弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人加藤芳文、同真部勉、同平野大、同城崎雅彦、同鎌田正紹、同鳴尾節夫の
上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前
の公職選挙法二三九条三号の各規定の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一条、
一三条、一五条一項、三項、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例
(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号
二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五
年伽第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同
昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五
号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・
刑集三六巻三号三三九頁、同昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第
三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁参照)、昭和五七年法律第八一号による改
正前の公職選挙法一四二条一項、二四三条三号の各規定の違憲をいう点は、右各規
定が憲法前文、一条、一三条、一五条一項、三項、二一条に違反しないことは、当
裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集
九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・
刑集一八巻九号五六一頁、前掲昭和四四年四月二三日大法廷判決)の趣旨に徴して
明らかであるから所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参
照)、公職選挙法二五二条の規定及びその適用の違憲をいう点は、右規定が憲法一
四条、一五条、三一条、四四条に違反しないこと及び右規定を本件に適用しても憲
法の右各条項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号
同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らかであ
るから、所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参照)、そ
の余は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認、
量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
 被告人本人の上告趣意のうち、戸別訪問禁止規定、文書頒布規制規定の各違憲を
いう点が理由のないことは、前記のとおりであり、その余は、単なる法令違反、事
実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。
 私が、当裁判所昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判
決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三
日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁及び同昭和五七年(あ)第一八三九号
同五九年二月二一日第三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁において補足意見と
して述べたところは、本件の場合についてもその趣旨において妥当するので、ここ
にこれを引用する。
  昭和六〇年一二月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    長   島       敦

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