弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
原判決を破棄する。
被告人を罰金30万円に処する。
その罰金を完納することができないと
きは,金5000円を1日に換算した
期間,被告人を労役場に留置する。
理由
本件控訴の趣意は,検察官松本剛和作成の控訴趣意書に,こ
れに対する答弁は,弁護人古田渉作成の答弁書及び答弁書(二)
に,それぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用
する。
論旨は,要するに,原判決は,被告人が,被害者の後ろ姿全
体を撮影しようとした可能性も否定できず,被害者の臀部をね
らったとはいえないと認定した上,衣服等に覆われた身体をそ
のままの状態で撮影する場合には,撮影自体というよりも,そ
れに至るまでの態様が人に性的しゅう恥心を抱かせ,又は不安
を覚えさせる性質を帯び,かつ,その程度が,社会通念上,容
認できないほどにはなはだしいと認められるかどうかが問題と
なり,撮影に至るまでの態様を検討し,その態様が人に著しく
性的しゅう恥心を抱かせ,又は不安を覚えさせるような卑わい
な言動に当たるといえる場合に,迷惑防止条例2条の2第1項
4号の卑わいな言動に該当するとして処罰されると解するのが
相当であるとした上で,本件においては,被告人による撮影に
至るまでの行為は,人に性的しゅうち心を抱かせ,かつ不安を
覚えさせるものであるといえなくはないが,しかし,その程度
は,社会通念上,容認できないほどにはなはだしいと認められ
るほどの卑わいな行為と認めることはできないとして被告人を
無罪とした。しかし,本件は,被告人が,自らの性欲を満たす
べく,ことさらに被害者の臀部を中心とした腰部から大腿部に
かけての部位(以下「臀部等」という。)をねらって撮影した
ものであり,人を著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせる
ような卑わいな言動として迷惑防止条例2条の2第1項4号に
該当することが明白であるから,被告人を無罪とした原判決は,
臀部等をねらって撮影したものとはいえないとした点で事実の
誤認があり,かつ,衣服等に覆われた身体をそのままの状態で
撮影する場合,撮影行為自体も迷惑防止条例2条の2第1項4
号の卑わいな言動に当たる場合があるのに,それがないとした
点で同号の解釈適用を誤った法令適用の誤りがあり,いずれの
誤りも判決に影響を及ぼすことは明らかである,というのであ
る(なお,論旨は,上記のとおり,被告人が被害者の「臀部
等」をねらったというが,当審における変更後の訴因は「臀部
をねらい」とあるから論旨は訴因を超えたものである。したが
って,論旨は,訴因の限度内である「臀部」をねらったとの主
張であると読み替えて,以下,検討することとする。)。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果
を併せて検討するに,被告人が,被害者の臀部をねらって撮影
したこと,この撮影行為が迷惑防止条例2条の2第1項4号に
該当することは明らかであるから被告人を無罪とした原判決に
は判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認及び法令の解
釈適用を誤った違法がある。以下,補足して説明する。
1臀部をねらって撮影したか否かについて
原判決は,被告人が,被害者の臀部をねらって撮影した可
能性が高いとはいえるものの,被害者の後ろ姿全体を撮影し
ようとした可能性も否定できないから,臀部をねらって撮影
したと認定することはできない,という。しかし,被告人が,
本件当日,被害者を撮影したものとして残っていた11枚の
画像(以下「本件画像」といい,原審甲2号証添付の当該画
像に便宜上①から⑪までの番号を付し,別紙として末尾に添
付する。)は,そのすべてに被害者の臀部が撮影されており,
しかも,そのほとんどが画像のほぼ中央に臀部が位置してい
る一方,被害者の背中の一部が欠け,あるいは,足の一部が
欠けているものがある。加えて,被告人の本件携帯電話に残
っていた画像のうち,本件に先立つ平成18年6月17日か
ら同年7月20日に撮影された画像には女性の臀部が写って
いるものがかなりあり,本件当日の同月21日,被害者を撮
影する前に撮影された画像78枚に至っては,そのほとんど
に女性の臀部が撮影されており,臀部が画像のほぼ中央に位
置するものも少なくない上,女性が前傾姿勢となったため臀
部が後方(撮影している被告人のいる側)に突き出る体勢に
なった瞬間をとらえて撮影したものや3人の女性のしゃがん
で臀部のラインが際立っている状態をとらえて撮影したもの
