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平成28年(あ)第543号詐欺未遂,強盗殺人,死体遺棄被告事件
平成30年12月21日第二小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人宮村啓太,同中野比登志,同石村信雄の上告趣意のうち,憲法36条違反
をいう点は,死刑制度が憲法の同規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁
昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191
頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻
4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判
決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余
は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法
405条の上告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み記録を調査しても,本件について,刑訴法411条を適用すべ
きものとは認められない。
本件は,被告人が,親交のある資産家夫妻を殺害してその所持品を強奪した上,
死体を土中に埋めて遺棄し,強奪したクレジットカードを不正に使用して約381
万円相当の新幹線回数券50冊をだまし取ろうとしたが,未遂に終わったという強
盗殺人,死体遺棄,詐欺未遂の事案である。量刑判断の中心となる強盗殺人の犯行
は,クレジットカード等を強奪するために,夫妻を巧みに誘い出し,自動車内で夫
妻に多量の睡眠薬を服用させて睡眠状態に陥らせ,夫妻の首にそれぞれロープを掛
け,自動車の後部ドア枠上部に引っ掛けたフックにロープを通し,これを引っ張っ
て夫妻を絞殺したというものであり,被告人は,あらかじめ,殺害に用いる自動
車,睡眠薬,ロープ,フック等を準備したほか,死体を埋めるための土地を購入し
て穴を掘るなどしている。本件強盗殺人は,周到に準備された高度に計画的な犯行
というほかなく,被告人の殺意も強固である。何ら落ち度のない被害者2名の生命
を奪った結果は重大であり,遺族が峻烈な処罰感情を示しているのも当然である。
以上のような事情に照らせば,被告人の刑事責任は極めて重いというほかなく,
被告人が死体遺棄及び詐欺未遂の事実を認めていること,被告人に前科がないこと
など,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,原判決が維持した第1審
判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして,当裁判所もこれを是認せざるを得
ない。
よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり判決する。
検察官菅野俊明,同飯島泰公判出席
(裁判長裁判官鬼丸かおる裁判官山本庸幸裁判官菅野博之裁判官
三浦守)

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