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平成25年5月28日判決言渡同日判決原本領収裁判所書記官
平成23年(ワ)第12939号未払著作権料請求事件
口頭弁論終結日平成25年3月27日
判決
原告亡P1訴訟承継人
P2
原告亡P1訴訟承継人
P3
原告亡P1訴訟承継人
P4
上記3名訴訟代理人弁護士藤尾順司
被告株式会社なうデータ研究所
同訴訟代理人弁護士田中雅敏
同宇加治恭子
同鶴利絵
同柏田剛介
同生島一哉
同新里浩樹
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告P2に対し,1282万6296円及びこれに対する平成18
年12月1日から支払済みまで年8%の割合による金員を支払え。
2被告は,原告P3に対し,641万3148円及びこれに対する平成18年
12月1日から支払済みまで年8%の割合による金員を支払え。
3被告は,原告P4に対し,641万3148円及びこれに対する平成18年
12月1日から支払済みまで年8%の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
P1と被告は,DSPと称するプログラムについてソフトウェア使用許諾契
約(以下「本件使用許諾契約」という。)を締結し,被告は,DSPの使用又
は複製,販売に対し使用許諾料を支払う旨を約していたところ,P1は,被告
が株式会社アトリス(以下「アトリス」という。)のコンピュータにDSPを
インストールし,その使用を許諾したとして,本件使用許諾契約に基づく使用
許諾料の支払を求める本件訴訟を提起したが,P1が死亡したため,P1の相
続人である原告らは,P1の地位を承継し,各自の法定相続分に応じ,被告に
対し,本件使用許諾契約に基づく使用許諾料の支払を求めた。
1判断の基礎となる事実
以下の各事実は当事者間に争いがないか,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨に
より容易に認められる(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)。
(1)当事者等
原告P2はP1の妻であり,原告P3及び原告P4はP1の子である。P
1は,本件訴訟の提起日(平成23年7月28日)の後である平成24年3
月27日に死亡したため,相続人である原告らが,本件訴訟における原告の
地位を承継した。
被告は,設計・製図用コンピュータソフトウェア及びコンピュータを活用
した医療・診断用ソフトウェアの製造・販売等を目的とする株式会社である。
(2)DSPとソフトウェア使用許諾契約
アP1は,P5と共に,電子計算機用のプログラムであるDSP
(Designer’sSpreadSheetの略称。当初「設計計算用スプレッドシー
ト」と呼ばれ,ウインドウズ環境に移植しライセンス・ロック機能を付加
した後は「NaUDSP」と呼ばれたが,全体を通じ単に「DSP」と
呼ぶ。甲24)を開発した。DSPは,著作権法上のプログラム著作物で
あり,P1及びP5はその共有著作権者であった。
DSPは,複数の条件を満たす最適解を導くシステム作成の開発環境を
提供するものであり,DSP環境下で作成された,前提条件や選択関係を
記述したファイルを,ルールベースファイルと呼ぶ。
イP1は,平成9年4月1日,P5の代理人としての地位も兼ね,被告と
の間で,DSPについて,使用環境において非独占的に使用する権利,複
製,販売する権利,及び修正,変更する権利を許諾する旨の本件使用許諾
契約を締結し,被告は,DSPの使用許諾料として,1CPU(電子計算
機1台)につき総額240万円(P1に124万円,P5に116万円配
分される。)を支払うこと,使用許諾料の支払期限は動作確認検査後1か
月以内とし,これを遅滞した場合,年利8%の遅延損害金を支払うことを
約した(甲1)。
(3)DSPのインストール
被告は,平成16年7月31日,アトリスとの間で取引基本契約を締結し
(甲23),アトリスが行う携帯電話会社のためのシステム開発の一貫とし
て,ルールベースファイル作成の委託を受け,システム開発のためにアトリ
