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平成23年4月26日判決言渡同日判決原本領収裁判所書記官
平成22年(行ケ)第10331号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成23年4月12日
判決
原告株式会社フジ医療器
訴訟代理人弁護士畑郁夫
重冨貴光
古庄俊哉
髙田真司
黒田佑輝
辻本希世士
辻本良知
笠鳥智敬
松田さとみ
弁理士辻本一義
森田拓生
神吉出
上野康成
大本久美
丸山英之
坂元孝之
被告ファミリー株式会社
訴訟代理人弁理士角田嘉宏
古川安航
浦利之
下村裕昭
山田久就
高田聰
主文
特許庁が無効2009−800220号事件について平成22年9月1
3日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1原告が求めた判決
主文同旨
第2事案の概要
本件は,被告の特許権について原告からの無効審判請求を成り立たないとした審
決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無並びに分割要件違反,
補正要件違反及び記載要件違反の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年3月11日,名称を「マッサージ機」とする発明につき,特
許出願をし(特願2002−64823号),平成19年5月11日,分割出願して
本件出願とし(特願2007−127073号),平成20年8月29日,特許登録
を受けた(特許第4176812号,請求項の数は4)。
これに対し,原告は,平成21年10月19日,請求項1ないし4につき無効審
判請求をしたところ,特許庁は,これを無効2009−800220号事件として
審理した上で,平成22年9月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は平成22年9月27日に原告に送達された。
2本件発明
本件発明は,椅子型のマッサージ機等に関する発明で,請求項1ないし4の特許
請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「被施療者が着座するための座部と,該座部に対して後傾可能に設けられて該被
施療者の上半身を支持するための背凭れ部と,該背凭れ部の前方に設けられた左右
の肘掛け部とを備え,
該肘掛け部は,手のひらを下方に向けた前腕のうち手のひらに連なる部分に対向
する第1部分と手の甲に連なる部分に対向する第2部分と小指側に連なる部分に対
向する第3部分とを具備すると共に該第3部分に対向する部分が前腕の長手方向に
沿って開口して正面視で内側に開いたカバー部を有し,
前記肘掛け部は更に,前記第1部分および前記第2部分のそれぞれに設けられて
膨張・収縮する空気袋を有し,手のひらを下方に向けた前腕を前記第1部分に載せ
た状態で前記空気袋を膨張・収縮させることにより,前記手のひらに連なる部分お
よび前記手の甲に連なる部分に押圧刺激を付与できるように構成され,
更に,前記カバー部が有する少なくとも第2部分は板状部材により構成され,且
つ,前記第2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が,前記第3部分の前
後方向寸法よりも小さくなるように構成されていることを特徴とするマッサージ
機。」
【請求項2(本件発明2)】
「前記肘掛け部は,前記第3部分に設けられて膨張・収縮する空気袋を更に有し,
該空気袋の膨張・収縮によって前記小指側に連なる部分に押圧刺激を付与できるよ
う構成されていることを特徴とする請求項1に記載のマッサージ機。」
【請求項3(本件発明3)】
「前記カバー部は,板状部材を円弧状に湾曲させた湾曲部分を有していることを
特徴とする請求項1又は2に記載のマッサージ機。」
【請求項4(本件発明4)】
「被施療者の上腕部及び肩の側部に対応する位置にクッション部を備え,該クッ
ション部には膨張・収縮する空気袋が設けられていることを特徴とする請求項1乃
至3の何れかに記載のマッサージ機。」
3審判請求における原告主張の無効理由
(1)無効理由1−1
本件発明1ないし4(以下「本件各発明」という。)は,その出願日当時,甲第1
号証に記載された発明(甲1発明)に甲第2ないし8号証に記載された事項ないし
周知技術を組み合わせることに基づいて,当業者において容易に想到することがで
きたものであるから,進歩性を欠く(特許法29条2項)。
【甲第1号証】特開2001−204776号公報
【甲第2号証】特開昭50−136994号公報
【甲第3号証の1】国際公開第00/07665号公報
【甲第3号証の2】特表2002−522125号公報
【甲第4号証】特開2000−288050号公報
【甲第5号証】特開平10−243981号公報
【甲第6号証】特開平8−89540号公報
【甲第7号証】特開平11−319010号公報
【甲第8号証】特開2000−325416号公報
(2)無効理由1−2
本件特許は,分割要件(特許法44条1項)を満たさないのにこれを看過して付
