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平成31年(受)第290号,第291号,第292号損害賠償請求事件
令和3年5月17日第一小法廷判決
主文
1原判決中,被上告人らの上告人株式会社ケイミュー
及び同国に対する請求に関する部分を次のとおり変
更する。
上記上告人らの控訴に基づき,第1審判決中,上
記上告人ら敗訴部分を取り消し,同部分につき,
被上告人らの請求を棄却する。
被上告人らの控訴を棄却する。
2原判決中,被上告人らの上告人株式会社クボタに対
する請求につき,同上告人敗訴部分を破棄し,同部
分につき,被上告人らの控訴を棄却する。
3上告人株式会社ケイミュー及び同国と被上告人らと
の間に生じた訴訟の総費用並びに上告人株式会社ク
ボタと被上告人らとの間に生じた控訴費用及び上告
費用は,被上告人らの負担とする。
理由
第1事案の概要
1被上告人らは,屋外の建設現場における石綿(アスベスト)含有建材の切
断,設置等の作業(以下「屋外建設作業」という。)に屋根工として従事し,石綿
粉じんにばく露したことにより,中皮腫にり患したと主張するAの承継人である。
本件は,被上告人らが,①上告人国に対し,建設作業従事者が石綿含有建材から生
ずる石綿粉じんにばく露することを防止するために上告人国が労働安全衛生法(以
下「安衛法」という。)に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなど
と主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めるとともに,②上告人株
式会社ケイミュー及び同株式会社クボタ(以下,併せて「上告人建材メーカーら」
という。)に対し,上告人建材メーカーらが石綿含有建材から生ずる粉じんにばく
露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく石綿含有建
材を製造販売したことによりAが中皮腫にり患したと主張して,不法行為に基づく
損害賠償を求める事案である。
2原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
石綿及び石綿含有建材の概要
石綿は,天然に産出される繊維状けい酸塩鉱物(クリソタイル,クロシドライト
等)の総称であり,耐熱性等にその特長を有し,建材等に広く使用されてきた。
我が国で使用されてきた石綿含有建材には,壁や天井等の内装材として用いられ
るスレートボード,外壁や軒天井等の外装材として用いられるスレート波板,屋根
材として用いられる住宅屋根用化粧スレート等があった。
屋外建設作業による石綿粉じんへのばく露
屋外建設作業に従事する者は,石綿を含有する外装材や屋根材等を電動丸のこ等
で切断する際や,それらを釘やビスで外壁,屋根等に張り付ける際などに石綿粉じ
んにばく露した。
⑶石綿関連疾患の概要
石綿関連疾患には,石綿肺,肺がん,中皮腫等がある。中皮腫は,胸腔,腹腔等
において体腔表面を覆う中皮細胞から発生する悪性の腫瘍であり,そのほとんど
は,石綿粉じんにばく露したことを原因とするものである。
⑷石綿粉じん濃度の規制等
ア労働大臣は,昭和63年9月1日,石綿の管理濃度を5㎛以上の繊維として
1㎤当たり2本(クロシドライトにあっては,1㎤当たり0.2本)と定めた(同
年労働省告示第79号)。管理濃度とは,有害物質に関する作業環境の状態を評価
するために,対象となる区域について実施した測定結果から当該区域の作業環境管
理の良否を判断する際の指標である。
厚生労働大臣は,平成16年10月1日,石綿の管理濃度を5㎛以上の繊維とし
て1㎤当たり0.15本と定めた(同年厚生労働省告示第369号)。
イ日本産業衛生学会は,平成13年,石綿を発がん物質と分類した上,過剰発
がん生涯リスクレベル10-3
に対応する評価値として,クリソタイルのみのとき
は1ml当たり0.15本(以下,石綿粉じん濃度における本数は石綿の繊維数で
ある。)を勧告した。上記の評価値の意味は,労働者が1日8時間,週40時間程
度,50年間にわたり上記の濃度のクリソタイルのみの石綿粉じんにばく露したと
きに,1000人に1人,中皮腫及び肺がんの過剰発がんリスクが発生するという
ものである。
ウ米国及び欧州連合(EU)では,平成16年時点において,石綿粉じんの規
制値である許容濃度は0.1本/㎤と定められており,現在,英国及びドイツも同
