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判決 平成13年12月13日  神戸地方裁判所 平成13年(わ)第575号
 傷害被告事件
           主       文
    被告人を懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
           理       由
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成12年8月3日午前9時ころ,神戸市A区Ba番地のb所在の被
告人方玄関前付近において,甲(当時28歳)に対し,右足でその腹部を2回蹴り
押して,同人を玄関前の階段踊り場から約1.43メートル下方の道路上に転落さ
せるなどの暴行を加え,よって,同人に加療約2か月間を要する右橈骨頭骨折,左
肘・膝打撲擦過傷の傷害を負わせたものである。
(証拠の標目)
(省略)
(補足説明)
1 弁護人は,被害者甲(以下「被害者」という。)が被告人方玄関前の階段踊り
場から道路上に転落して判示の傷害を負ったことは事実であるが,被告人が被害者
に対しその腹部を蹴って踊り場から道路上に転落させるなどの暴行を加えた事実は
なく,被害者は何らかの原因で自らバランスをくずして踊り場から道路上に転落し
たものであるから,被告人は無罪である旨主張するので,当裁判所が前示のとおり
認定した理由について,以下補足して説明する。
2 前掲各証拠によれば,被害者は,消費者金融を業とする株式会社乙b支店の社
員であるが,本件当日,被告人の息子丙に対する貸金の返済が約束どおりなされて
いなかったため,同人と話をして,場合によっては返済を受けるつもりで被告人方
を訪ねたこと,その際,被告人方玄関前の階段踊り場には犬が2匹つながれていた
が,その犬が被害者に噛みついたり,吠えたりすることはなかったこと,被害者
は,被告人方玄関前通路の門扉付近に立って,玄関口まで出てきた被告人と話をし
たが,その際,被告人は,被害者に対し,「犬に噛まれたらどうするんや。こっち
の責任にするつもりやろ。」などと怒鳴りつけたこと,被害者は,その後,被告人
方玄関前の階段踊り場に後退し,更にその踊り場から約1.43メートル下方の道
路の中央付近に転落し,肘や膝等を路面にぶつけて,判示の傷害を負ったことが,
間違いのない事実として認められる。
3(1) そこで,まず,被害者の供述についてみてみるに,証人甲の当公判廷におけ
る供述(以下「被害者証言」という。)は,被害に遭ったときの状況として,概
略,
① 被害者は,被告人方玄関前通路の門扉付近に立って,「丁さん。」と呼び
かけ,玄関口まで出てきた被告人と向き合い,「丙さんいらっしゃいますか。」と
尋ねたところ,被告人は,「おらん。」と答えた後,いきなり,「犬に噛まれたら
どうするんや。こっちの責任にするつもりやろ。」と怒鳴りつけてきた。
② 被害者は,そのすぐ後に,被告人から足で押し出すように蹴られてベルト
かへそ辺りの腹部に衝撃を受け,1,2歩後退して被告人方玄関前の階段踊り場に
降りたところ,歩み寄ってきた被告人から再度右足で押し出すようにへそ辺りの腹
部を蹴られたため,また1,2歩後退して踊り場に踏み止まれず道路上に転落した
が,転落する途中にとっさに体の向きを変え,ほぼ腹ばいの状態で道路上に落ち,
肘や膝等を路面にぶつけた。
③ 被害者は,転落したのとほぼ同じ道路上に立ち上がり,歩み寄ってきた被
告人と向き合ったが,今度は,被告人から左平手や被害者が転落する時に脱げた靴
の底で右側頭部をたたかれ,また,被告人方玄関前通路に置いていた鞄を取らして
くれるように頼んだところ,被告人からその鞄を投げつけられて肩に当たった。
以上のとおり述べている。
(2) 弁護人は,被害者証言は信用できないと主張し,その理由として,被告人
は,本件当時58歳のごく普通の生活を送っていた人物であるのに,被害者証言の
いうようなやりとりだけで,被害者を蹴り,被告人方玄関前の階段踊り場から転落
させるようなことがあり得るか疑問であること,被害者証言は,被告人から1回目
に蹴られたのが右足か左足か覚えていないが,2回目に蹴られたのが右足であるこ
とをはっきり覚えているというのであるが,被害者の警察官調書(弁1)では,被
告人から1回目に蹴られたのは右足であったが,2回目に蹴られたのが右足か左足