与されたものであり,出願日の遡及が認められない(同条2項)。そうすると,本件
各発明は,その分割出願日当時,原出願の公開公報(甲9)に記載された発明に甲
第1ないし8号証に記載された事項ないし周知技術を組み合わせることに基づいて,
当業者において容易に想到することができたものであるから,進歩性を欠く(同法
29条2項)。
(3)無効理由2
本件出願に係る当初明細書(甲10)に記載されていない新規事項が補正により
追加されており,補正要件(特許法17条の2第3項)を欠く。
(4)無効理由3
本件発明1の特許請求の範囲の「前記第2部分における左右方向内側部分の前後
方向寸法が,前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されている」
との記載のうち「前記第2部分における左右方向内側部分」が具体的にどの部分を
指すのか不明であるし,上記記載もその技術的意味が不明確である。また,上記特
許請求の範囲のうち「カバー部」が「手のひらを下方に向けた前腕のうち手のひら
に連なる部分に対向する第1部分と手の甲に連なる部分に対向する第2部分と小指
側に連なる部分に対向する第3部分を具備」するとの記載及び同「カバー部」が「少
なくとも第2部分は板状部材により構成され」るとの記載も,第2部分と第3部分
の境界が不明で,当業者においてその技術的意義を理解できない不明確なものであ
る。したがって,上記各記載は不明確であって,特許法36条6項2号に違反する。
また,本件明細書の発明の詳細な説明には,被施療者がマッサージ機に着座して
使用するときの本件各発明の作用効果である「肘掛け部に対する前腕の載せ下ろし
が非常に容易であること」,「特に仰向けの姿勢での前腕の載せ下ろしが非常に容易
であること」,「仰向けに横たわった状態から上半身を起こしやすいこと」が記載さ
れておらず,したがって特許請求の範囲に発明の詳細な説明に記載がない事項が記
載されているものであるから,特許法36条6項1号に違反する。
4審決の理由の要点
(1)無効理由1−1について
本件各発明は,その出願日当時,甲1発明に甲第2ないし8号証に記載された事
項ないし周知技術を組み合わせることに基づくことによっても,当業者において容
易に想到できたものではない。
(2)無効理由1−2について
本件出願には分割要件違反はなく,本件各発明は進歩性を欠くものではない。
(3)無効理由2について
本件出願には補正要件違反はない。
(4)無効理由3について
本件各発明の特許請求の範囲の記載は明確であって,特許法36条6項2号に違
反しない。また,本件各発明の特許請求の範囲に明細書の発明の詳細な説明に記載
されていない事項が記載されているものではなく,同項1号に違反しない。
なお,審決が認定した甲1発明,本件発明1と甲1発明の一致点及び相違点はそ
れぞれ下記のとおりであり,相違点についての審決の判断は,必要な都度,後に摘
記する。
【甲1発明(引用発明)】
「座部21と,座部21の後端に設けられた傾斜可能な背凭れ部23と,座部2
1の両側に設けられた肘掛け部22とを備え,該肘掛け部22の上部に腕保持部2
4を設け,腕保持部24は,使用者の腕を両側から挟むようにU字状の凹部25を
形成する保持壁部24a,24bを備え,各保持壁内に空気袋を配置し,空気袋を
膨張と収縮を起こさせ,使用者の腕を圧迫,解放してマッサージを行うようにされ
ているマッサージ機。」
【本件発明1と甲1発明の一致点】
「被施療者が着座するための座部と,該座部に対して後傾可能に設けられて該被
施療者の上半身を支持するための背凭れ部と,該背凭れ部の前方に設けられた左右
の肘掛け部とを備え,
該肘掛け部は,カバー部を有し,
前記肘掛け部は更に,膨張・収縮する空気袋を有しているマッサージ機」である
点。
【本件発明1と甲1発明の相違点】
・相違点1
「カバー部が,本件発明1では『手のひらを下方に向けた前腕のうち手のひらに
連なる部分に対向する第1部分と手の甲に連なる部分に対向する第2部分と小指側
に連なる部分に対向する第3部分とを具備すると共に該第3部分に対向する部分が
前腕の長手方向に沿って開口して正面視で内側に開いた』ものであるのに対し,甲
1発明では,『使用者の腕を両側から挟むようにU字状の凹部25を形成する保持壁
部24a,24bを備え』ているにとどまる点。」
・相違点2
「空気袋に関し,本件発明1では『前記第1部分および前記第2部分のそれぞれ
に設けられて』いるとともに,『手のひらを下方に向けた前腕を前記第1部分に載せ
た状態で前記空気袋を膨張・収縮させることにより,前記手のひらに連なる部分お
よび前記手の甲に連なる部分に押圧刺激を付与できるように構成され』ているのに
対し,甲1発明では,『各保持壁内に配置され』『使用者の腕を圧迫,解放してマッ
サージを行うようにされている』にとどまる点。」
・相違点3
「カバー部に関し,本件発明1では『更に,前記カバー部が有する少なくとも第
2部分は板状部材により構成され』ているが,甲1発明ではそのような特定がない
点。」
・相違点4
「カバー部に関し,本件発明1では『且つ,前記第2部分における左右方向内側
部分の前後方向寸法が,前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成