もある。さらに,本件画像中にはフレームが設定されている
画像1枚(別紙⑨)があるが,フレームを設定するには通常
の撮影方法とは別の操作が必要となるから被告人が意図的に
フレームを設定したと考えられるところ,そのフレームが設
定された画像は,複数のハートマークのあるフレームで被害
者の臀部及び足が囲まれており,その結果,臀部が際立って
見えるものである。被告人は,原審公判廷において,「撮影
しているうちに,ふだんは使わないのでよく分かりませんが,
気付かずに何かのボタンを操作したので,このような写真に
なったと思います。」,当審公判廷において,「操作部分に
指当てて持っていたんで,それで,いつの間にか押ささった
んだと思います。」と述べるが,フレームを重ねて静止画を
撮影するにはカメラボタンを押した後,メニューボタンを押
してサブメニューから「フレーム選択」を選択し,iモード
ボタンを押してフレームを選択し,更に2回iモードボタン
を押すという複数の操作を決められた順序どおりに行うこと
が必要であり,撮影後の画像にフレームを付ける場合にはよ
り複雑な操作が必要となるから(当審検7号証),知らない
間に指が触れた結果,フレームが設定されたということは考
え難い。しかも,ハートマークのフレームは,本件当日,本
件画像を撮影する前に撮影された画像Aにも存在しており,
同画像は,そのフレームで女性の臀部及び背中が囲まれてい
る。一度ならず二度までも指が触れて知らない間にフレーム
が設定されたということは考え難い上,別紙⑨の画像は「臀
部及び足」,上記画像Aは「臀部及び背中」が撮影されてい
て,いずれにも臀部が写っており,しかも,フレームが設定
された結果,臀部が引き立つような効果が出ていることなど
に照らすと,被告人が,臀部の画像にハートマークのフレー
ムを意図的に設定しようとしたこと,及び,被告人にとって,
後ろ姿全体は重要ではなく,足や背中は臀部に比べると撮影
の必要性が低かったことが推認される。さらに,被告人は,
捜査段階において,「若い20代の細い体型をした女性が,
お尻や背中の形がハッキリ分かるジーンズやぴしっとしたズ
ボンなどを履いているのを見ると,カメラで撮りたくなるの
です。しかし,お尻の形が分からないようなスカートを履い
た女性やふっくらとしたズボンをはいているような女性につ
いては,全く興味は覚えません。」「私が今までに隠し撮り
した女性は,今回検挙されるまでに何十名にもなります。こ
れらの女性は,いずれも,私好みのお尻の形などが分かるズ
ボンなどをはいた女性の姿でした。」「見知らぬ女性のお尻
などをカメラで隠し撮りするような破廉恥な行為は,撮られ
た女性を著しくしゅう恥させ,不安を覚えさせる行為である
ことは,頭の隅では何となく分かっていましたが,つい,自
分の寂しさを紛らわせるために,次々とカメラを使って女性
のお尻などを隠し撮りしたしだいです。」(原審乙3号証)
などと述べて,臀部をねらって隠し撮りしたことを認めてい
た。そして,被害者は,20代の細い体型の女性で,しかも,
臀部の形が明らかとなるような被告人好みの細身のズボンを
はいており,そのような女性をB店1階出入口付近から女性
靴売場まで後を付け,約11回盗撮を繰り返したこと,本件
当日,本件撮影前に撮られた画像を見ても,本件被害者と同
様に若くて細身,かつ,臀部の形が明らかとなるようなズボ
ンをはいた女性の臀部を中心としたものが多く,別紙⑨と同
様ハートマークのフレームが設定された臀部の画像もあるこ
とが認められるのであり,このような客観的事実が被告人の
自白を裏付けている。なお,弁護人は,答弁書において,原
審甲2号証及び原審乙2号証添付の本件画像以外の画像の立
証趣旨について,原審検察官が情状とするとの前提で同意を
求めたため同意した,この経過は原審の立会書記官にも期日
前に報告済みであるから,本件画像以外の画像については立
証趣旨上の制約がある,という。しかし,仮に,立証趣旨の
拘束力を認めるとの見解を採り,かつ,弁護人のいうような
合意が原審検察官及び原審弁護人との間であったとしても,
記録上,原審甲2号証は「被告人の性癖及び被告人が被害女
性の臀部等を撮影したことなど」,原審乙2号証は「犯行状
況等」という立証趣旨で原審第1回公判期日で証拠請求がな
され,弁護人は何ら異議をとどめず同意したことが認められ
るから,本件画像以外の画像の立証趣旨は情状に限定される
旨の弁護人の主張は採用できない。また,被告人は,当審公
判廷における訴因変更後の罪状認否において,被害者の後を
付けねらったことはない旨述べ,弁護人も同旨の意見を述べ
ている。しかし,被告人は,原審における「(被害者の)後
を付けねらい」とある訴因変更後の公訴事実に対する罪状認
否において,この点を争っていない。その上,本件画像を見