スの保有するコンピュータ複数台にDSPをインストールし,同年8月以降,
アトリスから,1億1976万円(消費税別)の支払を受けた(同金員が何
の対価であるかについては争いがある。)。
2争点
(1)使用許諾料の発生(争点1)
(2)使用許諾料の額(争点2)
(3)紛争解決に係る合意の成立及びその効果(争点3)
第3当事者の主張
1原告の基本主張(請求原因)
(1)被告は,平成16年8月から平成19年10月ころまでの間,アトリスの
事務所内のコンピュータ100台以上にDSPをインストールし,その使用
をアトリスに許諾した。
(2)P1と被告は,平成16年1月ころ,本件使用許諾契約上の使用許諾料を
売上金の40%と定め,そのうち51%をP1が取得する旨の合意をした。
(3)被告が,アトリスから受領した1億1976万円(消費税別)は,DSP
の使用をアトリスに許諾した対価である。
(4)よって,原告らは,被告に対し,未払使用許諾料2565万2592円
(1億1976万円の40%のうちP1の取得分51%に消費税相当額を加
算した額)を各自の法定相続分で分割した額(原告P2につき1282万6
296円,原告P3及び原告P4につき各641万3148円)並びにこれ
に対する支払期限後の平成18年12月1日から支払済みまで約定利率年
8%の割合による遅延損害金の支払を求める。
2争点1(使用許諾料の発生)について
【原告らの主張】
被告は,平成16年8月から平成19年10月ころまでの3年以上にわたり,
アトリスの事務所内のコンピュータ合計100台以上にDSPをインストール
して,その使用をアトリスに許諾したものであるが,その用途はルールベース
の検収作業に限定されず,被告,アトリス及びその発注元の共同による開発作
業自体にも使われていた。
このような実態に照らせば,被告による上記インストールを含む一連の行為
は本件使用許諾契約上の「使用」又は「複製」に該当し,使用許諾料が発生す
ることは明らかである。
アトリス社に対するDSPのインストールは,検収目的での短期間の貸与に
すぎないとの被告の主張は,理由がない。
【被告の主張】
被告がアトリスのコンピュータ約20から30台にDSPをインストールし
たことは認めるが,これは単に成果物であるルールベースファイルが実際に動
作するかの検証と,正しく動作しなかった場合にその原因を究明することを目
的とするものであり,実際にもそれ以外の目的で使用されたことはない。DS
Pを使用させた期間も業務委託期間中に限定され,その後は,アトリスにDS
Pの返還を求めるとともに,インストールしたDSPにロックをかけ,使用で
きない状態になっている。
アトリスからの委託業務が発注元において正式採用となれば,ルールベース
ファイルの動作環境たるDSPが多数販売でき,P1も相当額のライセンス料
を受けることが見込まれていたが,DSP販売の前提である開発過程で,被告
がP1に多額の使用許諾料を支払うことは予定されていなかった。
上記インストールは,納品物の動作検証のための貸与に過ぎず,本件使用許
諾契約上の「使用」や「複製」には当たらないというべきであるし,被告が受
領した金員は,役務提供の対価であってDSP使用の対価ではないから,使用
許諾料は発生しない。
3争点2(使用許諾料の額)について
【原告らの主張】
本件使用許諾契約上の使用許諾料については,平成16年1月ころ,当初の
定めを変更して,前記1(2)のとおり,被告の売上金額(税別)を著作権算定
料の基準額とし,共有著作権者であるP1及びP5の著作権比率を40%,そ
のうち51%をP1に支払うこととされた。
被告は,DSPを複製し,使用を許諾した対価として,アトリスより1億1
976万円(消費税別)を受領したのであるから,原告らに対し,前記1(4)
記載の金員を支払うべきことになる。
【被告の主張】
本件使用許諾契約における使用許諾料の定めは,DSPを複製してこれを販
売する場合を想定したものであり,検収目的に限定した短期間の貸出しはその
射程外にある。
また,被告がアトリスから受領した金員は,全てルールベースファイル作成
などの委託業務への対価たる業務委託料であるから,使用許諾料の定めは適用
されない。
原告らの算定は,根拠を欠くものである。