されている』が,甲1発明ではそのような特定がない点。」
第3原告主張の審決取消事由
1容易想到性の判断の誤り(取消事由1,無効理由1−1)
(1)ア審決は,相違点1に係る構成の容易想到性につき,次のとおり説示する
(11頁)。
「甲第2号証の第2∼4図には,抱持枠27が斜め上方に開いている点が記載さ
れている。しかしながら,甲第2号証に記載されているものは指圧装置であってマ
ッサージ機でないし,抱持枠27が斜め上方に開いていることから,腕部を抱持す
る場合に手のひらに連なる部分に対向する第1部分と手の甲に連なる部分に対向す
る第2部分を備えたものとなるかどうか明らかでない。
甲第3号証の1の記載事項(カ),(キ)からみて,腕を治療するパッド31は上
肢に概ね合致するように全体にc字形である点が記載されている。
しかしながら,甲第3号証の1に記載されているものは患者に電磁気的治療を提
供する装置であってマッサージ機でないし,FIG.1B,FIG.1Cからみて
パッド31は手のひらに連なる部分に対向する第1部分と手の甲に連なる部分に対
向する第2部分を備えたものといえるかどうか明らかでない。
また,甲第4号証に記載されたマッサージ機は,大型の洗濯ばさみのような形状
をし,手や足の任意の箇所に装着するものであって,腕に装着した場合の腕各部と
の対応関係が定められているものでない。
その他の甲第5∼8号証をみても,手のひらに連なる部分に対向する第1部分と
手の甲に連なる部分に対向する第2部分を備えた点や正面視で内側に開いた点は記
載されていない。
そして,相違点1に係る本件発明1の発明特定事項と,同じく甲1発明の発明特
定事項とでは,マッサージの対象部分,腕の載置方向や自由度が異なることは明ら
かであるから,相違点1自体が単なる設計的事項ともいえない。
そうすると,甲1発明に甲第2∼8号証に記載された発明及び周知技術を適用し
て相違点1に係る本件発明1の発明特定事項に想到することが当業者が容易になし
得たこととはいえない。」
イしかしながら,甲第1ないし8号証の機器に見られるように,施療凹部
を配設した施療部材によって種々の方向から腕をマッサージすることは,当業者が
日常の具体的設計の場面で行っていることであって,相違点1に係る構成は設計事
項にすぎない。本件各発明に係る拒絶理由通知でも,開口部側の方向をどうするか
は設計事項にすぎないとされ,相違点1に係る構成のみで進歩性を満たすことはで
きなかった。
また,甲第2号証の指圧装置は空気圧を用いて施療する器具であって,マッサー
ジ機の一種であるし,抱持枠27は指圧頭30等と相まって腕の上方及び下方から
マッサージするもので(図3),指圧頭31が設けられている部分が手の甲に連なる
第2部分に相当し,指圧頭30,39が設けられている部分が手のひらに連なる第
1部分に相当することは明らかであるから,抱持枠27が本件発明1にいう第1部
分と第2部分とを備えることは明らかである。
甲第3号証の1の装置の構成も,当業者において椅子型マッサージ機に適用でき
るものであるし,手のひらを下方に向けて前腕がリラックスした状態のまま施療す
ることができる等の本件発明1と同様の作用効果を奏するものである。甲第3号証
の1のパッド31も,C字型の断面形状を有するものであって,腕の内側のみが開
口し,本件発明1にいう第1部分と第2部分の双方を備えていることは明らかであ
る。
甲第4号証のマッサージ機も,図4から,本件発明1にいう第1部分と第2部分
の双方を備えていることを明瞭に把握することができ,甲第5ないし8号証からも,
同様に本件発明1にいう第1部分と第2部分の双方を備えていること等を把握する
ことができる。
他方,被告が主張する相違点1に係る構成の作用効果のうち,手のひらを下方に
向けて前腕がリラックスした状態のまま施療することができるという作用効果は明
細書(甲11)に記載されていないものであるし,その余の作用効果もマッサージ
機を使用していない状態のものにすぎないから,特段のものではない。
そうすると,本件出願日当時,甲1発明に甲第2ないし8号証に記載された事項
ないし周知技術を適用することにより,当業者において相違点1に係る構成に容易
に想到し得たものであって,相違点1に係る構成の容易想到性を否定した審決の判
断には誤りがある。
(2)ア審決は,相違点2に係る構成の容易想到性につき,「上記(相違点1に
ついて)で検討したように,甲第2∼8号証には手のひらに連なる部分に対向する
第1部分と手の甲に連なる部分に対向する第2部分を備えた点は記載されていない。
そうすると,当然手のひらに連なる部分および前記手の甲に連なる部分に押圧刺激
を付与できるように構成されている点についても記載や示唆はないことになる。し
たがって,甲1発明に甲第2∼8号証に記載された発明及び周知技術を適用して相
違点2に係る本件発明1の発明特定事項に想到することが当業者が容易になし得た
こととはいえない。」と説示する(11頁)。
イしかしながら,前記のとおり,甲第2ないし8号証に接した当業者であ
れば,甲1発明のマッサージ機にこれらの部分を備えた構成を加えた構成に容易に
想到することができる。