か分からなかったと述べ,検察官調書(弁2)等では,被告人から1回目に蹴られ
たのも2回目に蹴られたのも右足であったと述べており,被告人の暴行態様に関す
る被害者の供述には顕著な変遷があること,被害者証言が被告人から2回にわたり
蹴られたという際の被告人と被害者の位置や距離関係を本件現場で実現することは
不可能であるし,その位置や距離関係の下で被告人が被害者を足蹴りすることも不
可能であることなどを挙げるのである。
 しかしながら,被告人が,消費者金融会社の社員である被害者が自分の息子
の借金の取立て等のために被告人方を訪ねてきたことに,強い不快感ないし反感を
抱いていたことは明らかであるし,また,被告人は,被告人方玄関前の階段踊り場
に犬を2匹つないで,近所の人さえ訪ねてきたときには階段の下から声をかけるよ
うにしているなど,訪問者を容易に寄せつけないような状況を作り出していたもの
であって,そのような被告人方玄関前通路にまで上記のような被害者が入ってきた
ことに腹を立てていたこともまた認められるのであるから,被告人が,被害者を被
告人方玄関前通路や踊り場から外に追い出そうとして実力を行使したとしても不自
然ではなく,そのために被害者証言のいうような行動をとることもあり得ないわけ
ではないというべきである。
 また,被告人から蹴られた足についての被害者の供述には,弁護人の指摘す
るような変遷のあることはそのとおりであり,被害者証言のうち右足で蹴られたこ
とを覚えているのが2回目である旨いう部分は,被害者の警察官調書(弁1)に照
らすと,時間の経過による記憶の変容のあったことが窺われ,そのままには信用で
きず,右足で蹴られたことを認識したのが2回目であるかどうかは疑わしいという
べきであるが,被害者のこれらの供述を併せみれば,被害者は,被告人から2回に
わたって蹴られ,そのうち1回はそれが右足であったことをはっきり覚えている
が,1回はどちらの足か分からなかったものの,2回とも同様な態様で蹴られたこ
とから右足であったろうと判断しているものと理解できるのであり,また右足で蹴
られたことを認識したのが1回目か2回目かということは,被害者の供述の核心的
な部分ではないのであるから,弁護人の指摘するような被害者の供述の変遷をもっ
て,被害者証言のうち被告人から2回にわたって蹴られた旨いう部分の信用性まで
疑う理由とはなし得ない。
 そして,被害者が被告人から2回にわたり蹴られたという際の被告人と被害
者の位置や距離関係について,被害者証言が図示したり動作で示したりしたところ
は,被告人と被害者のおおまかな位置関係を示すものに過ぎないし,距離関係につ
いても誤差のありうるものであって,もともと厳密なものではないと理解すべきで
あるから,その位置や距離関係を前提にして,被害者と被告人の位置や距離関係を
本件現場で実現することが不可能であるとか,被告人が被害者を足蹴りすることが
不可能であるとか論ずることは,あまり意味のあることとは思われない。むしろ,
被害者が被告人から1回目に蹴られたという際には,写真撮影報告書(甲8‐不同
意部分を除く。)及び傷害事件被疑者による現場確認捜査結果報告書(甲11)に
よれば,被害者は被告人方玄関前通路門扉中央にある足置場に立っており,被告人
は被害者のやや斜め左前方の被告人方玄関前に立っていて,両者の距離は81セン
チメートルくらいであったと認めるのが相当であり,しかも,実況見分調書(甲1
0)によれば,その足置場は通路より約10センチメートル低くなっていることが
認められるのであるから,約10センチメートル高い方にいる被告人が低い方にい
る被害者を被害者証言のいうような態様で蹴ることは可能であったと考えられる。
さらに,被害者が被告人から2回目に蹴られた際には,被害者は被告人方玄関前踊
り場ほぼ中央付近にいたというのであって,踊り場の南北の幅約1.3メートル
(前記実況見分調書によって認められる。)を考慮しながら,被告人のいたであろ
う位置(被害者の7,80センチメートルくらい前方)を考えれば,足置場辺りに
なると考えられるのであり(被害者の警察官調書(弁1)では,被告人はまさにそ
の位置に図示されている。),しかも,前記実況見分調書によれば,踊り場は足置
場より約22センチメートル低くなっていることが認められるのであるから,約2
2センチメートル高い方にいる被告人が低い方にいる被害者を被害者証言のいうよ