4争点3(合意による紛争解決の有無及びその効果)について
【被告の主張】
アP1は,平成18年11月ころから,アトリスへのDSP貸与に伴う使用
許諾料発生の有無を巡り,被告との間で紛争となった。
しかし,平成19年4月10日,P1及び当時の被告代表取締役であった
P6を含む被告の役員6名の間で,P1が次期定時株主総会で取締役を辞任
して,その後被告の技術顧問に就任し,技術顧問料として月額50万円の支
払を受けること,診療支援データベース(診療支援知識ベース)に係る被告
の著作権をP1に譲渡することを交換条件に,アトリスへのDSP貸与につ
いて,過去分は不問とすること,同年7月以降分は,役務提供の対価である
受託開発費用の10%を使用料として支払うことなどを内容とする合意が成
立した(その成立には争いがあるが,被告が主張する上記合意を便宜「本件
合意」という。)。
したがって,アトリスへのDSP貸与を巡るP1と被告間の紛争は,本件
合意によって既に解決しており,原告らの本訴請求権は存在しない。
イ原告らは,P1が本件合意をするはずがなく,また,仮にそのような意思
表示をしたとしても,錯誤により無効である旨主張する。
しかし,本件合意の内容が記載された書面(乙1。以下「乙1書面」とい
う。)には,P1の署名があり,P1の真意を反映していることは明らかで
ある。
また,P1は,DSPのインストール台数などを被告から知らされていた
し,本件合意により,算定は困難ながら大きな利益となる診療支援データベ
ース(診療支援知識ベース)の著作権を獲得し,月額50万円の技術顧問料
を得るのであるから,本件合意をすることには十分な合理性があり,他にP
1の錯誤を認めるべき事情はない。
したがって,原告らの主張は失当である。
【原告らの主張】
アP1は本件使用許諾契約に基づいて当然に使用許諾料を請求できると考え
ていたのであるから,本件合意に応じるはずがない。後記イのような事情に
照らせば,P1が診療支援知識ベースを必要としていたのであれば,被告で
はなく,その発注元に相談すればよかったのであり,このように不利な条件
に応じる理由はない。
被告も認めるとおり,被告からP1に対し,診療支援知識ベースに係る有
体物や仕様書は交付されていない。
加えて被告は,前記2【原告らの主張】欄記載のとおり,アトリスに対し,
DSPを大量かつ長期間に複製,使用させていたにもかかわらず,平成18
年の時点で,P1に対し,販売目的の貸出しに過ぎないなどと虚偽の説明を
行ったため,P1はアトリスとの契約内容やその使用実態を把握できていな
かった。
このような事情からすれば,P1と被告との間で,本件合意があったとは
考えられないし,仮に乙1書面にP1が署名をしていたとしても,錯誤によ
り無効というべきである。
イ乙1書面には,「診療支援知識ベースを譲渡することで相殺する」と記載
されているが,診療支援知識ベースは,実用化のレベルに達しておらず,経
済的価値を有するものではなかった。「相殺」は,対等額につき債務を免れ
るものなのであるから,仮にそのような合意があったとしても,P1の使用
許諾料に係る債権を消滅させる効果があったとはいえない。また,そもそも
診療支援知識ベースの著作権は,被告ではなく,その発注者が有しているの
であるから,やはり上記合意によって,P1の債権を消滅させることはでき
ない。
第4当裁判所の判断
1認定事実
前記判断の基礎となる事実,掲記の証拠(書証は枝番を含む。)及び弁論の
全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)P1と被告の関係(甲1,3,乙25)
P1は,九州工業大学情報工学部の教授,名誉教授等の立場で教育,研究
を行うと共に,情報処理システムの開発も行い,その一つであるDSPにつ
いては,研究室の助手であったP5との共同著作物とした。
被告は,DSPほか,P1ら数名の研究者が開発した情報処理システムを
事業上利用することを目的として,平成8年11月1日に設立された会社で
ある。
被告は,平成9年4月1日,DSPの著作権を共有するP5の代理人とし
ての地位も兼ねたP1との間で本件使用許諾契約を締結し,DSPを用いて
ルールベースファイルを作成する権限,及びDSPを複製,販売する権限を