れば,被告人が,B店の出入口から女性靴売場まで被害者の
後を付けて歩き,その間,約11回盗撮したことは明らかで
あって,被告人も捜査段階で被害者を5分位つけ回しカメラ
で隠し撮りした旨述べているから,被告人が,被害者の後を
付けねらった事実は優に肯認できる。原判決は,①被告人の
撮影した画像には第三者が写っていること,②一部の画像は
ボケていること,③携帯電話のカメラを腰の付近まで下げて
レンズの方向を感覚で被写体に向けるという被告人の撮影方
法は,臀部をねらうにしては不安定,不正確な雑な方法であ
るともいえること,④被告人の撮影した画像が被害者の後ろ
姿全体にわたっており,臀部だけが局部的に撮影されている
画像はないこと,⑤被告人の携帯電話に記録されていた被害
者以外を撮影した画像を見ても,複数の女性の臀部や大腿部
等を中心に据えて撮影された画像が多数存在するとはいえ,
やはり臀部だけの画像はなく臀部だけを撮影したとはいい難
いことからすると,被告人が被害者の体全体を撮影しようと
しただけである可能性も否定できないと認定・説示し,被告
人は,被害者の臀部をねらって撮影したものとはいえない,
という。しかし,①及び②については,被告人は,町中やシ
ョッピングセンターという大勢の人がいるところで,被写体
の女性に気付かれないように本件携帯電話を腰の辺りに構え,
レンズの方向を感覚で女性に向けるという方法で盗撮を行っ
ていたから,画像に被写体の女性のほかその近くにいた第三
者が入り込んでしまうのは自然なことであるし,また,この
ような撮影態様であれば,画像がぼける可能性も十分にある
から,撮影した画像中に不鮮明なものがあることをもって被
害者をねらって撮影したことを否定することは全く理由にな
らない。③については,至近距離から怪しまれずに女性の臀
部等を盗撮するには,このような方法によらざるを得ない面
がある一方,被告人は,かかる方法でこれまで本件を除き一
度も発覚することなく撮影を続けてきたもので,本件画像や
その余の本件当日に撮影された画像だけを見ても,被告人が
かかる撮影方法に十分に慣れていたことは明らかであるから,
被告人にとっては,かかる撮影方法が臀部をねらうにしては
不安定,不正確な雑な方法であるとは到底いえない。④につ
いては,本件画像を見れば,むしろ臀部を中心に据えて撮影
していることは明らかであり,逆に被害者の後ろ姿全体にわ
たって撮影された画像は1枚もなく,仮に頭部や足下が欠け
ているものも後ろ姿全体にわたって撮影された画像であると
広めに解釈しても,それは11枚中わずか4枚程度(別紙①
⑦⑧⑩)に過ぎない。⑤については,本件画像以外の画像を
見ても,すでに認定したとおり,女性の臀部や大腿部等を中
心に据えて撮影された画像が多数存在しており,このこと自
体が被告人が女性の臀部をねらったことを十分にうかがわせ
ている。被告人の撮影方法を考慮すると臀部だけが写った画
像がないことは被告人が臀部をねらったことを否定する根拠
にならない。原判決の①ないし⑤の論拠はいずれも首肯でき
ない。以上によれば,被告人が,被害者の後を付けねらい,
被告人の述べるところによっても約3メートルの至近距離か
ら被害者の臀部をねらって約11回にわたりその臀部等を撮
影した事実を優に認めることができる。
2迷惑防止条例2条の2第1項4号の該当性について
原判決は,被告人は,被害者の臀部をねらって撮影したも
のとはいい難いとした上で,本件においては,被告人による
撮影に至るまでの行為は,人に性的しゅうち心を抱かせ,か
つ不安を覚えさせるものであるといえなくはないが,その程
度は,社会通念上,容認できないほどにはなはだしいと認め
られるほどの卑わいな行為と認めることはできない,という。
しかし,被告人が,被害者の臀部をねらって撮影したことは
すでに認定・説示したとおりである。そして,関係証拠によ
れば,被告人は,B店正面出入口の自動ドアに入る被害者の
臀部をねらって2回位撮影し,出入口を入ったところで同様
に3回位撮影し,その後,女性靴売場に向かう被害者の後を
付けながら,同様に5回位撮影し,さらに,女性靴売場近く
のベンチに座った後,靴を見ていた被害者に近づき同様に1
回撮影したこと,その撮影方法は,携帯電話を90度位開い
て腰の辺りに構え,レンズを被害者の臀部が写るように向け
た状態で,被害者の後を付けてシャッターチャンスをねらう
というもので,被告人と被害者との距離は被告人が自認する
ところでも約3メートルの至近距離であること,被告人が被
害者を撮影していたのは約5分間,その後を付けた距離は少
なくとも40メートル以上はあったことが認められる。この
ように被告人の本件撮影行為は,一見して不審な態様である
ことは明らかであり,被告人は,買い物客でにぎわうショッ
ピングセンターにおいて,一般的に,盗撮されれば,女性が