また,そもそも,手のひらに連なる部分と手の甲に連なる部分とに押圧刺激を加
えることは周知技術にすぎず,当業者において相違点2に係る構成に容易に想到す
ることができるものであるから,相違点2に係る構成の容易想到性を否定した審決
の判断には誤りがある。
(3)ア審決は,相違点4に係る構成の容易想到性につき,次のとおり説示する
(12頁)。
「甲第2∼8号証には,『第2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が,
前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されている』点について
は記載されていない。
請求人は,各部位間の寸法に差を設けることは,単なる設計的事項にすぎないと
主張しているが,本件発明1においては,第2部分における左右方向内側部分の前
後方向寸法が,第3部分の前後方向寸法よりも小さいことにより,カバー部への前
腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行えるとの作用効果を奏すると
理解できるので,相違点4全体が単なる設計的事項であるとはいえない。
また,請求人は,甲第1号証の図1では,保持壁部24aの上端部の前後方向寸
法が,保持壁部24bの上端部の前後方向寸法よりも少し小さくなっていると主張
しているが,図1のみから寸法の大小関係が明らかとはいえないし,仮にそのよう
な大小関係があったとしても,相違点4で特定される部位の大小関係とは関係がな
い。さらに請求人は,甲第6号証の図3及び図4から,符号32a,32b又は3
2cが付された壁の上端は,その前後両端が丸みを帯びており,その下方の符号3
7b(空気袋)が付された部分よりも前後方向寸法が小さいことは明らかであると
しているが,上記記載事項(チ)からみて,図3及び図4に記載された32は足載
置部として構成した場合の実施例であり,その壁の上端が丸みを帯びていたとして
も,甲1発明に適用する動機付けがないし,仮に適用しても手の甲に連なる部分に
対向する第2部分と小指側に連なる部分に対向する第3部分との大小関係とはなら
ない。
そうすると,甲1発明に甲第2∼8号証に記載された発明を適用しても,あるい
は一般に各部位間の寸法に差を設けることは単なる設計的事項にすぎないとしかつ
甲第1号証及び甲第6号証に記載された事項を考慮したとしても,相違点4で特定
される具体的部位の大小関係に想到し得るとはいえない。」
イしかしながら,「カバー部への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調
整を容易に行えるとの作用効果」は,出願当初の明細書(甲11)に記載のない作
用効果にすぎない。
また,本件発明1にいう第2部分のうち被施療者の上腕側ではない部分が先細り
であって被施療者の上腕側は先細りではない形状や,第2部分に大きく切り込みが
存在する形状,第2部分のうち被施療者の上腕側が0.1mm程度しか短くない形
状などを採用した場合には,相違点4に係る構成を充足するが,被施療者の上腕と
第2部分との間には特段の余剰スペースは生じず,被施療者の前腕の出し入れや前
腕の前後方向の位置調整を容易に行えない。これらのとおり,相違点4に係る構成
のうちには,上記作用効果を奏しない構成も含まれる。
加えて,甲第1号証の図1の保持壁部24aには上端部の前後方向寸法よりも少
し小さくなっているという寸法差が存するし,当業者であれば,甲第6号証から,
腕にマッサージを施す施療部につき各部位に寸法差を設ける構成に容易に想到する
ことができる。
したがって,本件出願日当時,甲1発明に甲第4,第6号証に記載された事項な
いし周知技術を適用することにより,当業者において相違点4に係る構成に容易に
想到し得たものであって,相違点4に係る構成の容易想到性を否定した審決の判断
には誤りがある。
(4)結局,本件発明1と甲1発明の相違点に係る構成の容易想到性を否定した
審決の判断には誤りがあり,審決の進歩性判断には誤りがある。
同様に,本件発明2ないし4の進歩性に係る審決の判断には誤りがある。
2分割要件違反の有無の判断の誤り(取消事由2,無効理由1−2)
(1)審決は,本件出願の分割要件違反の有無につき,次のとおり説示する(1
3,14頁)。
「請求人(原告)は,次の事項は,原出願の出願当初の明細書又は図面(以下,
『原明細書等』という。)に記載された事項の範囲内のものでないから,本件特許は
分割要件に違反していると主張している。
(i)本件発明1の『前記カバー部が有する少なくとも第2部分は板状部材によ
り構成され』
(ii)本件発明1の『前記第2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法
が,前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されている』
そこで,上記(i)及び(ii)について原明細書等に記載された事項の範囲内
のものであるか検討する。
(i)について
カバー部については原明細書等の明細書段落【0029】に,発明の実施の形態
