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平成22年6月9日判決言渡
平成22年(行ケ)第10095号審決取消請求事件(特許)
口頭弁論終結日平成22年5月26日
判決
原告クロステック・キャピタル,リミテッド・
ライアビリティ・カンパニー
訴訟代理人弁理士奥山尚一
同有原幸一
同松島鉄男
同広瀬幹規
被告特許庁長官
指定代理人岩崎伸二
同小林和男
同田村正明
主文
1特許庁が不服2009−21205号事件について平成21年11
月18日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1本件は,大韓民国に本店を有する現代電子産業株式会社が名称を「CMOS
イメージセンサにおけるアナログディジタル変換装置」とする発明につき特許
出願をし,その後,マグナチップセミコンダクター有限会社を経て当該出願に
係る権利を譲り受けた原告が,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判
請求をしたが,特許庁から審判請求を却下する旨の審決を受けたことから,そ
の取消しを求めた事案である。
2原告が,取消事由として主張した争点は,請求人が拒絶査定不服審判請求期
間を遵守したか(特許法121条,4条),である。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
現代電子産業株式会社は,1998年(平成10年)12月22日の優先権
(大韓民国)を主張して,平成11年12月22日,名称を「CMOSイメー
ジセンサにおけるアナログディジタル変換装置」とする発明について特許出
願をし(特願平11−364894号,公開公報は特開2000−26160
2号),その後,上記出願に係る権利が,順次,マグナチップセミコンダクタ
ー有限会社,原告に,それぞれ譲渡され,特許庁長官にその旨の出願人名義
変更届が提出されたが,特許庁から平成21年6月26日付けで拒絶査定(以
下「本件査定」という。)を受け,同年6月30日にその謄本が原告に送達さ
れた。
そこで,原告は,平成21年11月2日に,これに対する不服審判の請求(以
下「本件審判請求」という。)をしたところ,特許庁は,上記請求を不服20
09−21205号事件として審理した上,平成21年11月18日,「本件
審判の請求を却下する。」との審決をし,その謄本は同年12月1日原告に送
達された(出訴期間として90日附加)。
(2)審決の内容
審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,本件審
判請求は,特許法121条の規定により,査定の謄本の送達があった日から
4月以内である平成21年10月30日までにされなければならないとこ
ろ,本件審判請求は平成21年11月2日にされたから,期間経過後の不適
法な請求であり,その補正をすることができないものとして,特許法135
条の規定により却下すべきである,というものである。
(3)審決の取消事由
しかしながら,審決には以下のとおりの誤りがあるから,違法として取り
消されるべきである。
ア本件査定は,平成21年6月26日付けでなされ,その謄本は,平成2
1年6月30日に原告に送達された。その際,特許法121条1項に規定
された3月の審判請求期間は,特許法4条の規定に基づき,特許庁長官の
職権により1月延長された(合計4月)。
本件査定の謄本が原告に送達されたのは平成21年6月30日であり,
特許法3条1項1号の規定により,拒絶査定謄本の送達日は期間の初日と
して算入されないから,本件審判請求の起算日は,平成21年7月1日と
なる。そして,審判請求期間は,起算日である同日から計算して4月とな
るところ,その末日は,特許法3条1項2号の規定により,平成21年1
0月31日となる。ここで,平成21年10月31日は,行政機関の休日
に関する法律1条1項1号に掲げる土曜日に該当し,その次の日である平
成21年11月1日は,同法1条1項1号に掲げる日曜日に該当する。し
たがって,本件審判請求期間の末日は,特許法3条2項の規定により,平
成21年11月1日の翌日である平成21年11月2日となる。
しかしながら,審決は,「その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求
は,特許法第121条の規定により査定の謄本の送達があった日から4月
以内である平成21年10月30日までにされなければならない…」(2頁
12行∼14行)と,誤った認定・判断をしている。
イこれに対し原告は,平成21年11月2日に審判請求を行っていること
から,本件審判請求は法定期間内に適法に行われたものである。
したがって,審決が,「本件審判の請求は平成21年11月2日にされて
いるので,上記法定期間経過後の不適法な請求であり,その補正をするこ
とができないものである。したがって,本件審判の請求は,特許法第13
5条の規定により却下すべきものである。」(2頁14行∼18行)と認定・
判断したことは誤りであるから,審決は取り消されるべきである。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認める。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(審決の内容),(3)(審決の取消事
由)の各事実は,当事者間に争いがない。
そうすると,平成21年11月2日になされた本件審判請求は,法定期間を
経過していない適法なものといえるから,その請求を法定期間経過後の不適法
なものとし特許法135条の規定により却下すべきであるとした審決の判断は
誤りである。
2結論
以上のとおりであるから,原告の請求を認容することとして,主文のとおり
判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官清水節
裁判官古谷健二郎

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