得るとともに,1CPUにつきソフトウェアの使用許諾料総額240万円を
支払う旨を約した。
(2)臨床判断支援システム(CAFE)用知識テンプレートの開発委託(甲1
8~20,乙6,7,14~18,証人P7)
サン・マイクロシステムズ株式会社(以下「サン社」という。)は,平成
14年ころ,富士通株式会社(以下「富士通」という。)から,筑波大学附
属病院におけるCAFEと称する診療判断支援システムの開発委託を受けた。
サン社は,CAFEのうち,薬剤の併用禁忌などに関する「知識ベース」の
部分にDSPの下で作成されたルールベースファイルをあてるべく,他社を
経由して被告にその開発を委託した。サン社の担当者はP7であった。
被告は,P1と共同で,数年間にわたってその開発を進めた結果,「知識
ベース」に係る成果物(乙7,14)を納品し,報酬として少なくとも合計
5600万円の支払を受けたが,筑波大学附属病院で正式に採用されるには
至らなかった。「知識ベース」のインターフェースには,P1及び被告が著
作権者として表示されている。
(3)アトリスからの業務委託及びDSPのインストール(甲2,3,19,2
3,乙8~13,25,証人P7,被告代表者)
アトリスは,P7がサン社を退職後に設立し,代表取締役を務める会社で
ある。アトリスは,平成16年,富士通から,大手携帯電話会社のALAD
INと称する顧客販売管理システムを新たに開発するよう依頼を受けた。ア
トリスは,その一部である料金割引オプションに係る部分につき,DSPの
下で作成されたルールベースファイルをあてるべく,被告にその開発を委託
した。
被告は,アトリスの事務所へ自社従業員を派遣するなどして開発に当たっ
たが,その過程において,アトリスの保有するコンピュータの少なくとも数
十台にDSPをインストールし,その状態を平成16年から平成19年まで
の数年間続けた。ただ,このインストールは,アトリスからの受託期間に限
定することが想定されており,実際にもその期間終了後,アトリスがDSP
を使用できないような措置がとられた。
被告は,平成16年8月から平成18年11月にかけて,相関検証先行調
査費用及びデモンストレーションプログラム一式,相関検証継続調査費用及
びプロトタイププログラム一式,相関検証プログラムの接続試験,案件巻取
り開発費,シナリオテスト,相関ルールテスト,ルールベースリファクタリ
ング費用,ルールベース開発技術移転費用,ルールベーステスト/不具合対
応費用といった様々な名目で,アトリスから毎月500万円前後,総計1億
1976万円の支払をうけたが,請求書上の名目は,設計者及びプログラマ
の人件費とこれについて生じる管理費及び出張旅費が,その相当部分を占め
ており,一方で,DSPの複製や使用の対価が費目に挙げられることはなか
った。
(4)P1と被告との紛争(甲3,4,6,8~14,乙22,25,被告代表
者)
ア被告は,平成18年1月12日付けで,P1らが被告に使用を許諾して
いるソフトウェアについての著作権料算定基準表(甲3,以下「本件基準
表」という。)を作成し,DSPほか2点については,売上金額(税別)
を基準に著作権料を算定し,著作権比率を40%とし,該当年月を平成8
年10月から12年3月,平成12年4月から13年3月,平成13年4
月以降の3つに区分して,最後の期間につき,P1に51%,P5に4
9%を支払う旨を記載した。
イP1は,平成18年10月ころ,アトリスの保有するコンピュータに,
上記(3)のとおりDSPがインストールされていることを知った。P1は,
このインストールの事実を被告から知らされておらず,使用許諾料の支払
も受けていなかったことから,本件使用許諾契約に違反すると考え,被告
に対し,同年10月から11月にかけて,電子メール及び通知書により,
販売目的以外でDSPを大量に貸し出すことは契約違反であるとして,頒
布した数量及び配布先の開示を求めたり,これを購入するよう求め,対価
として,単価150万円,本数100本に40%を乗じた6000万円の
支払を求めたりした。被告の代表取締役であったP6は,P1に対し,電
子メール及び同年12月22日付け文書により,被告の開発したルールベ