として『・・・肘掛け部25は,板状の部材を円弧状に湾曲させた如き形状をなす
カバー部25aと,該カバー部25aの内側に設けられたクッション部25bとか
ら構成されている。このような肘掛け部25は,一般的な成人の前腕より若干長く,
図1に示す如く,被施療者がマッサージ機1に着座したときに,被施療者の肘,前
腕,及び手等を覆うように保持することが可能である。』との記載があるが,分割出
願においてこのカバー部を特定する際に,原明細書等において発明の実施の形態と
して記載された具体的特定事項の全てを記載しなければならないわけではない。
(i)の『カバー部が有する少なくとも第2部分は板状部材により構成され』との
特定事項は,原明細書等に発明の実施の形態として記載された『板状の部材を円弧
状に湾曲させた如き形状をなすカバー部25a』の一部のみを具体的に特定するも
のであるが,『板状の部材を円弧状に湾曲させた如き形状』からは『板状部材により
構成され』たものが例示されるとともに,全体の構成としては種々の形態が想定さ
れることは明らかである。さらに,上記原明細書等の記載から,カバー部は機能的
には単に『肘掛け部25が,被施療者の肘,前腕,及び手等を覆うように保持する
ことが可能である』ような形状であればよいと解される点をも鑑みれば,カバー部
の一部のみしか特定されていないとしても,(i)の特定により原明細書等のすべて
の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事
項が導入されたとまではいえない。
したがって,(i)の『カバー部が有する少なくとも第2部分は板状部材により構
成され』る点は原明細書等に記載された事項の範囲内のものといえる。
(ii)について
第2部分と第3部分との前後方向寸法関係については,原明細書等の図面の図5
等に第2部分の前端部と後端部の両側が先細りになった形状が図示されているが,
この寸法関係を特定する際にも,図示された形状の全てを記載しなければならない
わけではない。両側先細り形状でなく例えば片側先細り形状でも,程度の差はあれ
カバー部への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行えるとの作用
効果を奏すると解され,結局本件発明1においては,第2部分における左右方向内
側部分の前後方向寸法が,第3部分の前後方向寸法よりも小さいことにより,カバ
ー部への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行えるとの作用効果
を奏すると理解できることは上記(1)(ii)で述べたとおりである。
なお,請求人が口頭審理陳述要領書で主張する途中を切り欠いたような形状は(i
i)の特定が想定していない形状であることは明らかである。
以上の点から,(ii)の特定により原明細書等のすべての記載を総合することに
より導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項が導入されたものとい
うことはできない。
したがって,(ii)の『前記第2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法
が,前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されている』点は原
明細書等に記載された事項の範囲内のものといえる。
以上のとおりであるから,本件特許は分割要件に違反していない。」
(2)しかしながら,原明細書及び図面(甲9)には,肘掛け部25につき,板
状の部材を円弧状に形成して腕全体を覆うようにする構成しか記載されていない。
原明細書等の図5でも,被施療者の上腕すら記載されておらず,肘掛け部が回動す
る様子が開示されているのみであって,第2部分に相当する部分と第3部分に相当
する部分に寸法差を設けて上腕とカバー部の間に余剰スペースを形成し,カバー部
への前腕の出し入れを容易にすることは何ら開示されていない。
原明細書等の記載に従うと,肘掛け部25は所定の範囲内で回動自在に取り付け
られるが,第2部分のみを板状にしながら,他方で第1,3部分を相対的に厚みの
ある形状にすると,回動に適さない構造になってしまい,原明細書等に記載された
技術的事項を矛盾することになる。
したがって,本件出願は原明細書等に記載のない新規事項を導入するもので,分
割要件違反があり,これに反する審決の判断には誤りがある。
3補正要件違反の有無等の判断の誤り(取消事由3,無効理由2)
前記2と同様に,出願当初の明細書及び図面(甲10)には,第2部分を板状に
形成し,第2部分と第3部分との間で寸法差を設ける構成が記載されていないから,
被告による補正は新規事項を導入するもので,補正要件違反がある。
そうすると,これに反する審決の補正要件違反の有無等の判断には誤りがある。
4記載要件違反の有無の判断の誤り(取消事由4,無効理由3)
(1)明確性について
ア審決は,本件各発明の特許請求の範囲の明確性につき,次のとおり説示
する(15,16頁)。
「本件発明1∼4は『該肘掛け部は,手のひらを下方に向けた前腕のうち手のひ
らに連なる部分に対向する第1部分と手の甲に連なる部分に対向する第2部分と小