様の規制を行っている。
石綿粉じん濃度の測定結果
ア屋内の作業に係る測定結果
労働科学研究所の木村菊二は,昭和46年,雑誌「労働の科学」26巻9号にお
いて,「作業現場の石綿粉塵」と題する論文を発表した。同論文では,昭和40年
頃から昭和45年頃までに行われた工場における石綿板切断に係る石綿粉じん濃度
の測定の結果は,除じん装置がない場合で10.8~16.2本/㎤,除じん装置
がある場合で7.4~10.0本/㎤であったとされている。
また,木村菊二は,昭和51年,第49回日本産業衛生学会・第20回日本産業
医協議会において,「アスベスト粉塵の測定法についての検討」と題する講演を行
った。同講演では,最近の2,3年間に行われた作業場における石綿粉じん濃度の
測定の結果は,大型の石綿板を電動のこで切断した場合において,吸じん装置作動
中のときは2.89~25.08本/㎤,吸じん装置休止中のときは147.03
~391.50本/㎤であり,小型の石綿板を手動のこで吸じん装置のない状態で
切断した場合において,0.31~2.55本/㎤あるいは0.11~0.38本
/㎤であったとされている。
イ屋外建設作業に係る測定結果
慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室の東敏昭らは,昭和62年,「一
般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果」を公表した。この調査結果では,同年,一
般個人用住宅建設時に,屋外で電動のこぎり又は丸のこを使用して防火サイディン
グの切断作業をする者につき測定時間を約2~3分として石綿粉じんの個人ばく露
濃度を測定した結果は,0.08本/㎤,0.17本/㎤,0.20本/㎤,0.
27本/㎤,0.27本/㎤,1.16本/㎤,2.05本/㎤であったとされて
いる(以下,この測定結果を「測定結果①」という。)。
海老原勇は,平成19年,「建設作業者の石綿関連疾患―その爆発的なひろ
がり―」と題する書籍を出版した。同書籍では,昭和62年,屋外の木造住宅の建
設現場において,防じん電動丸のこ,電動丸のこ又は手動のこぎりを使用して外壁
材の切断及び張付けの作業をする者につき測定時間を129~203分として石綿
粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は,4件で0.94~1.58本/㎤であ
り,防じん電動丸のこを使用して外壁材の切断を中心とする作業をする者につき測
定時間を11~15分として個人ばく露濃度を測定した結果は,3件で2.3~
6.7本/㎤であったとされている(以下,この測定結果を「測定結果②」とい
う。)。
名古屋大学医学部衛生学教室の久永直見らは,昭和63年,雑誌「労働衛
生」に「アスベストに挑む三管理環境管理と作業管理―建築業の現場を中心に
―」と題する論文を発表した。同論文では,同年,屋根葺き用石綿スレートによる
屋根葺き作業をする者につき測定時間を115分としてその者の鼻先で気中石綿粉
じん濃度を測定した結果は,0.13本/㎤であったとされている(以下,この測
定結果を「測定結果③」という。)。
労働省労働基準局長は,平成4年1月1日付けで「石綿含有建築材料の施工
作業における石綿粉じんばく露防止対策の推進について」と題する通達(同日基発
第1号)を発出した。同通達に添付された資料では,屋外で除じん装置付き電動丸
のこを使用してスレートの施工作業をする者につき測定時間を各120分として石
綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は,4件で0.006~0.032本/
㎤であったとされている(以下,この測定結果を「測定結果④」という。)。
建設業労働災害防止協会は,平成9年に「改訂石綿含有建築材料の施工に
おける作業マニュアル」を出版した。このマニュアルでは,昭和62年から昭和6
3年にかけての測定結果として,屋外で除じん装置の付いていない電動丸のこ又は
バンドソーを使用してスレート等の切断,葺上げ,張付け等の作業をする者につき
採取時間を32~180分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は,
14件で0.01~0.31本/㎤(うち0.15本/㎤以上のものは5件)であ
