弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人高岡次郎の上告理由第一点について。
 論旨に摘示する原判示事実、すなわち上告人が本件建物を賃借したのは一時使用
の為である旨の認定は原判決挙示の証拠に照らしてこれを肯認するに足り、この認
定には実験則違反等の違法は存しない。されば論旨は原審の裁量権内で適法にした
証拠の取捨乃至事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならぬ。
 同第二点について。
 本件建物の賃貸借が一時使用の為になされたものであるとの原審認定が適法のも
のであること第一点について説明したとおりであるから、本件建物の賃貸借は借家
法第八条にいわゆる「一時使用の為建物の賃貸借を為したること明なる場合」にあ
たり、従つて本件には同条によつて借家法の適用なきものであること多言を要しな
いところである。されば原審が、上告人の借家法第二条を論拠としてなした所論抗
弁について何等の判断を与えなかつたからといつて、原判決には所論のような判断
遺脱の違法は存しない。論旨は理由がない。
 上告理由第二点補正書及び上告趣意補充申立書はいずれも期間後の提出にかかる
ものであるから説明を与えない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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