指側に連なる部分に対向する第3部分とを具備すると共に該第3部分に対向する部
分が前腕の長手方向に沿って開口して正面視で内側に開いたカバー部を有し』たも
のであるから,その境界についての記載がなくても,第2部分,第3部分自体の意
味は明らかである。そして,『第2部分における左右方向内側部分』については,図
4を参酌すると,第2部分のうち,第3部分と逆側の,内側に開いた側をさすもの
と解される。また,上記(1)(ii),(2)(ii)についてで述べたとおり,本
件発明1∼4においては,第2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が,
第3部分の前後方向寸法よりも小さいことにより,カバー部への前腕の出し入れや
前腕の前後方向の位置調整を容易に行えるとの作用効果を奏すると理解できるから,
寸法差としてはそのような技術的意義を有するものであれば良く,具体的な寸法差
の特定が必要なものでもない。
そうすると,本件発明1∼4の『前記第2部分における左右方向内側部分の前後
方向寸法が,前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されている』
という事項は全体として不明確とはいえず,特許法36条6項2号に適合しないも
のではない。」
イしかしながら,本件発明1にいう「第2部分」と「第3部分」の境界は
明らかでなく,両者の外延は不明確である。そうすると,「第2部分」の「左右方向
内側部分の前後方向寸法」や「第3部分」の「前後方向寸法」も不明確であり両者
を比較することはできない。しかも,本件発明1にいう「前記第2部分における左
右方向内側部分の前後方向寸法が,前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなる
ように」との構成のうちには,第2部分のうち被施療者の上腕側ではない部分が先
細りであって被施療者の上腕側は先細りではない形状や,第2部分に大きく切り込
みが存在する形状,第2部分のうち被施療者の上腕側が0.1mm程度しか短くな
い形状などの,被施療者の上腕と第2部分との間に特段の余剰スペースが生じず,
被施療者の前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行えないという,
本件発明1の作用効果を奏しない構成が含まれる。
したがって,本件発明1にいう「前記第2部分における左右方向内側部分の前後
方向寸法が,前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように」との部分は不
明確であり,特許請求の範囲の記載は特許法36条6項2号に違反する。
そうすると,本件発明1の特許請求の範囲の記載が同号に違反しないとした審決
の判断には誤りがある。
(2)サポート要件について
ア審決は,本件各発明の特許請求の範囲が明細書の発明の詳細な説明に記
載されたか否かにつき,次のとおり説示する(16頁)。
「審判請求書で被請求人(被告)が主張した効果については,それが特許請求の
範囲に記載されたものでない場合には,発明の詳細な説明に記載がないからといっ
てサポート要件違反とはいえない。該効果については,明細書の記載から自明のも
のといえなければ,本件発明1∼4の効果として認められないにとどまる。
本件各発明の場合においては,被請求人が主張した『肘掛け部に対する前腕の載
せ下ろしが非常に容易である』等の効果は,特許請求の範囲に記載されたものでな
いから,発明の詳細な説明に記載がなくてもサポート要件違反とはいえない。
よって,本件発明1の特許請求の範囲の記載は特許法36条6項1号に適合しな
いものではない。
なお,上記効果については,内側に開いた方向から前腕を載せ下ろしする場合な
どのように,使用状態である本件各発明も奏し得るものであることは,当業者から
みて理解できるので,本件発明1∼4の効果として認められないものでもない。」
イしかしながら,進歩性判断においては腕の載置方向や自由度に係る作用
効果を考慮しながら,サポート要件違反の有無の判断においては腕の載置方向等に
係る作用効果を要件としないのは,自己矛盾した判断である。
また,肘掛け部が内側に開いた状態は非使用状態であって(段落【0031】),
この状態で作用効果を奏することは使用状態でも作用効果を奏することの根拠には
ならない。
「肘掛け部に対する前腕の載せ下ろしが非常に容易である」等の効果は,発明の
詳細な説明に記載がないものであるから,サポート要件(特許法36条6項1号)
違反である。
そうすると,本件各発明の特許請求の範囲の記載が同号に違反しないとした審決
の判断には誤りがある。
第4取消事由に関する被告の反論
1取消事由1に対し
(1)甲第2号証の指圧装置A,B,Cはそれぞれ異なる構成を有しており,甲
第2号証に記載された事項を甲1発明に適用しようとしても,具体的なマッサージ
具の構成を想定することは困難であり,手のひらに連なる部分に対向する第1部分
と手の甲に連なる部分に対向する第2部分とを備えたものになるかは当業者には不
明である。
甲第3号証のパルス電磁場装置はマッサージ機ではなく,本件発明1にいう第1