ったとされ,昭和62年の測定結果として,屋外で除じん装置付き電動丸のこを使
用して押出成形板の切断,葺上げ,張付け等の作業をする者につき採取時間を15
~230分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は,10件で0.0
02~0.091本/㎤であったとされている(以下,この測定結果を「測定結果
⑤」という。)。上記マニュアルには,屋外での石綿含有建材の切断作業に際して
は,大気の拡散効果により,除じん装置を使用していなくても,風向き,天候によ
っては石綿粉じんの管理濃度の5分の1以下となり,作業者に対してはばく露抑制
となっている旨が記載されている。
ドイツ産業職業協同組合連合本部は,1997年(平成9年),石綿のばく
露歴からばく露量を推定し,石綿原因の肺がんの労災認定を行う際のマニュアルと
してBKレポートを出版した。BKレポートでは,屋外で電動のこぎりを使用して
行う配管工事において,管の切断10回,積み上げ,積み下ろし等の作業をした場
合の繊維濃度90パーセンタイル値は2本/㎤,外壁化粧張りの作業をした場合の
繊維濃度90パーセンタイル値は0.4本/㎤であったとされている(以下,この
測定結果を「測定結果⑥」という。)。
平成17年に行われた第45回日本労働衛生工学会・第26回作業環境測定
研究発表会の抄録集には,外山尚紀らによる建設現場における石綿含有建材加工時
の気中石綿濃度に関する研究の報告が掲載されている。同報告では,屋根上でサン
ダーを使用して屋根用化粧スレートを加工する作業又は屋外で電動丸のこを使用し
てスレート若しくはサイディング材を加工する作業をする者につき採取時間を10
~15分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は,0.11本/㎤,
0.14本/㎤,0.17本/㎤,0.25本/㎤であったとされている(以下,
この測定結果を「測定結果⑦」という。)。
第2平成31年(受)第292号上告代理人舘内比佐志ほかの上告受理申立て
理由第2の3について
1原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断して,被上告人らの
上告人国に対する請求を一部認容すべきものとした。
屋外建設作業に係る石綿粉じん濃度についての測定結果①,②及び⑤から⑦まで
には,日本産業衛生学会が平成13年に勧告した過剰発がん生涯リスクレベル
10-3
に対応する評価値としての0.15本/㎤及び諸外国の平成16年時点又
は現在における規制値である許容濃度としての0.1本/㎤を上回るものが複数存
在したことからすれば,上告人国は,平成13年中に,屋外建設作業に従事する者
に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたというべ
きである。そうすると,上告人国は,平成14年1月1日には,上記の者が石綿関
連疾患にり患することを防止するために,安衛法に基づく規制権限を行使して,石
綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として,石綿
含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿肺,肺がん,中皮腫等の重篤な石綿
関連疾患にり患する危険がある旨を示すこと等を義務付けるべきであったのであ
り,上告人国が,同日から平成16年9月30日までの間,上記の規制権限を行使
しなかったことは,上記の者との関係において,安衛法の趣旨,目的や,その権限
の性質等に照らし,著しく不合理であり,国家賠償法1条1項の適用上違法である
というべきである。
2しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
原審の指摘する測定結果のうち,測定結果②は平成19年に出版された書籍
に記載されたものであり,測定結果⑦は平成17年に報告されたものであって,い
ずれも上告人国が平成13年から平成16年9月30日までの期間には認識し得な
かったものである。また,上記の期間において上告人国が法令により定めていた石
綿粉じん濃度の規制値は管理濃度としての2本/㎤であった。他方,前記の評価値
としての0.15本/㎤は,法令上の規制値ではなく学会により勧告されたもので
あり,その意味は,労働者が1日8時間,週40時間程度,50年間にわたり0.