うな態様で蹴ることが十分可能であったことも明らかである。
 弁護人の指摘する上記の点から,被害者証言の信用性を否定するわけにはい
かない。
(3) むしろ,被害者証言を被害者の警察官調書(弁1)及び検察官調書(弁2)
と対比してみると,被害者の最初に立った位置,被告人とのやりとり,被告人から
蹴られた態様や回数,被告人方玄関前踊り場に後退した状況,道路に転落した際の
状況,道路上で被告人から殴打されたり鞄を投げつけられたりした状況等につい
て,ほぼ一致した供述を一貫して維持していることが明らかである。そして,被害
者証言のいうような態様で蹴られたのであれば,被害者が踊り場のすぐ近くではな
く,道路中央付近に転落し,その途中,とっさに体の向きを変え,ほぼ腹ばいの状
態で道路上に落ち,肘や膝等を路面にぶつけるということも,決して不合理ではな
いと考えられるし,それが負わされた傷害の結果と合致することも明らかである。
(4) してみると,被害者証言のうち,被告人から暴行を受けて傷害を負った旨い
う部分は,前述の部分を除いて,信用に値するというべきである。
4(1) これに対し,被告人の供述(その当公判廷における供述を中心にみてみ
る。)は,本件当時の状況として,概略,
① 被告人は,玄関口まで出て,被告人方玄関前通路の門扉付近に立っている
被害者と向き合い,被害者の名前等を尋ね,息子がいない旨を告げ,息子からの連
絡がなかったのかと尋ねたところ,被害者は連絡があった旨答えたので,もう自分
の役目は終わっていると思うとともに,被害者が犬のいる玄関先まで入って来てい
ることに腹を立て,「なんで入って来たんや。犬に噛まれたらどないするんや。う
ちの責任にするつもりやろ。帰れ。」などと怒鳴りつけた。
② 被害者は,するとバランスをくずすようにして後ろ向きに後退し,被告人
方玄関前の階段踊り場に降り,さらに踊り場から道路上に体をひねりながら飛び降
りるようにして道路中央付近に落ちたが,被告人が被害者を蹴ったことはない。被
害者がバランスをくずして後退していく際に,見ていたわけではないし犬が鳴き声
をあげるようなこともなかったが,被害者の足が犬か犬をつないでいたロープに引
っかかったと思う。
③ 被告人は,被害者が大丈夫かという気持ちもあって,被害者の落ちた道路
上に下りていき,立ち上がった被害者と向き合ったが,そこで左平手や被害者が転
落する時に脱げた靴で被害者の右側頭部を殴ったことはなく,また,被害者の鞄も
トスするような感じで渡したに過ぎない。
以上のとおり述べている。
 (2) 検察官は,被告人と被害者が被告人方玄関先でしたやりとりの先後,被害者
の靴や鞄の点について,被告人の警察官調書(乙2)及び検察官調書(乙4)並び
にその公判供述との間で変遷があることなどを指摘し,被告人の供述は信用できな
いというのである。
 なるほど,被告人の供述に検察官の指摘するような供述の変遷があることは
否定できないけれども,被告人と被害者が被告人方玄関先でしたやりとりの何が先
で何が後かについては,時間の経過とともに記憶が変容したり曖昧になったりした
ためとも考えられるし,被害者の靴や鞄については,被告人の供述のとおりである
とすれば,ごく周辺的な事柄にすぎないから,その点に関する供述が変遷したり曖
昧であったりしても,被告人の供述の中心的部分の信用性をすぐに疑う理由とはな
し得ない。
(3) しかしながら,被告人の供述のうち,被害者が道路上に転落した際の状況や
その後の道路上での状況についていう部分は,以下に述べるところから,やはり信
用できないというべきである。
 被告人の供述は,被害者はバランスをくずすようにして後ろ向きに後退した
というのであるが,なるほど,前述のように,被害者は被告人方玄関前通路門扉中
央にある足置場に立っていたと認められるから,約22センチメートル低い踊り場
に後退しようとしてバランスをくずすこともあり得ることと考えられる。しかし,
被害者が,そのまま南北の幅約1.3メートルの踊り場を通り過ぎて,側溝部分を
含めた幅員3.5メートル以上(実況見分調書(甲10)によって認める。)の道
路中央付近にまで飛び降りるようにして落ちるとは考え難い。被告人の供述も,そ
れ故,被害者の足が犬か犬をつないでいたロープに引っかかったと思うというので
ある。しかし,被害者の足が犬かロープに引っかかったのであれば,犬が鳴き声を
あげるようなことが
あってもよいと思われるが,そのような事実は存しない。また,被害者の足が犬か