ースファイルがALADINで採用されれば,DSPも大量に販売できる
ことが見込まれており,アトリスへのインストールは,そのような販売を
前提とした貸出しであって,それが認められずDSPを引き上げる場合に
は,アトリスを倒産に追い込む可能性があるなどと説明し,P1の求めに
応じない姿勢を示した。
このころ,被告の代表取締役であったP6と取締役であったP1との間
で,被告の経営方針に関する他の事項でも紛争が生じ,両者の信頼関係は
次第に失われていった。
(5)P1と被告との交渉その他(甲5,7,15,20,乙1〜4,24,2
5,被告代表者)
アP1,P6,P5,被告の取締役であったP8,監査役であったP9,
かつてP1の研究室に所属し,現在被告の代表者であるP10の6名は,
平成19年4月10日,P1とP6の問題等を解決するために,被告の経
営会議の名目で参集し,下記(ア)ないし(カ)の事項につき合意し,確認の
ために乙1書面を作成して,これに署名した。
(ア)P1は,被告と独立して新会社を設立する。P1の新会社と被告は独
自に経営を進める。両社が協調して事業をする姿勢を対外的に示すため
にP1は次の定時株主総会まで被告の取締役に留まるが,経営には関与
しない。
(イ)次の定時株主総会で被告の役員改選を行い,P1,P6及びP8は取
締役を辞任する。次期役員の候補はP5及びP10とし,もう1名の取
締役および監査役の候補についてはP10が考える。
(ウ)P9が所有する被告の株式60株をP10に譲渡する。P5は,次の
定時株主総会を目処に200万円の増資をして,被告の持ち株を60株
とする。
(エ)速やかに被告の臨時株主総会を開催して,P10を取締役に選任する。
(オ)P1は,被告の取締役退任後,その技術顧問に就任し,被告は技術顧
問料として月額50万円を支払う。
(カ)被告は,富士通とのALADINプロジェクトにおいて,DSP貸出
期間内は,受託開発費用の10%を版権の使用料として支払う。支払い
の開始は平成19年7月とする。過去のALADINプロジェクトにお
けるDSPの使用料は,被告が所有する診療支援知識ベースの版権をP
1に譲渡することで相殺する。
イP10は,平成19年4月17日に被告の取締役に就任し,P1は,同
年5月,被告とは別法人の株式会社なうデータコンサルティング(以下
「なう社」という。)を設立して,その代表取締役に就任した。
ウ平成19年12月6日,P10が被告の代表取締役に,P5が被告の取
締役に就任する一方,P1,P6及びP8は,被告の取締役を辞任した。
エなう社,P5及び被告は,平成19年12月19日,ソフトウェア使用
許諾等契約書(乙24)と年間ライセンスに関する合意書(乙2)の2通
の書面を作成した。
なう社,P5及び被告の三者は,前者の契約書において,被告が第三者
にライセンス販売する場合のDSPの価格及び保守契約料を,開発環境の
販売,実行環境の販売及び開発に使用させる場合に分けて定め,被告が支
払うライセンス料を,DSPの販売価格又は年間保守料の40%と定め,
これをなう社及びP5に各20%ずつ支払うことを定めるほか,被告が,
DSPを自社で利用して情報処理サービスを行った場合のライセンス料,
被告がDSPを第三者に無償で貸し出すことができる条件等について定め
た上で,それ以前になう社(なう社設立以前については,P1名義のもの
を指すと解される。)と被告との間で締結されていたDSPの使用許諾契
約等は,同年4月1日をもって全て終了し,効力を失ったものとする旨を
合意した。
また,なう社,P5及び被告の三者は,後者の合意書において,被告の
第三者に対する,ALADINその他のシステム向けのDSPの年間ライ
センスについて,被告がなう社及びP5に支払うライセンス料を合意する
と共に,同合意は同年5月1日に遡って効力を生じる旨を定めた。
オ被告は,P1に対し,平成19年12月までは毎月37万円の役員報酬
を支払っていたが,平成20年1月から同年12月までは,顧問料として
月額50万円を支払い,それ以降は月額10万円を支払った。
被告は,少なくとも平成22年10月から平成23年3月までの間,D
SPのライセンス料及び年間保守料として,売上の20%に相当する金員
を,なう社に支払った。