著しくしゅう恥し,不安を覚える部位である臀部をねらって,
執ように被害者の後を付けながら約11枚の画像を隠し撮り
したものであり,それが,社会通念上容認できない行為であ
ることはもとより,被害者が「このような写真を撮られて,
本当に恥ずかしいですし,嫌な気持ちで一杯です。今回の犯
人は,ズボンをはいた女性のお尻や背中などを中心に隠し撮
りしていたということですが,顔を近づけられてまじまじと
見られる以上に,恥ずかしいですし,気持ち悪いです。写真
に残されるということは,とても嫌で,今回の犯人が写真に
残して,その後それを何に使うのかは考えるだけでぞっとし
ますし,考えたくもありません。」と述べていることからも
明らかなように,本件撮影行為が迷惑防止条例2条の2第1
項4号にいう公共の場所にいる者に対し,著しくしゅう恥さ
せ,又は不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たること
は明らかである。また,被告人は,被害者の夫から被害者を
盗撮していたことを問い詰められるや直ちにその場から逃走
を図り,あるいは,被害者の夫に捕まったときには本件携帯
電話を二つ折りにして破壊しようとするなどしていることか
らすると盗撮行為の違法性を十分に認識していたものと認め
られる。なお,弁護人は,答弁書(二)において,迷惑防止条
例2条の2第1項4号は犯罪行為の内容が極めて不明確であ
り,法が求める構成要件の重要な要素である行為の特定がさ
れておらず,憲法31条,39条に違反し,無効である,と
いう。しかし,迷惑防止条例2条の2第1項4号の構成要件
は,同条1項本文の文言と相まって明確なものであり,憲法
違反をいう点は理由がない。
以上のとおり,本件撮影行為は,被告人が,被害者の臀部を
ねらってその後を付けねらい,その背後の至近距離から臀部等
を約11回にわたり撮影したものであり,それが,迷惑防止条
例2条の2第1項4号にいう卑わいな言動に当たることは,そ
の余の点について判断するまでもなく明らかである。
そうすると,被告人が被害者の臀部をねらって撮影した事実
を認定せず,本件撮影行為を迷惑防止条例2条の2第1項4号
に当たると認定しなかった原判決は,事実を誤認し,法令の解
釈適用を誤ったものというべきであり,それが判決に影響を及
ぼすことは明らかである。論旨は理由がある。
そこで,刑訴法397条1項,380条,382条により原
判決を破棄し,同法400条ただし書により当裁判所において
更に判決する。
(当裁判所が認定した犯罪事実)
被告人は,正当な理由がないのに,平成18年7月21日午
後7時ころ,北海道旭川市a条通b丁目c番地所在のB店1階
の出入口付近から女性靴売場にかけて,C(当時27歳)に対
し,その後を付けねらい,その背後の至近距離から,右手に所
持していたデジタルカメラ機能付きの携帯電話を自己の腰部付
近まで下げて,そのカメラで同女の臀部をねらい,約11回に
わたり,衣服に覆われた同女の臀部等を撮影するなどの卑わい
な言動をし,もって,公共の場所にいる者に対し,人を著しく
しゅう恥させ,かつ,不安を覚えさせるような行為をした。
(上記認定事実についての証拠の標目)略
(適用法令)
罰条公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の
防止に関する条例10条1項,2条の2第1項
4号
刑種の選択罰金刑を選択
労役場留置刑法18条(金5000円を1日に換算)
(量刑事情)
本件は,被告人が,デジタルカメラ機能付きの携帯電話で衣
服に覆われた被害者の臀部等を盗撮したという事案である。
被告人は,自己の欲望を満足させるために本件に及んでおり,
身勝手な動機に酌むべき事情は全くない。被告人は,被害者を
付けねらい,その背後の至近距離から臀部をねらって約11回
撮影しており,態様は,執ようで被害者にしゅう恥心を与え,
不安を覚えさせるに十分なものである。そして,被害者の処罰
感情は厳しい。以上によれば,本件の犯情は悪く,被告人の刑
事責任は軽いものとはいえない。
他方,被告人は,被害者に不快な思いをさせたこと自体は認
め,二度と盗撮行為をしないと述べていること,撮影した被害
者の画像データを消去したこと,被告人に前科前歴がないこと,
まじめに勤務していることなど被告人に酌むべき事情もある。
そこで,以上を総合考慮し,被告人に主文の刑を量定した。
よって,主文のとおり判決する。
(原審における求刑罰金30万円)
平成19年9月25日
札幌高等裁判所刑事部
裁判長裁判官矢村宏
裁判官市川太志
裁判官水野将徳
【別紙の添付省略】

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