部分,第2部分は存在しない。甲第4ないし8号証にも,相違点1に係る構成は記
載されていない。
したがって,審決が判断するとおり,甲1発明に甲第2ないし8号証に記載され
た事項ないし周知技術を適用することはできないか,適用したとしても当業者にお
いて相違点1に係る構成に容易に想到することはできない。
(2)前記(1)のとおり,甲第2ないし8号証には手のひらに連なる部分に対向す
る第1部分と手の甲に連なる部分に対向する第2部分を備えた構成も,上記第1,
2部分に空気袋を備えた構成も,いずれも記載されておらず,手のひらに連なる部
分と手の甲に連なる部分に対し,本件発明1にいう第1,2部分に設けられた空気
袋が押圧刺激をする構成が周知技術であるか否かも不明である。なお,甲第4号証
に記載された事項を甲1発明に組み合わせる動機付けは存しない。
そうすると,審決が判断するとおり,甲1発明に甲第2ないし8号証に記載され
た事項ないし周知技術を適用することはできないか,適用したとしても当業者にお
いて相違点2に係る構成に容易に想到することはできない。
(3)「カバー部への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行
う」という効果は,本件明細書又は図面から当業者が推認できる事項にすぎず,当
該発明の容易想到性の判断において参酌すべきものである。また,カバー部への前
腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行うために,第2部分の左右方
向内側部分の前後方向寸法を第3部分の前後方向の寸法よりも小さくすることは,
周知技術,技術常識あるいは当業者の常套手段ではない。
そして,甲第1号証の図1の保持壁部24a,bの寸法差は何らかの技術的意義
をもって図示されているものではなく,当業者において図1からかかる技術的意義
を理解することはできない。また,図1の保持壁部24a,bの寸法差は,本件発
明1にいう第2部分と第3部分の寸法差とは何の関係もない。
甲第6号証の図3,4の壁は本件発明1にいう第2部分には相当せず,これを甲
1発明に組み合わせても,相違点4に係る構成に想到することはできない。
そうすると,審決が判断するとおり,甲1発明に甲第2ないし8号証に記載され
た事項ないし周知技術を適用することはできないか,適用したとしても当業者にお
いて相違点4に係る構成に容易に想到することはできない。
(4)結局,本件各発明の相違点に係る構成の容易想到性についての審決の判断
に誤りがあるとはいえない。
2取消事由2に対し
原明細書及び図面(甲9)の肘掛け部のカバーに係る記載は,あくまで実施の形
態の一例にすぎず,全ての実施の形態を明細書で開示しなければならないものでは
ない。原明細書ではカバーの一部の形状しか特定されておらず,この一部の形状を
基にして分割出願したとしても,新たな技術的事項を導入したことにはならない。
原図面の図5等には,本件発明1にいう第2部分の左右方向内側部分の前後方向
寸法が,第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるようにする構成が記載されてい
ることが明らかである。
したがって,分割要件違反の有無等に係る審決の判断に誤りはない。
3取消事由3に対し
前記2と同様に,出願当初の明細書及び図面(甲10)には,第2部分を板状に
形成し,第2部分と第3部分との間で寸法差を設ける構成が記載されているか,あ
るいは少なくとも上記明細書等に記載された事項から自明であるから,補正によっ
て新規事項が導入されたものではなく,補正要件違反はない。
そうすると,これと同旨の審決の補正要件の充足の有無等の判断には誤りはない。
4取消事由4に対し
(1)明確性要件について
本件発明1においては,第2部分の左右方向内側部分の前後方向寸法が第3部
分の前後方向寸法よりも小さくされているため,カバー部の入り口側が奥側よりも
小さくなって,カバー部への腕の出し入れが容易になる。このとおり,第2部分の
左右方向内側と第3部分との位置関係及び寸法差に技術的意義があるのであって,
第2部分と第3部分の境界が具体的にどこにあるかに技術的意義があるわけではな
い。したがって,本件発明1にいう第2部分と第3部分の境界が必ずしも明らかで
ないとしても,特許請求の範囲の記載が不明確になるわけではない。
また,物の発明においては,特許請求の範囲の記載に基づいて具体的な物が想
定できれば足りるところ,本件発明1の特許請求の範囲の記載から具体的なカバー
部の構成が想定できることは明らかである。
したがって,本件発明1の特許請求の範囲の記載が明確性要件に反しないとし
た審決の判断に誤りはない。
(2)サポート要件について
「肘掛け部に対する前腕の載せ下ろしが非常に容易である」等の作用効果は,本
件発明1の特許請求の範囲に記載されたものではなく,本件発明1にサポート要件
違反は存しない。
したがって,サポート要件違反の有無に係る審決の判断に誤りは存しない。
第5当裁判所の判断
1記載要件違反の有無の判断の誤り(取消事由4)について
(1)記載要件違反の有無の判断の誤りについてまず判断する。