カP1は,平成21年2月4日に脳溢血となり,平成23年3月には後見
開始決定がされ,原告P3が成年後見人に選任された。
原告P3は,同年7月28日,原告の法定代理人として本件訴訟を提起
したが,P1が平成24年3月27日に死亡したため,その相続人である
原告らが,本件訴訟における原告の地位を承継した。
2争点についての判断
(1)使用許諾料について
平成16年から平成19年までの間,被告がアトリスのコンピュータ数十
台にDSPをインストールした事実は認められるものの,このインストール
は,被告が,アトリスから委託された開発業務の実施のため,それに必要な
期間に限定されたものであること,被告はアトリスから金員の支払を受けて
いるが,名目上,役務の提供に対する報酬が大部分であることは,前記1
(3)で認定したとおりである。
P1と被告が平成9年にした本件使用許諾契約は,DSPをインストール
した電子計算機の所有者は,DSPを永続的に使用できることを前提とする
ものであり,これがアトリスに対する上記インストールに適用されるかは必
ずしも明らかではない。また,平成18年1月の本件基準表も,売上金額が
著作権利用の対価のみによるものではなく,役務の提供に対する報酬が含ま
れている場合に,P1に支払うべき額がどのように算定されるかを,明定す
るものではない。
結局のところ,本件使用許諾契約及び本件基準表によっても,被告がアト
リスのコンピュータにDSPをインストールし,ルールベースファイル作成
業務に使用した際に,被告のP1に対する対価の支払義務が発生するか否か,
またその額がいくらであるかは明確ではないといわざるを得ないが,そうで
あるが故に,開発に使用するための一時的な貸出しの場合に多額の使用許諾
料を支払うことはできないと考える被告と,DSPを第三者のコンピュータ
に複製し,使用させることで被告が対価を得ている以上,使用許諾料を支払
うべきであると考えるP1との間に,紛争が生じたものと解される。
(2)本件合意の成立について(事実認定の補足説明)
原告らは,P1が本件合意に応じるはずがないとして,本件合意の成立を
否認し,乙1書面のP1名義の署名についても争っている。
そこで検討するに,P1が,新会社であるなう社を設立して,被告の取締
役を辞任し,被告から技術顧問料を受領していることは前記1(5)で認定し
たとおりであるが,これらはいずれも本件合意で定められた内容であり,P
1が本件合意の成立に関与していないとか,本件合意の内容を認識していな
いとすることは不合理といわざるを得ず,P1自身,平成20年4月17日
付け電子メール(甲15)において,平成18年末に紛争があり,平成19
年3月にはP1が被告の経営権を取得することも考えたが,被告はP10に
任せ,自身は新会社を設立することを選択し,平成20年1月に現体制に移
行して,技術顧問となった旨を述べている。
また,成立に争いのないP1の署名(乙5)との対比によれば,乙1書面
中のP1名義の署名は,P1の自署であると考えても矛盾はないし,平成1
9年4月10日に被告の経営会議があり,P1らが出席して協議し,その場
で乙1書面を作成して,確認の署名をしたとする被告代表者の陳述書(乙2
5)及び供述についても,これを覆すに足る証拠は提出されていない。
さらに,P1は,平成18年10月から11月にかけて,アトリスのDS
Pの使用について数量等の開示を求めたり,使用許諾料の支払を求めたりす
る文書や電子メールを被告に送付していたが(甲4,8の1,10の1,1
1の2),本件合意成立後,P1自身が,被告に対し,本件合意以前の使用
許諾料の支払を求めた等の事実は認められない(本件訴訟は,P1の成年後
見開始決定後,その後見人である原告P3が提起したものである。)。
これらを総合すると,前記1(5)のとおり,平成19年4月10日にP1
らが本件合意をし,その成立を証するために乙1書面を作成して,これに署
名した事実を認定し,本件合意が成立したと認めるのが相当である。
(3)その他の原告らの主張について
ア原告らは,被告の開発したCAFE用の「知識ベース」(乙7,14)
に経済的価値はなく,本件合意があったとしても,被告の支払義務を消滅
させる効果は生じない旨主張する。
しかし,証拠(乙6,7,14)及び弁論の全趣旨によれば,「知識ベ