ロープに引っかかったのであれば,それに足を取られて,踊り場のすぐ下の側溝付
近に転落してしまい,とても道路中央付近にまで飛び降りるようにして落ちること
ができたとは考えられない。被告人の警察官調書(乙2)は,検察官調書(乙4)
や公判供述と違って,被害者がなにかに引っかかった感じで後ろ向きに踊り場から
転落したというのであり,被害者の足が犬かロープに引っかかったときの転落の仕
方としては納得のいくものではあるが,それでは道路中央付近に落下することはで
きないし,被害者が転落するまでの間に体をひねって,肘や膝等を路面にぶつける
ような態勢にはなり得ないと思われる。被告人の供述のうち,被害者が道路中央付
近に肘や膝等を路面にぶつけるような態勢になって転落したことについての説明は
不合理であるというべきである。
 また,被告人の供述は,被害者が大丈夫かという気持ちもあって,被害者の
落ちた道路上に下りていったというのであるが,その際,被告人の検察官調書(乙
4)によれば,被害者に大丈夫かなどと声をかけたら,被害者が大丈夫ですなどと
答えた,被害者は痛がったりしていなかったというのであり,被告人の公判供述に
よれば,被害者に大丈夫かと声をかけたかどうかははっきりしないが,被害者が怪
我をしている様子はなく,大丈夫だったと思ったというのである。しかし,被害者
は,踊り場から約1.43メートル下方の道路上に転落し,肘や膝等を堅い路面に
ぶつけ,判示のように骨折を伴う傷害を負ったものであって,痛みも相当に強かっ
たであろうと考えられるだけでなく,写真撮影報告書(甲4)によって認められる
ように,被害者の左肘等には出血が見られ,ズボンの左膝部分が破れてるなどの,
外見上からも明らかな傷害や損傷が存したのであるから,被害者が大丈夫ですと答
えたとか,痛がったりしていなかったとか,怪我している様子はなく,大丈夫だっ
たと思えたとかいうような状況であったとは考え難く,被告人の供述のうち,この
点に関する部分も不自然不合理というほかない。
(4) してみると,被告人の供述のうち,被害者に暴行を加えて傷害を負わせたこ
とはない旨いう部分は,その核心部分が不合理ないしは不自然であって,信用性に
乏しいというべきである。
5 以上のとおりであって,被害者証言が被告人から暴行を受けて傷害を負った旨
いうところは信用できるのに対し,これに反する被告人の供述は信用性に乏しいか
ら,被告人が,被害者に対し,判示のとおり,暴行を加えて傷害を負わせた事実
は,これを認めることができる。
(法令の適用)
罰条          刑法204条
刑種の選択       懲役刑
宣告刑         懲役1年
刑の執行猶予      刑法25条1項(3年間)
訴訟費用の負担     刑事訴訟法181条1項本文
(量刑の理由)
 本件は,被告人が被害者に対し足で蹴り押して踊り場から道路上に転落させるな
どの暴行を加え判示の傷害を負わせたという事案であるが,被告人は,消費者金融
会社の社員である被害者が被告人方玄関先まで入り込んできたことに腹を立て,本
件暴行に及んだものであって,短絡的というほかなく,犯行に至る経緯に酌量の余
地は乏しいこと,被告人は,被害者を足で2回蹴り押して踊り場から約1.43メ
ートル下の道路上に転落させるなどの暴行を一方的に加えたものであって,暴行の
程度は軽微なものではないこと,被害者に負わせた傷害の程度も骨折を伴うもので
あって,軽いものではないこと,被告人は,不合理不自然な弁解に終始して,真摯
な反省の情に乏しく,被害者に対して未だ何らの損害賠償や慰謝等の措置も取って
いないことなどを考
え併せると,被告人の刑事責任は軽くないというべきである。
 しかしながら,被告人が被害者に加えた暴行が執拗であったとまではいえないこ
と,被告人にはこれまで昭和58年11月に傷害罪等で罰金刑に処せられた前科が
あるものの,禁錮以上の刑に処せられた前科はないことなどの,被告人のために酌
むべき事情もあるので,今回はその刑の執行を猶予することとする。
(検察官の科刑意見・懲役1年6月)
 よって,主文のとおり判決する。
  平成13年12月13日
    神戸地方裁判所第12刑事係甲
             裁 判 官   森   岡   安   廣  

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