15本/㎤のクリソタイルのみの石綿粉じんにばく露したときに,1000人に1
人,過剰発がんリスクが発生するというものであることからすると,これが前記危
険の認識可能性の有無を検討するに当たっての考慮事情にはなるとしても,上記の
数値以上の濃度の石綿粉じんに短時間ばく露することにより,直ちに上記の過剰発
がんリスクが発生するというものではない。そして,測定結果①,⑤及び⑥には
0.15本/㎤以上のものが相当数あるが,測定結果①及び⑤については主に石綿
含有建材の切断作業をする者につきその作業をする限られた時間の個人ばく露濃度
を測定したものであり,測定結果⑥については測定時間等の測定条件の詳細が明ら
かでないから,これらの測定結果をもって,屋外建設作業に従事する者が就業時間
を通じて当該濃度の石綿粉じんにばく露していたということはできない。さらに,
原審の認定した屋外建設作業に係る石綿粉じん濃度の測定結果には,前記の測定結
果①,②及び⑤から⑦までのほかに,測定結果③及び④があり,これらはいずれも
0.15本/㎤を下回るものである。そして,以上の屋外建設作業に係る石綿粉じ
ん濃度の測定結果は,全体として屋内の作業に係る石綿粉じん濃度の測定結果を大
きく下回るところ,これは,屋外の作業場においては,屋内の作業場と異なり,風
等により自然に換気がされ,石綿粉じん濃度が薄められるためであることがうかが
われる。したがって,原審の指摘する測定結果に0.15本/㎤を上回るものがあ
ることをもって,上告人国が屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する
危険が生じていることを認識することができたということはできない。なお,前記
の諸外国における規制値である許容濃度は,平成16年時点又は現在におけるもの
であるから,これに基づいて平成13年から平成16年9月30日までの期間にお
ける上記危険の認識可能性の有無を検討すべきものとはいえない。
以上によれば,上告人国において,平成13年から平成16年9月30日ま
での期間に,屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じてい
ることを認識することができたということはできない。したがって,厚生労働大臣
が,平成14年1月1日から平成16年9月30日までの期間に,安衛法に基づく
規制権限を行使して,石綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う建設現場に
おける掲示として,石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿肺,肺が
ん,中皮腫等の重篤な石綿関連疾患にり患する危険がある旨を示すこと等を義務付
けなかったことは,屋外建設作業に従事する者との関係において,安衛法の趣旨,
目的や,その権限の性質等に照らし,著しく合理性を欠くものとはいえず,国家賠
償法1条1項の適用上違法であるということはできない。
3これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上に説示した
ところによれば,被上告人らの上告人国に対する請求は理由がない。
第3平成31年(受)第290号上告代理人塚本宏明ほかの上告受理申立て理
由第2及び同第291号上告代理人岡田春夫ほかの上告受理申立て理由第4につい

1原審は,前記事実関係等の下において,次のとおり判断して,被上告人らの
上告人建材メーカーらに対する請求を一部認容すべきものとした。
上告人建材メーカーらは,石綿含有建材の製造販売者として,自らの製造販売す
る石綿含有建材が建設現場でどのように使用されているかを把握し,具体的な使用
状況における安全性を確保すべきところ,屋外建設作業に係る石綿粉じん濃度の測
定結果には前記の日本産業衛生学会の勧告に係る評価値及び諸外国の規制値である
許容濃度を上回るものが複数存在したことからすれば,平成13年中に,自らの製
造販売する石綿含有建材を使用する屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり
患する危険が生じていることを認識することができたというべきである。そうする
と,上告人建材メーカーらは,平成14年1月1日には,上記の者が石綿関連疾患
にり患することを防止するため,上記石綿含有建材に,当該建材から生ずる粉じん
にばく露すると石綿肺,肺がん,中皮腫等の重篤な石綿関連疾患にり患する危険が
あること等を表示すべき義務を負っていたところ,上告人建材メーカーらは,同日
から当該建材の販売が終了した平成15年12月31日までの間,上記の表示義務
に違反したというべきである。
2しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
前記第2の2で検討したところによれば,上告人建材メーカーらにおいて,平
成13年から平成15年12月31日までの期間に,自らの製造販売する石綿含有
建材を使用する屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じて
いることを認識することができたということはできない。したがって,上告人建材
メーカーらが,平成14年1月1日から平成15年12月31日までの期間に,上
記の者に対し,上記石綿含有建材に前記の内容の表示をすべき義務を負っていたと
いうことはできない。
3これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上に説示した
ところによれば,被上告人らの上告人建材メーカーらに対する請求は理由がなく,
被上告人らの上告人クボタに対する請求を棄却した第1審判決は正当である。
第4結論
以上のとおりであるから,原判決中,被上告人らの上告人ケイミュー及び同国に
対する請求に関する部分を主文第1項のとおり変更し,被上告人らの上告人クボタ
に対する請求につき,同上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき,被上告人らの控
訴を棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官深山卓也裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官
木澤克之裁判官山口厚)

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