は当事者間に本件建物の明渡に
つき折衝があり六疊一室明渡の承諾を得たので被上告人がこれに移転し上告人Aと
同居するに至つたというだけであつて和解契約の成立を判示したものと認めること
はできない。上告人は右の事実をもつて和解であると主張するけれども原判決は理
由第五段において和解とは認められないと判断しているのであつて、これを和解と
認めなければならないものではないから原判決には所論のような矛盾なく従つて論
旨は理由がない。
 同第二点について
 しかし原判決は被上告人が疎開のため本件建物を上告人Aに賃貸する際右建物内
に存在した所論第一、及び第二、動産目録記載の物件を建物の賃貸借の継続中無償
で使用させることとして貸与した事実を認定した上その契約の趣旨は被上告人が疎
開のため不在中これを上告人Aに使用せしめ、被上告人が疎開先より帰つて本件建
物に居住するに至つたときは之を返還して貰う趣旨であることを証拠により判定し
ているのである。そして原判決の右判断は正当であつて所論のように契約の趣旨を
はきちがえたものであるということはできない。然らば原判決が本件建物の賃貸借
が一部終了して被上告人が本件建物に居住することができることになつた以上本件
物件の使用貸借は之れによつて終了したものであるとして前記第一動産目録記載の
物件の引渡を命じたことは正当で論旨は採用できない。
 よつて民訴四〇一条、九五条八九条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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