弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人阿部正一の上告理由第一点について。
 記録を調べてみると原審における被上告人本人尋問調書中に「山林の引渡を受け
るため」という文字の挿入あることは所論のとおりであるが、しかしこの挿入部分
に関して「何行目何字訂正加入」という明記がないからとて、所論のようにこの部
分を当然無効と解すべきではなく、その効力は裁判所が自由な心証によつて判断す
べきものである。記録を見ると右の挿入部分については、該調書作成者裁判所書記
官D名下の印影と同一のものと認められる訂正印が押捺されており、墨色、筆跡、
前後の続き工合等から見て、権限のない第三者が事後ほしいままに挿入したものと
は認められないから、これを無効と主張する所論は採用できない。
 論旨はまた、山林売買の際には必ず売買に先立ちて目的物の「見聞」が行われる
ということが実験則であると主張しているが、目的物の検分と引渡しとが同時に行
われたものと認定することを妨げるような実験則は存在しない。
 要するに原審の引用する証拠によつて本件山林の引渡が行われたものと認定でき
ないことはないのであるから、これを以て証拠に依らずして事実を認定したもので
あると非難する論旨はすべて理由がない。
 同第二点について。
 本件山林につき実地引渡しがあつたものとした原判決の事実認定に違法の点のな
いことは右に述べたとおりである。従つてこの点に関する所論(三)は結局原審の
適法にした事実認定を非難するに帰し採用できない。
 原判決は、右のように明らかに履行着手と解せられる事実に加えるに、所論(一)
(二)(四)(五)のような「事実が存する限り、本件売買の売主たる被控訴人は
契約の履行に着手したものといわなけれげならない」と判示しているだけであつて、
所論各箇の事実をそれぞれ本件売買契約の履行着手と判断しているのではない。そ
れ故原判決を目して「履行の着手と観ることの出来得ざる事実を履行の着手と認定
し」た違法あるものと主張する論旨は理由がない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官本村善太郎は出張につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    井   上       登

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