本件発明1の特許請求の範囲においては,「肘掛け部」の「カバー部」につき,「前
記カバー部が有する少なくとも第2部分は板状部材により構成され,且つ,前記第
2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が,前記第3部分の前後方向寸法
よりも小さくなるように構成されている」と特定されているところ,本件明細書(甲
11)の発明の詳細な説明には,上記「肘掛け部(25)」につき,被施療者がマッ
サージ機に着座したときに,被施療者の肘,前腕及び手を覆うように保持すること
ができること(段落【0030】)や,「肘掛け部25」が正面視で略U字型の断面
形状を成しており(段落【0032】),被施療者がマッサージ機を使用する状態か
否かに応じて,被施療者の腕を概ね回転軸として回動すること(段落【0031】)
等が記載されているのみで,上記構成を備えることによって奏される作用効果につ
いては明記されていない。
もっとも,図1,2,4,5,7で示される実施例の「肘掛け部25」の形状か
ら,本件発明1の椅子型のマッサージ機に関する当業者の技術常識に照らして考察
すれば,上記構成を備えることによって奏される作用効果は,審決が説示するとお
り(12,14,15頁),「肘掛け部25」への前腕の出し入れや前腕の前後方向
の位置調整を容易に行うことができるという点にあるということができる。
【図4】【図5】
ここで,上記構成のうち「第2部分における左右方向内側部分」については,図
4からは「第2部分」のうち使用者(被施療者)から見て内側の部分であることは
明らかであるものの,本件明細書及び図面のすべての記載に照らしても,内側のど
の部分を指すのか判然としない。
ところで,上記の「『肘掛け部』への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整
を容易に行うことができる」という作用効果を奏することができるのは,図5の略
円板状の部材をその中心付近で略U字状に折り曲げて形成したもののように,「肘掛
け部」(ないし「カバー部」)のうち被施療者の手の甲に連なる腕の部分(概ね上面)
に対向する「第2部分」の長手方向(腕の長手方向)の長さ(寸法)が,左手であ
るならば被施療者の小指に連なる腕の部分(概ね側面)に対向する「第3部分」の
長手方向の長さ(寸法)よりも有意に短くすることによるものであることが明らか
であり,上記「第2部分」の長手方向の長さと上記「第3部分」の長手方向の長さ
に差異を設けない構成,すなわち円筒を軸方向に二つに切ったような形状の構成で
は,奏し得ない効果であるということができる。
上記構成は,「第2部分」の長手方向の長さと「第3部分」の長手方向の長さとの
間に差異を設けることしか特定しておらず,この差異を設ける「肘掛け部」の形状
には種々のものが想定され得るのであって,その外延は当業者においても明確でな
いといわざるを得ない。仮に,「前記第2部分における左右方向内側部分の前後方向
寸法が,前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されている」と
の構成を,「第2部分」の内側のどの部分をとっても,長手方向の長さが,「第3部
分」の長手方向の長さよりも短く(小さく)なることをいうと善解したとしても,
原告が主張するとおり,「肘掛け部」のうちの「第2部分」の手指側のみを先細りの
形状とする場合には,「第2部分」の長手方向の長さが「第3部分」の長手方向の長
さよりも短くなるものの,「『肘掛け部』への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位
置調整を容易に行うことができる」との作用効果を奏することは困難であるし,ま
た,「第2部分」の長手方向の長さと「第3部分」の長手方向の長さとの間に僅かな
差異しか設けない場合には,上記作用を奏することができないことは明らかである。
したがって,本件発明1の特許請求の範囲中,「前記カバー部が有する少なくとも
第2部分は板状部材により構成され,且つ,前記第2部分における左右方向内側部
分の前後方向寸法が,前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成さ
れている」との構成は,明細書及び図面によっても明確でなく,当業者の技術常識
を勘案しても明確でないというべきである。
また,本件発明2ないし4も,本件発明1の構成にさらに限定を加えたものにす
ぎないから(従属項),本件発明1と同様に,その特許請求の範囲の記載が明確でな
いというべきである。
(2)結局,原告が主張する取消事由4のうち,少なくとも明確性要件違反の有
無の判断の誤りをいう点は理由があり,その余の点について判断するまでもなく,
審決は取消しを免れない。
第6結論
以上によれば,原告が主張する取消事由4は理由があるから,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
塩月秀平
裁判官
真辺朋子
裁判官
田邉実

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