弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人興津哲雄の上告理由について
 原審の適法に確定した事実関係によれば、(1) 上告人は、昭和五九年一一月五
日夜、かねてから情交関係のあった女性の勤めるパブに飲みに行き、帰宅する同女
を上告人所有の軽四輪貨物自動車(本件車両)に同乗させ、同女の自宅近くの駐車
場に至り、本件車両を駐車させて二人とも寝込んでいたところ、翌六日午前四時こ
ろ、同女の夫に発見され、その場から逃れようとしたが、進路前方に同人が両手を
本件車両のフロントガラスに当て、身体を車体前部に接触させるなどして立ちふさ
がったため、上告人は、そのまま本件車両を発進すれば車体を同人に衝突させて傷
害を負わせる可能性が高いことを認識しながら、それもやむを得ないと考え、その
場を逃れたい気持ちからあえて本件車両を発進させ、七、八メートル前進した地点
で同人を路上に転倒させて、同人に加療約一年八か月を要する硬膜外血腫、脳挫傷
等の傷害を負わせた、(2) 上告人と被上告人は、昭和五九年一〇月六日、被保険
車両を本件車両、被保険者を上告人、対人賠償額の限度を七〇〇〇万円、保険期間
を右同日から昭和六〇年一〇月六日までとし、上告人が本件車両の所有、使用又は
管理に起因して他人の生命又は身体を害することにより法律上の損害賠償責任を負
担することによって被る損害を填補することを内容とする自家用自動車保険契約(
本件保険契約)を締結したところ、本件保険契約に適用される自家用自動車保険普
通保険約款第一章七条には、被上告人は、保険契約者・被保険者の故意によって生
じた損害については填補しない旨の定め(本件免責条項)がある、というのである。
 上告人の本件請求は、上告人が本件事故の被害者に対して二三八一万円余の損害
賠償債務を負ったとして、本件保険契約に基づき、被上告人に対して右金員相当の
保険金の支払を求めるものであるところ、右事実関係の下においては、本件事故に
よって上告人が被った右損害は、本件免責条項に定める保険契約者・被保険者の故
意によって生じた損害に当たるというべきであるから、被上告人は免責され、上告
人の本件請求は棄却を免れない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認する
ことができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非
難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   島       昭
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    木   崎   良   平
            裁判官    大   西   勝   也

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