ース」は,被告がP1と共同で数年間をかけて開発したもので,その成果
物には少なくとも5600万円もの対価が支払われており,その内容など
(乙7,14)も考え合わせれば,一定の経済的価値を有するものと認め
られ,筑波大学附属病院で採用されなかったとの一事をもって,一概に経
済的価値が否定されるものではない。
また,原告らは,前提となる「知識ベース」の著作権を,被告が有して
いなかったとも主張するが,前記1(2)で認定した事実によれば,「知識
ベース」は被告及びP1の共同著作物であると認められる一方,本件合意
に先立ち,被告及びP1の共有著作権が発注者などの他者に譲渡されたこ
とを認めるに足りる証拠はないから,本件合意の当時,被告は「知識ベー
ス」の共有著作権者であったといえる。
イ原告らは,P1はインストールされたDSPの数量や「知識ベース」の
経済的価値等を正確に把握していなかったこと等を理由に,本件合意には
錯誤がある旨主張する。
しかし,P1は,アトリスのコンピュータにインストールされたDSP
の厳密な数量を知らなかったとしても,平成18年10月の時点で,アト
リスの事務所において,DSPがインストールされている状況を現認して
おり(甲8,19),P6への同年11月16日の電子メール(甲11の
2)でも,DSPを統合した開発環境が40セットを超え,セットごとに
2つのDSPがインストールされていることを直接知った旨記載している
上,100台のコンピュータにDSPがインストールされたことを想定し
た金額の請求を行っている(甲6,10)のであるから,この点で意思表
示を左右するような認識の欠如があったとは言い難い。
また,P1は,「知識ベース」を被告と共同で開発した当人であり,そ
の内容及び価値について,認識に欠けていたとはいえない。
ウP1は,前記認定のとおり,なう社を設立し,被告の取締役を辞任する
一方で技術顧問の地位に就き,平成19年12月19日には,ソフトウェ
ア使用許諾等契約と年間ライセンスに関する合意をして,これに基づき顧
問料や使用許諾料を受領しているが,これらはいずれも本件合意を前提と
するものであるから,P1に錯誤があったのであれば,いずれかの時点で,
本件合意に沿った手続の進行に異議を述べるべきものと思われるが,その
ような事実は認められない。
エ以上のとおり,対価の不存在又はP1の錯誤を理由に,本件合意の効力
を否定する旨の原告らの主張は採用できない。
(4)本件合意の効力について
乙1文書には,ALADINプロジェクトのためのDSP貸出しについて,
平成19年7月以降,受託開発費用の10%を使用料として支払う一方,過
去のDSPの使用料については,診療支援知識ベースの版権の譲渡と相殺す
る旨の記載がある。これは,DSPの使用料を支払う理由はないとする被告
(当時の代表取締役はP6)と,使用料の支払いを求めるP1との間で紛争
となり,それを解決する一内容として,本件合意以前のDSPの使用料につ
いては,支払うことを要しない旨を定めたものと解されるから,相殺という
言葉は使われていても,民法上の契約である和解の一種と考えられ,その効
果はP1及び被告に帰属したものといえる。
そして,これまでに検討したとおり,本件合意が成立したと認められ,こ
れを無効とする理由が認められない以上,P1が,本件合意以前に,アトリ
スへのDSPの貸与に関し,使用許諾料の請求権を有していたか否かに関わ
りなく,本件合意成立後は,被告にその支払を求めることはできなくなった
というべきであり,P1の地位を承継した原告らについても同様である。
3結論
原告らの請求は,平成16年8月31日から平成18年11月30日を納入
日として被告がアトリスから支払を受けた金員につき(甲2の1〜27),本
件使用許諾契約及び本件基準表に基づく使用許諾料の支払を求めるものである
から,上記検討したところによれば,いずれも理由がないことに帰する。
よって,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官谷有恒
裁判官松川充康
裁判官網田圭亮

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